Author Archive

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士の弁護活動

2014-07-07

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士の弁護活動

名古屋市中区在住の中学生の少年A君がコンビニで万引きをしたとして愛知県中村警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族がA君の釈放と少年院に入らないために弁護士事務所に少年事件の法律相談に来ました(フィクションです)。

~少年事件の弁護活動~
冤罪・誤認逮捕防止と更生に向けた活動
少年院に入らないための活動
留置場・少年鑑別所から出るための活動

では、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の少年事件の弁護活動を具体的に見ていきましょう。

冤罪・誤認逮捕防止と更生に向けた活動
少年事件で逮捕された未成年者の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。
弁護士が、未成年者本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、事件の詳細を把握し、未成年者本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。
また、弁護士との接見(面会)によって未成年者の方を安心させ、支えてあげることで、未成年者の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。

留置場・少年鑑別所から出るための活動
 少年事件で警察に逮捕されてしまった未成年者の方を留置場や少年鑑別所から出す(釈放させる)ためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、勾留決定や観護措置決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけてもらうことができます。
また、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。
少年事件では、弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで、身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。

少年院に入らないための活動については次回以降に詳しく説明します。

少年事件で逮捕されたら、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の少年事件 息子が傷害事件で不処分

2014-07-05

名古屋の少年事件 息子が傷害事件で不処分

名古屋市中区在住のAさん(17歳)は、同級生であるVさんを殴り全治1週間の怪我を負わせてしまい、愛知県警中村警察署に、逮捕されました。
Aさんの事件は名古屋家庭裁判所に送致された後、名古屋家庭裁判所により審判開始決定が出されました。
Aさんの両親が少年事件の相談に弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

前回は、家庭裁判所送致前・家庭裁判所送致後の調査までの流れを見ました。
今回は、調査以降の少年事件の流れを見ていきます。

調査以降の少年事件の流れ
審判開始決定後
家庭裁判所の調査により、審判の必要性があると判断された場合は、審判開始決定が出されます。
審判は、家庭裁判所の裁判官が少年・保護者などに直接面接して行われます。
そして、審判において裁判官により少年の処遇が最終的に決定されることになります。
家庭裁判所が下す処遇としては、以下のものがあります。
不処分
保護処分 (保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致があります)
検察官送致

不処分
不処分には、非行事実がないとする「非行なし不処分」と非行事実は認められるが、事実が軽微であり、少年の要保護性が解消されているため処分する必要はないとする「非行あり不処分」があります。
保護観察
保護観察とは、少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分です。
少年院送致
非行性の更生を行う施設に収容されます。
児童自立支援施設・児童養護施設送致
要保護児童として施設に収容されます。
ただ、少年院とは異なりより開放的な施設の中で指導を受けることになります。
検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになります。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
少年事件の審判に付された場合、不処分又は保護観察を獲得できれば、少年事件を起こした子供は、自宅以外の施設で生活する必要がなくなります。
一刻も早く弁護人を付けて、不処分又は保護観察獲得に向けた迅速かつ適切な弁護活動を行ってもらいましょう。

少年事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

 

名古屋の少年事件 息子が傷害事件で逮捕

2014-07-04

名古屋の少年事件 息子が傷害で逮捕

名古屋市中区在住のAさん(17歳)は、同級生であるVさんを殴り全治1週間の怪我を負わせてしまい、愛知県警中村警察署に、逮捕されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました。(フィクションです)。

今回は、少年事件の流れを詳しく見ていきます。

少年事件における逮捕後の流れ
家庭裁判所送致前
少年事件であっても、証拠隠滅や逃亡の危険がある場合には、逮捕されるおそれがあります。
少年が逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決め、勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
そして、裁判官が観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。
ただ、勾留も勾留に代わる観護措置も、身体拘束がされる点では変わりません。

Aさんの弁護士は、勾留請求・観護措置の阻止に向けた弁護活動を行うことが急務となります。

家庭裁判所送致後
少年事件の場合は、全ての事件が家庭裁判所に送られることになります。

家庭裁判所は、審判のために必要があると認めるときは、少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。

家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されるので、学校や会社にいくことは出来ず、普段通りの生活を送ることができません。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間になります。

観護措置の判断とは別に、家庭裁判所は、審判を開くか否かの調査をすることになります。
この調査は、裁判官の命令により、調査官が行います。
裁判官は、調査を受けて
・審判不開始
・審判開始
の決定をすることになります。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。
普段通りの生活を送ることができるようになるのです。

Aさんの弁護士は、審判不開始の獲得に向けた弁護活動をすることが急務になります。

少年事件を起こして子供さんが逮捕されたら少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の少年事件  少年事件と刑事事件

