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オンラインカジノの闇!ネットカジノで賭博し逮捕

2025-02-06

インターネットが普及し、手軽に世界中とつながることができますが、最近、海外で運営されているオンラインカジノを利用する方が急増し、賭博罪で検挙される方が増加傾向にあると言われています。
そこで本日のコラムでは、オンラインカジノで賭け事をしたとして、警察に逮捕された事件を参考に、オンラインカジノの問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

オンラインカジノを利用して逮捕

会社員のAさんは、半年ほど前から、SNSで知ったオンラインカジノを利用するようになりました。
最初は数千円を賭けていたのですが、段々とはまっていき、最近は、数十万円を賭けることもありました。
そして借金が数百万円にも及んでしまったのです。
そんな中、ある日突然、愛知県警の警察官が自宅を訪ねてきて、オンラインカジノを利用した賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

賭博行為は犯罪

日本では、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除くと、国が認めている賭け事(パチンコや、競馬、競輪等、宝くじなど)以外の賭け事は禁止されています。
店舗を構えている違法カジノ店が摘発された報道がなされているので、「賭博行為が犯罪」だということを知っている方は多いかと思いますが、海外で運営されているオンラインカジノであれば、日本の法律は適用されないと思い、オンラインカジノで賭け事をしても犯罪にならないと勘違いして、オンラインカジノを利用する人が増加傾向にあると言われていますが、それは間違いで、海外で運営されているオンラインカジノで賭け事をしても賭博罪となる可能性が高く、実際に警察に検挙される方が最近は増加傾向にあると言われています。

賭博罪

刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
オンラインカジノで賭け事をすると単純な賭博罪となる可能性が高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、賭博罪に関するご相談を初回無料で承っています。
賭博行為で不安を抱いている方はなるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で受け付けております。お気軽にお電話ください。

インバウンドで急増 白タクの取り締まり強化で逮捕者も…

2025-02-03

インバウンド需要が高まるなか、外国人の観光客が急増しています。
そんな中、外国人の旅行客を対象に、許可を得ずにタクシー営業する白タクが増加しており、警察が取り締まりを強化しています。
白タクは道路運送法違反になり、警察に逮捕や勾留される可能性が高く、刑事罰を受けると前科もついてしまいます。
そこで本日のコラムでは、白タクについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

白タクとは

道路運送法で、タクシー事業は、一般旅客運送自動車事業に分類されます。
道路運送法第4条で「一般旅客運送自動車事業を経営する者は国土交通大臣の許可を受けなければならない」と、タクシー事業については、許可制である旨が明記されています。
世間では、この許可を受けないでタクシー業務を行っているタクシーを「白タク」と呼びます。

この呼び方は、ナンバープレートの色が由来だと言われています。
一般旅客運送自動車事業の許可を得ているタクシーには緑色のナンバープレートが装着されていますが、白タクは許可を受けていないので、一般車両と同じ白色のナンバープレートが装着されているのです。

白タクで逮捕された場合の罰則

道路運送法第4条に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が定められています。
最近では、外国人旅行客を相手にした白タクが横行し、警察も取締りを強化しているようですが、逮捕、起訴された場合の処分は決して軽いものではないようです。
また、もし白タクで交通事故を起こしてしまった場合、同乗者には保険が適用されず、多額の損害賠償請求を受ける可能性があるので注意しなければなりません。

本日は、白タクに関して道路運送法の観点から解説してまいりましたが、タクシーを運転するには2種免許が必要ですので、もし一種免許しか保有しない方が、白タクを運転した場合には、道路運送法違反の他、道路交通法違反(無免許運転)においても刑事罰が科せられる可能性があるので注意してください。

人身事故、死亡事故

白タクで逮捕された方のご家族、ご友人、道路運送法に強い弁護士のご用命は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。

少年鑑別所ってどんな施設?どんな時に収容されるの?

