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少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見

2020-09-17

少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、愛知県東警察署の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~逮捕から家庭裁判所送致まで~

まずはじめに、少年(20歳未満の者)が逮捕された後の流れについてみていきます。

少年であっても、警察に逮捕されると成人と同様に警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕(警察の留置場へ収容)

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。

勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

⑧捜査

⑨家庭裁判所送致

~(初回)接見について~

初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士はいつでも身柄拘束された方(少年)と接見することができます。逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。

もともと、弁護士との接見(交通権)は身柄を拘束された方にとって極めて重要な権利と位置づけられています。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。

少年にとって、接見はなおさら重要といえるでしょう。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。

~幣所の初回接見までの流れ~

警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル

0120-631-881

までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)

弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

準強制性交等罪の起訴と不起訴 

2020-09-16

準強制性交等罪の起訴不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

名古屋市港区に住むAさんは、女性Vさんにに酒を飲ませた上でVさん性交した準強制性交等罪の疑いで愛知県港警察署に逮捕されてしまいました。そして、Aさんは名古屋地方検察庁の検察官により準強制性交等罪で起訴されてしまいました。起訴後に刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 起訴とは ~

起訴とは,検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判(刑事裁判)を求める意思表示を言います。この起訴の権限は,一部の場合を除いて検察官のみにしか与えられていません(起訴独占主義)。
この検察官の意思表示は「起訴状」という書類に現れています。起訴状は、起訴状謄本などとともにに裁判所に提出されます。起訴状謄本は、裁判所を通じてあなたの元へ送達されます。こうしてあなたは起訴された事実を知ることになり、その事実について裁判で争うか、争わないか、どういう主張をし、どういう証拠を提出するか決める準備をするのです。

刑事訴訟法247条(国家訴追主義)
 公訴は,検察官がこれを行う。

~ 不起訴とは ~

他方、不起訴とは文字通り,起訴しないという意味です。起訴権限が検察官に認められているわけですから,起訴するかしないかの判断も検察官に委ねられています(起訴便宜主義)。不起訴となれば、刑事裁判を受ける必要はありませんし,もちろん刑罰を科されることもありません。また,前科もつきません(前歴は残ります)。

刑事訴訟法248条(起訴裁量(便宜)主義)
 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴をしないことができる。

ところで、検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを「裁定主文」といいます。裁定主文でよく目にするのが,「嫌疑不十分」と「起訴猶予」ではないでしょうか?
「嫌疑不十分」とは,検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
「起訴猶予」とは,検察官が,証拠から犯罪であることは明らかであるが,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。

本件でいうと、AさんがVさんに対して性交したことを裏付ける証拠がない、あるいは証拠の証明力が弱いなどという場合は「嫌疑不十分」となる可能性が高いでしょう。他方、AさんがVさんに対して性交したことは明らかであるが、Vさんと示談するなどしてVさんがAさんに対して処罰を求めていないなどという場合は「起訴猶予」となる可能性が高いでしょう。

上記のとおり,起訴するか,不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから,その判断の時期も検察官の判断(裁量)に委ねられます。検察官は,捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし,証拠の収集には一定程度時間を要しますから,終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし,身柄事件の場合は時間的制約がありますから,在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり,その分,終局処分を下す時期も早くなります。

検察官は検察官が収集した証拠に基づき起訴不起訴か判断します。そして,検察官は,起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。本件のような性犯罪では、Vさんの供述(証拠)が直接証拠ですから、Vさんの供述の信用性が最も重要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

刑法の脅迫とは

2020-09-15

刑法の脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

愛知県知多市に住むAさんは,交際していた女性Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。Aさんは愛知県知多警察署に脅迫罪で逮捕されました。Aさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~脅迫の意義~

脅迫は広義の脅迫、狭義の脅迫、最狭義の脅迫に区分されます。
広義の脅迫は恐怖心を起こさせる目的で、害悪を告知することの一切をいい、害悪の内容・性質・程度のいかんを問わないとされています。広義の脅迫で足りるとされている罪として
・公務執行妨害罪(刑法95条1項)
・職務強要罪(刑法95条2項)
・逃走援助罪(刑法98条)
・恐喝罪(刑法249条)
などがあります。
狭義の脅迫は、告知される害悪の種類が特定され、あるいは恐怖心を起こした相手方が一定の作為、不作為を強要されることが要件となっているものです。前者の罪として脅迫罪(刑法222条)、後者の罪として強要罪(刑法223条)があります。
最狭義の脅迫は、相手方の反抗を抑圧、または著しく困難にする程度の恐怖心を引き起こすことを要するものをいいます。前者の罪として強制わいせつ罪(刑法176条)、後者の罪として強盗罪(刑法236条)、強制性交等罪(刑法177条)などがあります。

