Author Archive

愛知県安城市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 少年事件の身柄解放には弁護士

2018-02-26

愛知県安城市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 少年事件の身柄解放には弁護士

A少年は、深夜、歩道上で、徒歩通行中のVさんの背後から抱きついて胸をもむなどしました。
驚いたVさんはAの腕を振りほどき、その場から逃げましたが、その直後に転倒し、加療約1週間の擦過傷の怪我を負いました。
その後、Aは愛知県安城警察署に強制わいせつ致傷罪で逮捕され、現在勾留中です。
(フィクションです)

~強制わいせつ致傷罪~

強制わいせつ致傷罪は、「暴行」又は脅迫を用いてわいせつな行為(未遂を含む)をし、よって人に「怪我」をさせた場合に成立する犯罪です。
ところで、強制わいせつ致傷罪における「怪我」は、暴行やわいせつ行為から生じた怪我のみならず、強制わいせつ罪に随伴する行為から起こされた怪我も含むとされています。
Vさんは、自分で転倒して怪我を負っていますが、この怪我もやはり時間的・機会的にみれば「強制わいせつ罪に随伴する行為から起こされた怪我」と言え、A少年の行為は強制わいせつ致傷罪に該当する可能性が高いと言えます。

~強制わいせつ致傷罪と身柄解放~

確かに、強制わいせつ致傷罪は重罪ですが、だからと言って身柄解放が認められないわけではありません。
事案を個別・具体的にみれば、勾留の要件が認められず、身柄解放につながるケースがあります。
例えば、本件で着目すべき点は、A少年とVさんとの関係です。
A少年が、Vさんの顔や名前、住所、連絡先も知らないということであれば、A少年がVさんに接触したりして「被害届を取り下げろ」などと言ったりする可能性は低いと言え、身柄解放につながりやすくなります。

また、少年の場合、通常家族と同居し、学校に通っていると思われますから、その場合、A少年が刑罰を恐れてどこかへ逃亡するといった可能性は低いと言え、身柄解放につながりやすくなります。もちろん、A少年がVさんに接触したり、どこかへ逃げてしまわないよう家族の協力も必要不可欠です。

身柄拘束は、少年や家族に与える影響が大きいため、一刻も早い身柄解放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制わいせつ致傷罪等の刑事犯罪を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
強制わいせつ致傷事件で身柄解放をお考えの方、少年事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:40,420円)

愛知県江南市の傷害致死罪で正当防衛 無罪主張なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-25

愛知県江南市の傷害致死罪で正当防衛 無罪主張なら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、Vさんからいきなり胸ぐらを両手でつかまれ、強い力で締め上げられました。
Aさんはこれを引き離すため、Vさんの両手をつかんで振りほどき、両手でVさんの胸を強く1回押したところ、Vさんはバランスを崩して地面に仰向けにして倒れ、頭を打ち付けて死亡してしまいました。
Aさんは愛知県警察江南警察署に傷害致死罪で逮捕されましたが正当防衛を主張しており、接見に来た弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

まず、前提として、Aさんの行為が刑法の傷害致死罪(第205条)に該当することは明らかです。
しかし、Aさんとしては、Vさんからいきなり胸ぐらをつかまれたため反撃に出ただけですから、そのようなAさんの行為が正当防衛に該当し、正当な行為として評価できないのかが問題となります。
仮に、Aさんの行為が正当防衛に該当すれば、Aさんは「無罪(傷害罪は成立するが違法性が阻却される)」となります(刑法第36条1項)。

本件では一見すると、Vさんは死亡していることから、Aさんの正当防衛の主張を認めるのはあまりにも理不尽な気もします。
しかし、本件類似の事案で判例は「反撃行為は自己又は他人の権利(法益のこと、本件では、Aさんの身体)を防衛する「手段」として必要最小限のものであること(防衛手段として相当性を有すること)を意味するのであり、反撃行為によりたまたま重大な結果(本件ではVさんの死亡)が生じたとしても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない(要約)」などと判示しています。

つまり、反撃行為が必要最小限のものか否かは、反撃行為による「結果」ではなく「手段」に着目して判断するということになります。
これに従えば、Aさんは、Vさんを死亡させるという「結果」を惹起してはいますが、反撃行為の「手段」としては、Vさんの胸を両手で強く1回押したというもので必要最小限と言え、Aさんの行為は正当防衛に該当し、無罪になる可能性があると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害罪など刑事事件を専門とした弁護士が所属しています。

傷害罪の疑いをかけられている方で無罪主張をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)

岐阜県各務原市の自動車事故 相談は過失運転致傷事件に詳しい弁護士に

2018-02-24

岐阜県各務原市の自動車事故 相談は過失運転致傷事件に詳しい弁護士に

Aさんは、軽自動車を運転していましたが、突然、ブロック塀の陰から飛び出してきたVさんに車を衝突させて路上に転倒させ、Vさんに加療約6か月間の重症を負わせてしまいました。
その後、Aさんは、一度、岐阜県警察各務原警察署で取調べを受けました。
Aさんとしては、自分に自動車事故の(刑事)責任はないと思っており、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

自動車事故は車を運転する方であれば誰でも起こしうるものであり、このブログをご覧になった方もより身近な問題として感じられるのではないでしょうか?。
また、捜査を行う警察や検察も、普段折扱う事件の中でもこの自動車事故を一番多く取り扱っているのが実情です。

ところで、Aさんは、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる可能性があります。
ここで「過失」とは、「不注意によって犯罪事実を認識又は認容しないこと」を言い、「不注意」とは「注意義務を怠ること」を言います。

では、「注意義務」とは何かと言いますと、「結果予見可能性を前提とした結果予見義務」と「結果回避可能性を前提とした結果回避義務」に分けられます。
要は、自動車の運転者に「過失」犯の責任を負わすには、具体的な状況下で、運転者が結果(本件で言えば、ブロック塀から飛び出してきたVさんに怪我を負わせること)を予見(予測)でき、結果を回避できると言えなければならないということです。

この結果を予見(予測)できる、結果を回避できると言えるかどうかについては個別の事情によって異なり、それにより、Aさんがの刑事責任の結果(起訴となるか、不起訴となるか)も異なってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、過失運転致傷罪などの交通事件・刑事事件を専門とした弁護士が所属しておりますので、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警察各務原警察署への初回接見費用:41,300円)

愛知県稲沢市の軽犯罪法違反 火炎放射器作成で書類送検なら弁護士

2018-02-23

愛知県稲沢市の軽犯罪法違反 火炎放射器作成で軽犯罪法違反なら弁護士

愛知県稲沢市在住の20代男性のAさんは、インターネット上の投稿サイトに、自分で撮影した動画を投稿していました。
ある日、多くの人たちの注目を浴びるために、金属を機関銃のような形状に加工して引き金を引くと燃料の灯油が噴射されて筒から炎が出る仕組みの火炎放射器を自分で作成し、公園内で使用した動画をアップしました。
Aさんの動画を愛知県警察稲沢警察署のサイバーパトロールが発見し、Aさんは軽犯罪法違反で書類送検されることとなってしまいまいした。
(2018年1月22日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~軽犯罪法違反とは~

軽犯罪法とは、刑法に規定するほど重くはなく、比較的軽微な反社会的行為を規定した法律のことをいいます。
軽犯罪法違反の例としては、公衆のなかでの粗暴な言動、騒音、乗物などの行列への割込み、覗き(のぞき)、路傍での物乞い、人の身辺へのつきまとい、官名詐称などが処罰の対象とされています。
軽犯罪法には罰則があり、軽犯罪法違反の場合、「拘留または科料」に処せられます。
「拘留」というのは、1日以上30日未満の期間、留置施設などで身柄拘束される刑罰で、拘留は罰金刑よりも軽い刑であるとされています。
「科料」というのは、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる財産刑です。
実際に科される場合は、いずれかの一方または両方になります。

今回の上記事例のAさんの場合,軽犯罪法違反の中の「火気乱用」にあたるおそれが高いです。
火気乱用とは、「相当の注意をしないで、建物、森林など燃える物の付近で火をたき、引火しやすい物の付近で火気を用いた者」が、処罰の対象になります。

Aさんは、自作で金属を機関銃のような形状に加工して引き金を引くと燃料の灯油が噴射されて筒から炎が出る仕組みの火炎放射器で、公園内で火を放っていますので、該当する可能性は十分に考えられるのです。

軽犯罪法違反は誰でも起こし得る犯罪です。
弁護士の無料法律相談では、法律知識や取調べ方法のアドバイスを受けることができます。
ご依頼いただいた場合は、弁護士の弁護活動によって、不起訴処分を獲得し、前科を付けることなく事件を終結させる可能性を高めることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、軽犯罪法違反などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
不起訴にしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)

愛知県一宮市の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件で保釈に取り組む弁護士

2018-02-22

愛知県一宮市の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件で保釈に取り組む弁護士

20代男性Aさんは、覚せい剤営利目的所持の疑いで愛知県警察一宮警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕された後、留置施設に身柄拘束され、身柄解放されることなく、そのまま起訴されました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~保釈とは~

逮捕・勾留された場合は、最大23日間、身柄の拘束が続く可能性があります。
そして、逮捕から最大23日後に、検察官は、事件を起訴するか不起訴とするかを決めます。
ここで検察官が事件を起訴した場合には、刑事裁判となります。
勾留された状態のまま起訴された場合,起訴後も自動的に勾留されます。
起訴後の勾留期間は原則として2ヵ月ですが,罪証隠滅のおそれがあるなどその後も勾留を継続する必要がある場合には,1ヵ月ごとに更新されて勾留が続くことになります。
判決が出るまで上限なく、身柄の拘束が続くおそれもあるため、弁護人は「保釈」の請求をすることができます。

保釈とは、勾留中の被告人が、保釈金を納付して一時的に身柄が解放される制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐために、裁判所に一旦預けるお金です。

では、どのような場合に保釈が認められるのでしょうか。

保釈は、どのような場合にも認められるわけではありません。
例えば、以下のような場合だと認められないケースもあります。
・「死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁錮刑」となり得る犯罪を犯してしまった場合。
・過去に法定刑の上限にあたる10年以上の長期の懲役刑・禁錮刑で服役したことがある場合。
・同じ罪を2回以上犯す、常習性がある場合。
・逃走・証拠隠滅のおそれがある場合。

保釈が認められるか不安だ、なかなか保釈が認められないなど、保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士にご相談されることをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が覚せい剤営利目的所持事件で逮捕されてしまいお困りの方、保釈の申請についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署 初回接見費用36,700円)

北名古屋市で会社への侮辱罪で書類送検されたら 弁護士に無料法律相談

2018-02-21

北名古屋市で会社への侮辱罪で書類送検されたら 弁護士に無料法律相談

Aさんは、インターネット上掲示板に、「株式会社Vは阿呆だ」という書き込みをしました。
これを見つけたV社関係者が警察に通報したため、Aさんは愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により侮辱罪の容疑で名古屋地方検察庁へ書類送検されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 侮辱罪 》

公然と人を侮辱した場合には、刑法第231条の侮辱罪が成立します。
人の名誉を保護するための法律として、侮辱罪の他に名誉毀損罪がありますが、侮辱罪は事実の摘示をしない点で名誉毀損罪とは異なります。
そのため、例えば、「Bさんは馬鹿だ」と言うのは侮辱にあたり、「Bさんは不倫をしていた」と言うのは名誉毀損にあたることになります。
では、侮辱罪の「人」に、株式会社などの法人が含まれるでしょうか。

確かに、侮辱罪は人の名誉感情を保護するものであると考えると、感情を持たない法人を侮辱しても法人の感情が害されることはないですから、侮辱罪が成立しないことになりそうです。
しかしながら、裁判所はこのようには考えておらず、侮辱罪は人の社会的評価を保護するものであると考えています。
そうすると、法人にも社会的評価が存在しますから、侮辱されるとそのような評価が害されるおそれがあります。
したがって、法人も侮辱罪のいう「人」に含まれるというわけです。