2014-07-04

名古屋の少年事件  少年事件と刑事事件

名古屋市中村区在住のAさん(17歳)は、同じクラスのVさんの顔面を殴りました。
Aさんの家に、後日愛知県警中村警察署から電話が来ました。
Aさんの両親は、少年事件に強い法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を一般に少年事件と呼びます。
Aさんの暴行事件も少年事件にあたります。
そして、少年事件には少年法が適用されます。

少年事件の対象者
少年法は、

・犯罪を犯した少年(「犯罪少年」)
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」)
・将来犯罪を犯すおそれのあるような少年(「虞犯少年」)

を家庭裁判所の審判に付される少年として定めています。

今回のAさんは、暴行事件を起こしているので、犯罪少年にあたります。

~ 少年事件の特徴 ~
少年は犯罪を犯しても原則として刑罰を受けることはなく、家庭裁判所の審判に付されることになります。
これは、少年の可塑性を信頼しているからです。
少年は成人と違い、その未熟性・柔軟性ゆえに、適切な教育の援助等によって十分更生することができるため、懲役のような刑罰はふさわしくないという考え方です。

ですので、少年事件においては、以下のように成人の刑事事件とは異なる手続きや処分がとられています。

◆少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続きによって少年の保護処分が決められることになります。
◆少年事件の審判は、一般に公開されません。家族や学校の先生などの身近な関係者以外は出席することができません。
◆事件を起こした少年の名前、住居、顔など少年を推知することができるような記事・写真を発表することは禁止されています(少年法61条参照)。
少年事件でお困りの方は、少年事件刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

次回は、少年事件の具体的な流れを見ます。

名古屋の住居侵入窃盗事件 執行猶予を獲得の弁護活動

2014-07-03

名古屋の窃盗事件 執行猶予を獲得の弁護活動

名古屋市千種区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、宝石(200万円相当)を盗み、住居侵入窃盗の容疑で愛知県警千種警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは、釈放されないまま名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族は弁護士事務所に相談に行き、執行猶予の獲得をお願いしました(フィクションです)。

今回は執行猶予についてみていきます。

執行猶予とは
「懲役2年 執行猶予4年」というのは、有罪判決の一種です。
これは、4年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば1度も刑務所に入らずにすむという意味です。
ですので、執行猶予付判決を得ることができれば、直ちに刑務所に入る必要はありません。
執行猶予付判決を受けた者は、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。
但し、執行猶予期間中に再び罪を犯して懲役刑の言渡しがあった場合は、執行猶予が取り消され、前の罪と新たな罪を合わせた分の懲役を受けることになります。
ですので、仮にAさんが執行猶予を獲得しても、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。

窃盗事件で執行猶予獲得の弁護活動
窃盗事件で執行猶予を獲得するには、以下のような被告人に有利な事情をできる限り収集し、説得的に主張していくことが大切です。
犯罪そのものに関する情状
・犯行態様の悪質性や危険性が小さい、犯行態様が稚拙
・犯行動機に同情すべき点がある(単なるゲーム感覚ではなく、生活苦からの犯行など)
・犯行動機に計画性がなく偶発的である
・被害結果が軽微
その他、加害者自身に関する情状
・示談が成立
・被害弁償・被害弁償見込がある
・被害者又は遺族の罪を許す意思がある
・反省している
・更生の意欲と具体的な再発防止策がある
・前科・前歴がない、常習性がない
・実刑判決になったら家族・社会に悪影響がある

特に、窃盗事件の場合は、被害弁償・示談を成立させることで、執行猶予の可能性を大きく高めることができます。
仮に執行猶予付き判決が獲得できなくても、減刑事情として有利に働きます

執行猶予獲得に強い弁護士に有利な事情を慎重に検討してもらい、適切な主張と立証を行ってもらうことが必須となるでしょう。

住居侵入窃盗事件で身柄拘束のまま正式裁判になった場合は、執行猶予獲得に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の窃盗事件 微罪処分、不起訴(起訴猶予)処分獲得の弁護活動

2014-07-03

名古屋の窃盗事件 微罪処分、不起訴(起訴猶予)処分獲得の弁護活動

名古屋市中区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、金200万円を盗みました。
Aさんの弁護人は、起訴猶予処分を獲得したいと考えています。

様々な猶予制度
刑事訴訟法は、本人の反省や被害結果等を考慮して、寛大な処分をする制度を設けています。
例えば、微罪処分 起訴猶予処分 執行猶予 が挙げられます。

微罪処分
微罪処分とは?
警察は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに事件を検察官に送らなければいけません。
しかし、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定された事件については、事件を検察官に送らないことができます。
これを微罪処分といいます。
微罪処分になれば、警察段階で刑事事件が終了します。

微罪処分獲得のための弁護活動
ただし、微罪処分は非常に限られた場合に認められます。
犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗を犯したAさんが微罪処分を獲得するのは難しいでしょう。
しかし、万引きなどの単純窃盗の場合は、微罪処分獲得の可能性はあります。
・被害額が僅少である
・犯罪が軽微である
・被害回復が済んでいる
・被害者が処罰を希望していない
・偶発的犯行であること
・再犯のおそれがないこと
などを、警察に対して主張することが必要です。
単純窃盗の場合は、早急に弁護士をつけ、被害回復・示談交渉を速やかに行ってもらい、警察に微罪処分を求める活動をしてもらいましょう。

起訴猶予処分
起訴猶予処分とは?
検察官のもとに送られた事件については、検察官が事件処理をします。
検察官の事件処理の一つである起訴猶予処分は、犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分(検察官による公訴提起をしないという終局処分)のことです。
起訴猶予の場合は、前科回避や身柄解放などのメリットがあります。

起訴猶予処分獲得のための弁護活動
窃盗事件は、被害者がいる犯罪なので、被害弁償や示談成立が起訴猶予処分を獲得するうえで非常に有効になります。
安全確実に示談を成功させるため、示談交渉に強い弁護士を通して、被害弁償・示談交渉を行ってもらいましょう。

窃盗事件でお困りの方は、窃盗事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。
速やかに、微罪処分・起訴猶予獲得にむけた弁護活動を行います。

次回は、執行猶予についてみます。

名古屋の住居侵入窃盗事件 窃盗事件で勾留 釈放に強い弁護士

2014-07-02

名古屋の住居侵入窃盗事件 窃盗事件で勾留!釈放に強い弁護士

名古屋西区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、金30万円を盗み、愛知県警西警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました。
早くAさんの身柄を解放して欲しいとのことです(フィクションです)。

勾留とは
勾留とは、容疑者の身柄を逮捕に引き続いて、一定期間強制的に拘束することです。
容疑者の身柄を受けた検察庁は、さらに留置する必要があると判断した場合には、24時間以内に裁判官に勾留の請求をしなければなりません。
裁判官が勾留を認めると、容疑者は留置場に10~20日間留置されます。
ですので、裁判官が勾留を認めた場合は、Aさんの身柄は解放されません。

勾留時の弁護活動
勾留決定前
勾留決定前であれば、裁判官に対して、勾留しないでほしい旨の働きかけをします。
勾留が認められるためには、勾留の理由と勾留の必要性があることが要件です。
 勾留の理由とは、
 ・犯罪の嫌疑があり
   かつ
 ・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ のいずれかにあたる ことをいいます。
ですので、弁護士は、容疑者に一定の住居があることや罪証隠滅・逃亡のおそれがないことを、説得的に主張し、勾留決定を阻止する弁護活動をしていきます。
Aさんのような住居侵入窃盗事件においては、被害品や犯行道具、その入手経路が既に発覚していること、釈放後に被害者や目撃者等の関係者との接触をしないこと、身元引受人による監督の存在等を主張していきます。

さらに、逮捕手続に重大な違法がある場合には、勾留請求は却下されます。
ですので、逮捕手続の経過を弁護士が詳細に聞き取り、重大な違法があるか否かを検討していきます。

いずれにせよ、勾留決定前の弁護活動は、弁護士との密な話合いを通じて、容疑者に有利な事情をいち早く見つけていくことが必要です。

勾留期間中
・逮捕された方と頻繁に接見して取調べについてのアドバイスをします。
勾留中は、外部との連絡を自由にとることができず、連日の取調べに耐えなければなりません。
逮捕された方は、精神的にも肉体的にも疲れてしまいます。
ですので、弁護士のアドバイスはとても心強いものとなります。
・勾留決定後は、裁判所に対して、勾留決定を取消して釈放するよう求めます(準抗告)。

窃盗事件逮捕・勾留された場合は、勾留時の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の住居侵入窃盗事件 逮捕に強い弁護士の弁護活動

2014-07-02

名古屋の住居侵入窃盗事件 逮捕に強い弁護士の弁護活動

名古屋西区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、金30万円を盗みました。
Aさんは、後日、愛知県警西警察署に住居侵入、窃盗の容疑で逮捕状を提示されたうえ、逮捕されました(フィクションです)。

逮捕って??
逮捕とは、逃亡や罪証隠滅を防止するために容疑者の身柄を一定期間強制的に拘束することをいいます。
逮捕には、通常逮捕(逮捕状による逮捕)・現行犯逮捕緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠を掛けられることになります。
ですので、Aさんの逮捕も通常逮捕にあたります。
また、このとき警察官から犯罪事実の要旨が告げられるので、自分がどのような嫌疑で逮捕されたのかがわかります。

