器物損壊罪と環境を整えること

器物損壊罪と環境を整えることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

【刑事事件例】

Aさん(18歳)は愛知県一宮市にあるV株式会社に勤務していましたが、暴走族や不良仲間との付き合いがあることや素行不良等を理由に、最近解雇されました。
Aさんがこれを不良仲間に話すと、「会社に何か仕返しをしてやれよ。」と言われたので、AさんはV株式会社の看板を壊してV株式会社に嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんはある日の夜中にV株式会社の看板を外して持ち去り、約500メートル先の広場でその看板をハンマーでたたき割って逃げました。
翌日、広場で愛知県一宮警察署の警察官が割られたV株式会社の看板を発見し、器物損壊罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです)

【看板を持ち去っていても器物損壊罪?】

Aさんは看板を「持ち去って」いるので、泥棒=窃盗罪になるのではと考えるかもしれません。
しかし、窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要です。
「不法領得の意思」とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用しまたは処分する意思」のことです。
つまり、持ち去ったものを経済的に用法に従って利用、処分する意思があれば窃盗罪が成立するということです。
Aさんは持ち去った看板を利用する意思が全くなく、不法領得の意思は無いと思われるので、窃盗罪ではなく器物損壊罪(叩き割っている)が成立すると思われます。

器物損壊罪(刑法第261条)
前3条に規定するもの(公用文書や私有文書、建造物)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがある→窃盗罪
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがない→器物損壊罪

【環境を整えること】

少年事件の場合は家庭環境、生活環境を整えることも大切になります。
Aさんの場合は、犯行のきっかけの一つに、不良仲間に「仕返しをしてやれよ。」と言われたことがあります。
このように、暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が重要となります。
生活環境を改善するためには、ご家族や保護者の協力が不可欠となることから、ご家族や保護者には日常生活の中で本人を監視監督してもらうことになるでしょう。
生活環境が改善したかどうかは、少年が起こした事件への適切な処分が出されるかどうかに大きく関わってきます。

お子様が事件を起こしてしまったなど、少年事件でお困りの方は逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、ぜひ少年事件、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
少年事件の流れ、刑事処分の見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など「こんなことも聞いていいのだろうか…」と思うことなく、何でもお話しください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が器物損壊罪で話を聞かれることになった、子供が事件を起こしたけれど家庭環境、生活環境を整えたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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