上の事案では、Aさんは、インターネット上掲示板という不特定多数人が閲覧可能な場所にV社への侮辱的表現を書き込んでいます。
そうすると、V社の社会的評価を下げうる行為をしたとして、侮辱罪にあたりうることになります。

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、逮捕というよりは書類送検となる場合が多いです。
とはいえ、逮捕ではなく書類送検となった場合でも、不起訴ではなく起訴されてしまうことは十分あり得ます。
通常の裁判手続きとなると長期の負担が生じてしまいますので、そのような負担を回避するために略式手続という方法もあります。
略式手続にも一長一短がございますので、侮辱罪で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用:35,700円)

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-20

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

Aさんは、名古屋地方裁判所による召喚により、友人Bを被告人とする刑事裁判の証人として出頭することになっていましたが、裁判の当日、面倒になり出頭しませんでした。
証人が刑事裁判への出頭拒否した場合にどうなるかについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
(フィクションです)

《 証人の出頭拒否すると前科になる可能性も? 》

刑事訴訟法第143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定しています。
このことから、裁判所の権利として証人を尋問することができることがわかります。
「特別の定めのある場合」とは、刑事訴訟法144条、145条のさだめる国家機密などの場合をいいます。
そうすると、一般人が証人として出頭を拒否できる場合はほとんどないことになります。

《 証人の召喚 》

裁判所は、裁判に非協力的な人に証言してもらいたい場合などに証人を半ば強制的に呼び出す「召喚」を行います。
証人の召喚は、召喚状を発することで行われ、これにより証人の出頭が義務付けられることになります。
召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合には、10万円以下の過料、10万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
過料は刑罰ではありませんが、罰金、拘留は歴とした刑罰です。
したがって、罰金、拘留となった場合には前科がつくことになります。

《 証人の勾引 》

証人の召喚がなされただけでは、証人を無理やり裁判所まで連行することはできず、証人の勾引が必要となります。
証人の勾引は、勾引状を発することで行われ、これにより証人を無理やり裁判所に連行することができるようになります。
証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、又は召喚に応じないおそれがあるときには証人の勾引ができます。
そうすると、証人が出頭を拒んだとしても、強制的に出頭させられることに加え、刑罰を受けることもあるため、証人となった場合には出頭することをお勧めします。

前科が付かないようにするためには、不起訴処分を勝ち取る必要がありますので、早いうちに刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

証人となって召喚に応じなかったが前科を避けたいとお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

名古屋市栄のJKビジネス店経営で逮捕 規制に詳しい刑事事件の弁護士

2018-02-19

名古屋市栄のJKビジネス店経営で逮捕 規制に詳しい刑事事件の弁護士

Aさんは名古屋市の栄で「JKリフレ」、「JK撮影会」といったいわゆる{JKビジネス」の店舗を経営していました。
ある日、AさんはJKビジネス店で女子交際に性的なサービスをさせていたとして児童福祉法違反の容疑で愛知県警察中警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの母は、突然の逮捕に驚いて刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~JKビジネスとは~

「JKビジネス」とは、女子高生(JK)による男性向けの親密なサービスを売りにした業務形態の総称です。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした実施に女子高生ではない従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースも多くあります。
JKビジネスには女性と男性が散歩をする、会話をする、添い寝をする、といった様々なスタイルがあり、「JKリフレ」「JKお散歩」「Jk撮影会」など気軽な印象を与えるネーミングが多いです。
しかし、表向きのサービスとは異なる「裏オプ(裏オプション)」の存在が未成年による売春の温床になっているとして問題視されています。

JKビジネスは2006年頃発祥とされており、JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃と言われています。
JKビジネスは、労働基準法違反や風営法違反、児童福祉法違反などで、違法な就労をさせている店舗が摘発されてきました。
2015年7月には、愛知県が青少年保護育成条例を改正して、JKビジネスを「有害役務営業」と定義し、18歳未満による接客を禁じ、有害役務営業をしている店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される内容を盛り込み、包括的にJKビジネスの規制をはじめました。

