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豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら
豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、豊田市内の国道で普通自動車を運転していたところ、スピード違反で愛知県警察豊田警察署のパトカーに止められた。
その際、Aさんは警察官よりAさんの車が無車検・無保険であると告げられ、無車検車運行罪及び無保険車運行罪の容疑で愛知県警察豊田警察署まで任意同行を求められた。
同署での取り調べ後、Aさんは今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(フィクションです)
~無車検車運行罪~
そもそも無車検車とは、車検証の有効期限が切れた自動車(自動二輪車も含む)のことを言います。
そして、車検とは道路運送車両法に定められている車の安全性や公害防止などの保安基準に適合しているかを検査する自動車検査のうち、一般的に継続検査のことをいいます。
ミニカー・小型特殊自動車・250cc以下の自動二輪車を除くすべての自動車に検査が義務付けられているため、車検切れの車は安全性の担保がない危険な車だということになります。
その為、車検切れの車を運転した場合、無車検車運行罪として6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります(道路運送車両法第58条)。
しかし、車検が切れていることを知らなかったのであれば、このような罰則を受けることはありません。
~無保険車運行罪~
自賠責保険(正式名称 自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法1条に基づき、交通事故が発生したとき、被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
したがって、自賠責保険が切れているにもかかわらず自動車を運転した場合は自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります(無保険車運行罪)。
無保険車運行罪の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保障法第5条、第86条の3の1号)。
また、自賠責保険の補償期間は、車検の1ヵ月後に満了になるように設定されているため、無車検車運行罪に問われるケースの多くは、自賠責保険の補償期間も切れていることがほとんどのため、無保険車運行罪にも問われることが多いです。
仮に、無車検車運行罪と無保険車運行罪の両方が成立した場合、併合罪となります。
併合罪については刑法第47条に規定されており、2つ以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、重い方の刑期の1.5倍が適用されると定められており、罰金については2つの罰金の合計以下が科せられると定められています。
したがって、無車検車運行罪と無保険車運行罪の両方に違反した場合、1年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金となります。
~弁護活動~
無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われた場合、初犯であれば罰金処分で済むことも多いです。
また、無車検、無保険であったことを知らなかった場合、刑事罰に問われることはありません。
しかし、無車検車運行罪、無保険車運行罪の前科がありながらこれを繰り返している場合や執行猶予期間中であった場合には実刑判決がでる可能性があります。
その為、無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われた場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に主張してもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、交通事故・交通違反における刑事処分に関しても安心してご相談いただけます。
無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
公然わいせつ罪で略式起訴なら
公然わいせつで略式起訴なら
~ケース~
日進市在住のAさんは、職場でのストレスを発散する目的で、自宅近所を全裸になって散歩していた。
偶然通りかかった愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを聞き少しでも早くAさんを釈放するため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~「公然」とは~
公然わいせつ罪については、刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
そして、「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
したがって、上記のAさんの場合、路上という不特定多数の人が認識できる場所を、全裸で歩き回るという行為は、公然わいせつ罪に問われることになります。
~逮捕されたら~
公然わいせつ罪の保護法益は健全な秩序ないし性風俗であり、この保護法益に反すれば公然わいせつ罪が成立します。
このため、被害者からの被害届が無くとも犯罪は成立するため、公然わいせつ罪には他の性犯罪と違い被害者がいないケースが多いです。
したがって、示談交渉をすることが出来ないケースも多く、示談が出来ない場合は早期の身柄解放や不起訴処分を目指すことも難しくなってきますし、事案の内容や前科があるような場合、起訴され公判が開かれることも考えられます。
