名古屋市の業務上横領事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護士
名古屋市中区在住50代男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により業務上横領の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんが総務課長を務めていた名古屋市中区の靴資材製造販売会社で、会社名義の預金口座を4回にわたり解約し、計約2200万円を着服したようです。
Aさんは、「毎日のスナック通いに使った」と容疑を認めているようです。
今回の事件は、平成27年1月29日神戸新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~業務上横領罪とは~
まず横領罪とは、自分が所持・管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用・消費・売却・処分などする犯罪をいいます。
そして、業務として所持や管理している他人の物を横領した場合に、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪が成立します。
横領事件において逮捕・勾留された場合は、身柄拘束が長期化するケースが多くなっています。
横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。
~勾留決定がなされてしまったら~
裁判官から勾留決定がなされてしまうと、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
身柄拘束が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が当然高まります。
もし、この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。
その合議体で勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた被疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆りません。
釈放を望むのであれば、より早い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。