名古屋市の贈賄事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市の贈賄事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市瑞穂区在住40代男性会社社長Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により贈賄の容疑で逮捕されました。
同署によると、防災情報を区内に告知する通信ソフト整備に関する指名競争入札で、Aさんに営業業務を委託していた業者が落札できるよう便宜を図ってもらいました。
その見返りに、便宜を図った同市職員に対して現金200万円を渡したということです。

今回のニュースは、平成27年2月25日の北海道新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~贈賄罪とは~

贈賄罪は、公務員に対し賄賂を供与し、その申込みをし、又は公務員との間で賄賂の約束をすることによって成立します(刑法198条)。
贈賄罪の法定刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年9月4日、大阪地方裁判所で開かれた贈賄事件です。

【事件の概要】
被告人は、土木建築資材の販売等を目的とする株式会社Aの代表取締役である。
一方、賄賂を受け取ったとされるのは、B(C局国営D公園事務所の長、次いで独立行政法人F本社G部の担当部長であったもの)である。
Bは、D公園事務所及びC局が発注する防水関係工事にAらが特許権を有する「H施工方法(通称I工法)」が採用されるよう仕様を変更するなどの便宜を図った。
これを受けて被告人は、Bに対して計6回にわたり、謝礼の趣旨のもとに、事情を知らないAの経理担当職員に、合計361万4991円の賄賂を振込送金させた。
なお、賄賂は、J信用金庫K支店ほか2か所からA名義で、株式会社L銀行M支店に開設されたBが管理するN名義の普通預金口座で送金されていた。

【判決】
懲役1年6か月
執行猶予4年
(求刑 懲役1年6か月)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Bから賄賂を要求されてこれに応じたのであって、自ら積極的に贈賄したのではない。
・被告人は、捜査段階では罪を認めて反省する気持ちを述べていた。
・被告人には、古い罰金前科以外の前科がない。
・被告人が代表取締役を務める会社は、公共事業について指名停止処分を受けるなど、一定の制裁を受けている。

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なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合、3万6000円で初回接見サービスが受けられます。

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