窃盗事件の上告審の刑事弁護活動

窃盗事件の上告審の刑事弁護活動

窃盗事件上告審の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県半田市に住むAさんは、窃盗事件を起こし、愛知県半田警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは窃盗罪で起訴され、第一審判決では懲役1年6月の判決を言い渡されました。
Aさんは第一審の判決に不服があり、名古屋高等裁判所に控訴しました。
しかし、控訴審で選任した弁護士から、控訴棄却が言い渡される可能性が高いと言われています。
Aさんはそのような控訴審の判決がされた場合、不服申立てをしたいと考えており、もし実刑判決が覆らなくても、刑務所に服役するまでの時間が欲しいと考えています。
(フィクションです。)

【上告とは】

上告とは、最高裁判所への不服申立てのことを意味します。
上告を提起することができる期間は、判決が宣告された日から14日間です(刑事訴訟法358条、刑事訴訟法373条、刑事訴訟法414条)。

刑事事件例では、刑事弁護士は、上告申立書を作成し、上告の申立てをすることができます。

【上告理由とは】

上告の申立てをするには上告理由が必要です(刑事訴訟法405条柱書)。

上告理由は刑事訴訟法405条各号に規定されています。
具体的な上告理由は以下の通りです。
・憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること
・最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと
・最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと

上述した上告理由がない場合であっても、法令の解釈に関する重大な事項を含む場合には、上告受理申立てができます(刑事訴訟法406条)。
また、上述した上告理由がない場合であっても、職権破棄事由の主張ができます(刑事訴訟法411条)。

上告理由は、刑事弁護士が作成する上告趣意書に記載します。
上告審は書面審査であり、審判の対象は上告趣意書に記載された上告理由の有無であるため、刑事弁護士が作成する上告趣意書がいかに説得的であるかという点が重要になります。

刑事事件例でも、刑事弁護士が上告趣意書を作成し、上告理由があることと主張することができます。

【上告審でできること】

上告審においても保釈の請求をすることができます。
保釈の請求は、刑事弁護士が作成する保釈請求書を提出することにより行います。
もし保釈が許可され保釈金の納付ができれば、被告人の方の身体拘束は解かれることになります。

ここで、上告には判決の確定時期を延ばす効果があるため、もし保釈により被告人の方の身体拘束が解かれれば、刑務所に入る前の準備などに時間を確保することができます。

刑事事件例では、Aさんはもし控訴審の実刑判決が覆らなくても、刑務所に服役するまでの時間が欲しいと考えています。
刑事弁護士の刑事弁護活動としては、判決の確定時期を延ばすべく、まず刑事弁護士により上告の申立てを行うことが考えられるでしょう。
その上告の申立てをした上で、被告人の方の身体拘束を解くために刑事弁護士により保釈請求を行うことになるでしょう。
この刑事弁護士による保釈請求が許可された場合、Aさんは身体拘束を解かれ、刑務所に入る前の準備などに時間を費やすことができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件上告審の刑事弁護活動でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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