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名古屋市内で公然わいせつ
公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所名古屋本部が解説します。
Aさんは交際中の女性Bさんの同意を得て、名古屋市内を走行中の地下鉄車内でBさんのコートをはだけさせ、露出した陰部を撮影しました。
Bさんがコートの下に何も着ていないことに気付いた乗客が通報し、AさんとBさんは公然わいせつの共同正犯として中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~公然わせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法第174条に規定されています。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。
認識できる状態にあればよいので、必ずしも現実に誰かが見ていたりしなくても公然性が認められる場合があります。
また、「わいせつ」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうとされています。
わいせつな行為に当たる例としては性行為や性器を露出する行為などが挙げられます。
今回のケースでは、地下鉄の車内でBさんがコートをはだけて陰部を露出させています。
地下鉄の車内は不特定多数の人が乗降し、ここでの行為は不特定または多数の人が認識できる状態にあるといえ、公然性は充たされると考えられます。
陰部を露出する行為はわいせつな行為の典型例に当たり、Bさんの行為は公然わいせつ罪の構成要件に該当すると言えます。
ところで、BさんはAさんに指示されて陰部を露出しており、またこの行為をすることに同意していますので、被害者の同意に当たり違法性が阻却されるのではないかという疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
被害者の同意があるとして違法性が阻却されるかどうかは、その罪が保護しようとする法益が何であるのかが重要になります。
公然わいせつ罪が保護しようとするのは、判例によるわいせつ性の定義にも表れているように、善良な風俗を保護すること(社会的法益)にあります。
したがって、BさんがAさんの要求に同意していたとしても、公然わいせつ罪の保護法益が個人的法益でない以上、被害者の同意に当たらず違法性が阻却されることはありません。
むしろ、今回のケースのようにわいせつな行為を実行した場合はBさんのように被疑者となり逮捕されてしまう可能性もあります。
Aさんについても、Aさんは自身がわいせつな行為をしたといえないと主張することも考えられますが、Bさんがわいせつな行為を行ったのはAさんに指示されたためですので、Aさんも公然わいせつ罪の共謀共同正犯あるいは教唆犯として処罰される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
殺人罪の故意の認定
殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、Vさんに加害することをストレス解消の手段として、日常的に暴行を加えるなどしていました。ある日、Aさんは、Vさんを名古屋市内を流れる川へ突き落としました。突き落とされたVさんは溺死してしまいました。愛知県東警察署から呼出しを受けたAさんは、殺意を否定したいと考えています。
(フィクションです)
~殺人罪~
犯罪が成立するためには、原則として故意が必要とされています。
殺人事件においては、殺人罪の故意の中核をなすものとして殺意の有無が大きな問題となり得ます。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺意とは、人に死亡結果を発生させる危険性が高い行為をすることの認識と言うことができます。
殺意がなく殺人の故意が認められないとして殺人罪として処罰されなくとも、傷害致死罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。
しかし、例えば傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役で、過失致死罪ともなると50万円以下の罰金と、科され得る刑がかなり軽くなります。
そのため、殺意の有無をどのように認定するのかはかなり重要です。
関連して、罪名のみならず量刑についても、殺意の強度が大きく影響する場合があります。
より強い殺意が認定されれば重い刑が、逆に殺意が弱ければ軽い刑が言い渡される可能性が高まります。
先ほど、殺意を人に死亡結果を発生させる危険性が高い行為をすることの認識のことと言いました。
認識というと結局は行為者の主観であって、行為者(被疑者)が「死んでしまうことを認識していなかった」などと言ってしまえば認識がないことにならないか、などと考える方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、殺意やその他の故意について、行為者あるいは被疑者がどのような発言をしたかはかなり重要な判断要素なのですが、殺意の有無や程度の判断ではその他にもいくつか考慮されることが考えられる要素があります。
裁判所が殺意を認定する上で考慮するものとして、
・凶器の有無
・凶器の危険性
・被害者の身体のどこにどの程度の傷を負わせたか
・犯行時の行為者と被害者の言動
・犯行前後の行為者の言動
・犯行時の行為者と被害者との関係性
・犯行動機
等が挙げられます。
裁判所はこれらの事項を総合的に考慮して、殺意の有無やその程度を認定します。
また、裁判所の判断に先立って、検察官が起訴するかどうかを判断する際も殺意の有無等が検討されます。
日本の刑事司法では起訴された事件の約99%が有罪となっていますので、起訴される前に殺意が無いことなどの主張を尽くせるかどうかが重要です。
Aさんのケースでは、Vさんが突き落とされた川の幅や深さ、当時の川の状況、どこから突き落としたのか、Vさんの死亡に影響を及ぼした持病等の有無、これらの事項をAさんがどの程度認識していたか等が殺意の有無について検討・考慮され得るものと考えられます。
Aさんは警察に呼び出されており、これから取調べが行われることが考えられますが、取調べでどのような供述や対応を行うかどうかも重要になります。
ここでの対応を誤ると一気に不利な状況に陥ってしまうこともあり得るので、取調べを受ける前など、可能な限り早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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万引きと早期釈放
万引きと早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県犬山市在住のAさんは、同市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れました。そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚しました。その後、店員の通報により駆け付けた犬山警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~窃盗罪はいつ成立するのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。
この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~事件の早期解決のために~
上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。
仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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援助交際・児童買春と自首
援助交際・児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~ 自首について ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
= ①について =
申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。
= ②について =
捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。
= ③について =
例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。
= 自首の方法 =
口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。
= 自首の効果、メリット =
刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童買春と罰金の相場
児童買春と罰金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは,Vさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡しホテルで性交しました。Aさんはその件で、警察署から在宅被疑者として出頭要請を受けて取調べを受けました。そして、事件は名古屋地方検察庁へ書類送検されました。Aさんは、検察庁でも取調べを受けたところ、検察官から事件を略式裁判にするための同意を求められたためこれに同意したところ、後日、裁判所から罰金50万円とかかれた書類(略式命令謄本)自宅に送られてきました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~略式起訴、略式裁判とは?~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。
~罰金の相場~
検察官の刑事処分(起訴、不起訴)の前に示談を成立させるなどできれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
また、示談不成立などとなった場合でも、略式起訴されることが多いのではないでしょうか(ただし、初犯の場合に限りますし、事案の内容によっては正式起訴される可能性もあります)。
検察官がこの処分をするには、Aさんの同意が必要です。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は、通常、罰金30~50万円となることが多いようです。
なお、略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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援助交際と逮捕後の流れ
援助交際と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に大学を卒業して東京都内にある企業に就職したため、東京都小金井市内のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。後日、Aさんは、児童買春の罪で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~援助交際と児童買春の罪~
援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。
児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を
法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)
としており、
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
~逮捕から勾留までの流れ~
逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
逮捕
↓
警察官の弁解録取 → 釈放 → 在宅事件
↓
検察官への送致【逮捕から48時間以内】
↓
検察官の弁解録取 → 釈放 → 在宅事件
↓
勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】
↓
裁判官の勾留質問 → 釈放 → 在宅事件
↓
勾留決定 → 留置場等に収容
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
~ 逮捕期間中の接見 ~
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族の弁護人以外の者との接見は法律上認められていません)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。したがって,逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
忘年会と飲酒運転
忘年会と飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、会社の新年会に参加し、ビール中ジョッキ2杯、焼酎水割り3杯、日本酒約1合を飲みました。その後、Aさんは体がかなり火照っていることを認識し、飲酒運転がいけないことだとわかっていながら、車を運転して自宅に帰る途中、交差点の赤色信号表示に従って車を停止させたところ、お酒の影響でその場で寝てしまいました。Aさんが次に目を覚ましたのは、現場に駆け付けた愛知県緑警察署の警察官に声をかけられたときでした。Aさんは、青色信号になってもなかなか発進しなかったため、この様子を見て飲酒運転を疑った後方の車の運転手に110番通報されたようでした。Aさんは、警察官の飲酒検査の結果、「酒酔い運転」と判断され、その場で道路交通法違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻がAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 忘新年会のシーズンには飲酒運転に気を付けて ~
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
このように、酒気帯び運転は、具体的な数値基準が設けられているのに対して、酒酔い運転はそうした基準は特に設けられていません。酒気帯び運転に呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、という基準を設けていることから、これ以下の数値であれば酒酔い運転に問われることはない、と勘違いされている方もおられます。
しかし、酒酔い運転かどうかは、お酒の量、警察官に対する受け答えの様子、歩行状況などを総合的に勘案して決められるのであって決して具体的数値を基準として決められるのではありません。
また、飲酒運転によって人身事故を起こした場合は、道路交通法違反(酒気帯び運転若しくは酒酔い運転)に加えて過失運転致傷罪が適用されるのが通常です。しかし、アルコールの影響により正常な運転ができないのに運転をして、人身事故を起こしてしまったと判断された場合は、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。危険運転致傷罪の法定刑は、非常に厳しく「15年以下の懲役」で罰金刑の規定はありません。
これから忘新年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思われます。
飲酒運転をしないよう、ハンドルキーパーを確保するなどして、会場までの行き方、会場からの帰宅方法には十分気を払う必要があります。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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詐欺罪で示談なら
詐欺罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の企業に勤めるAさんは、一宮市を中心にサプリメントの営業を行っていました。AさんはV薬局に売り込みに行った際、実際にはそのような効果はないにも関わらず売り上げを伸ばしたい一心で「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をしました。Vさんは、疲労回復の効果があるという点に魅力を感じ、値段も手頃だったことからサプリメントを購入しました。その後、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、中村警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で任意での取り調べを受けました。何とか不起訴処分と思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~詐欺罪が成立するためには~
詐欺罪については、刑法第246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)
詐欺罪は、客観的には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害
の一連の流れがあり、主観的には、
犯人の①~④までの「故意(認識)」
が必要ということになります。
本件では、Aさんが、疲労回復の効果がないものの「疲労回復に効く」と偽る行為が①欺罔行為に当たります。そして、Aさんの欺罔行為により、Vさんは「疲労回復に効く」という点に魅力を感じてサプリメントを購入していますので②錯誤があったといえ、その錯誤に基づきAさんにお金を手渡していますから④財産上の損害もあるといえます。そして、Aさんがこの一連の流れにつき認識している場合には、故意があるといえ、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
~不起訴処分獲得には示談が重要~
詐欺罪は罰金刑が規定されていませんので,起訴された場合には公判が開かれることになります。
上記のようなケースの場合,公判になったとしても前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースも多いです。
ただし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
したがって,まずは不起訴処分を目指すことが重要となります。
そして、詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要となるのは、被害者との間で示談が出来ているかどうかです。
示談を締結することで、詐欺行為によって与えた被害をきちんと弁償し、被害者の処罰感情が和らいでいることを検察官に主張することが出来れば、不起訴処分の可能性を高めることに繋がります。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
監護者性交等罪で逮捕
監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
名古屋市瑞穂区在住のAさんは、妻の連れ子(現在高校2年生女児)と性交渉したとして、監護者性交等罪で、瑞穂警察署に逮捕されました。
Aさんは、5年前から性交渉を強要し続ており、堪りかねた子供が警察に相談したことで事件が発覚したようです。
(フィクションです)
~ 監護者性交等罪 ~
監護者性交等罪は刑法179条2項に規定されています。
179条
1項 (略)
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。
監護者性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合、長期間の実刑判決が言い渡されることが十分に考えられますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、刑事罰軽減に向けた弁護活動や被害者対応をすることも可能になり、場合によって不起訴も望めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
家族が痴漢で逮捕されたら?
名古屋市に住む会社員Aさんは,通勤電車内で,女性Vさんに対して痴漢したとして警察官に現行犯逮捕されました。専業主婦のBさんは,警察官から「旦那さんを逮捕した」との連絡を受けました。Bさんはどうしていいかわからず,インターネットで痴漢事件専門の弁護士を検索し,弁護士に接見を依頼しました。
(フィクション)
~ はじめに ~
ある日,突然,警察からの連絡。「普段,真面目に生活しており,警察沙汰になるようなことはしていないのに,なぜ警察から電話が来るの?」。普段,警察と接点がない方は,警察から電話が来るというだけでも驚きですのに,さらに「夫が痴漢」「逮捕」というワードを聞けば,なおさら驚かれ,ショックを受けられることは間違いないのではないでしょうか?
そして,次に,考えることは,
・家庭,家族=これからの家族の生活はどうなる?
・会社,仕事=会社に連絡した方がいいのか?クビにはならないか?
・夫との関係=夫と離婚できるか?離婚すべきか?
などといったことではないでしょうか?
~ 夫(家族)が痴漢で逮捕されたときに取るべき対応 ~
まずは,気持ちを落ち着けましょう。そして,冷静に判断して次の対応を取られるとよいでしょう。
= 痴漢事件に強い弁護士に接見(面会)してもらう =
まずは,夫が痴漢を認めるか,認めないのか,冤罪の可能性があるのか見極める必要があります。それによって,その後の弁護活動が異なってくるからです。その見極めをするためには,ご本人と接見する必要がありますが,逮捕直後のご家族の面会は認められていません。したがって,この時点では,弁護士に接見を依頼するしかありません。また,接見後の有効かつスピーディーな弁護活動をお望みであれば,痴漢事件に強い私選の弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
= 会社・職場に連絡する =
逮捕された日が勤務日である場合は,会社・職場の連絡先をご存知の場合は一報を入れておいた方が無難です。何の連絡もなく休むと「欠勤」扱いとなり減給出勤停止などの対象となるばかりか,欠勤が続けば「解雇」の対象となり得ます。ケースにもよりますが,2,3日程度であれば痴漢のことは伏せて「体調不良」「家族の所要」などといって誤魔化すことはできるかもしれません。お悩みの場合は弁護士に相談しましょう。
= 弁護士に協力する =
弁護士が接見したあとは,通常,接見時の内容をご家族(依頼者)に報告してくれます。そこで,まず,ご本人が痴漢を認めているのか,認めていないのか,冤罪の危険はあるかなど事件のことについて報告を受けましょう。そして,それによって,今後の事件の見通しや弁護活動の内容の報告,ご家族としての対応方法などについての助言・アドバイスがあると思います。ご本人が痴漢を認める場合は,被害者との示談が中心となります。ですが,被害者との示談は,事実上弁護士しかできません。ご家族としては早急に示談金を準備しましょう。また,釈放に向けて,いろいろ弁護士から指示があると思います。面倒くさがらず指示に従いましょう。疑問点がある場合は遠慮なく弁護士に尋ねましょう。
~ おわりに ~
これまで,夫などのご家族が逮捕された場合に,ご家族としてできることをご紹介してきました。
ある日,突然,警察から連絡が来て気が動転し,冷静さを保つことは大変だと思います。しかし,ご家族には,夫や家族の日常生活を守る役割が求められます。大変だとは思いますが,家族としてできる限りのことを行いましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは,0120-631-881で無料法律相談を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。