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AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら
AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら
~ケース~
名古屋市昭和区在住のAさんは,電車内において「AirDrop」を使用し,わいせつな画像を不特定多数の人に送信しその反応を楽しむという行為を行っていた。
ある日,Aさんが「AirDrop」でわいせつな画像を送信したところ,たまたま乗り合わせた愛知県警察昭和警察署の警察官であるXも受信した。
Xが周囲を見渡したところ、不審な挙動をするAさんを発見し,後ろに立ち見張っていたところAさんが画像を送信するのを目視した。
そこで,XはAさんを愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで愛知県警察昭和警察署に任意同行し,話を聞くことにした。
(フィクションです)
~AirDrop痴漢~
AirDrop痴漢とは,ケースのようにAirDropという機能を用いて「痴漢行為」をすることです。
AirDropは受信設定にしている不特定の人に一斉に画像などを共有(送信)できる機能です。
この機能を使ってわいせつな画像を不特定の利用者に送り付けその反応を楽しむ行為が俗に「Airdrop痴漢」と呼ばれています。
ところで,一般的に「痴漢」とは電車などで女性のお尻など触る行為を指すことが多いと思われます。
実際には,法律や条例に「痴漢」という言葉はなく痴漢とは迷惑行為防止条例に規定されている卑わいな行為の一類型を指します(ちなみに,有斐閣発行の法律用語辞典にも痴漢という言葉はありません)。
愛知県迷惑行為防止条例では「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」,「人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること」を禁止しています。
他の都道府県の迷惑行為防止条例にも同様の規定があり,これが一般的に「痴漢」と呼ばれるものです。
また,条例では同条に盗撮やのぞき行為も規定されており,最後に「その他,卑わいな言動をすること」が禁止されています。
AirDropを用いて他人にわいせつな画像を送りつける行為は,この「卑わいな言動」にあたると考えられます。
一般的にいう「痴漢」ではないですが,一般市民にわかりやすいように「AirDrop『痴漢』」という言葉を使っているといえるでしょう。
罰則は都道府県によって異なりますが50万円から100万円以下の罰金,6ヵ月から1年以下の懲役となっています。
~逮捕されたら~
さて,先日(8月20日),福岡県においてAirDropを使った「AirDrop痴漢」が,初めて書類送検されました。
福岡県での被害相談自体は2件のみのようですが,通報や相談がないだけで実際にはもっと多くの被害が発生していると考えられます。
痴漢事件の場合、逮捕に至るケースもしばしばあり、特に容疑を否認しているようなケースでは逮捕される傾向が強いです。
もし逮捕されてしまった場合でも、逮捕後勾留されずに在宅で事件が進む場合,検察官は起訴するかどうかの判断を時間的余裕をもってすることが可能です。
初犯であれば在宅事件の場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合も多いです。
今回のAさんのケースでは警察官であるXが受信したことにより事件が発覚したため示談は不可能ですが,通常であれば私人が被害者となりますので示談交渉が可能な場合も多いです。
仮に示談が成立すれば今回のようなケースでは起訴猶予となる可能性が高いです。
しかし,特に痴漢事件といった性犯罪の場合、被害者の方と示談を成立させるには弁護士による仲立ちが必要不可欠です。
というのも,知人同士のトラブル等であれば別ですが,被害者の氏名や連絡先などは通常わからないですし、捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
この点、弁護士であれば検察官や警察から被害者の方の連絡先を取り次いでいただける場合があり,連絡を取り示談交渉ができる場合も多いです。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢などの刑事事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。
煽り運転・傷害行為に対して正当防衛主張なら
煽り運転・傷害行為に対して正当防衛主張なら
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、名古屋市千種区内の道路で後方からVにいわゆる煽り運転をされた。
しばらくして,信号待ちで停車したところ車から降りて来たVによって運転席の窓ガラスを叩かれ「おい,開けろや」などと怒声を浴びせられた。
怖くなったAさんは,信号が青になった瞬間に,Vから逃げようと車を発進させた。
その際,ドアミラーを掴んでいたVが転倒し,全治2週間程度の怪我を負った。
後日Aさんは傷害罪の疑いで愛知県警察千種警察署において事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
今回のケースでVは怪我をしていますので,傷害罪の構成要件に該当します。
~正当防衛ではないのか~
