【愛知県豊川市で逮捕】豊川市の刑事事件 暴行事件で起訴を回避する弁護士
愛知県豊川市に住むAさんは、向かいに住むVさんに、文句を言われたことに腹を立て、Vさんに殴りかかろうとしましたが、Vさんがそれをかわし、さらに周りにいた人たちが暴れるAさんを止めたため、Vさんが傷害を負うことはありませんでした。
しかし、Aさんは、通報を受けた愛知県警豊川警察署の警察官に、暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されたということはこのまま前科がついてしまうということなのだろうか、と不安に思っています。
(※この事案はフィクションです。)
・暴行罪について
暴行罪とは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するというものです。
「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
例えば、狭い4畳半の部屋で日本刀を振り回す行為(最決昭39.1.28)や、携帯用拡声器で大声を発する行為(大阪地判昭42.5.13)などが、「暴行」にあたると認められています。
暴行罪は、「人を傷害するに至らなかったとき」のものなので、他人を傷害するつもりで暴行を行ったものの、傷害の結果とならなかった場合でも、この暴行罪となります(もしも、傷害を与えてしまった場合は、傷害罪となります)。
上記の事案では、Aさんは、Vさんを殴ろうとして、実際に殴りかかっています(=他人の身体への有形力の行使=「暴行」)。
しかし、実際には、Vさんは傷害を負いませんでした(=Vさんを「傷害するにいたらなかった」)。
よって、Aさんは暴行罪に当てはまるといえます。
・起訴・不起訴について
現在、日本の法律では、刑事事件について、刑事裁判を起こす、すなわち、起訴をすることができるのは、検察官のみです。
つまり、検察官が、起訴をする・起訴をしないという判断を下すことによって、裁判が起こるかどうかが決定します。
すなわち、不起訴処分をもらうことができれば、裁判を受けることもなく、前科が付くこともなくなるということなので、逮捕された=前科が付くというわけではありません。
では、不起訴処分をもらうためには、どのようにすればいいのでしょうか。
不起訴処分には、大きく分けて、3つの種類があります。
1つ目は、嫌疑なしと判断されたために不起訴となったものです。
これは、犯罪を犯していないことが明白である場合や、犯罪を犯したという証拠がない場合に下されるものです。
そして、2つ目は、嫌疑不十分であると判断されたために不起訴となったものです。
これは、犯罪を犯したという証拠が不十分である場合に下されるものです。
さらに、3つ目は、起訴猶予とよばれるもので、これが、不起訴処分の割合を多く占めているものです。
これは、前述の2つとは異なり、犯罪を犯していることは明白であるものの、犯人の性格や年齢、その境遇や犯罪の軽重などを考慮したうえで、不起訴に処するものです。
これは、起訴便宜主義と呼ばれるもので、検察官が訴追を必要としないと判断するときは、検察官の裁量で、公訴を提起しない(=起訴しない)ことができるというものです。
これらの不起訴処分を勝ち取るためには、刑事事件に強い弁護士に、早期にご相談いただくことが非常に重要となってきます。
例えば、被害者の方がいらっしゃる場合、当事者同士では中々難しいでろう示談交渉や、被害者の方への謝罪のための交渉などを、弁護士が間に入って行うことができます。
起訴前に被害者の方と示談をすることができれば、不起訴処分を勝ち取るための大きな足掛かりとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする、刑事事件のエキスパートの弁護士が、起訴されそうでお困りの方のお力になります。
暴行罪でご家族が逮捕されてしまった方、起訴されて前科が付くのではないかと不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
(愛知県警豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)