2025-01-31

少年事件の手続きにおいてよく耳にする「少年鑑別所」。
はたして少年鑑別所とはどのような施設で、どのような少年が収容されるのでしょうか?
本日のコラムでは少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

子供が逮捕されたら

愛知県内の少年鑑別所

愛知県内には少年鑑別所は1カ所しかありません。
その少年鑑別所が、名古屋県千種区にある名古屋少年鑑別所と呼ばれている「愛知法務少年支援センター」です。

愛知法務少年支援センター(名古屋少年鑑別所)
住所 名古屋市千種区北千種1-6-6 
電話 052-721-8432

少年鑑別所ってどんな施設

少年鑑別所のことを、何か悪いことをした少年が収容される更生施設、いわば少年院と同じように思っている方が多いようですが、少年鑑別所は、少年院とは全く違う役割のある施設です。
少年事件の手続きにおいて、少年鑑別所は、事件を起こしたり非行事実のある少年に対して、今後、どのようにして更生に導いていくのかを判断する前段として、その少年の能力や性格等を調査するための施設で、収容されるのは、主に何か犯罪を犯してしまったり、犯罪を犯すおそれのある少年です。

少年鑑別所にはどんな時に収容されるの?

少年鑑別所に収容されている少年のほとんどは、裁判官に観護措置の必要はあると判断された少年です。
何か事件を起こしてしまった少年を例にすると、犯行が明らかとなった場合は、まずは警察や検察庁といった捜査機関が犯罪捜査を行います。
そしてその犯罪捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送致されるのですが、このタイミングで、家庭裁判所の裁判官が観護措置の必要があるかどうかを判断し、ここで必要があると認められた少年は、少年鑑別所に収容されます。
逮捕されて身体拘束が続いている少年は、家庭裁判所に送致と同時に収容されるケースが大半ですが、在宅で捜査を受けている少年であっても、その「引き上げ」といって、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることがあるので注意が必要です。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件と共に、少年事件を専門に扱っています。
これまで数多くの少年事件を扱っており、数多くの少年の弁護活動、付添人活動に携わり、少年たちの更生に取り組んできた実績がございます。
息子さん、娘さんが警察に逮捕されたり、少年鑑別所に収容されている方や、警察で取り調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

女性を性風俗店に紹介したホスト 職業安定法違反で逮捕

2025-01-28

女性を性風俗店に紹介したとしてホストが逮捕された事件を参考に、職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件【こちらの記事を参考にしています。】

名古屋の繁華街にあるホストクラブのホストらが、女性客を性風俗店に紹介したとして警察に逮捕されました。
警察によりますと、4人はホストクラブの客の20歳の女性を名古屋市の派遣型の性風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の疑いがもたれています。
ホストクラブをめぐっては、未払いの飲食代を支払わせるため女性を性風俗店に紹介するケースが全国で相次いでいて、警察は詳しい実態を調べることにしています。

職業安定法違反とは?

職業安定法とは
1.職業紹介
2.労働者募集
3.労働者供給におけるルール

を定めた法律です。
今回のケースでは職業安定法第63条2号の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で職業紹介を行った疑いがあるとされています。
さて「公衆道徳上有害な業務」とは、過去の判例ではアダルトビデオの撮影や性風俗営業とされています。
つまりいかがわしいお仕事ということでケースバイケースで判断されることが多いようです。
今回のケースではホストクラブでの未払いの売掛金を背負わされた女性が働いて返せるよう、ホストが女性をソープランドに紹介していたとのことで、そのソープランドが「公衆道徳上有害な業務」としてみなされたわけです。
そしてこうした有害な業務を紹介した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。

もしもこのホストが恋愛感情を利用して、若しくは脅し文句などで精神的に操っていた場合は、職業安定法第63条1号で禁止されている「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって」職業紹介を行ったとみなされる可能性もあります。

もしも逮捕されてしまったら

今回のケースでは経営者、担当ホスト、経理担当、スカウトの4人が組織ぐるみで犯罪を行っていることで、ケースバイケースで法的な知識に基づいた適切な対応が必要となります。
また、共犯者が取調べされる前に自分の立場を守るため、可能な限り早急な対応が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
このケースに限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

逮捕!!すぐに弁護士を派遣 初回接見サービス

2025-01-25

☑ 家族が警察に逮捕された
☑ 家族が勾留中
☑ 家族が起訴後勾留されている

という方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しています。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、警察署や、拘置所、少年鑑別所などに身体拘束されているご家族のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。

派遣場所(即日派遣可能)

愛知県やその近隣県の警察署や、拘置所、拘置支所、少年鑑別所に弁護士を派遣することができます。
基本的に、警察署であればお電話いただいたその日のうちに弁護士派遣が可能ですが、拘置所や少年鑑別所の場合は、夜間帯の面会ができないため翌日となることがあります。
詳しくはフリーダイヤルでお尋ねください。

どんな人が対象?