このような場合、早期釈放のための方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる方法で、対象となるのは100万円以下の罰金・科料に相当する事件です。
略式起訴の趣旨の一つは、軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすことにあります。
逮捕後勾留された状態で起訴された場合、起訴後も身柄が拘束されたまま裁判が行なわれるケースが多い(保釈された場合を除く)ですが、略式起訴されると被疑者の身柄は釈放され、通常の裁判が行われることなく罰金刑という形で事件が終局しますので、被告人やそのご家族の負担は軽くなります。
公然わいせつ罪は法定刑も軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も事案によっては可能です。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者は罰金や科料を納めればそれで事件が終了します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刈谷市内の公然わいせつ罪で略式起訴の獲得をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強制わいせつ罪で示談なら
強制わいせつ罪で示談なら
~ケース~
犬山市在住のAさんは同性愛者であり、同僚のVさんに以前から好意を抱いていた。
犬山市内ににある勤め先の会社から帰る際、Aさんはわいせつな行為をする目的でVさんの後を付けた。
そして、人気のない道に入ったところでAさんはVさんに背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅しながら、Vさんの服の中に手を入れて陰部を触った。
しかし、Vさんから「Aさんでしょ?」と言われたため、Aさんは怖くなって逃走した。
翌日会社で顔を合わせた際、AさんはVさんから愛知県警察犬山警察署に被害届を出すと言われた。
逮捕されるのではないか、会社に事件のことが発覚してしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪とは~
強制わいせつ罪については、刑法第176条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪の客体となっているのは、「異性」ではなく「男女」ですので、同性に対して対してわいせつな行為をしてしまった場合にも強制わいせつ罪は成立します。
そして、強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の「反抗を著しく困難にする程度のもの」であることが必要です。
この点、犯行が著しく困難な程度の暴行又は脅迫であったかどうかの判断は,犯人や被害者の年齢,犯行の状況,凶器の有無等によって個別具体的に判断されます。
AさんはVさんの背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅していますので、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫であると判断される可能性が高いです。
さらに、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例では、AさんはVさんの意に反し、Vさんの衣服の中に手を入れて陰部を触っていますので、十分に「わいせつな行為」に当たります。
その為、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~性犯罪における示談交渉~
法改正により、強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
ただし、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
犬山市内の強制わいせつ罪でお悩みの方は。ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
一宮市で横領罪なら
一宮市で横領罪なら
~ケース~
一宮市に住むAさんは、友人Vさんから、Vさんが海外旅行に行っている間、絵画を保管して欲しいと頼まれ、引き受けた。
Vさんから預かった絵画が1,000万円以上することを知ったAさんは、その絵画を売り、売却代金を持ち逃げした。
帰国後、そのことを知ったVさんは愛知県警察一宮警察署に被害届を提出し、後日Aさんは横領罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、一宮市にある刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~横領罪~
横領罪については、刑法第252条1項において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
横領とは他人から委任されて預かったものを、権限がないのに自分に権限があるかのように処分をする行為のことを言います。
上記のケースのAさんのように,他人から預かっている者を売ってしまう行為は,横領罪の典型例です。
そして,売らずに第三者に有償で貸し出し,利益を得ていた場合も横領罪にあたる可能性があります。
Aさんはプライベートで友人から預かったものを横領していますが,仮に仕事上管理している他人の財物を横領した場合は,業務上横領罪が成立します。
両罪の違いとしては、横領罪は5年以下の懲役なのに対し,業務上横領罪は,仕事として預かっているものを横領するという点でより悪質性が高いですので,10年以下の懲役と法定刑が重くなっています。
