愛知の器物損壊事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士

愛知の器物損壊事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士

愛知県蒲郡市在住60代男性無職Aさんは、愛知県警蒲郡警察署により器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、蒲郡競艇場の路上に止まっていた自転車2台の後輪を千枚通しで突き刺しパンクさせたようです。
Aさんは「ボートレースに負けて、むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年2月1日神戸新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪とは、「他人の物」を壊したり、価値を損なわせたりした場合に成立します。
ここでいう「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれます。
一方で公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
また、自己の物であっても、共有物や人に貸した物や差押えを受けた物などは、「他人の物」として、器物損壊罪の対象になります。

なお、器物損壊罪は、告訴が無ければ起訴できない犯罪(親告罪)です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。

~示談で前科を回避する~

器物損壊罪の成立に争いがない場合でも、前科を回避する方法はあります。
事件後、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させるのです。
示談が成立すれば、不起訴処分獲得に大きく近づきます。
不起訴処分を獲得すれば、刑事裁判が開かれないため、当然前科は付かないことになります。
器物損壊事件でも、不起訴処分を獲得し前科を回避できる可能性は、十分にあります。

そして先述したように、器物損壊罪は、親告罪です。
つまり、告訴されている状態でなければ、検察官は起訴することができないのです。
そのため、告訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、起訴を未然に防ぐことができます。
仮に被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、被害者との示談交渉においては、告訴を阻止するまたは告訴を取り下げてもらうことがポイントになります。

ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
ですから、少しでも早い段階で弁護士に相談をし、示談活動をすることが重要となります。

器物損壊事件でお困りの方は、前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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