しかし,AさんはVに煽り運転をされ,その後降りてきて運転席の窓ガラスを叩くなどの行為をされたことによって怖くなって逃げようと車を発進させています。
そのため,Aさんには正当防衛(刑法36条1項)が成立しないでしょうか。
正当防衛の条文は「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。」となっています。
正当防衛が成立するには急迫不正の侵害が前提条件となっています。
侵害とは,権利すなわち法益を侵害する危険をもたらすものをいい,不正とは違法であることを意味します。
そして不正の侵害は急迫したものでなければいけません。
つまり,被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要です。
この点,Aさんは煽り運転を受けており,停車したところVから運転席の窓ガラスを叩かれるといった有形力の行使(=暴行)を受けていたと考えることが出来ます。
そのため,Aさんには急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
また,Aさんは怖くなってVから逃げるために車を発進させたのですから防衛のためにした行為であるといえるでしょう。
それでは「やむを得ずした」とはどのような場合をいうのでしょうか。
正当防衛は緊急避難(刑法37条)と異なり,法益保護のために他に手段がないことまでは要求されていません。
そして,防衛行為の結果生じた法益侵害が,それによって回避した法益侵害よりも,侵害性において大であっても,そのことによって正当防衛は否定されません。
しかし,「防衛の程度を超えた」過剰防衛が刑法36条2項に別途規定されていることから,許容される防衛行為には限度があります。
~Aさんに正当防衛は成立するのか~
では,今回のケースでAさんに正当防衛は成立するのでしょうか。
Aさんは特に怪我などしていない一方,Vは怪我をしてしまっていることが問題となるでしょう。
この点について,判例は,反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上,反撃行為によって生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても,その反撃行為が正当防衛でなくなるものではないとしています(最判昭和44・12・4刑集23巻12号1573頁)。
最近の裁判例では,車内に手を入れられ,急発進させ,相手方の頭を轢き死亡させてしまったという事案で,裁判所は正当防衛の成立を認めています(東京地裁立川支部平成28・9・16)。
今回のAさんの場合も,似たような事案ですので正当防衛が認められる可能性は高いでしょう。
しかし,正当防衛が認められるには,正当防衛となることを適切に主張する必要があります。
正当防衛を正しく主張するには刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
あおり運転に対する行為で罪に問われ,正当防衛の主張をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
正当防衛となりうるのかといった見通しなどの無料法律相談・警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。
豊田市で常習累犯窃盗罪なら
豊田市で常習累犯窃盗罪なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、豊田市内のスーパーマーケットで食料品1,000円相当を万引きしたところを警備員に目撃され、通報により駆け付けた愛知県警察豊田警察署の警察官によって現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署での取調べにおいて、Aさんには窃盗罪の前科が多数あり、今回の万引きは常習累犯窃盗罪にあたることが判明した。
常習累犯窃盗罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、何とか実刑だけは回避させてあげたい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~常習累犯窃罪盗とは~
窃盗罪については、刑法第235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
そして,窃盗罪にあたる行為を繰り返しているような場合は,常習累犯窃盗罪や常習特殊窃盗罪として,より重い刑罰の範囲で処罰される可能性があります。
常習累犯窃盗罪や常習特殊窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」に規定されており,両罪の法定刑は,3年以上の有期懲役となっています。
~常習窃盗罪における常習性とは~
常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪ともに、「常習性」があると判断された場合に成立する犯罪です。
もっとも、常習特殊窃盗罪は常習として行っていると判断された場合に成立しますが、常習累犯窃盗罪に問われるには、常習性があると判断され、かつ 過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を「3回以上」受けた(執行の免除を得た場合含む)ことが必要となります。