~示談交渉~
横領罪や業務上横領罪の場合,被害者や被害を受けた会社が,被害額を返済すれば刑事事件化を望んまないパターンや,被害弁償について協議中、または合意済みであることを理由として、警察に被害を届けないパターンもあります。
その場合、横領罪として刑事事件化されないことも考えられます。
この点、被害額が高額な場合、社会的な影響が大きかったりするような事件の場合は、被害届がなくとも横領罪や業務上横領罪として刑事事件化される可能性はありますので注意が必要です。
そして,横領罪や業務上横領罪において刑事事件化を回避する方法の1つとして,示談交渉が挙げられます。
示談交渉で被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらう,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
仮に刑事事件化している場合であったとしても、示談が出来ていれば検察官が処罰の必要がないと判断い,不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量にを訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
しかし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
したがって,横領罪や業務上横領罪等刑事時事件で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して交渉の場に出てきてくれることも多く,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が加害者と被害者の間に立って、刑事事件解決のための示談交渉をお手伝いさせて頂きます。
一宮市で横領罪に問われてお困りの方,示談交渉をご希望の方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強盗未遂で逮捕・勾留されたら
強盗未遂で逮捕・勾留されたら
~ケース~
尾張旭市在住のAさんは、生活に困窮し,尾張旭市内のコンビニで強盗を計画した。
Aさんが包丁を店員Vに包丁を突きつけ金銭を要求したが,Vは要求に応じず店内の通報システムにより警察に通報した。
その後,AさんがVに対し金銭を要求し続けていたところ通報システムにより駆け付けた愛知県警察守山警察署の警察官によりAさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~刑事事件の流れ~
一般的に刑事事件は身柄事件と在宅事件の2つに大別できます。
在宅事件は文字通り,在宅,すなわち自宅などにいる状態で手続きが進んでいきます。
在宅のまま起訴されることもあり刑事裁判の結果,罰金刑や執行猶予付きの判決が下されること多いです。
ただし,在宅事件であっても捜査機関が必要であると判断すれば,途中で逮捕・勾留といった身柄拘束がされる場合もあります。
一方,身柄事件は捜査機関に身柄拘束,すなわち逮捕・勾留された状態で手続が進んでいきます。
在宅事件の場合は通常通り学校や会社に行くことができますが,身柄事件の場合には会社などに行くことが出来ないため、被疑者・被告人にとって大きな不利益があります。
そのため,身柄拘束は刑事訴訟法により要件や期間が規定されています。
現行犯逮捕の場合は別ですが,逮捕や勾留には逃亡・罪証隠滅のおそれがあるという理由があり,かつ逮捕や勾留する必要がある場合に限られます。
勾留の必要性については、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量したうえで必要性の有無が判断されます。
また,基本的に逮捕の要件を満たしている場合には勾留の要件を満たしていることが多く,逮捕に引き続き勾留され,起訴される可能性が高いでしょう。
逆に,罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなければ逮捕・勾留の必要性も無いと判断されるケースが多いです。
~逮捕・勾留を阻止するには~
現行犯逮捕は阻止しようがありませんが,その後の勾留については阻止することが出来る場合もあります。
また,勾留の理由・必要がなくなった場合には勾留は取り消されますので(刑訴法207条1項・87条1項),勾留の理由がなければ当然勾留されることもありません。
今回のケースのような事実関係が明白な事件の場合,罪証隠滅のおそれはあまりないといえるでしょう。
そのため,逃亡のおそれがない場合には勾留の理由がなくなります。
逃亡のおそれがないと主張するためには,たとえば,社会的身分がある事,すなわち逃亡するデメリットが大きい事や,ご家族の方が監視するといった事情が考えられます。
今回のケースであれば,強盗未遂に終わっていますので,ご家族の方が逃亡しないように管理するといった事情があれば勾留されない可能性も考えられます。
また,私選の弁護士を雇う事で,検察官が逃亡のおそれがないと判断する場合もあります。
~弁護活動~
弁護の依頼を受けた弁護士はまず,身柄解放に向けて活動します。
逮捕段階であれば勾留阻止に向けた活動を,勾留後であれば勾留決定に対する準抗告をするなどして身柄解放を目指します。
国選の弁護士は原則として,勾留された後でしか選任できませんので逮捕段階で勾留阻止に向けた活動が可能な点が私選弁護士のメリットとなります。
今回のケースで、Aさんは強盗未遂ですので起訴された場合でも執行猶予付きの判決となる可能性があります。
また,起訴前に示談が成立し,宥恕条項(相手を許すという条項)があれば起訴猶予となる可能性も考えられます。
ただし,被害者が店舗の場合,本社の方針などで示談に応じてもらえない可能性もあります。
また,起訴前の在宅事件における示談交渉は基本的に私選の弁護士でないと行えません。
起訴猶予を目指す場合には私選の弁護士を選任するのが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の数多くの示談締結・不起訴獲得の実績がございます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
~ケース~
仕事帰りに春日井市内にある居酒屋で飲酒したAさんとBさんは、店を出た後近くに止めてあったBさんの車に乗り、Bさんの運転で帰ろうとした。
帰り道で飲酒検問に引っかかり、呼気検査をされた結果、Bさんからは基準値以上のアルコール濃度が検出された。
その為、AさんとBさんは愛知県警察春日井警察署に任意同行を求められ取調べを受けた際、AさんはBさんと飲酒していたことを話したため、飲酒運転同乗罪にあたると言われた。
今後どのような刑事処分をうけることになるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~飲酒運転同乗罪とは~
道路交通法では飲酒運転が禁止され、違反した場合の罰則が定められていますが、運転者だけではなく、その同乗者にも罰則が定められています。
いわゆる飲酒運転同乗罪については、道路交通法第65条第4項において、
「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
と規定されています。
そして、飲酒運転同乗罪の罰則は、運転者が問われる罪名によって変わります。
運転者が酒酔い運転の場合、その同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、その同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また、上記のケースにおいて、Bさんの車ではなくAさんの車でBさんに運転させていた場合は、更に罰則が重くなります。
飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した場合、飲酒運転をした本人と同等の罰則を受けることになります。(酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転:5年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
そして、飲酒運転同乗罪が成立するためには、運転者が飲酒していたことに対する認識が必要になります。
上記のケースでは、AさんはBさんと一緒に飲酒した後同乗していますので、Bさんが飲酒していたことに対する認識は争いようがありません。
しかし、運転者が飲酒していることを知らずに同乗してしまった場合、その認識が無かったことをしっかりと主張することが大切です。
ただし、捜査機関からの取調べでは、上記の認識があったと供述するよう迫られたり、本人は否認しているつもりでも認めているような内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
その為、飲酒運転同乗罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
運転者が飲酒していることを知っていた場合であれば、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことで、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、上記の認識が無かった場合には、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、飲酒運転同乗罪に関しても安心してご相談頂けます。
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当て逃げで不起訴処分を目指すなら
当て逃げで不起訴処分を目指すなら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは、北名古屋市内の駐車場で車を停めようとした際、停車中の他の車にぶつけてしまった。
気が動転してしまったAさんは、車から降りることなくその場を立ち去った。
後日、愛知県警西枇杷島警察署から電話があり、当て逃げ事件の件で話を聞きたいので愛知県警察西枇杷島警察署に来てほしいを言われた、
どう対応すべきか不安で堪らないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~当て逃げとは~
そもそも、物損事故を起こしてしまったとしても、刑事責任や行政責任を問われることはありません。
ただし、物損事故を起こしたのに現場から逃げてしまった場合、当て逃げとして逃走行為について刑事責任を問われることになります。
今回は、どういった行為が当て逃げにあたるのかについて考えてみたいと思います。
まず、事故を起こした場合には、人損事故・物損事故に拘わらず、以下の措置をとらなければなりません(道路交通法第72条)。
・運転の停止
・負傷者がいる場合はその救護
・道路における危険を防止する措置
・警察への事故報告
上記の措置をとり、通常の物損事故として処理された場合は、被害を賠償する責任は生じますが、刑事責任を問われることはありません。
しかし、上記の措置をとらずに事故現場から立ち去ってしまった場合、人身事故の場合はひき逃げに、物損事故の場合は当て逃げに問われることになります。
当て逃げは、ひき逃げに比べると法定刑は軽く、起訴されたとしても罰金刑で終わるケースが多いですが、罰金刑でも前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、例え罰金刑だったとしても、職魚によっては欠格事由に当たってしまったり、出国する手続上不都合が出る可能性があります。
~示談で不起訴処分を目指す~
当て逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件に特化した法律事務所です。
当て逃げをおしてしまいお困りの方、示談をして不起訴処分を目指す方は、刑事事件にお強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
過失傷害罪で示談なら
過失傷害罪で示談なら
~ケース~
津島市在住のAさんは,自転車で通勤していたところ,一時不停止で交差点を直進してしまい,左方から来た歩行者Vさんに接触した。
Vさんと接触した後、Aさんはすぐに救急車を呼び必要な措置をとった。
後日,Aさんは事故現場に臨場した愛知県警察津島警察署から出頭要請を受け、Vさんから全治1週間の診断書が出されており、今後は過失傷害罪として捜査を進めるため、今後何度か出頭してもらうことになると言われた。
今後どうなるのか不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行くことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
過失傷害罪については、刑法第209条1項において、「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」ち規定されています。
つまり、故意的に人に傷害を負わせた場合は傷害罪に問われることになりますが、過失(うっかり、不注意で)として人に傷害を負わせてしまうと過失傷害罪にとわれることになります。。
過失傷害罪における過失とは,注意義務に違反した不注意な行為をいいます。
上記のケースのAさんは,一時停止をすべき義務に違反した結果Vさんに傷害を負わせてしまっていますので、過失が認められる可能性が極めて高いです。
~親告罪における示談交渉の意義~
また、過失傷害罪は親告罪です(刑法第209条2項)。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない犯罪の種類のことです。
そのため、過失傷害罪においては,被害者に対して謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことが重要になります。
過失傷害罪においては、告訴がなければ刑事裁判になることはありませんので,示談交渉によって,告訴をしない旨の約束,あるいは告訴がされた後でも告訴を取り下げてもらう旨の約束を取り付けることができれば,刑事処分を避けることができます。
仮に、告訴が取り下げられなかったとしても、示談したことにより反省の意図があると判断され、その後の刑罰を決める際にも被告人にとって有利な事情として考慮されます。
ただし、いくら示談交渉をしたくても被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないこともあります。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれることが多く、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,過失傷害罪といった親告罪についてのご相談も安心して行っていただけます。
過失傷害罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
傷害致死罪で逆送されたら
傷害致死罪で逆送されたら
~ケース~
名古屋市瑞穂区在住のAさん(18歳)は、出産後子どもVちゃんの世話に疲れ果て、ストレスから生後1か月のVちゃんを殴打してしまい、その結果Vちゃんは死亡してしまった。
Aさんは自ら警察に通報し、駆けつけた愛知県警察瑞穂警察署の警察官によって傷害致死罪の疑いで逮捕された。
Aさんが事件前精神的に追い詰められていたことを知っているAさんの両親は、Aさんのために何かしてあげることはできないかと思い、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~少年が身柄拘束をされたら~
上記のケースにおいて、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
したがって、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
送致を受けた検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留を請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。
この点、少年事件における身柄拘束については、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないため、成人と異なる規定が設けられています。
少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
通常の勾留とは異なり、勾留に代わる観護措置においては、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
少年鑑別所であれば、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場に比べ、周りの在監者から悪影響を受けてしまうリスクを下げることが出来ますので、少年事件でも特に年齢が低い少年が一般の留置場に入れられてしまった場合、勾留に代わる観護措置にしてもらうよう訴えかかていくことも、少年事件における弁護活動としては重要です。
~逆送とは~
また、上記のケースでAさんは傷害致死罪の容疑に問われていますので、逆送をされる可能性があります。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察庁へ送致する旨の決定のことをいいます。
少年法は、殺人や強盗殺人、傷害致死などの一定の重大犯罪について、罪を犯したとき16歳以上の少年であるときは、原則として逆送しなければならないと定めています。
逆送された場合、少年法での保護処分手続から成人と同様の刑事手続に移行することになります。
しかし、傷害致死罪といった原則逆送事件であっても、家庭裁判所の調査官による社会調査によって、様々な事情を考慮し、刑事処分以外の措置が相当と判断されるときは、逆送せずに保護処分にできることが認められています。
上記のケースのAさんは、Vちゃんの子育てに思い悩んだ結果、死に至らしめてしまったという傷害致死罪に該当する行為を行っていますが、行為の動機やその態様、家庭環境や成育歴などの事情を説得的に主張することにより、逆送されずに保護処分を獲得できることも十分に考えられます。
上記のような少年事件の活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件・少年事件のみを受任しておりますので、少年事件で逆送が見込まれる案件でも安心してご相談いただけます。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方、少年事件で逆送となりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、名古屋市天白区内の繁華街でナンパしたVさんを個室居酒屋へ連れていき、Vさんの衣服の下から触る等わいせつな行為をした。
その際、Vさんが大声を挙げて助けを求めたため、驚いたAさんはVさんを突き飛ばして逃走した。
VさんはAさんに突き飛ばされたことにより、腰に打撲を負った。
Vさんはその後すぐに被害届を提出し、後日Aさんは愛知県警察天白警察署に強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕された。
強制わいせつ致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんも家族は、少しでも刑を減軽することは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をいた依頼した。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件で怪我をさせてしまった場合~
強制わいせつ罪にあたる行為で、被害者に怪我させてしまった場合、まず強制わいせつ致傷罪が考えられます。
強制わいせつ致傷罪とは、例えば相手を殴って怪我をさせてわいせつ行為をしたような場合に成立する犯罪です。
ただし、上記のケースでは、Aさんは逃げる際にVさんを突き飛ばしたことにより怪我をさせています。
このような場合でも強制わいせつ致傷罪になるのでしょうか。
まず、強制わいせつ致死傷罪が成立するためには、基本犯罪(強制わいせつ罪)を犯したことと死傷の結果との間に因果関係が必要となります。
そして、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係につい、判例では強制わいせつの機会に通常随伴する行為から死傷の結果が生じれば、強制わいせつ致死傷罪が成立するとしています(最高裁平成20年1月22日決定)。
つまり、わいせつ目的を失っていたとしても、随伴行為によって怪我をした場合には強制わいせつ致死傷罪になってしまう可能性があります。
例えば、判例では強姦した際に被害者が救いを求めて叫んだので、これを抑圧するために顔面を殴打して傷害を負わせた場合にも強制わいせつ致傷が成立するとしたものもあります。
一方で、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係が認められず、強制わいせつ致傷罪にならない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪と傷害罪の2つの犯罪が成立する可能性があります。
~強制わいせつ致傷罪における弁護活動~
強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪に問われる場合、最も大きな違いは法定刑です。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の有期懲役と非常に重いです。
一方で、強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役、傷害罪は15年以下の懲役ですので、併合罪として処理された場合、6月以上22年6月以下の懲役となります。
従って、強制わいせつ致傷罪と違い、無期懲役となることはありません。
ちなみに、併合罪とは、同一人物が2つ以上の罪を犯したが、確定裁判を経ていないもののことをいいます。(刑法第45条)
よって、強制わいせつ罪+傷害罪の方が刑が軽くなる可能性があります。
上記のケースでは、強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪のどちらに問われるかは、事件当時の状況や被疑者の主観的要素など様々な要素を考慮した上で判断されることになります。
その為、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士に依頼し、できるだけ刑が減軽されるように、強制わいせつ致傷罪は成立しないことを主張していくことが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任し弁護活動を行っておりますので、強制わいせつ致傷罪といった性犯罪の弁護活動も安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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