愛知県の建造物侵入事件 逮捕に強い弁護士
愛知県稲沢市在住30代男性講師Aさんは、愛知県警一宮警察署により建造物侵入の疑いで逮捕されました。
同署によると、同県一宮市内の中学校の非常勤講師をしていたAさんは、盗撮目的で中学校内の2階女子トイレに侵入したそうです。
Aさんは、「盗撮目的で小型カメラを置いた。カメラは捨てた」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年1月31日毎日新聞の記事を基に作成しました。
~建造物侵入・住居侵入罪とは~
住居侵入罪とは、他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合に問われる罪です。
一方、建造物侵入罪とは、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合に問われる罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪における住居や建造物は、建物そのものだけではなく、その付属地も含みます。
例えば、家(住居)の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペース、学校の校庭などがあげられます。
住居侵入・建造物侵入罪は、
・性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多い
・犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高い
といった特徴があります。
そのため、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。
建造物侵入・住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法第130条)。
これらの罪は未遂も罰せられます(刑法第131条)。
~逮捕・勾留されてしまったら~
逮捕・勾留されてしまったら、早急に刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた活動をしてもらいましょう。
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕・勾留されてしまうと、身柄が拘束されているため、会社や学校に行くことができなくなります。
もし、そのまま逮捕・勾留が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけで簡単に釈放される可能性は低いです。
このような不利益を受ける前に、刑事事件に強い弁護士に相談し、少しでも早い身柄解放活動を行ってもらうことをお勧めします。