愛知の住居侵入事件で現行犯逮捕 不起訴に強い弁護士
Aは、B宅に侵入したとして、愛知県警春日井警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aは十分反省しているので不起訴にしてもらいたいと思い、刑事事件に定評のある弁護士事務所に相談に行きました。
住居侵入罪の弁護活動に定評があった弁護士は、Xの質問に懇切丁寧に答えてくれました。
(フィクションです)
~住居侵入事件で不起訴~
刑法第130条 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
上記の住居侵入事件の事例について考えます。
Aは、現行犯逮捕されていますので、おそらくこのまま警察から検察官に送致される可能性が高いといえます。
検察官に送致されると、検察官は被疑者を起訴するか否かを判断し決定しなければなりません。
それは同時に検察官には、起訴・不起訴を判断し処分する権限があることを意味します。
したがって、検察官に被疑者を起訴する必要がないことを説得し、検察官がこれに納得してくれれば、不起訴になる可能性があります。
では、どのような場合に検察官は不起訴とするのでしょうか。
検察官が行う不起訴処分には、3つのパターンがあります。
一つ目は、嫌疑がないので不起訴とする場合です。
二つ目は、嫌疑が不十分なので、不起訴とする場合です。
最後は、起訴するだけの嫌疑が十分であるにもかかわらず、起訴を猶予することで不起訴とする場合です。
上記の通り、Aは現行犯逮捕されていますので、一つ目と二つ目の場合によって不起訴としてもらうことは考えられません。
つまり、Aとしては、住居侵入をしてしまってAが犯人であることも明らかです。
しかし、さまざまな事情により、Aを起訴する必要がないということを検察官に対して説得することは可能です。
この説得には被疑者の具体的な環境、今後の見通しなどといった様々な事情を根拠に不起訴になるべきことを説得的に主張していく必要があります。
当該説得活動を法律のプロである弁護士に依頼することで効果的かつ効率的な活動を期待することができます。
愛知の住居侵入事件で不起訴にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、24時間電話での受付をしておりますので、いつでもお電話いただけます。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用 3万9200円)