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少年と強盗罪
少年と強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県田原市に住む高校2年生のAさん(17歳)は、同市内のコンビニ店員Vさんにカッターナイフを示し「タバコと金を出せ」と脅しました。Aさんは、Vさんが差し出したタバコ1カートンと現金2万円を奪い取り、その場から逃走しました。Aさんは付近を歩いていたところ、愛知県田原警察署の警察官の職務質問を受け、強盗罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は、犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
~少年事件と強盗~
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としています(少年法第1条)。
したがって、原則として、少年に対しては懲役などの刑罰は科されず「保護処分」が科されます。
保護処分は、家庭裁判所が審判により、決定をもって言い渡す処分です。
保護処分には、①保護観察(少年法第24条1項1号)、②少年院送致(少年法第24条1項3号)、③児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法第24条1項2号)があります。
保護観察は、少年を施設に収容することなく、社会のなかで生活させながら、少年の改善更正を図る保護処分です。
少年院では、特別の場合以外は外出が許されず、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対して懲戒を行います。
児童自立支援施設は非行少年を受け入れる施設ですが、原則として少年を施錠した部屋に入れることはなく、施設周囲の門塀も施錠しないので、重大な犯罪を犯した少年に対しては、少年院送致決定が出される可能性が高いです。
また、児童自立支援施設送致は、比較的年齢の低い児童に対して言い渡されることが一般的であり、高校生以上の児童に対し、児童自立支援施設送致が言い渡されることは極めて稀といえます。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童が入所対象者です。
その処遇能力、処遇態勢からして、非行少年の受け入れには消極的です。
他方で、例外的に、少年に対しても懲役などの刑罰が科されることがあります。
そのための手続きが「逆送」と言われる手続きです。
検察庁から家庭裁判所へ送致された事件を、再び、家庭裁判所から検察庁へ送り返すという意味で逆送と呼ばれています。
逆送の対象となる事件は
●本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項)
●死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項)
●故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項)
の3つです。
強盗罪は「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるとき」に当たる可能性があり、いずれ刑罰を受ける可能性も否定はできません。
少年事件において適切な処分を獲得するためには、なるべく早い段階で弁護士を頼み、少年の周囲の環境調整を通じ、少年が社会でも更生しうることを家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士の手助けが必要です。
少年にとって、成人同様、刑事裁判、刑事罰を受けることは大きな負担となります。逆送が見込まれる事件で、逆送回避をご検討中の方は少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。24時間、無料法律相談や初回接見サービスの受付を行っています。
児童買春と自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市北区に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 援助交際は児童買春の罪に当たる ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。
第2条2項
この法律において、児童買春とは、次にか掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
なお、児童買春の罪が成立するには、当該行為が「児童買春」に当たるっことが必要である他に、行為者(Aさん)が相手方(Vさん)を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし、認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
~ 自首 ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,量刑(刑の重さ)が減軽されることがあります(任意的減軽)。
また,自首が成立しなくても,自ら警察に出頭したことが有利な事実(情状)として考慮されることもあります。
ただ,そもそも自首に当たるのか,当たるとして具体的にどのような行動をとればいいのかについては弁護士に相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には,児童買春等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童買春を犯して,自首をお考えの方,そもそも自首に当たるのか判断に迷われている方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
児童買春で失職回避
