愛知県豊川市の有印私文書偽造事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、運転免許を持たないで自動車を運転していたところ、愛知県警察豊川警察署の警察官から検問を受けました。
その後、道交法違反の容疑で取り調べを受け、その際に供述書の氏名欄に自分の名前ではなくBさんの名前を書いて指印しました。
後日Aさんが有印私文書偽造罪及び同行使罪(偽造有印私文書行使罪)の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年1月22日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 無免許運転 》
免許を取得せずに自動車を運転した場合には、道路交通法違反となります。
道路交通法第64条及び第117条の2の2は、無免許運転の法定刑を3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めます。
《 有印私文書偽造罪 》
刑法159条1項の有印私文書偽造罪は、文書の作成名義人を偽ることで文書に対する公共の信頼を害する犯罪です。
上の事案の供述書は公文書のようにも見えますが、作成主体がAさんという私人が作成していますので私文書に当たります。
そして、供述書は本来Aさんの名義で作成するものであるにもかかわらず、AさんがBさんの名前を氏名欄に書いてしまったため、作成名義人がBさんということになっています。
この文章は本来Aさんが書いたものであるにもかかわらずBさんが書いたことになった、その結果この供述書の作成名義人に対する信用性が害されたとして、Aさんの行為は「偽造」に当たるわけです。
他にも、有印私文書偽造罪が成立するためには、作成した文章を行使する目的があることや、他人の印章・署名を使用すること、権利・義務若しくは事実証明に関する文書・図画であることが必要となります。
なお、偽造した私文書を行使すれば、刑法第161条1項の偽造有印私文書行使罪が併せて成立することになります。
有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
このような刑を回避するための手段として、不起訴や執行猶予があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、刑罰回避につながる場合があります。
有印私文書偽造罪などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)