逮捕や、勾留、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被疑者、被告人だけでなく、観護措置によって少年鑑別所に収容されている少年も初回接見サービスの対象となります。
また判決後に、控訴、上告を検討されている方、少年審判の決定に対する抗告を検討されている方にも派遣が可能です。

初回接見の費用は?

愛知県内であれば、警察署、拘置所、鑑別所、どこに弁護士を派遣しても


一律 33,000円(交通費込み)


です。
愛知県以外でも、名古屋市内の事務所から片道2時間以内であれば、33,000円(交通費込み)で派遣することができますので、愛知県外の方もまずはフリーダイヤルにお問い合わせください。

初回接見後はどうなるの?

初回接見サービスは、あくまでも1回だけ弁護士を派遣するサービスです。
身体拘束を受けている方と直接弁護士が面会して、その後の手続きや、処分の見通しを案内すると共に、取り調べの対処方法や注意点などをアドバイスすることができますが、警察や検察などの捜査機関、裁判所に対するはたらきかけや、被害者との示談交渉など、対外的な弁護活動は含まれていませんので、その後の弁護活動をご希望の方は、改めて委任契約を締結していただかなければなりません。

釈放・保釈してほしい

名古屋駅前のキャバクラが摘発 未成年を働かせていた店長を逮捕

2025-01-22

キャバクラで未成年を働かせたとして店長が逮捕された事件を参考に、風営法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、名古屋駅前の繁華街でガールズバーやキャバクラ等の風俗店を何店舗か経営しています。
これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
キャバクラが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から愛知県中村警察署の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、警察がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

Aさんは18歳未満の処女を、自身が経営するキャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

風営法違反

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。

労働基準法違反

労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。

児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

18歳未満の少年・少女をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
名古屋市の風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が愛知県警に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

家出少女を自宅に泊めていた 誘拐の容疑で逮捕

2025-01-19

SNSで知り合った家出少女を自宅に泊めたとして逮捕された事件を参考に、未成年者略取罪と誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市天白区で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った女子中学生から、家出中で行く所がないと相談されました。
そこでAさんは少女を助けるつもりで自宅に泊めてあげたのですが、少女が家にきて4日後の深夜、急に、天白警察署の警察官が自宅を訪ねてきて少女を保護しました。
少女の両親が捜索願を警察に提出したようでした。
そしてAさんは、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

逮捕されないか不安

どうして逮捕されるの?

「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の女子中学生(未成年)を自宅に泊めると、未成年者略取罪や誘拐罪となり、警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。

何の罪になるの?

未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。

「略取罪」と「誘拐罪」の意義

略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。

「略取罪」と「誘拐罪」の違い

まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。

保護法益は?

未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円で提供しております。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

一宮市で会社の同僚に暴行 傷害罪で逮捕

2025-01-16

一宮市で、会社の同僚に暴行し、傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

暴力事件

参考事件

一宮市の工場で働いているAさんは、工場の先輩と仲が悪く、仕事のやり方を巡ってたびたび口論になっています。
そんなある日、先輩からきつい口調で注意されたことに腹がったAさんは、先輩の胸倉を掴み、地面に押し倒して、そのまま馬乗りになって顔面を複数回殴りつけました。
先輩は、鼻の骨を折る重傷を負い、同僚からの119番通報で駆け付けた救急車によって病院に搬送されました。
そしてAさんは、その後臨場した愛知県一宮警察署の警察官によって、傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は刑法第204条に以下のように規定されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪において、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
今回の参考事件で、被害者が傷害を負っていることは間違いありません。

故意の有無

一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
故意とは、簡単にいうと「わざと」です。
参考事件のような、暴行をともなう傷害事件において、その故意は、相手に怪我をさせる意思までは必要とされておらず、暴行の故意までで足りるとされています。
ですから、例えAさんが、「相手をケガをさせるつもりはなかった。」と供述したとしても、わざと暴行行為に及んでいるいることは明らかなので、傷害の故意を否定することにはなりません。

傷害罪の弁護活動

傷害事件を起こして警察に逮捕された場合、主な弁護活動は

①釈放を早めるための活動
②最終的な刑事処分を軽くするための活動

の2つが考えられます。

①については、釈放後の監視監督体制を整え、身体拘束が長引くことによって生じる不利益を、捜査機関や裁判所に訴えます。
この訴えが認められれば勾留されずに釈放されることになります。
また②については、被害者との示談交渉が主な活動になります。
被害者に謝罪し、賠償を受け入れてもらうことができれば刑事罰を免れることができるかもしれません。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
一宮市の傷害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤルまでお電話ください。

名古屋市で投資詐欺 詐欺罪で逮捕

2025-01-13

名古屋市で、投資詐欺を行ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

逮捕されないか不安

参考事件

お金に困っていたAさんは、知人など複数人に、「この投資信託に出資すれば短期間で高額な利益を得られる」と嘘の投資話を持ち掛けて、これまで複数人から合計数千万円を騙し取りました。
最初のうちは、配当金名目で数万円ずつ出資者にお金を渡していたのですが、その支払いもここ数か月は滞っています。
そうしたところ、出資者数名が警察に被害届を提出したらしく、先日、Aさんは詐欺罪で愛知県名東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、最低でも3つの要件を満たす必要があります。

欺罔行為(欺く行為)
詐欺罪において最も重要な要素は、「欺く行為」です。
Aさんの場合、「この投資信託(実際には存在しない)に出資すれば利益を得られる」と虚偽の事実を述べたことがこれに該当します。

錯誤
詐欺罪における錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けするものであれば足りるとされています。
今回の事例では、Aさんから話を聞いた被害者がAさんにお金を渡していることから、被害者が錯誤に陥っていたと認められる可能性が高いと言えます。

交付行為
詐欺罪の成立には交付行為が必要です。
今回の事例では、被害者はAさんに50万円を渡しており、これが「財物の交付」に当たります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。
また、そもそも被害者を騙すつもりはなかったなど、欺罔行為について納得できない等の場合があるかもしれません。
そのような場合は、本人の言い分をよく聞き、詐欺罪の成立を争うこともあります。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
名古屋市の詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤルまでお電話ください。

飲酒運転で交通事故 警察に逮捕…すぐに動ける弁護士

2025-01-10

飲酒運転で交通事故を起こし、警察に逮捕されてしまった時の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

ある日、Aさんは自宅でお酒を飲んでいましたが、お酒がなくなってしまい、隣町のスーパーまで車でお酒を買いに行きました。
そして帰宅途中に、信号のない交差点で、道路を横断していた歩行者と接触する交通事故を起こしてしまいました。
その後、通報で駆け付けた警察官に飲酒検知され飲酒運転が発覚したAさんは、警察に逮捕され、現在は、愛知県西警察署に留置されています。
(フィクションです。)

飲酒運転で交通事故を起こすと・・・

飲酒運転で交通事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまうと、普通に人身事故を起こしてしまった時とは違い、厳しい刑事罰を受けることになり、適用罪名が変わることもあります。
通常の人身事故は、過失運転致死傷罪という法律が適用され、罰則は「7年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
被害者が軽傷であれば、何も刑事罰が科せられない場合もありますが、過失の割合が大きいときは、起訴(公判請求)されて、刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
飲酒運転で人身事故を起こした場合は、飲酒運転の罰則が併合されるので、より厳しい刑事罰となる可能性が高いでしょう。
また、過失運転致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪というより厳しい法律が適用される場合もあります。
危険運転致死傷罪は、法律2条に基づき、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両を運転し、他人を死傷させた場合に適用されます。
罰則は「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合には「1年以上の有期懲役」とされており、起訴(公判請求)される可能性が非常に高いうえに、初犯であっても実刑判決の可能性が高いと言えるでしょう。

警察に逮捕される

単なる人身事故の場合は、よほどのことがない限り、在宅で捜査が進められ、警察に逮捕されることはあまりありませんが、飲酒運転で人身事故を起こしてしまうと警察に逮捕される可能性が高くなり、場合によっては、勾留によって拘束期間が長引く場合もあります。
また飲酒運転に対して世間は非常に敏感なため、新聞やニュースなどで実名報道されるリスクも高いと言えます。

まずは弁護士を派遣

ご家族などが警察に逮捕された時に、まずしなければいけないのは、状況を正確に把握し、この後、どのように動くべきか適切な判断することです。
とは言うものの、ご自身では逮捕された方に面会することも困難ですし、警察から細かい状況説明がなされる可能性も非常に低いので、何をどうすべきか分からないという方がほとんどでしょう。
そんな時は、刑事事件専門の弁護士を警察署に派遣しましょう。
弁護士であれば、逮捕された方と面会することができ、そこで得た情報をもとに、この後何をすべきなのか判断することができます。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを24時間、年中無休で受け付けております。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

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