高校生が昭和警察署に勾留 高校内で窃盗

通っている高校内で窃盗事件を起こしたとして、高校生が警察に逮捕されて昭和警察署に勾留されている事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんの息子は名古屋市昭和区の私立高校に通う高校3年生(18歳)です。
息子は、体育等で教室に生徒がいないクラスに忍び込んで、生徒の財布から現金を盗んだり、カバンの中らタブレット等の電子機器を盗む窃盗行為を繰り返していたとして数日前に窃盗の容疑で、昭和警察署に逮捕され、昨日から勾留されています。
(フィクションです。)

少年事件

民法上は18歳から成人となっていますが、刑事手続きでは、まだ18歳は少年事件として扱われ、逆送されない限りは少年法に基づいて手続きが進みます。
少年法では、身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。
少年事件では

①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)

少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。

調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。

審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年が更生するために何が必要なのかを考え、少年のために最善を尽くす弁護活動をお約束することをお約束いたします。
少年事件にお悩みの方は、躊躇せず、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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