そして、「常習性」が認められるかどうかを判断する際には、単に窃盗罪の前科があればよいというわけではなく、さまざまな要素を考慮し総合的に判断されます。
常習性の認定にあたっは,窃盗犯の前科前歴の他にも,被告人の性格,素行,窃盗の動機・態様・回数などが考慮されます。
例えば、窃盗の手口がそれ以前の手口とは違うことを理由に常習性を認めなかった裁判例がある一方、手口はそれ以前のBの手口とは違っていても常習性があると認定した裁判例もあります。
つまり,裁判所としては,常習性の有無を判断するにあたって、窃盗の手口だけで判断しているのではなく、「機会があれば,抑制力を働かせることなく安易に反復して窃盗を行ってしまう習癖がある」といえるかどうかを重要視していると考えられます。
したがって,常習性の認定は具体的な事件によって異なってくる可能性が高く、公判では弁護士がいかに被告人にとって有利となる事情を説得的に主張できるかが重要になります。
そのため,常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪に問われた場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
仮に、常習性が認められなければ窃盗罪として扱われることになりますし、常習累犯窃盗罪・常習特殊窃盗罪で処分される場合であっても、酌量減軽を目指すことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
豊田市内で常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
過失致死罪で正当防衛なら
過失致死罪で正当防衛なら
~ケース~
一宮市内の高校に通うAさん(17歳)は,Vさんと口論になった際にVさんから殴られそうになった為、とっさにVさんを突き飛ばした。
Vさんは態勢を崩してそのまま車道に出てしまい、偶然通りかかった車にひかれて死亡した。
その場に駆け付けた愛知県警察一宮警察署の警察官によって,Aさんは過失致死罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~正当防衛と過剰防衛~
正当防衛については,刑法第36条第1項において,「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「やむを得ずした」とは,必要性と相当性を意味します。
正当防衛における防衛行為が,急迫不正の侵害に対して相当な反撃の程度を超えた場合,過剰防衛(同条第2項)に問われることになります。
過剰防衛が成立した場合,刑が減軽又は免除されますが,これは任意的なものですので、必ずしも刑が減免されるわけではありません。
つまり,必ず罪に問われない正当防衛とは違い,誤想防衛の場合は刑罰を受ける可能性があります。
上記のケースのAさんの場合,刑事未成年ですので,仮に正当防衛ではなく誤想防衛にあたると判断され,非行事実があると判断された場合,家庭裁判所に送致され,審判において今後の処分が決定されることになります。
~弁護活動~
上記のようなケースでは,弁護士としてはAさんの行為には正当防衛における必要性及び相当性があったことを主張し,正当防衛の成立を主張していく場合が多いです。
この点,最高裁判所の判例では,防衛行為の相当性は、反撃の手段そのものから判断するとしています。
上記のケースでは,Vさんが殴りかかってきたことに対し,Aさんは突き飛ばすという反撃行為を取っていますが,身体への侵害に対する反撃行為の結果、Vさんが亡くなってしまうというより大きな侵害をもたらしてしまっています。
このような場合であっても、AさんがVさんを突き飛ばした行為(反撃行為)が,侵害に対する反撃行為として相当だと,認められれば,過剰防衛ではなく正当防衛が成立する可能性が高いです。
その為,弁護士としては突き飛ばした行為が過剰防衛ではなく正当防衛にあたるという事を主張し,事件が検察庁や家庭裁判所へ送致されないよう活動していくことになります。
この点,反撃行為が正当防衛と過剰防衛のどちらにあたるかは事案ごとに個別具体的な判断が必要となります。
その為、できるだけ早く弁護士が事件について把握し、弁護方針を決定し,弁護活動を始めることが重要になります。
特に,上記のAさんのように身柄拘束を受けている場合,早期の身柄井解放や不送致に向けた弁護活動をしてもらうことが,少年やそのご家族の精神的・肉体的負担を和らげることにも繋がります。
また、過剰防衛となってしまう場合でも,処分の減軽,あるいは不処分に向けた活動が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,日頃刑事事件・少年事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
一宮市内で正当防衛を主張したい方,またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
~ケース~
名古屋市中村区在住のAさんは、Bさんと婚姻関係にあったが、現在は別居し、離婚係争中である。
AさんとBさんには小学生の子どもCさんがおり、現在はBさんの下で生活をしている。
Cさんの親権をどうするかについてはAさんもbさんも互いに譲らず、話合いは難航していた。
ある日、AさんはどうしてもCさんの顔が見たくなり、別居中であるBさんの下へ赴き、Bさんの家からCさんを強引に連れだした。
AさんはそのままはCさんを自宅へ連れ帰ったが、その後すぐ愛知県警察中村警察署の警察官が来て、Aさんは未成年者略取罪の容疑で逮捕された。
