愛知県半田市の詐欺未遂事件で逮捕

愛知県半田市の詐欺未遂事件で逮捕

愛知県半田市詐欺未遂事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県半田市に住む男性(Vさん)に警察官や銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと電話をかけ、通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。
その後、Vさんが不審に思い、愛知県半田警察署へ通報しました。
駆け付けた警察官が不審な様子のAさんを発見し、事情を聴いたところ詐欺未遂行為が判明したため、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されました。
詐欺未遂罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県半田市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【詐欺未遂罪とは】

人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
詐欺罪の未遂は、詐欺未遂罪として罰されます(刑法250条)。

詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。

詐欺罪詐欺未遂罪における欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。

刑事事件例において、AさんはVさんに対し、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」と伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったということはウソであると知っていれば、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはなかったと考えられます。
よって、ここに詐欺罪詐欺未遂罪における「欺く行為」があったと考えられます。

そして、Aさんは詐欺罪詐欺未遂罪における「欺く行為」を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取る前に、愛知県警半田警察署の警察官により逮捕されています。

よって、Aさんには詐欺罪ではなく、詐欺未遂罪が成立すると考えられます。

【詐欺未遂罪と執行猶予】

平成30年の検察統計を見てみると、詐欺罪詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴された場合、無罪判決を獲得する場合を除いて、10年以下の懲役を宣告されることになります。

ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ある詐欺未遂罪の刑事事件例において、懲役1年6か月・執行猶予3年というような執行猶予付き判決を獲得した事例もあります。

執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、詐欺未遂罪に該当する行為の態様や詐欺未遂事件を起こした動機が悪質でないことや詐欺未遂行為によって発生した被害が甚大とはいえないことなどが挙げられると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺未遂罪のような財産犯を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県半田市詐欺未遂事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら