愛知県弥冨市の児童ポルノ単純所持事件 無罪を主張する弁護士
40代男性Aさんは、愛知県警察蟹江警察署から児童ポルノ単純所持の容疑で呼出しを受けました。
Aさんは、所持するPCがウイルスに感染し、児童ポルノを配布している違法サイトから勝手にデータをダウンロードさせられたことがありました。
取調べの前に弁護士のアドバイスを受けようと、Aさんは刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
~児童ポルノの単純所持~
児童ポルノの単純所持は、2015年7月から、児童買春・児童ポルノ法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で処罰されるようになりました。
2018年1月1日の読売新聞は
昨年5月、国の最大規模と言われた児童ポルノ販売サイトが警視庁が摘発され、約7200人分の購入者リストが押収され、顧客のうち約200人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検されたことを報道しています。
約7200人の購入者の中には、検事や警察官、医師、地方議員、人気漫画家らの名前があったと報じられていることから、ネットでも話題を集めていました。
児童ポルノの単純所持の場合の法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
しかし、ただ、児童ポルノを所持しているだけで処罰されるとなると規制の幅が広くなりすぎるため、「自己の性的好奇心を満たす目的」であることが要件になっています。
そのため、親が子供の成長記録の目的で裸の写真を撮るケースや医療用・研究用・裁判用で所持するケースは処罰されません。
加えて、「自己の意思に基づく所持(保管)」という要件があるため、
①スパムや嫌がらせ目的で勝手に送信された事案
②パソコンがウイルス感染して勝手にダウンロードした事案
③意図せずに児童ポルノサイトにアクセスしたことでキャッシュとしてパソコン内に保存された事案
などは自己の意思とは関係なく保存されてしまっているため、児童ポルノの単純所持にはあたりません。
今回のAさんについて見てみると、②の「パソコンがウイルス感染して勝手にダウンロードした事案」と判断されれば、「自己の意思に基づく所持(保管)」ではないため、児童ポルノ単純所持に該当せず処罰されないと思われます。
Aさんのように、自分の意思に反して児童ポルノを所持するに至った場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
自分の意思に反して児童ポルノを所持するに至ったことを効果的に主張するのは、一般の方では困難だと思われますので、刑事事件専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
児童ポルノ単純所持事件で取調べ対応を相談したい場合は、お気軽に無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初回接見費用:36,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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