愛知県一宮市の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件で保釈に取り組む弁護士
20代男性Aさんは、覚せい剤営利目的所持の疑いで愛知県警察一宮警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕された後、留置施設に身柄拘束され、身柄解放されることなく、そのまま起訴されました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~保釈とは~
逮捕・勾留された場合は、最大23日間、身柄の拘束が続く可能性があります。
そして、逮捕から最大23日後に、検察官は、事件を起訴するか不起訴とするかを決めます。
ここで検察官が事件を起訴した場合には、刑事裁判となります。
勾留された状態のまま起訴された場合,起訴後も自動的に勾留されます。
起訴後の勾留期間は原則として2ヵ月ですが,罪証隠滅のおそれがあるなどその後も勾留を継続する必要がある場合には,1ヵ月ごとに更新されて勾留が続くことになります。
判決が出るまで上限なく、身柄の拘束が続くおそれもあるため、弁護人は「保釈」の請求をすることができます。
保釈とは、勾留中の被告人が、保釈金を納付して一時的に身柄が解放される制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐために、裁判所に一旦預けるお金です。
では、どのような場合に保釈が認められるのでしょうか。
保釈は、どのような場合にも認められるわけではありません。
例えば、以下のような場合だと認められないケースもあります。
・「死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑」となり得る犯罪を犯してしまった場合。
・過去に法定刑の上限にあたる10年以上の長期の懲役刑・禁錮刑で服役したことがある場合。
・同じ罪を2回以上犯す、常習性がある場合。
・逃走・証拠隠滅のおそれがある場合。
保釈が認められるか不安だ、なかなか保釈が認められないなど、保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士にご相談されることをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が覚せい剤営利目的所持事件で逮捕されてしまいお困りの方、保釈の申請についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署 初回接見費用36,700円)