<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 減刑に強い弁護士

<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 減刑に強い弁護士

Aは、遊ぶ金欲しさに、V1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗み、そのカードで、V2銀行のATMから現金を引き出しました。
上記窃盗事件が発覚し、Aさんは愛知県警千種警察署窃盗罪等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~他人のキャッシュカードで現金を引き出す行為と窃盗罪~

上記の事件の場合、AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します。
他方、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V1を被害者とする窃盗罪ではなく、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
なぜならば、窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する罪になるからです。ATM内にある現金は、V2銀行の占有になりますので、被害者もV2となります。

~窃盗罪における弁護活動~

窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者本人と顔を合わせたくないと考えます。
そこで弁護士を通して示談交渉をすることをおすすめします。

また、被害者に対して謝罪の意思を伝えることも重要です。
さらには、窃盗の再犯防止の環境を整えることも大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
なぜなら、弊所の弁護士は、全員刑事事件を専門にしているからです。

また、謝罪文作成の指導や再犯防止環境を整える等の活動も積極的に行っております。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用:3万5200円)

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