愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
三重県伊賀市在住50代女性薬剤師Aさんは、愛知県警豊田警察署により死体遺棄の容疑で逮捕されました。
県警によると、豊田市内の河口に近い三河湖岸に、キャリーバッグに入った寝たきりのAさんの母の遺体を遺棄したようです。
Aさんは、「死んでいたので遺棄した」と容疑を認めているそうです。
この事件は、平成27年2月14日、読売オンラインの記事を基に作成しました。
~死体遺棄罪とは~
死体遺棄罪は、刑法190条の「死体損壊等罪」に規定されています。
死体遺棄罪は、死体、遺骨、遺髪、納棺物を遺棄した場合に成立します。。
死体遺棄罪は、殺人罪と併合罪になるケースが多く見られます。
法定刑は、3年以下の懲役です。
~死体遺棄罪の判例紹介~
紹介する判例は、平成16年1月16日大分地方裁判所で開かれた死体遺棄事件です。
【事件の概要】
本件は、被告人ら8名が共謀の上、被告人を除く被告人Aら7名の共犯者によって殺害された被害者Bの死体をドラム缶にコンクリート詰めした状態で海中に投棄した事案です。
【求刑と判決】
検察官側の求刑は、懲役2年6月ですが、裁判所の判決は、懲役1年6月でした。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Aの依頼を受けて本件犯行に加担したという面では従属的立場にあったこと
・被害者において、Aらに対し暴力団に追い込みをかけさせるなどといった挑発的あるいは不用意な電話をしたことが犯行の契機となった一面があることは否定できない
・被告人は、本件犯行を認めて反省の態度を示していること
・被告人にはこれまで前科はない
・養育すべき幼い二人の子供がいること
・勤務先の社長が雇用の継続と監督を約束していること
があげられていました。
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