後日、Aさんは未成年者略取罪の容疑で起訴されたため、Aさんの家族は少しでも処分を軽くできないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~未成年者略取罪とは~
未成年者略取罪については、機法第224条において「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
未成年者略取罪は、未遂も処罰されます(228条)。
また、未成年者略取罪は未遂の場合も含め親告罪です(229条)。
今回は、どのような行為が未成年者略取罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。
まず、略取と誘拐のいがいですが、
・略取とは、暴行または脅迫を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
・誘拐とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
とされています。
上記のケースにおいて、AさんがCさんを強引に連れ出し自宅に連れ帰った行為は、略取にあたります。
ただし、CさんはAさんにとって実の子どもですが、実の子どもに対しても略取や誘拐が成立するのか疑問を感じる方も多いと思います。
この点、最高裁判所の判例によれば、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳児を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、その保護されている環境から引き離して自己の支配下に置いた以上は、その行為は未成年者略取罪に該当し得るとしています。
したがって、たとえ自分の子どもであったとしても今回のAさんの行為は未成年者略取罪に該当する可能性が高いです。
また、上記のケースではAさんはCさんを強引に連れ去っていますが、未成年者が犯人と共に行動することに同意していた場合、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するか否かという問題があります。
この点、幼児のように判断能力が備わっていない者について、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立することからすれば、未成年者が同意していても、基本的に犯罪は成立すると考えられています。
したがって、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するかどうかは、未成年者の意思ではなく、監護者(別居や離婚がなければ両親)の意思が重要だと考えられています。
~未成年者略取罪における弁護活動~
先ほど紹介させていただいた最高裁判例によれば、その行為者が親権者の一人であるということは、違法性が阻却されるかどうかの判断で考慮されるべきともされています。
仮に、違法性が阻却されれば、その行為は刑事処罰されませんので無罪となります。
したがって、AさんがCさんを連れ去った理由が、Cさんを監護・養育する上でどうしても現在必要とされるようなものであった場合、行為の違法性が阻却されるよう説得的に弁護士に主張を行ってもらう必要があります。
違法性の阻却が認められず、公判において有罪判決を受ける見通しが強い場合であっても、子どもと会う理由や行為態様が粗暴で強引でないとかの事情を説得的に主張することで、情状酌量で刑の減軽を目指すことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、未成年者略取罪といった刑事事件で公判活動における情状酌量についての刑事弁護活動も多数承っております。
未成年者略取罪に問われてお困りの方、公判弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
名古屋市熱田区で強盗未遂事件なら
名古屋市熱田区で強盗未遂事件なら
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさんは,名古屋市熱田区内のコンビニ店Vに包丁を持って押し入り、店員にレジの金を渡すよう要求した。
店内に居合わせた客らにAさんはすぐ取り押さえられたため、幸いにも店員らにケガはなくレジ内の金銭を奪われることもなかった。
その後、通報によりただちに駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官により、Aさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが強盗罪で逮捕されたと聞いたAさんの両親は、インターネットで調べたところ強盗罪がとても重い罪で前科が無くても実刑になることもあると書かれた記事を見つけた。
とても不安になったAさんの家族は、なんとか実刑だけは避けて欲しいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗罪における実行の着手時期~
強盗罪については、刑法第236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
有期懲役とは20年以下の懲役刑という意味ですので、強盗罪の場合、法定刑は5年以上20年以下の懲役刑となります(もっとも、併合罪の場合には刑の上限が最長30年になることも有ります)。
