愛知県春日井市の万引き事件で微罪処分を獲得 刑事事件の心配事は窃盗罪に強い弁護士に相談
30代女性のA子さんは、自宅近所のコンビニにおいて、日頃のストレスからかつい出来心で万引きをはたらいてしまいました。
コンビニの店員に見つかり、お店からの連絡で駆けつけた愛知県警察春日井警察署の警察官によって、A子さんは任意同行を求められました。
A子さんは、事情聴取を受けたのち、微罪処分ということで帰宅を許されました。
(フィクションです。)
~微罪処分って何?~
微罪処分とは、警察が被疑者を逮捕したり事情聴取をしたりしても、事件が軽微であることを理由に検察に送致せず、警察だけで処理する手続きのことをいいます。
日本の刑事手続きでは,警察が認知した事件の「全件送致」が基本となっており、検察は送致された事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
しかし、微罪処分は,検察への送致そのものを行わないため、例外的な処理と言えるでしょう。
微罪処分になった場合には、たとえ犯罪を犯していたとしても、前歴はつきますが前科がつくようなことはありません。
もちろん、どういった場合においても微罪処分がされるというわけではありませんし、微罪処分の対象になりうる事件だからといって必ず微罪処分となる決まりがあるといいわけでもありません。
ですが、以下のような事件は、微罪処分となりやすい事件といえます。
①犯罪が軽微である
→たとえば、上記事例のA子さんのような万引きの場合であれば、被害額がだいたい2万円以下、暴行・傷害事件であっても被害者のけがが全治1週間以内程度
②被害回復されている
→たとえば万引きの場合、商品がそのままの状態で返還されるか、または示談等により被害弁償されているか
③犯行態様が悪質ではない
→たとえば、普段はなんら問題のない人が、何らかの事情で突発的に暴行を振るってしまったり、万引きしてしまったりしたような場合
④被害者が処罰を求めていない
⑤初犯である
⑥逃亡や罪証隠滅のおそれがない
⑦被疑者がしっかり反省をしている
刑事事件においては、微罪処分にしてもらえると、前科もつかず早期に事件が終結するため大きなメリットになります。
しかし、微罪処分となりうる事件でも、被害者の気が変わって被害者が処罰を求めて被害届を提出することもありますし、余罪があるような場合には微罪処分にはならずにまとめて捜査対象となってしまう可能性も高くなります。
ですので、軽微な犯罪だからといって何もせずにいるのではなく、相談だけでも早い段階で弁護士に話を聞いてみることをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、万引き事件についての相談・依頼も承っております。
万引きをしてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談下さい。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)