愛知県の詐欺事件 既遂時期に強い弁護士
Aは、愛知県春日井市において、Bに対して詐欺行為を行い、現金を詐取したとして、愛知県警春日井警察署の警察官により事情聴取を受けました。
Aの話によると、Bに対して虚偽の情報を伝え、これを信じたBが融資金として金銭を受領したと犯行を認めています。
一方、Bの話によると、虚偽の情報をAから伝えられたが、すぐに嘘だと分かっていたと言っています。
Aの行為は詐欺罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです)
~詐欺罪の既遂時期~
AのBに対して虚偽の情報を伝えたことが人を欺く行為に当たるので、この時点で未遂になります。
問題は、詐欺罪の既遂が成立するか否かです。
この点、詐欺罪が既遂に達するには、行為者の人を欺く行為によって相手方が錯誤に陥り、それに基づく処分行為によって財物の占有を行為者又は第三者に移転することが必要であるとされています。
つまり、欺く行為、錯誤、処分行為、財物の移転の間には、それぞれの間に因果関係がなければなりません。
裁判例では、欺く行為は行われたが、相手方がそれを見破り、錯誤に陥ることなく、たとえば加害者が可哀想などという情から財物を交付したような場合には、詐欺罪の未遂であるとしています。
今回の事案では、AがBに対して欺く行為を行いましたが、Bがそれを見破っており、錯誤に陥っていないため、上記の裁判例に従うと、Aには詐欺罪の未遂が成立することになります。
もっとも、今回の事案のように、Bが自ら錯誤に陥っていないことを話してくれるかは事案によって異なりますので、Bが何も言っていないような場合には、Aが錯誤に陥っていないことを追求しなければならない可能性もあります。
ですので、愛知県で詐欺事件を起こされた方は、既遂時期に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)

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