強盗罪における「暴行」とは,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
例えば、けん銃やナイフを突きつけて脅迫する場合がその典型例です。
強盗罪では、財物奪取に向けた暴行または脅迫が開始された時点で強盗行為に着手したと考えられています。
そのため、上記のケースのAさんは、実際にレジのお金を奪い取るに至っていませんが、包丁を突き付けて店員を脅していますので、強盗行為に着手しているといえます。
そして、強盗罪の既遂時期は、財物の占有を取得した時点と考えられていますので、Aさんは強盗罪に着手したもののこれを遂げなかったもの、つまり強盗未遂となります(刑法第243条)。
~強盗未遂における弁護活動~
上述させていただいたように、強盗罪には懲役刑しか定められておらず、刑の短期も5年に設定されているため、非常に重い罪です。
そのため、強盗罪で起訴されて有罪となった場合、たとえ前科がなかったとしても実刑判決となり、服役することになる可能性も高いです。
というのも、原則として執行猶予は懲役3年以上の罰則がある場合は付与されず、強盗罪は5年以上の懲役刑が基本なので、減刑されない限りは執行猶予制度の対象外となるからです。
そのため、実刑を回避するためには、不起訴処分や減軽を求めていくことが必要です。
まず、強盗罪のように被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談が成立しているかどうかは、処分を決めるうえで大きな判断材料となります。
例えば、被害者と加害者の間に示談が成立し、被害者が加害者の刑事処分を求めていないような場合は、起訴され有罪となっても執行猶予付き判決とすべき理由として考慮される可能性があります。
また、犯行態様や経緯,動機に酌むべき事情があれば,それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付き判決の獲得を目指すことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみ受任し弁護活動をしておりますので、強盗未遂事件や公判活動についての刑事弁護活動も安心してご依頼いただけます。
強盗未遂事件を起こしてしまいお困りの方,何とか実刑を回避したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
危険ドラッグ使用事件で勾留執行停止なら
危険ドラッグ使用事件で勾留執行停止なら
~ケース~
名古屋市名東区在住のAさんは,自宅において危険ドラッグを使用した容疑で、愛知県警察名東警察署に逮捕された。
後日、Aさんは勾留されることが決定した。
Aさんは逮捕前に受けた健康診断で悪性の腫瘍が見つかっており、精密検査を受ける前に事件が発覚し逮捕されたため、病状をはっきり把握できない状態だった。
Aさんの妻は、検査の結果次第では手術をしないといけないと言われていたこともあり、どうにかして精密検査と治療を受けさせたいという一心で、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~起訴前勾留による身柄拘束を解くためには~
危険ドラッグについては、医薬品医療機器等法により規制されています。
中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が、いわゆる危険ドラッグとして指定され、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
上記のケースにおいて、Aさんは危険ドラッグを使用した容疑で逮捕・勾留されています。
しかし、Aさんには悪性の腫瘍があることが分かっており、検査の結果次第では手術をする必要があるという症状を訴えています。
そのため、少しでも早く勾留による身柄拘束を解く必要があります。
起訴前勾留において、勾留による身柄拘束を解く方法としては、「勾留理由開示請求」、「勾留決定に対する準抗告」、「勾留取消請求」、「勾留執行停止の申立」があります。
「勾留理由開示請求」とは、被疑者が正当な理由がなく身柄を拘束されている可能性がある場合に行い、その理由を明らかにさせることによって、裁判所に勾留の可否を考え直させる方法です。
「勾留決定に対する準抗告」とは、明らかに不当な勾留による身柄拘束だと考えられる場合、勾留決定を取消すように抗議を行うという手法です。
「勾留取消請求」とは、勾留を行う要件がなくなったと判断される時に、勾留されている被疑者・被告人あるいは弁護人などが裁判所に対して、勾留の取り消しを請求するものです。
勾留取消請求が認められるケースで最も多いのは、被害者との示談が成立した場合です。
そして、最後に「勾留執行停止の申立」は、被疑者に特殊な事情が発生した際に、勾留を一時的に停止することを目的として行われるものです。
~勾留執行停止の申立が認められるケース~
以下、勾留執行停止の申立てについて考えてみたいと思います。
勾留執行停止については、刑事訴訟法第95条において「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定されています。
勾留執行停止は、例えば被疑者の家族が急死してしまい、葬儀に出席しなければならないというような特別な状況下でなければ。なかなか認められないのが現状です。
ただし、上記のケースのように、重い病気の疑いが強く、検査入院が必要であるといった状況であれば、勾留執行停止が認められる可能性はあります。