~脅迫罪~

上記のとおり、脅迫罪の脅迫は狭義の脅迫に当たります。

脅迫罪は刑法222条に規定されています。

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。

また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。

~脅迫罪において示談を目指す理由~

脅迫行為を認める場合は,被害者に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが脅迫罪において示談を目指す一番の理由です。その他,脅迫罪において示談を目指す理由としては以下の点が挙げられます。

=早期釈放が可能となる=
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれはないと判断されやすくなり,早期釈放に繋がりやすくなります。

=不起訴獲得が可能となる=
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。

=執行猶予獲得が可能となる=
起訴され、仮に裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予獲得の可能性は高くなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

準強制わいせつ罪で不起訴獲獲得

2020-09-14

準強制わいせつ罪不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県豊川市に住む大学生のAさん(22歳)は、サークルの活動の飲み会に参加しました。そして、Aさんは飲み会がお開きになった後、トイレに行こうとしたところ、別室で泥酔状態でぐったりとしているVさん(21歳)を見つけました。AさんはVさんとは日頃から良く話す仲で、お互い少しずつ好意を寄せていることを感じていました。そこで、Aさんは「この隙に」と思い、Vさんの胸を数回揉みながらVさんの口にキスをしました。すると、Vさんが意識を取り戻し、Vさんから「触ったでしょ?」と言われました。そして、Aさんは、後日、愛知県豊川警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Vさんが豊川警察署に被害届を提出したようです。

~準強制わいせつ罪~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

刑法176条
13 歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。

「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~不起訴獲得に向けて~

準強制わいせつ罪は懲役刑しか規定されていません。
ですから、起訴されれば必ず正式裁判を受けなければなりません。
起訴後は保釈されなければ裁判が終わるまで身柄を拘束され続けます。

このような事態を避けるには、起訴を回避する、つまり不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには、事実を認め、被害者に真摯に謝罪し、示談を成立させる必要があります。
また、起訴か不起訴かを判断するのは検察官ですから、示談は検察官が刑事処分の決める前に成立させ、その結果を検察官にアピールしなければなりません。
時間との勝負でもありますから、事件に対してどのような態度で臨むのか迷われている方ははやめに弁護士に相談する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

ひき逃げと自首・出頭

2020-09-13

ひき逃げ自首・出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市守山区に住む主婦のAさん(38歳)は、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、後方を確認することなくいきなり道路を斜め横断してきたVさん(69歳)運転の自転車に自車を衝突させてVさんを路上に転倒させました。Aさんは、ドアミラーなどでこのことを認識しながらも、「相手がいきなり道路上に飛び出してきたのだから自分は悪くない」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去りました(後日、Vさんは加療約2か月間の怪我を負っていたことが判明)。ところが、Aさんは、警察に逮捕されることが怖くなって警察に自首出頭しようかとも考えています。そこで、自首出頭に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~ひき逃げはどんな行為?~

ひき逃げがどんな行為か細かくみていきましょう。
ひき逃げとは、
①誰が→車両等の運転者が
②どんな場合に→人身事故を起こした場合に
③どんなことをした→必要な措置を講じなかった(救護措置義務違反)/警察官の事故報告しなかった(事故報告義務違反)
場合のことをいいます。

救護措置義務違反の罰則は、人身事故が運転者の運転に起因する場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、それ以外の場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
事故報告義務違反の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

~自首・出頭、メリット~

次に、自首についてご説明いたします。
自首とは、

①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示の

ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。つまり、あなたが警察署に出頭した時点で、児童が補導されるなどして、あなたが児童買春の罪の犯人だということが警察に発覚していれば①の要件を満たさず「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。

自首のメリットとしては

・刑が減軽されることがある(任意的減刑)

ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
減刑は、上記の児童買春の法定刑(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が減刑されるということであって、実際の量刑は情状しだいでどうなるか分かりません。
したがって、自首したからといって必ず執行猶予が保障されるわけでもありませんから注意が必要です。

自首・出頭の共通のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)
また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。

~弊所の自首・出頭同行サービス~

弊所は、自首・出頭が不安だ、という方のために自首・出頭同行サービスを用意しております。
自首・出頭にあたって弁護士から助言を受けることができるとともに、警察とあなたとの仲介役となって様々な調整をしてくれます。また、警察署に同行してくれます。弁護士費用は1回の同行につき「3万円~(税別、交通費別)」です。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部支部は、ひき逃げをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

