愛知県豊橋市の刑事事件 傷害罪で書類送検 不起訴処分獲得する弁護士

愛知県豊橋市の刑事事件 傷害罪で書類送検 不起訴処分獲得する弁護士

愛知県豊田市在住の大学生Aさん(20歳)は、同市路上でVさんの腹部を殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Vさんは、Aさんの暴行により全治1週間の傷害を負いました。
Aさんは、逮捕されることはありませんでしたが、傷害の容疑で愛知県警豊田警察署から出頭要請を受け、取調べを受けました。
何回目かの取調べ終了後、Aさんは警察官から「書類送検するから」と言われました。
Aさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

書類送検」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
先日も、警視庁麻布署が歌手の氷川きよしさんを暴行容疑で書類送検したとのニュースが報道されました。

書類送検とは
書類送検とは、文字通り事件の書類を検察庁に送るという意味です。

逮捕という身柄拘束が伴う場合には、逮捕された被疑者は逮捕後48時間以内に身柄と事件が検察庁に送られることになります。
身柄を受け取った検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合には勾留期間中に起訴するか否かを判断することになります。

しかし、書類送検は、逮捕という身柄拘束がない事件について、事件を検察庁に送るということを意味します。
Aさんも逮捕されていないので、愛知県警豊田警察署の警察官は「書類送検」という言葉を使ったのです。

Aさんの弁護活動
書類送検され、事件の書類を受け取った検察官は起訴又は不起訴の判断を行うことになります。
ここで検察官が不起訴処分という判断を行えば、裁判は開かれることなく事件が終了し、前科も付きません。
ですので、書類送検後は、不起訴処分を獲得するための弁護活動が大切になります。

・被害者対応状況(被害届取下書や示談書、上申書等)
・身元引受人の存在(身元引受書)
・家族などによる意見(寛大な処分をお願いする旨の上申書等)
・本人の反省文
・弁護士の意見書
等を検察官に提出し、起訴する必要がない旨を主張していくことになります。

ただ、書類送検後に被害者対応等を始めても検察官の処分に間に合わない恐れもあります。
ですので、なるべく早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は無料法律相談を行っております。
傷害事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで一度ご相談下さい。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら