名古屋の住居侵入窃盗事件 逮捕に強い弁護士の弁護活動

名古屋の住居侵入窃盗事件 逮捕に強い弁護士の弁護活動

名古屋西区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、金30万円を盗みました。
Aさんは、後日、愛知県警西警察署に住居侵入、窃盗の容疑で逮捕状を提示されたうえ、逮捕されました(フィクションです)。

逮捕って??
逮捕とは、逃亡や罪証隠滅を防止するために容疑者の身柄を一定期間強制的に拘束することをいいます。
逮捕には、通常逮捕(逮捕状による逮捕)・現行犯逮捕緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠を掛けられることになります。
ですので、Aさんの逮捕も通常逮捕にあたります。
また、このとき警察官から犯罪事実の要旨が告げられるので、自分がどのような嫌疑で逮捕されたのかがわかります。

逮捕されると・・
警察署に逮捕された場合は、警察署の留置場に留置されることになります。
ですので、逮捕されると、その時点から外部との連絡を自由に取ることができなくなります。
その後、警察は、容疑者の身柄が逮捕後48時間以内に、検察庁に送ります(送致や送検といいます)。
犯人を乗せた護送車が検察庁に送られている場面をテレビ報道でもよく目にします。

逮捕直後の弁護活動
逮捕中は、警察や検察などの捜査機関による取調べなど捜査が行われます。
特に、窃盗事件においては、防犯カメラの映像等の客観的証拠がなければ、取調べ時の容疑者の供述が重要な証拠の一つとなります。
ですので、逮捕直後の期間は、容疑者にとって極めて重要な時期といえます。
逮捕直後の段階で弁護士をつけて、早急に適切かつ有効な弁護活動を受けることが大切です。

逮捕時の具体的な弁護活動
逮捕直後の弁護活動として、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では以下の活動を迅速に行います。
・逮捕された方とすぐに接見して、取調べの対応を指示します。
・調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイスをします。
・勾留請求までに間に合えば、検察官に対し、勾留請求をしないでほしい旨の働きかけをします。具体的には、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを説得的に主張します。

ご家族などが住居侵入窃盗事件逮捕された場合は、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

 

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