児童買春、児童ポルノ製造罪

2020-09-12

児童買春、児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市南区に住むAさんは、SNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)が18歳未満での者(児童)であることを知りながら、ラブホテルでVさんと性交し、その様子をスマートフォンで動画撮影して、そのデータをパソコンに保存していました。そうしたところ、Aさんは、Vさんが愛知県南警察署の警察官に補導されたことをきっかけに、同警察署により、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は、正式名称、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の5条に規定されている罪です。

法律5条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことをいいます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、借金の肩代わりなど財産上の利益もこれに含まれます。「供与」とは、与えるということです。そして、対償を供与することだけでなく、「供与の約束」をしただけでも児童買春の罪に問われる可能性があることに注意が必要です。
「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」とされています。

~児童ポルノ製造罪~

「児童ポルノ」とは、写真やBL、DVD、メモリなどの記録媒体などで、法律2条3項各号に掲げられた児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したものをいいます(法律2条3項)。
「視覚により認識できる方法により描写したものの」というためには、直接認識できるもののほか、直接には認識できなくても、一定の操作によって認識できるもの(たとえば、画像、動画データ)も含まれます。

法律2条3項

1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の七あであって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更にその性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出又され又は強調されるものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

「製造」とは、「児童ポルノ」を作成する一切の行為をいいます。本件では、AさんがVさんとの性交場面をスマートフォンで動画撮影し、それをスマートフォン内のメモリ内に記憶、蔵置させる行為が「児童ポルノ」を「製造」したことに当たるでしょう。なお、Aさんの当該行為は、法律7条4項に該当します。

法律7条4項
(略)、児童に第2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る電磁的記録媒体その他の者に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とするという意味です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

即決裁判で早期釈放

2020-09-11

即決裁判と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県津島市に住むAさんは、大麻約0.5グラムを所持していた件で、愛知県津島警察署に逮捕されました。Aさんは大麻所持の事実は間違いないとは認識しつつも、無罪を獲得して罪を免れたいと考えていました。ところが、接見に来た弁護士に同様の趣旨のことを伝えると「逆にあなたに不利になる場合があり、事実が明らかであるならば事実を認めて即決裁判を目指した方がはやく釈放される」言われました。そこで、Aさんは事実を認める(自白する)ことにし、即決裁判手続きを目指すことにしました。なお、Aさんは前科、前歴を有していません。
(フィクションです)

~大麻所持~

大麻所持は大麻取締法違反に当たります。
大麻取締法3条1項では「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とされており、24条の2第1項で、

大麻を、みだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

とされています。

~ 即決裁判(手続き) ~

即決裁判とは、一定の事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1、審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2、必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3、1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
など、比較的スピーディーに審理が開かれること、です。
他方、デメリットとしては
1、必ず有罪判決が言い渡されること
2、量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
上記のとおり、
・大麻所持の法定刑は5年以下の懲役であること
・Aさんが事実を認めている(自白している)こと
・所持量が比較的少量であること
・Aさんに前科前歴がないこと
に鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。

即決裁判は被告人が有罪であること、有罪であると認めることが前提です。
Aさは当初否認していたようですが、闇雲に被告人を否認させ無罪獲得を目指すことだけが弁護人の仕事ではありません。被告人にとって何が一番大切なのかを考え、そのための弁護活動に注力します。したがって、被疑者・被告人にとって有益ではないと考えた場合は、ときに被疑者・被告人を説得しなければならない場合もあります。
本件の弁護人もAさんが事実を認め即決裁判によって早期釈放されることこそがAさんによって一番有益だと考えたらからこそ即決裁判を受けることへ誘導したのだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

勾留と釈放

2020-09-11

勾留と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

 

名古屋市中村区に住むAさん(28歳)は、Vさんと二人きりになったカラオケボックスの内で、Vさんに無理やりキスをしたり、直接Vさんの胸を揉むなどの行為をした強制わいせつ罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。その後、Aさんは勾留され、20日間拘束された後起訴されました。Aさんは、起訴後も勾留されています。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。

(フィクションです)

 

~ 勾留 ~

 

「勾留」とは、被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。

勾留は、起訴される前の被疑者勾留と起訴された後の被告人勾留に分けられます。

 

= 被疑者勾留 =

 

被疑者勾留の場合、捜査の必要性の要素が色濃く出ます。

 

つまり、被疑者勾留は被告人勾留と異なり、裁判所(あるいは裁判官)の独自の判断での勾留は認められず、事件の全容を把握している「検察官の請求」を前提とします。そして、請求を受けた裁判官が勾留の許否を判断するのです。また、弁護人は勾留されている方と自由に接見できる(刑事訴訟法39条1項)のですが、公訴の提起(起訴)前に限り、弁護人接見に関し条件を付けられることがあります。これを接見指定といいます(刑事訴訟法39条3項)。

 

* 勾留期間 *

 

勾留期間は、検察官の請求のあった日から数えて10日間です。例えば、平成31年3月11日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月20日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。

 

* 接見指定と接見等禁止 *

 

接見指定とは上記のように、弁護人あるいは弁護人となろうとする者が勾留されている方と接見するにあたって指定される条件のことです。他方、接見等禁止とは、弁護人「以外」の者と勾留されている方との接見等を禁止することで(刑事訴訟法81条)、法的には接見指定と別個のものと考えられています。なお、接見指定は公訴の提起(起訴)前だけにしかすることができないのに対し、接見等禁止は、必要があれば公訴の提起後にも付けられることがあります。

 

= 被告人勾留 =

 

被疑者から被告人となった場合、捜査の必要性は減退します。

 

よって、被告人の勾留は、裁判所(あるいは裁判官)の職権により行われます。通常、公訴の提起があったのと同時に勾留されますが、検察官が敢えて勾留をしたいという意思表示をしたい場合は、裁判官に職権の発動を促します。被告人勾留の場合、接見指定は認められません。

 

* 勾留期間 *

 

勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。

 

~ 勾留と釈放 ~

 

勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。ここでも、被疑者勾留と被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。

 

= 被疑者勾留 =

 

被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。

 

= 被告人勾留 =

 

被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族などが勾留されお困りの方は0120-631-881までご連絡ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております

検察官の不起訴とは 

2020-09-10

検察官の不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ ご相談内容 ~

私は、昨年の9月に痴漢をした件で不起訴処分(起訴猶予)を受けました。しかし、今年のの7月にまた痴漢をしました。現在はその件で検察庁から呼び出しを受けています。7月の件では起訴されても仕方ないと思っているのですが、9月の件でも起訴されてしまうのでしょうか??(フィクションです)

~ 不起訴って何? ~

不起訴とは、検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。以下、具体的にみていきましょう。

不起訴は、検察官が下す終局処分の一種ですから、不起訴を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく、

 

検察官

 

です。検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴にするか判断できる立場にあるのです。刑事訴訟法には不起訴について次の規定が設けられています。

上記のとおり、起訴するか、不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから、その判断の時期も

 

検察官の判断(裁量)

 

に委ねられます。

検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。

検察官は検察官が収集した証拠に基づき不起訴にするかどうか判断します。そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、

 

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況

 

から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。

検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予す。

嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。

実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。

不起訴になれば、

 

刑事裁判にかけられること

刑罰を受けること

前科が付くこと

 

がなくなります。したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また、不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。

~ 今後、逮捕、起訴されることはないの? ~

 

裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。したがって、不起訴となったからといって、

 

逮捕、起訴されないという保証はありません

 

証拠が足りなくて不起訴となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、再度、逮捕、起訴されることがあります。前者のケースは少ないと思われますが、後者のケースは十分にあり得ることです。したがって、起訴猶予で不起訴となった場合は、それだけで安心せず、その後の生活態度には十分気を付ける必要があります。

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児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯

2020-09-09

児童ポルノ単純所持と発覚の経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

Aさんは、自分で鑑賞するため、観賞用に、自宅に、児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ、Aさんは、愛知県中川警察署の家宅捜索を受け、児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日、Aさんは、愛知県中川警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは、今後のことが不安になって、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。

(フィクションです)

 

~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~

児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」7条に規定されています。

 

法律7条1項

 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

= 児童ポルノとは =

「児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。

 

法律2条3項

 「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 

1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)

3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)

 

「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク、BL・DVD・CD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー、ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり、児童ポルノとは、1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。

= 成立要件 =

児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには、

 

・児童ポルノを所持していたこと

・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと

・自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと

・上記の者であることが明らかに認められる者であること

 

という要件に加え、児童ポルノを所持していたことの認識が必要です。

 

* 自己の性的好奇心を満たす目的 *

自己の性的好奇心を満たす目的とは、平たくいえば、「児童の裸などを見たい、触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?

この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは、あなたの供述に加えて、児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機、経緯、その量、所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから、あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても、「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。

~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~

ところで、児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯で発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに、どうして発覚してしまうのか疑問、不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで、ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。

= 余罪捜査から発覚 =

一番多いのがこのパターンではないかと思います。

例えば、児童買春、児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち、スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。

= 業者の摘発から発覚 =

児童ポルノの供給者側である業者が摘発され、業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され、個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。

= 児童の補導などから発覚 =

児童が警察に補導された場合は、援助交際などに関わっていないかどうか確認するため、児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に、児童が裸などの写真画像、動画を送っていた場合は、そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。

ここに挙げたのはほんの一例であって、発覚の経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは、ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で、対策を立てることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

 

 

 

 

 

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