愛知県西尾市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年事件の示談に強い弁護士
愛知県西尾市に住む19歳のAさんは、お金に困って、振り込め詐欺を行うことにしました。
Aさんは、Vさんに対して、Vさんの孫を装って電話をし、事故に遭って急遽20万円が必要になったから振り込んで欲しい旨を伝え、Vさんに20万円をAさんの口座に振り込ませました。
後日、Vさんの話からAさんの振り込め詐欺が発覚し、Aさんは愛知県警西尾警察署の警察官に、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・振り込め詐欺(詐欺罪)について
振り込め詐欺とは、親族や警察官などになりすまし、架空の話を信じ込ませて、銀行やATMから、お金を振り込ませる詐欺のことをいいます。
振り込め詐欺は、その名前の通り、刑法246条の詐欺罪にあたります。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を、10年以下の懲役に処するものです。
振り込め詐欺の場合、相手方の親族であったり、警察官などの公務員を装って、相手方に架空の話を信じさせることが、人を欺いている行為にあたります。
そして、相手方のお金を、自分の口座などに振り込ませる行為が、財物を交付させる行為にあたります。
前述のように、詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役と定められており、罰金刑の規定はありません。
したがって、もしも詐欺罪で有罪となってしまった場合、懲役刑しかないということになります。
・少年事件の示談について
少年事件は、成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れとなります。
少年事件は、原則として、全件送致主義、すなわち、すべての事件が家庭裁判所へ送致されます(少年法42条)。
したがって、成人の刑事事件のように、示談をしたからといって、事件が終息する、とはいえません。
では少年事件の示談は無駄なのかというと、そうではありません。
少年が謝罪の意思を持っていることや、それを実行していること、被害弁済を行っていることは、家庭裁判所の審判で、大きなポイントとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、振り込め詐欺事件や少年事件でお困りの方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも受け付けておりますので、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(愛知県西尾警察署までの初回接見費用:3万9900円)