逮捕されると・・
警察署に逮捕された場合は、警察署の留置場に留置されることになります。
ですので、逮捕されると、その時点から外部との連絡を自由に取ることができなくなります。
その後、警察は、容疑者の身柄が逮捕後48時間以内に、検察庁に送ります(送致や送検といいます)。
犯人を乗せた護送車が検察庁に送られている場面をテレビ報道でもよく目にします。

逮捕直後の弁護活動
逮捕中は、警察や検察などの捜査機関による取調べなど捜査が行われます。
特に、窃盗事件においては、防犯カメラの映像等の客観的証拠がなければ、取調べ時の容疑者の供述が重要な証拠の一つとなります。
ですので、逮捕直後の期間は、容疑者にとって極めて重要な時期といえます。
逮捕直後の段階で弁護士をつけて、早急に適切かつ有効な弁護活動を受けることが大切です。

逮捕時の具体的な弁護活動
逮捕直後の弁護活動として、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では以下の活動を迅速に行います。
・逮捕された方とすぐに接見して、取調べの対応を指示します。
・調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイスをします。
・勾留請求までに間に合えば、検察官に対し、勾留請求をしないでほしい旨の働きかけをします。具体的には、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを説得的に主張します。

ご家族などが住居侵入窃盗事件逮捕された場合は、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

 

名古屋の住居侵入窃盗事件 窃盗事件を示談で解決する弁護士

2014-07-01

名古屋の住居侵入窃盗事件 窃盗事件を示談で解決する弁護士

名古屋市千種区在住のAさんは、千種区在住のVさんの家に侵入し、10万円をとりました。
Aさんは後日、愛知県警千種警察署に逮捕されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの事件を担当することになった弁護士は、早速、Vさんと示談交渉を行おうと考えています(フィクションです)。

窃盗事件の弁護活動においては、示談が大切であることは前回でわかりました。
今回は、示談についてよる詳しく見ていきます。

窃盗事件は通常の窃盗であれ、住居侵入を伴う窃盗であれ、被害者がいる犯罪です。
ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、逮捕・勾留からの身柄解放や執行猶予付き判決を獲得するうえで、有利な証拠になります。

示談するには
被害者との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
加害者側がたまたま被害者の連絡先を知っていた場合でも、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪から、当人同士の示談交渉は難航する場合が多く見受けられます。
また、当事者による示談では、法律的に不十分であるために、後日争いが蒸し返されるおそれもあります。
示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。

示談に必要な書面

示談をする場合には、きちんと書面を作成することが重要です。
書面が不起訴処分または減刑判決を獲得するための証拠となるからです。
示談においては主に以下の書面を作成します。
・示談書(示談成立を証する書面)
・嘆願書(被害者が、示談等によって、加害者に対し寛大な処分を望む意向を表した書面)
・被害届取下書(被害者が被害届を取り下げる旨の意向を表した書面)
・告訴取消書(強姦罪などの親告罪において、被害者やその家族等の告訴権者が告訴を取り消す意志を表した書面。親告罪では、告訴の存在が裁判開始の条件ですので、起訴前に告訴が取消されたことが証明されれば、不起訴処分となります。)

いずれにせよ弁護士を通じて、加害者と被害者が互いに納得できる示談をすることが大切です。
住居侵入窃盗事件示談をお考えの方は、示談交渉に優れた愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

 

名古屋の刑事事件 窃盗事件の弁護活動

2014-07-01

名古屋の刑事事件 窃盗事件の弁護活動

名古屋市中区在住のAさんが、名古屋市港区のVさん宅に侵入し、タンスの中にあった20万円をとってしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件の相談に法律事務所に来ました(フィクションです)。

窃盗罪について
窃盗罪とは、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。
窃盗罪は、刑法235条に定められており、法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

他人の家や建物に侵入した場合には、窃盗罪だけでなく住居侵入罪又は建造物侵入罪が別途成立します
Vさん宅に侵入して窃盗行為におよんだAさんにも、住居侵入罪が成立します。
このような住居侵入窃盗は、単純窃盗に比べて犯行がより悪質と考えられるため、量刑が重くなります。

窃盗罪の弁護活動において大切なこと
窃盗罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて、窃盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。

窃盗罪の被害届が提出される前に、窃盗被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が介入している場合であっても、窃盗被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に社会復帰できる可能性を高めることができます。

また、窃盗罪で裁判になった場合でも、被害弁償及び示談をすることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることができます。

次回は窃盗罪と示談についてさらに詳しくみます。

窃盗事件で逮捕された場合は、刑事事件専門の弁護士事務所、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら