愛知の安城警察の詐欺事件 接見禁止を解除する弁護士

愛知の安城警察の詐欺事件 接見禁止処分に即座に対応する弁護士

愛知県安城市在住のAさんは、詐欺の容疑で愛知県警安城警察署逮捕されました。
Aさんは愛知県安城市を中心とする詐欺グループの一員でした。
名古屋地方検察庁岡崎支部は、Aさんの勾留請求を行い、名古屋地方裁判所は勾留決定をしました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、「Aさんと面会をしたいのに、接見禁止処分が出されたため会えない。なんとかしてほしい。」と言っています(フィクションです)。

接見禁止処分について
Aさんのように逮捕から最大72時間経過後、さらに勾留されることになった場合には、被疑者はご家族や知人の方と面会することができるのが原則です(但し、制約があります)。
しかし、接見禁止処分が出された時は面会できません。
接見禁止処分とは、ご家族を含めた一般の方との面会を一切禁止するという裁判所が下す処分をいいます。
この処分が下されると、勾留後もご家族でさえ面会することができないのです。
接見禁止処分は、否認事件や組織犯罪、共犯事件等に付されることが多いです。
面会によって被疑者が証拠隠滅等を指示されるおそれがあるからです。

接見禁止処分に対する弁護活動
接見禁止処分が出た場合、面会を希望するご家族のために以下のような弁護活動を行うことが考えられます。

接見禁止の不服申立て(準抗告・抗告)を行います。
勾留時に裁判官が付した接見禁止処分に対しては、準抗告という不服申し立てを行うことができます。
接見禁止処分は、面会により被疑者が証拠隠滅行為を指示するのではないかというおそれからなされます。
ですので、証拠隠滅行為にでるおそれはないこと(家族は犯罪のことを全く知らなかったことや共犯者が全て逮捕されていること等)を説得的に主張していく必要があります。
ただ、この準抗告が認められる可能性は低いです。

接見禁止処分の一部解除申立を行います。
準抗告が認められない場合は、接見禁止処分の解除申立てを行うことも考えられます。

接見禁止決定処分が下されると、逮捕・勾留された方は、長期間精神的な支えとなるご家族にも会えず辛い日々を過ごすことになります。
ですので、早期に弁護士に相談し、接見禁止処分の解除に向けて活動をしてもらいましょう。

詐欺事件で接見禁止処分が下され面会できずにお困りの場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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