JKビジネスは、児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反など、いわゆる『福祉犯』の温床となっていることから、現在各地で規制が進んでいます。
加えて、JKビジネスをきっかけに強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件に発展してしまうケースもあるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はJKビジネスの店舗経営者の弁護も取り扱う法律事務所です。
JKビジネスをしてしまって警察に捜査されている場合、ご家族の方が逮捕された場合は、お気軽に初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察中警察署までの初回接見費用:35,500円)

愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士

2018-02-18

愛知県蟹江町の窃盗罪(万引き)で逮捕 刑の一部執行猶予の弁護士

愛知県蟹江町在住の60代男性のAさんは、町内の書店や電気店などで万引行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、お店の警備員によって万引きの現行犯として逮捕をされ、愛知県警察蟹江警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは、若いころ何度か同じような万引き行為をし、窃盗罪の容疑で逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。(フィクションです。)

~刑の一部執行猶予~

近年、「刑の一部執行猶予」という制度ができました。
「刑の一部執行猶予制度」とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度のことをいいます。

上記事例のAさんのような窃盗犯の場合、刑法上の一部執行猶予制度の規定が適用対象となりますが、一部執行猶予が適用されるためには、以下の前科要件にまず該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

また、再犯防止のための必要性・相当性の要件を満たした上で、3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
再犯防止のための必要性・相当性の要件とは、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、相当であると認められることです。

一部執行猶予の猶予期間は、1年から5年の範囲で定められます。
また全部執行猶予とは異なり、いったんは刑務所へ入らなければならないため、一部執行猶予判決を求めるか否かは、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門のに取り扱っている法律事務所です。
ご家族が万引きをしてしまいお困りの方、刑の一部執行猶予について弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初見接見費用:36,600円)

愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士

2018-02-17

愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士

40代男性Aさんは、再婚相手の連れ子である17歳の娘のVさんに対して、性的暴行をしたとの容疑で愛知県警察津島警察署に監護者性交等罪で逮捕されてしました。
警察での取調べでAさんは、4年ほど前から繰り返し行っていたと容疑を認める話をしています。
(フィクションです。)

~監護者性交等罪とは~

監護者性交等罪とは、18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪のことをいいます。

監護者性交等罪は、平成29年6月の刑法改正によって、家庭内での性的虐待を処罰するために新たに設けられた犯罪類型です。
これまでは、親などの監護者が、子どもなどに性的行為をした場合は、児童福祉法違反として、「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」で処罰されていました。
しかし、このような行為は、強制性交等罪と同程度に悪質であると考えられたため、新たに、監護者性交等罪が作られ、「5年以上の有期懲役」で処罰されることとなりました。
強制性交等罪とは異なり、監護者の被監護者に対する影響力の大きさを考慮して、強制性交等罪で要件とされる暴行や脅迫等の要件がなくとも成立します。

監護者性交等罪の指す、「監護者」とは18歳未満の者を保護・監督している者のことをいいます。
典型的な「監護者」は、一緒に住んでいる親ですが、同一の住居で生活し、経済的・社会的に保護する立場にある者という趣旨です。
そのため、必ずしも監護者と被害者の間に生物学的な血縁関係がある必要はなく、再婚相手の連れ子に対する性的虐待も同様に処罰されることになります。
監護者にあたるかどうかは、事実上、親と同程度に保護・監督しているかどうかで判断されます。
具体的には、同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されるので、同居の親以外にも監護者と判断される場合があるのです。

また、監護者性交等罪について強制性交等罪と同様「非親告罪」であり、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能です。
また、法改正の前に、起こしていた事件についても、告訴無しで起訴するということが可能となりましたので、わいせつな行為や監護者性交等に対して身に覚えのある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、監護者性交等罪をはじめとする刑事事件を専門としています。
ご家族が監護者性交等罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問合せください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら