愛知県の強制わいせつ事件 痴漢事件に精通した弁護士

愛知県の強制わいせつ事件 痴漢事件に精通した弁護士

愛知県内の鉄道会社に勤務するAさんは、半年前勤務時間外に電車内で痴漢行為を行い、罰金20万円の刑に処せられました。
さらに、勤務先からは昇給停止・降格処分を受けました。
しかしその後勤務時間中に再度電車内で強制わいせつ行為を行い、愛知県警守山警察署に逮捕されました。
Aさんの勤務先である鉄道会社は、Aさんを懲戒解雇としました。

平成15年12月11日東京高裁判決を基に作成しました。
但し地名等は変更してあります。

~私生活上の非行と懲戒処分~

事業主が労働者に解雇や減給等を行う場合には、内容が就業規則等で予め規定されている必要があります。
では私生活での犯罪行為はどうでしょうか?
職場外で為された職務遂行に関係のない行為を理由とする懲戒処分については、
「企業秩序に直接の関連を有するもの」「企業の社会的評価の低下毀損につながるおそれが客観的に認められる」場合以外は、
懲戒処分の対象となり得ない(最判昭和49年2月28日)とされています。

電車内での痴漢行為など企業のイメージダウンにつながるときには、私生活上の非行であっても懲戒処分が認められてしまいます。
上記の東京高裁判決は、痴漢行為を理由とする懲戒解雇を有効と判断しています。

~事件が周囲に知られると~

痴漢事件が公になってしまうと、事件のことを勤務先に知られてしまう可能性が高くなります。
すると内容によっては解雇等の懲戒処分につながります。
そのため、勤務先から懲戒処分を受けないようにしたいという場合は、刑事事件を公にしないようにしなければなりません。
強制わいせつ事件でも弁護士による迅速な対応が重要になってくるのです。
刑事事件専門の弁護士であれば、早期釈放、被害者との示談、報道の阻止等を行うことができます。

強制わいせつ事件で逮捕され、お困りの方や、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士に相談してください。
一刻も早く必要な措置を取りましょう。
(愛知県警守山警察署の初回接見費用:38200円)

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