岐阜県の強要未遂事件 刑事事件に精通した評判のいい弁護士

岐阜県の強要未遂事件 刑事事件に精通した評判のいい弁護士

岐阜地方裁判所多治見支部は、Aさんに対して、強要未遂の罪で懲役1年・執行猶予3年と保護観察処分を言い渡しました。
Aさんは昨年秋に、Vさんのブログに「謝罪をしなければぶっ殺してやる」等と書き込んだため強要未遂罪の容疑で岐阜県警多治見警察署に逮捕されていました。

平成26年11月12日の朝日新聞記事を基に作成しました。
但し、地名・裁判所名等は変えてあります。

~保護観察とはなにか~

保護観察とは一体何でしょうか。
保護観察とは、犯罪をした人等が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。
対象となるのは、保護観察処分少年や仮釈放者等の4種類です。
上記Aさんんは、このうち保護観察付執行猶予者にあたります。

法務省の平成25年の統計によれば、保護観察対象者は全国に約8万5000人で、執行猶予者はその内約1万5000人となっています。
保護観察対象者は保護観察官等の指導を受けます。
そして遵守事項が個別に定められており、守ることが出来ない場合は、刑務所等に収容される可能性があります。

~施設内処遇との違い~

刑務所等に収容される場合と異なり、社会の中で処遇されますので、通常の生活を送ることが可能です。
しかし保護観察付き執行猶予では、再度の執行猶予は認められていません。
そのため、厳しい処分と言えます。
勝ち取るのであれば、保護観察の付かない執行猶予の方がいいですよね。
保護観察の必要がないことをアピールしてもらうには、刑事事件専門の弁護士に依頼した方が良いでしょう。

強要未遂事件で起訴され、執行猶予でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してください。
(岐阜県警多治見警察署の初回接見費用:40100円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら