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強制わいせつ罪と送検前の釈放
強制わいせつ罪と送検前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住むAさん(22歳)は、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県熱田警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪と送検前の釈放~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は罰金刑の設けられていない比較的重たい罪の部類に入ります。
発覚すれば逮捕される可能性が高いといえます。
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない?~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
過失傷害罪と不起訴
過失傷害罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市昭和区に住むAさんは、自転車を運転中、前方の信号が赤色表示を示していたにもかかわらず、停止線手前で一時停止をせずに進行したしたところ、折から、青信号に変わって横断歩道を横断していた歩行者のVさんに自転車を衝突させて路上に転倒させてしまい、Vさんに加療約2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは過失傷害罪の被疑者として愛知県昭和警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~過失傷害罪~
過失傷害罪は、刑法209条1項に規定されています。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
同罪の「過失」とは、不注意により、人を傷害することに対する認識、認容(そうなっても構わない、仕方がないという意図)を欠いていることをいいます。「不注意」があったというためには、①傷害の発生を認識、予見することができ、②傷害の発生を回避するために必要な措置を講ずることができた、といえることが必要です。
検察官が公訴を提起(起訴)するにあたって被害者等の告訴を必要とする犯罪を親告罪といいます。そもそも、告訴とは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。よって、親告罪が設けられたのは「被害者の処罰を求める意思」を尊重するためにあるとも考えられるのです。
刑法209条2項
前項の罪(過失傷害罪)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪は被害者等の処罰意思を尊重する制度ですから、検察官が公訴を提起する前に被害者等が「処罰は望まない」「許してほしい」などといって告訴を取消すことができます。被害者等が告訴を取消せば、刑事処分は自動的に「不起訴(親告罪の告訴の取消し)」となります。
このように、被害者の方々の処罰感情を緩和させ、告訴を取消していただくには、まずは被害者の方々に誠心誠意謝罪した上で、示談交渉を開始し、お互い納得のいく条件で示談を成立させることが肝要かと考えます。交渉には様々な困難が伴いますし、のちのちのトラブルを防ぐには適切な内容・形式で示談を成立させる必要があります。そのためには弁護士の力が必要です。
なお、起訴後に告訴を取消すことはできません(刑事訴訟法237条1項)。よって、示談による告訴取消しを目指す場合は、検察官の公訴提起(起訴)前に示談を成立させる必要があります。
刑事訴訟法237条1項
告訴は、公訴の提起があるまでにこれを取り消すことができる。
~自転車保険の加入もご検討ください~
自転車事故を起こすと上記のような刑事責任のほかに民事責任も負わなければなりません。
民事責任とは、要は、損害賠償責任のことです。
被害者に発生した損害が軽微で損害賠償金がが低額であれば、ご自身の自己負担で賄うことができるでしょう。
しかし、自転車事故によって被害者にどの程度の損害が発生するのかは予測が付きません。場合によっては億単位の損害額が発生することも十分考えられますし、過去にはそうした自転車事故が起きた事例も実際に存在します。
そのため、ご自身を守る意味でも自転車保険に加入されておくことをお勧めします。
近年は加入を義務付ける自治体も増えてきています。
まずは、お住いの自治体が自転車保険の加入を義務付けているのかどうか、ご自身のライフスタイルにとって加入の必要があるのかどうか検討してみるとよいかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に、「0120-631-881」までお電話ください。初回接見サービス、無料法律相談を24時間受け付けております。
無免許運転中に人身事故
無免許運転中の人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県豊田市に住むAさん(40歳)は、長年無免許のまま軽乗用車を運転していました。ところが、ある日、Aさんは同市内で自動車を運転中、前方不注意のために自分の前を走っていたVさん(25歳)の車に後ろから追突してしまいました。その結果、Vさんには全身むち打ちになるなどの加療約2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで愛知県足助警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~無免許運転~
無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。
道路交通法64条1項
何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。
なお、無免許運手を分類すると以下のように区分することができます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(法117条の2の2第1号)。
また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。
無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。
今回のAさんは、一番最後の「無免許運転過失致傷罪」に問われています。
~無免許運転過失致傷罪の弁護活動~
無免許運転過失致傷罪の弁護活動は被害者に発生した損害を賠償することです。
任意保険に加入されているのであれば、基本敵にまずはその保険会社に対応を委ねることになります。
もっとも、被害者対応を保険会社任せにしておくと被害者の感情を損ね、示談交渉が進展しない、処罰感情が悪化して刑事処分や量刑が重たくなるなどの悪い結果へとつながってしまおそれがあります。
そのため、加害者自らも被害者に対する謝罪、お見舞いなどの対応が必要となってくる場合があるでしょう。
なお、謝罪やお見舞いは義務ではなく、すべてのケースにおいてしなければならないというわけではありません。弁護人とよく話し合って、アドバイスを受けながら行うかどうか、行うとしてどのようなやり方が適当かを決めるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
ストーカー規制法の警告と禁止命令等
ストーカー規制法の警告と禁止命令等について、弁護人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀬戸市に住むAさんは、元交際相手のVさん宅付近でVさんを待ち伏せしたり、うろついたり、ときには住居に押し掛けたりしていました。そうしたところ、Aさんは瀬戸警察署から、これ以上、Vさん宅付近でVさんを待ち伏せたり、うろついたり、住居に押し掛けるなどのつきまとい等をしてはならない旨の警告を文書で受けました。それにもかかわらず、Aさんは、執拗に上記ストーカー行為を繰り返したため、今度は、愛知県公安委員会から更につきまとい等をしてはならないこと、更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項の禁止命令等を文書で受けました。Aさんは、今後のことが不安になって、ストーカー事案に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法と警告 ~
ストーカー規制法4条では、
1 被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
2 上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
3 警察が、被害者等(被害者の配偶者、親族等を含む)から当該つきまとい等に係る警告の申し出を受けた
場合に、警察本部長等は、当該つきまとい等をした者に対し「警告」することができると定めています。
警告に反したこと自体に罰則規定はありません。しかし、つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」とみなされ、さらに「ストーカー行為」をした者に対しては罰則規定が設けられています(ストーカー規制法18条)。
被害者等の申し出は、被害者等が「警告申出書」に記入する方法によるとされています(口頭の申し出の場合は、警察職員が同申出書に代筆)。警告の方法は、原則、警告書を交付して行われますが、警告書を交付するいとまがないと認められるときは口頭で行われる場合もあります。
なお、さきほどから出てきている「つきまとい等」とは、以下の要件を満たす行為をいいます。
(目的)
・特定の者(Vさん)に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・上記が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
(相手)
・特定の人(Vさん)
・その人の配偶者(Vさんの夫)、直系若しくは同居の親族(Vさんの親など)
・その人と社会生活において密接な関係を有する者(Vさんの交際相手、友人など)
(行為)
・ストーカー規制法2条1項1号から8号に掲げられた行為(例:つきまとい、待ち伏せ、住居等に押し掛けなどは1号に該当)
~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~
ストーカー規制法5条1項では、
・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権
により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。
なお、警告の場合と異なり、
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
公妨で略式起訴
公務執行妨害罪(公妨)と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市緑区に住むAさんは、同区内で、愛知県緑警察署の警察官が乗車していた停車中のパトカーに向かって投石行為を繰り返したため、その行為を現認していた警察官に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。その後、Aさんは勾留されましたが、略式起訴され、裁判所から罰金10万円の略式命令を受けて釈放されました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪は
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた
場合に問われる罪です。
公務執行妨害罪の「暴行」には殴る、蹴る、叩くなどのように人に対する直接的な有形力の行使のほか、本件のように、直接公務員(本件の場合、警察官)に向けられておらず、公務員の身体に感応する行為(間接暴行)も含まれると解されています。
そのため、Aさんは公務執行妨害罪で逮捕されているのです。
このように、「暴行」を広く解釈しているのは、公務執行妨害罪の保護法益が、公務員の身体等を特別に保護するものではなく、公務それ自体の適正かつ円滑な遂行を保護するものであるため、公務の執行を妨害する程度で足りると考えられているためであるとされています。
なお、判例では、
・覚せい剤液注射液入りアンプルを足で踏み付け破壊する行為
・収税官吏が差し押さえた密造酒入りのカメを破壊する行為
なども「暴行」に当たるとされています。
~略式起訴とは?~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます
逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。
逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴
略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
●懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
●公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。
他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、
●略式命令が出た時点で釈放される
という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
強制わいせつと不起訴
強制わいせつと不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県豊橋市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県豊橋警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
~逮捕後の流れから釈放~
ここで逮捕後の流れについて簡単にご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士(当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。
勾留前は、
①警察官の弁解録取後
②検察官の弁解録取後
③裁判官の勾留質問後
の3段階で釈放のタイミングがあります。
そこで、弁護士はそれぞれに対して釈放に向けての働きかけを行うことができます。
警察官に対しては送致しないよう、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
これらの働きかけは、ご依頼者様方のはやめのご依頼があってはじめて可能となるものです。
仮に、ご家族が援助交際で逮捕されたという方はやめはやめに弁護士にご相談ください。
~強制わいせつ罪と不起訴処分~
かつて、強制わいせつ罪は親告罪といって、検察官が事件を起訴するには被害者の告訴が必要でした。
その場合、被害者との示談、被害者の告訴取り下げ、不起訴処分という流れを作ることができました。
ただ、改正法の施行により被害者の告訴が不要となったとは言え、不起訴処分を獲得するために、被害者と示談することが重要であることに変わりはありません。
処分を決める検察官としては、処分を決めるにあたって被害者の意向を十分に尊重します。
示談を成立させ、被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば、検察官はその意思を尊重し、事件を不起訴処分とする可能性は高くなるでしょう。
その他、不起訴処分の獲得に向けては、被害者側に対し、真摯に謝罪し、反省していることを示すことが必要です。
場合によっては、更生に向けた具体的行動を取ることも必要です。
そうした活動を検察官に示し、不起訴処分を獲得することを目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
淫行で逮捕が不安
淫行で逮捕が不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県新城市に住む大学生のAさんは、出会い系サイトで知り合った女性Vさん(16歳)と会うことになり、同市内で、合意の上でVさんと性的関係を持ちました。Aさんは、Vさんが18歳未満かもしれないと薄々思ってはいましたが、もしそうだとしたら愛知県新庄警察署に逮捕されるのでは、と心配で気が気ではありません。Aさんはすぐに淫行事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~淫行事件での逮捕が不安…~
今や、インターネットを通じて、世界中の人たちと簡単に交流することが出来るようになりました。
インターネットでは様々な情報を容易に取得することが出来るといった利点が挙げられる一方、身体的にも精神的にも発展途上な青少年(18歳未満の者)に害を及ぼすような情報も多く出回っていることも確かです。
各都道府県では、青少年の健全な保護育成を図ることを目的とした青少年保護育成条例を設けています。
条例では、青少年と性的関係を持つことが禁止されています。
なお、お金を払って青少年と性的関係を持った場合は条例違反ではなく、児童買春の罪に問われる可能性があります。
(児童買春)
第四条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
また、相手が13歳未満であれば、状況により強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性もあります。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
淫行事件では、青少年と性的関係をもった場合に、「相手が18歳未満であること知らなかった」と主張する方が多くおられます。
確かに、淫行の罪は故意犯ですから、淫行の罪に問われるには淫行を行う際に相手方が青少年であること、つまり、18歳未満の者であることを認識しておく必要があります。
しかし、捜査機関(警察、検察)は、あなたが単に上記のような主張をしたからといって、そうやすやすとあなたの主張を信じてはくれないでしょう。
あなたが相手方を青少年と認識していたかどうかは、あなたの主張のほか、相手方の容姿・体型・服装やメール・サイトにおける年齢の表示、相手の言動などの客観的状況から認定されます。
~逮捕回避なら~
逮捕を回避するには、①警察に相談・通報されたり、被害届を出されることを避ける、②逮捕の要件である罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれを減少させることが必要だと考えます。
まず、①です。
被害者、特に淫行の事案では保護者が警察に相談・通報したり、被害届を出すのを避けるには、まずは被害者、保護者に謝罪をし、慰謝の措置等に関する話し合い、すなわち示談交渉を始めることが重要です。
示談交渉が上手くいき、示談を締結することができれば、作成した示談書に「警察に相談・通報しない、被害届は出さない」旨の条項を盛り込むことも可能です。
ただし、示談の交渉、手続きは弁護士、特に淫行事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
自分一人で交渉すると、反対に被害者、保護者の気持ちを逆なでして交渉が決裂する可能性が高いですし、被害者らと接触し口封じを図ったとして、警察に通報され結果逮捕されるおそれもあるからです。
次に、②です。
②のために有効な方法としては警察に自首することが挙げられます。
自首すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとみなされやすいからです。
また、同時に、自首の際に、被害者側と示談交渉する意思があること、生活環境を整え、逃亡する意思がないことなども積極的にアピールする必要があります。
ただ、自首するといっても「すでに警察に事件が認知されており逮捕されるかもしれない」「はじめての取調べでどう対応していいのか分からない」などと不安になることでしょう。
そこで、そんなときは弁護士をご利用ください。
弁護士が自首に向けてや、実際自首した際の対応などにつきアドバイスを致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行を犯し、逮捕を回避したい、報道を回避したいなどとお考えの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービス等を24時間受け付けています。
風俗嬢にデートレイプドラッグ
風俗嬢に対するデートレイプドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさんは、デリヘル店のサービスを利用し、名古屋市緑区内のラブホテルで風俗嬢Vさんと待ち合わせしホテルへ入りました。ホテルの部屋へ入った後、Aさんは飲み物に強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜてVに飲ませ、Vの意識が薄くなったのを見計らってVさんに対して性交しました。Aさんによる犯行後、Vさんは鈍い頭痛によって何らかの睡眠薬を飲まされたことに気づきました。Aさんは、Vさん及びVさんが所属する店から示談に応じなければ警察に被害届を提出するなどと言われています。
(フィクションです。)
~デートレイプドラッグと犯罪~
飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行やわいせつ行為に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬等を「デートレイプドラッグ」と言い、昨今問題視されています。
その背景には、ネットのSNSや掲示板等を通じてデートレイプドラッグを入手しやすくなった環境や、デートレイプドラッグを混入させた酒であればコップ1杯で記憶や意識がなくなるとされる効果の高さがあります。
ところが、薬を使用した性的暴行は「準強制性交等罪」という非常に重たい罪に問われる可能性があることから注意が必要です。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから、まず、その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
前条とは刑法177条のことを指します。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
「前条の例よる」とは、法定刑を177条と同様、
5年以上の有期懲役
とするという意味です。執行猶予付き判決は、「3年以下の懲役又は禁錮」の判決を受けることが条件ですから、「5年以上の有期懲役」とはつまり、起訴され、有罪の判決を受ければ、基本的に
実刑となる
ことを意味しています。このことから準強制性交等罪は非常に重たい罪であることがお分かりいただけるかと思います。
ちなみに、「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい、例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「心神喪失にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~風俗トラブルと示談~
風俗トラブルで訴えられた、訴えられそうという場合は、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。
しかも、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。
当事者間に弁護士が入る意味は以下の点を挙げることができます。
1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
2 適切な内容、形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
少年の無免許運転事件
少年の無免許運転と弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
名古屋市東区に住む16歳の高校生A君は、不良仲間のA2くんらを誘い、自家用車を運転していたところ、愛知県東警察署の警察官の検問により止められ、無免許運転が発覚してしまいました。A君らは任意で取調べを受けた後、親が身元引受人となって帰宅することができましたが、Aくんの親は今後どうなってしまうのか不安に感じています。
(フィクションです)
~無免許運転~
Aくんの行った行為は「無免許運転」という犯罪行為です。
無免許運転は道路交通法という法律に規定されている罪です。
道路交通法(以下、法)64条1項
何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお、無免許運転といってもその態様は様々で、
・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転
があります。これらは全て無免許運転となります。
~少年に対する処分~
少年に対してはまずその更正を図ることが目的のため、無免許運転を行ったからといって、ただちに上記の刑罰を科されることは稀です。
通常は、
警察→検察→家庭裁判所
へと事件が送られます。
そして、家庭裁判所において少年審判開始決定がなされた場合、少年院送致、保護観察などの保護処分か、そもそも保護処分を下さない不処分を言い渡されます。
保護観察処分は在宅で行われますが、保護観察所の指導監督・補導援護を受けなければならないので、少なからずAくんにも負担がかかります。
不処分を獲得できれば、上記の様な負担がかかりません。
関係者によるAくんへの働きかけ(説諭、訓戒)や、Aくんの交際関係などを見直したことが家庭裁判所に評価され、保護処分の必要がないと認められれば、不処分となる可能性が十分あります。
まずは、少年事件を得意とする弁護士のアドバイスを聞き、Aくんの将来に及ぼす悪影響が最も少ない、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。お子様が無免許運転事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特殊詐欺事件で接見禁止解除に
特殊詐欺事件での接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県春日井市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと言われ誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは指定された場所に行くと、現場に張り込んでいた愛知県尾張警察署の警察官に詐欺未遂罪(特殊詐欺)の現行犯で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、逮捕直後に尾張警察署で面会をしようとしましたが認められず,勾留された後も接見禁止決定が出ているということで認められませんでした。そこで、Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~特殊詐欺事件で接見禁止に付される可能性~
被害者に電話をかけ、警察官や銀行員、役所の職員などと偽り、「あなたの口座が犯罪に使用されています。口座を凍結するために、あなたの通帳とキャッシュカード、暗証番号が必要です。今から署員をお宅に向かわせますので、それらを渡してください。」と言葉巧みに被害者を騙し、通帳やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺事件について、一度はニュースなどで耳にされたことがあると思います。
その手口も多岐に渡り、「私は騙されない。」と思っている方でも、実際にそのような電話がかかってくると、ころっと騙されてしまうことがあるのです。
このような特殊詐欺は、単独犯で行されることはあまりなく、複数の人間がそれぞれの役割を担って協力しながら実行されることがほとんどです。
例えば、電話をかける「かけ子」、被害者からキャッシュカードを受け取る「受け子」、そして、受け取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」といった具体に複数人で共謀して犯罪を遂行します。
組織犯罪が疑われる場合、逮捕後に勾留に付され、長期の身体拘束を強いられる可能性が非常に高くなっています。
加えて、通常、勾留と同時に接見禁止が決定されます。
身柄を拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と会うことを「接見」といいます。
ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。
なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留まで
おおよそ3日間
は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。
ところが、勾留後も「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。それが、
被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合
です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
特殊詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。
~接見禁止を解除するには?~
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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