ただし、説得的に申立てを主張する場合には、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,危険ドラッグといった薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
危険ドラッグでご家族が逮捕されてお困りの方、何としても勾留による身柄拘束を解きたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
名古屋市西区の恐喝罪事件
名古屋市西区の恐喝罪・強盗罪事件
~ケース~
東海市在住のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけ、東海市内の人気の無い路地裏に入ったところで、Vさんに「金を出せ」と言い、鉄製のバットをVさんに向けて振りかざした。
驚きの余りVさんが動けずにいることに乗じ、AさんはVさんのカバンの中を探り財布を取りだした。
その後、Aさんは逃走したが、、Vさんが追いかけてくる様子は無かった。
Vさんが愛知県警察東海警察署に被害届を提出したため、後日Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕された。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、強盗罪の法定刑がとても重いことに驚き、少しでも刑罰が軽くならないかという一心で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴行、脅迫の程度~
暴行・脅迫によって他人の金銭を奪う犯罪としては強盗罪と恐喝罪があります。
恐喝罪については、刑法第249条第1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
一方、強盗罪については、刑法第236条において、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
条文の文言上、法定刑の部分を除き、強盗罪と恐喝罪には大きな違いが無いようにも思われますが、恐喝罪と強盗罪は財物を相手方から奪う手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されると考えられています。
上記のケースでいえば、AさんはVさんに「金を出せ」と言い、鉄製の水筒をVさんに示しています。
実際にAさんはVさんを水筒で殴る等直接的な暴行を加えていませんが、Vさんに向かって水筒を振りかざすだけでも脅迫にあたると思われます。
その為、Aさんには恐喝罪か強盗罪が成立すると思われますが、上記の行為が相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったかどうかが問題になります。
恐喝罪となった場合は10年以下の懲役刑、強盗罪となった場合は5年以上の有期懲役刑となり、恐喝罪と強盗罪の法定刑には大きな開きがあるため、どちらの罪に問われるのかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
~強盗罪・脅迫罪における弁護活動~
刑事事件における弁護士の大きな役割の一つとして、被疑者・被告人が必要以上に重い罪に問われないよう、罪名や量刑を争うことが挙げられます。
上記のケースでも、Aさんの脅迫がどの程度だったのかを当時の状況等から判断し、少しでも被疑者・被告人にとって有利な事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い処分を避けることに繋がります。
例えば、上記のケースでいえば、AさんとVさんの体格差や、Aさんが持っていた水筒の形状や重さなどによっても、Vさんが感じる脅迫の強度は異なってくる可能性があります。
また、現場周辺の防犯カメラを調べたり等の調査を行い、詳細な事実を明らかにしていくことが大切であり、そのためにも出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、恐喝罪や強盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
東海市内で恐喝罪や強盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
大麻取締法違反事件で捜索・差押えを受けたら
大麻取締法違反事件で捜索・差押え
~ケース~
あま市在住のAさんは、愛知県警察津島警察署の警察官に大麻転売の容疑がかけられていた。
そんな中、突然Aさん宅に愛知県警察津島警察署の警察官が訪れ、捜索・差押え令状に基づいてAさんの部屋を捜索した。
しかし、大麻は見つからず、焦った警察官はパソコン内に大麻取引に関する証拠が残っているのではと思い、Aさんのパソコンを押収した。
仕事上使う大事なデータが入っており、パソコンがないと仕事にならない為、Aさんは刑事事件に強い弁護士に一日でも早くパソコンを返してもらえる方法は無いか相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~家宅捜索や差押えとは~
捜索・差押えについては、刑法第218条1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。…」と規定されています。
捜索・差押え(押収)とは、捜査機関が犯罪の証拠を集めるために頻繁に行われるもので、特定の場所から証拠を探し、保管するための手続きのことをいいます。