児童買春と失職回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住む国家公務員のAさんは、SNSでVさん(17歳)と連絡を取り合うようになりました。Aさんは、Vさんが家出を希望していたことから、Vさんに自宅に来るよう誘い、自宅に泊まらせ、食事をご馳走した上でVさんとセックス(性交)をしました。Aさんは、後日、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた愛知県熱田警察署に児童買春の罪で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に失職を回避できないか相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその約束をして、当該児童に対し、性交等(性交類似行為等を含む)をすることをいいます(児童買春法2条2項)。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(児童買春法4条)。
ちなみに、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
したがって、イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合、家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。
金額やプレゼントの価値の大小は問いません。
~「失職」を回避するには!?~
まず、国家公務員の場合「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」れば、「当然に」失職します。
他方、地方公務員の場合は、「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」ても、条例に例外がある場合には失職しません。
ちなみに、「禁錮以上の刑」とは、懲役刑、禁錮刑のことを言い、罰金刑は含みません。
また、「刑に処せられ」とは、裁判で判決を受け、その判決が確定したことを言います。
ですから、上訴中の場合は「刑に処せられ」とは言えません。
上記のように、児童買春罪の場合、法定刑に懲役刑がありますから、検察に起訴され、裁判で懲役刑を求刑されれば、懲役刑の判決を受ける恐れが出てきます。
そのため、失職を回避するには、まずは起訴されるのを回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することが必要です。
そして、不起訴処分を獲得するには、被害者側と示談を成立させることが重要です。
もちろん、示談することが必要条件ではありませんが、検察官が刑事処分を決めるにあたって重要な要素となります。
また、示談不成立となり起訴されたとしても、裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも可能です。
※もっとも、起訴や懲役刑を回避できたとしても分限や懲戒の対象となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
侵入盗で問われる罪
侵入盗事件で何罪に問われるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
名古屋市港区Aさんは、同じ名古屋市内にあるVさんが経営する釣り具店に、店の出入口のドアガラスを周辺に積まれていたブロックを投げ入れて割って立ち入りました。そして、Aさんは店内に残っていた売上金や釣り竿10本を店外へ持ち出し自宅へ持ち帰りました。
後日、Aさんは建造物侵入。窃盗罪の疑いで、愛知県港警察署に通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~侵入盗で問われる罪~
侵入盗とは窃盗の手口の1つです。
今回のAさんのように他人の家や店などに正当な理由なく侵入した上で、他人の財物を盗む態様のことをいいます。
他方で、万引きやスリ、置引きといった窃盗の手口は侵入等に対して非侵入盗と呼ばれます。
侵入盗で問われる罪としては主に
●建造物侵入罪又は住居侵入罪
●窃盗罪
●器物損壊罪
があります。
まず、建造物侵入罪についてです。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんの行為から、AさんはVさんの釣り具店に盗み目的で立ち入ったことが認められます。
そのため、Aさんの立ち入りは「正当な理由がない」、つまり、違法といえます。
また、建造物侵入罪の「侵入」とは、建造物の管理者の意思に反する立ち入りであると解されています。
この点、Aさんは盗み目的でVさんの釣り具店に立ち入っていますから、Aさんの立ち入りは「侵入」に当たるでしょう。
次に、窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは、Vさんの許可なく、無断で売上金や釣竿を店外に持ち出していますから、こうした行為が「他人の財物を窃取した」に当たることは明らかです。
最後に器物損壊罪です。
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんの釣り具店の出入口ドアガラスを割った行為は「他人の物を損壊し」たことに当たります。
このように、侵入盗では、一連の行為が複数の罪に当たる場合があるのです。
なお、仮に、AさんがVさんや店員と鉢合わせとなっていた場合、Aさんはどういう行為に出ていたでしょうか?
顔を見られなくないとVさんや店員に対して暴行を振るっていたかもしれません。
そうした場合は、強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)、あるいはVさんや店員に怪我をさせたり、死亡させた場合は強盗致傷罪(刑法240条前段)、強盗致死罪・強盗殺人罪(刑法240条後段)などの罪に問われる可能性もあります。
侵入盗事件では、Aさんのように逮捕・勾留されて捜査されることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
0120ー881ー631では、初回接見サービスについてのお問い合わせやお申し込みをいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
万引きで現行犯逮捕
万引きと現行犯逮捕につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県岡崎市内に住むAさんはスーパーで万引きした後、店外に出たところ、保安員に声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは勾留決定前に釈放されましたが、今後のことが気になって弁護士に無料相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 万引きは窃盗罪 ~
まずもって確認しなければならないのは、どんな態様・方法であるかを問わず、万引きは
窃盗罪
という立派な犯罪であるということです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして、万引きも犯罪である以上、逮捕される可能性は十分にあります。
そして、万引きといえば、保安員等に万引きの瞬間を目撃され、店外に出たところで逮捕される
現行犯人逮捕
のイメージが多いかと思いますが、逮捕には「現行犯逮捕」のほかに「通常逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があり、通常逮捕や緊急逮捕によっても逮捕されることがあります。
現行犯逮捕と通常逮捕、緊急逮捕との違いは、前者は逮捕状を不要とする、後者は逮捕状を必要とする(緊急逮捕の場合は事後的に必要とする)点です。つまり、万引きといっても現行犯逮捕によりその場で逮捕されることはもちろん、逮捕状により後日逮捕されることも十分あり得るのです。
現行犯人は、逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であることから、誤認逮捕のおそれがなく、犯人を確保し、犯罪を制圧するなど速やかに犯人を逮捕する必要も高いことから、私人でも逮捕できるとされています。私人の現行犯逮捕については刑事訴訟法213条に規定があります。
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
~ 現行犯逮捕後の手続、流れ ~
現行犯逮捕の場合、犯罪及び犯人が明白であることから、逮捕するにあたって逮捕の理由となる被疑事実の要旨(どんな罪を犯しのか大まかな概要)を告げる必要はないと解されています(この点、通常逮捕、緊急逮捕の場合は必要です)。
逮捕後の流れを次の2パターンにわけてご紹介いたします。
私人が現行犯逮捕した場合は、直ちに犯人を検察官、司法警察職員に引き渡さなければなりません。近くに警察官がいた場合は、警察官に引き渡せば済みますし、いない場合は連絡を取り(110番通報などし)、警察官が現場に来るまで犯人の身柄を確保しておく必要があるでしょう。私人が自分の判断で犯人を釈放することはできません(ただし、犯人が自力で逃走した場合など、やむを得ず釈放してしまった場合は責任を問われることはないでしょう)。
司法警察職員が逮捕した場合の流れは、司法巡査が現行犯人を受け取った場合、速やかに司法警察員に引致しなければならないとされている他は、通常の逮捕の場合と同様です。
~ 逮捕後の流れ ~
司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、司法警察員は、身柄を拘束する必要があるか否かを判断し、拘束する必要がないと判断したときは釈放し、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し、必要がある場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は、「勾留質問」という手続を取った上で、勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
置引きで緊急逮捕
置引きと緊急逮捕ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、愛知県東郷町の道路で、傍らに荷物を置いて電話をしていたVさんの荷物を手に取ると、素早くその場を去ろうとしました。
しかし、Aさんは、Vさんの通報を受け付近を捜索していた愛知警察署の警察官に窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 置引きとは? ~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、「万引き」や「車上狙い」などと同様、窃盗の手口の一部です。
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と占有離脱物横領罪では法定刑に大きな開きがありますから、内を基準に両者の適用が区別されるのか気になるところではにあでしょうか?この点、両者を区別するポイントは
被害者の財物(本件ではバッグ)に対する支配が及んでいるかどうか
という点につきます。支配が及んでいる場合にその財物を奪えば窃盗罪、支配が及んでいない場合にその財物を奪えば占有離脱物横領罪が適用されます。
そして、被害者の支配が及んでいるかどうかは、
・財物の特性
・被害者の支配の意思の強弱
・被害者が置き忘れた場所から取り戻しに行くまでの時間、距離関係
などを総合考慮して決められます。
~ 緊急逮捕とは ~
緊急逮捕とは、重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合に逮捕状なしで逮捕し、逮捕後に裁判官の発する逮捕状を必要とする手続のことをいいます(刑事訴訟法210条)。「重大な犯罪」とは、
死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
のことで、たとえば、
・殺人罪
・傷害罪
・強盗罪
・窃盗罪
・強制性交等罪
・強制わいせつ罪
・詐欺罪
・恐喝罪
・横領罪
・公務執行妨害罪
・住居侵入罪
・名誉毀損罪
などの罪がこれにあたります。
ちなみに、器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですから、「長期3年以上」に当たり(3年以下は3年以上に含まれます)、やはり緊急逮捕の対象となります。
他方、
・暴行罪
・脅迫罪
などは「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に当たらず緊急逮捕の対象ではありません。
~ 置引きで逮捕されたら弁護士に接見を ~
置引きで逮捕されたら弁護士に接見をご依頼ください。
ご依頼を受けてから速やかに、弁護士が逮捕されている方が留置されている留置場へ行き、逮捕された方と接見いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
窃盗と見張り
窃盗の見張りについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市天白区に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。そんな中、Aさんは数年ぶりにパチンコ店で会った知人の男Bさんから、「お金に困っているの?」、「それなら、家に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ、この話に乗ることにしました。犯行日当日、犯行場所で、AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。そして、Aさんは外で見張りをしていたところ、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので、ナイフで脅した」と言われました。その後、AさんとBさんは現場から逃走しました。そして、数か月後、愛知県点白警察署に、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の共犯、Bさんは住居侵入罪と強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
~窃盗と見張り~
今回の事例でAさん自身は住居侵入罪、窃盗罪にあたる行為はしていません。
しかし、AさんとBさんが意思を通じ合って(犯罪の共同実行の意思)、実質的に協力し合って犯罪を犯した(犯罪の共同実行の事実)と認められる場合には、Aさんも住居侵入罪、窃盗罪(の共犯)に問われます。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
ところで、Bさんは強盗罪に当たる行為をしていることから、Aさんにも強盗罪に問えないかが問題となります。
しかし、判例は、
Aさんが窃盗罪の認識であれば、強盗罪と「重なり合う」窃盗罪の範囲でのみ刑責を負う
としています。何をもって重なり合うとするのかは別の機会に解説を譲ることにして、Aさんとしては、Bさんが強盗罪を犯すことは意外だったのですから、強盗罪まで責任を負わせるのは酷だという考えです。ごく当たり前といえば当たり前の結論です。
一方の、Bさんは強盗罪についてはAさんと共謀していないのですから、強盗罪については単独犯としての責任を負うことになります。
~共犯と逮捕~
共犯事件においては、通常の事件よりも逮捕、勾留される可能性は高くなってしまいます。
一般的に、共犯事件は計画性があって、事件の悪質性が高いと考えられます。また、仮に、共犯者の双方、あるいは一方を釈放してしまうと、口裏合わせや罪のなすり合いなどの罪証隠滅行為を働く可能性や重たい量刑をおそれて逃亡する可能性が高いと考えられてしまうからです。
見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれません。
しかし、共犯者同士の人間関係、犯行に果たした役割、犯行後の分け前等によっては、実際に犯罪行為を行った者(今回はBさん)と同じ量刑かそれ以上となる可能性も否定はできません。
見張りを頼まれても、罪に問われる可能性があることは十分に認識し、きっぱりと断る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
カツアゲと少年事件の簡易送致
カツアゲと簡易送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中区の高校に通うA君(17歳)は、V君に対してカツアゲしたとして恐喝罪の疑いで愛知県中警察署から事情を聴かれることになりました。もっとも、被害額は500円で、被害弁償もなされたことから、今回は簡易送致で済んだようです。
(フィクションです。)
~ 恐喝罪 ~
カツアゲは恐喝罪に当たります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
~ 家庭裁判所へ送致されるルートは2つ ~
以下は、少年事件の捜査→家庭裁判所送致までの流れをご説明します。
捜査機関は少年事件について捜査を遂げた結果、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料されるときは、すべての少年事件を家庭裁判所へ送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。
事件が捜査機関から家庭裁判所へ送致されるルートは2つあります。
一つは、警察から直接、家庭裁判所へ送致されるルートです。直送事件とも呼ばれています。ただし、このルートで送致される事件は、過失傷害罪(30万円以下の罰金)、軽犯罪法違反(拘留、又は科料)など法定刑が「罰金以下の刑に当たる罪」に限られます。
もう一つは、警察から検察庁を経て家庭裁判所へ送致されるルートです。法定刑に罰金刑が規定されていても、選択刑として懲役刑が規定されていると、その罪に関する事件はこのルートで送致されることになります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですから、後者のルートで送致されることになります。
~ 少年事件の簡易送致制度 ~
しかし、事案が軽微で少年の保護の必要のない事件についてまで一律に同じ手続きで家庭裁判所に送致させることは、少年にとっても負担ですし、保護善導する上でも効果的とはいえません。また、多くの事件を取り扱う捜査機関の負担にもなりかねません。
そこで、一定の基準を満たす少年事件については、簡易送致制度に基づき簡易送致手続が行われています。
これは、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書という書類を作成し、直送事件の場合は直接家庭裁判所へ、直送事件でない場合は検察官へ送致する手続きです。
いかなる場合に簡易送致とするかは犯罪捜査規範第214条に規定されています。
犯罪捜査規範214条
1 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
これからすると、簡易送致の対象は
・事実が極めて軽微であること
・犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがないこと
・刑事処分、保護処分を必要としないと明らかに認められること
・検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定された事件であること
の条件を満たす必要がありそうです。
~ 簡易送致のメリットは?簡易送致を目指すには? ~
簡易送致された場合は、検察庁から呼び出しを受けて取調べを受ける可能性は低いでしょう。また、家庭裁判所で少年審判を受ける可能性も低いと思われます。
簡易送致するか否かは警察が決めますから簡易送致を目指すには、警察が事件を検察庁に送致する前に、被害者に被害弁償し示談を成立させた上でその結果を警察に提出する必要があります。また、少年を取り巻く環境を整え、更生可能性、再犯のおそれがないこともしっかりアピールする必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
強制わいせつ等致傷罪で逮捕
強制わいせつ等致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
男性であるAさん(30歳)は、深夜に女性Vさん(20歳)の自宅前でVさんが帰宅するのを待ち伏せし、帰宅したVさんの後ろから顔にタオルを押し当てて引き倒し、体を触るなどした際に顔などに全治1週間の軽いけがをさせたとして、愛知県東海警察署の警察官により強制わいせつ等致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 強制わいせつ等致傷罪 ~
強制わいせつ罪(刑法第176条)、準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)、監護者わいせつ罪(刑法第179条第1項)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を傷害した場合には、強制わいせつ致傷罪が成立します。
まず、強制わいせつ罪は、①13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、又は、②13歳未満の者に対してはわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
次に、準強制わいせつ罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
最後に、監護者わいせつ罪は、平成29年刑法改正によって新設された犯罪であり、18歳未満の者に対し、その者を現に看護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をしたことによって成立する犯罪です。
上の事案のAさんは、13歳以上である20歳のVさんに対して、後ろから顔にタオルを押し当てて引き倒すという暴行を加えたうえで、体を触るというわいせつ行為をしているとして、上の3つのわいせつ罪のうち強制わいせつ罪の成立が考えられるということになります。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪が成立するためには、①暴行又は脅迫を用いて、②わいせつな行為をすることが必要となります。
強制わいせつ罪のいう「暴行」・「脅迫」は、暴行罪(刑法第208条)の「暴行」や脅迫罪(刑法第222条)の「脅迫」とは異なり、被害者の反抗を著しく困難にする程度の身体に対する有形力の行使・害悪の告知をいいます。
被害者の反抗を著しく困難にする程度か否かの判断は、加害者と被害者との体格差や性差、暴行・脅迫の態様・内容など様々な事情を考慮して行われます。
例えば、相手の肩をトントンと叩くような行為では、被害者の反抗を著しく困難にする程度とまでは言えないとして、強制わいせつ罪の「暴行」には当たらない可能性が高いです。
また、相手を後ろから羽交い絞めにしたうえで胸を揉むなど、暴行自体がわいせつ行為である場合も、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば、強制わいせつ罪の「暴行」に当たる可能性があります。
上の事案では、Vさんは女性であり、一般的に女性よりも力のある成人男性から顔にタオルを押し当てて引き倒されているため、このような暴行を受けた場合には抵抗することはもちろん、逃走することも困難であるといえます。
そうすると、Aさんの行為はVさんの反抗を著しく困難にする程度の「暴行」であるとして、強制わいせつ罪の言う「暴行」に当たると考えられます。
そして、AさんはVさんの体を触っており、胸やお尻などの人の正常な性的羞恥心を害する部位を触ったというばあいには、「わいせつな行為」として、Aさんの行為は強制わいせつ罪に当たると考えられます。
次に、「よって人を傷害した」といえるのかについて、強制わいせつ等致傷罪における致傷結果は、わいせつの機会に行われた密接関連行為・随伴行為から生じたもので足りると考えられています。
つまり、強制わいせつ等致傷罪における傷害結果は、わいせつの機会に行われた暴行・脅迫から生じていれば十分であるということになります。
上の事案でいえば、Vさんは顔などに全治1週間の軽いけがをするという「傷害」を負っていますが、これが引き倒された際に生じたものであっても、体を触られた際に生じたものであっても、「よって人を傷害した」といえるということになります。
そうすると、上の事案のAさんには強制わいせつ等致傷罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ等致傷罪が成立した場合、無期または3年以上の懲役に処せられることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
児童買春と逮捕後の流れ
児童買春と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中村区に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは愛知県中村警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして警察に逮捕されると留置場に収容され、取調べ等を受けます。
その後、身柄と事件は検察庁へ送致され、検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断して勾留請求し、裁判官がこれを許可すれば10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束を受けます。。この勾留期間はさらに最大で10日間延長されることもあります。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になる場合もあります。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけることなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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