愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕

愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕

愛知県岡崎市内の窃盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県岡崎市のVさんが所有する畑で、畑から野菜(時価総額3000円相当)を盗みました。
Vさんが畑内にいる男を見つけて110番通報しました。
愛知県警岡崎警察署の警察官が駆け付けたとき、Aさんは所持していた鞄の中に野菜を所持しており、当初は「よそからもらった」と否定していましたが、愛知県警岡崎警察署の警察官が「雨でぬれた跡や泥が付いている」と問いただすと、Aさんは窃盗罪の容疑を認めました。
Aさんは、愛知県警岡崎警察署の警察官の取調べに対し、「お金がなく、食べたかった」と供述しています。
窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県岡崎市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【窃盗罪とは】

他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑事事件例における野菜はVさんが所有していたことは明らかであるため、窃盗罪における「他人の財物」に該当することに争いはありません。

また、窃盗罪における「窃取」とは、占有(物に対する事実上の支配)者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
そして、上記占有があるというためには、主観的な占有の意思を持ち、かつ客観的に他人が占有している状態にあるといえる必要があります。

刑事事件例において、Vさんは窃取された野菜を自分の手で所持していたわけではありません。
それでも、Vさんが自身が所有している畑において育てている野菜はVさんの占有下にあったといえるのでしょうか。

この点、最高裁判所は昭和32年3月31日の判決において、「刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係」であるが、「必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足りると解すべきである」と判示しています。

上述の通り、刑事事件例におけるVさん所有の畑において育てている野菜はVさんが手に持って直接所持していたわけではありません。
しかし、Vさんはどこでどんな種類の野菜を育てているかを把握することができました。
また、Vさん自身は畑内に自由に出入りすることができました。
そのため、必ずしも野菜の現実の所持又は監視をしているわけではありませんが、野菜はVさんの支配力が及ぶ場所に存在していたといえます。
よって、AさんはVさんの意思に反して野菜に対するVさんの占有を排除し、野菜を自己の占有に移したといえ、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当するといえます。

以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪と起訴・不起訴】

窃盗罪の容疑で逮捕された場合、Aさんは検察官により刑事裁判に起訴される可能性があります。

平成30年の法務省統計によると、窃盗罪の起訴率は41.1%であり、全犯罪の平均起訴率である32.8%よりも高い数字となっております。
そして、いったん起訴されると、日本の刑事裁判における有罪率は約99%と、起訴されたほとんどすべての刑事事件で有罪判決が宣告されることになります。

そのため、窃盗罪で有罪となるのを防ぐためには、起訴される前の段階である検察官調べが行われている間に、刑事弁護士による検察官へ不起訴となるよう働きかける必要があります(もっとも、不起訴処分を獲得したとしても本件公訴事実につき訴追をしなかったという意味にとどまる=犯罪をした事実がなくなったり無罪になったりするわけではないことに留意が必要です)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪のような財産犯事件において、不起訴処分を獲得した実績を持つ刑事事件に強い刑事弁護士が多数在籍しています。

愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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