捜索・差押え(押収)は、強制力を持って対象となっている場所や人から物の占有を強制的に取得しますので、捜索・差押えの対象者の権利を侵害する捜査方法です。
そのため、捜索・差押えのような人権侵害の危険性が高い強制捜査をする場合は、原則として裁判官の発行する令状が必要です。
しかし、当然ですが捜索・差押えをするにあたって令状があれば何でもしていいというわけではありません。
捜索・差押えが適法だと言えるためには、その理由と必要性が必要だと考えられています。
まず、捜索・差押えが認められるためには、被疑者が罪を犯したことが疑われることと、証拠等の存在の蓋然性があることが必要となります。
さらに、差押えの対象は、令状記載の差し押さえるべき物に該当しなければならないのは当然のことですし、差押えの対象物が被疑事実との関連性を有していることも必要とされます。
その為、例えばパソコンや金庫などの中身が入っている物の差し押さえ(押収)は、事件との関連性を確認してからでないと原則として違法になるとされています。
上記のケースでは、Aが大麻転売にパソコンを使用していた疑いがあったのであれば捜索・差押えの対象とはなりえますが、そうでなければ違法な捜索・差押えとして主張することも可能です。
~弁護活動~
押収物の返還を求める方法として、警察の差押え(押収)に対して裁判所に不服申し立て(準抗告)をすることが一つの方法です。
不服申し立て(準抗告)が認められれば、差し押さえが取り消され、押収された物が還付されます。
上記のケースのように、違法な差し押さえ(押収)が行われた場合には不服申し立てが認められる可能性があります。
しかし、これらの手続きを自分で行うには刑事手続きに対する知識が必要となりますので、弁護士のサポート無しで行うのは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を行っておりますので、このような手続きを採る際は迅速に活動いたします。
あま市で刑事事件で大麻取締法違反に問われてお困りの方、証拠品の還付をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
自首する前に無料相談なら
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~ケース~
名古屋市中区在住のAさんは、盗撮をする目的で名古屋市中区にあるスーパー銭湯の女性用浴室の脱衣所に女装して侵入し、小型カメラを設置して盗撮をした。
その後、Aさんが閉店間際にカメラを回収しに行ったところ、設置していた場所にカメラは無かった。
盗撮が発覚してしまったのではないかと心配でたまらないAさんは、自首しようと決意し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首が成立するためには~
自首については、刑法第42条において
1項 1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2項 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。
そして、自首が成立するためには以下の要件を満たす必要があります。
⓵自発的に自己の犯罪事実を申告すること
取り調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても自首したことにはならず、あくまで犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告することが必要とされます。
➁自身が罰則や処分を受けることを求めていること
つまり、犯罪事実の一部を隠蔽するための申告、あるいは刑事責任を否定しているような申告内容であった場合、自首とは認められません。
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
ここにいう発覚とは、犯罪事実及び犯人の発覚をいいます。
そのため、たとえば、誰かが盗撮したことはわかるけど、誰が盗撮したのかがわからなければ自首は認められる一方、犯人は分かっているが犯人の住所だけがわからないという場合は法律上の自首は成立しません。
~自首が成立した場合~
上記➀~④の要件を満たして自首が認められた場合、特殊な事件を除き、法律上、刑の任意的減刑を受けることができます。
つまり、刑が減刑されるかは裁量事項(裁判官の判断によるという意味)となるものの、たとえ、有罪判決を受けたとしても刑務所に行く期間が短くなる可能性があります。
さらに、法律上の効果ではないですが、自首が認められた場合には検察官が不起訴処分とすることも考えられます。
仮に、検察官が起訴して公判になったとしても、自首の事情を考慮して執行猶予が付される可能性も高まります。
但し、上記➀~④の要件を満たしていなかった場合、自分では自首をしたつもりでも自首が成立せず、刑の任意的減軽を受けるkとができません。
そのため、自首を検討していらっしゃる方は、まず弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
そのため、盗撮事件をはじめ、刑事事件に関することであれば、安心してご相談頂けます。
初回無料相談を行っていますので、盗撮事件でお困りの方、自首をご検討されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回無料相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
