愛知県知多市の道路運送車両法違反 無車検運転と略式手続に強い弁護士
Aさんは、無車検の乗用車を運転したとして、愛知県警察知多警察署の警察官に道路運送車両法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談したところ、略式手続の説明を受けました。
(平成30年2月7日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)
《 道路運送車両法 》
道路運送車両法は、自動車や原付等の道路運送車両につき、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止、整備等に関し規定した法律です。
私たちが日ごろ「車検」と呼んでいるものは、「このような基準を満たす自動車であれば安全でしょう」と国が定めた基準を自動車が満たしているかどうかをチェックするものです。
道路運送車両法第58条は、一定期間ごとに継続検査を受けない車両を公道で運転してはならない旨規定します。
継続検査を行う期間は自動車の種別によって異なり、例えば、自家用乗用車であれば、新車登録から初回検査までが3年で、以降は2年ごとに車検を受けることになります。
なお、道路運送車両法は無車検車両を公道で運転してはならないと規定するのみであるため、運転せず単に所持するだけの場合であれば、車検を経ていなくとも道路運送法違反とはなりません。
《 罰則 》
では、無車検であるにもかかわらず、乗用車を運転した場合にはどうなるでしょうか。
道路運送車両法は、無車検運転につき、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金という法定刑を設けています。
したがって、無車検運転で逮捕又は書類送検の後に起訴された場合には、このような刑罰が科される場合があります。
《 略式手続 》
罰金又は科料(ただし100万円以下のものに限る)を科しうる事件であれば、略式手続という手段をとることができます。
これにより、通常の裁判に比して迅速・簡略に手続きを終了することができます。
もっとも、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットがあります。
略式手続を経るべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
道路運送車両法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察知多警察署までの初回接見費用:37,400円)

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