【愛西市の万引き事件】窃盗罪で逮捕 不処分獲得には少年事件に強い弁護士
~ケース~
愛西市在住高校3年生のAくん(18歳)は、受験勉強のストレスで、学校付近の書店において本を数回万引きしてしまいました。
後日、Aくんは窃盗罪の容疑で愛知県警察津島警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送致され、審判開始の決定が出てしまいました。
裁判官から、付添人を付けるよう指示を受けたこともあり、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~少年事件の終局決定~
家庭裁判所で取り扱っている少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定は、①審判不開始、②不処分、③保護処分(少年院送致,保護観察など)、④検察官送致 となっています。
今回の上記事例のAくんのように、すでに家庭裁判所による審判が開始されているが、少年院送致や保護観察処分を回避したいというような場合、付添人には、②の不処分となるように付添人活動をしてもらうことになるでしょう。
不処分とは、家庭裁判所における調査の結果、保護観察処分や少年院送致のような保護処分に付することができない場合や保護処分に付するまでの必要がないと判断された場合において、審判で付される決定のことをいいます。
ここでいう「保護処分に付することができない場合」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
そして、「保護処分に付するまでの必要がない場合」とは、審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合や、試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。
審判において、不処分となる多くの場合が、「保護処分に付するまでの必要がない場合」ですので、付添人としては、審判までに少年に対して教育的な働きかけをおこない、少年の事件に対する反省を深めさせたり、生活環境を整えていったりしていくことが大切となってきます。
お子様が万引き事件で窃盗罪に問われてお困りの方、不処分になるよう付添人活動をしてもらいたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)