暴行罪で身柄解放なら
~ケース~
Aさんは日進市内の路上において通行人Vさんに因縁をつけられた。
そのことに腹を立てたAさんは、ついカッとなりVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた。
幸いにも、他の通行人がすぐに止めに入ったため,Vさんに怪我はなかった。
冷静さを取り戻したAさんは、すぐさまVさんに謝罪したが、Vさんは聞く耳を持たず、後日愛知県警察愛知警察署に被害届を出すと言っている。
Vさんに暴行の被害届を出されて自分は逮捕されて長期間身柄拘束を受けてしまうのではないかと心配になったAさんは,刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、初回無料相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~逮捕されたら~
上記のケースにおいて、Aさんは逮捕されることを恐れています。
この点、逮捕とは捜査機関による比較的短時間の身体拘束のことをいいます。
そして、警察が被疑者を逮捕した場合には、48時間以内に釈放もしくは書類及び証拠物とともに検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、送致を受けてから原則24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求するか、もしくは被疑者を釈放する必要があります。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は,勾留の要件が満たされているかどうかを判断し,要件が満たされていると判断した場合には,勾留状を発付し,検察官がこれを執行します。
一方,勾留の要件が満たされていないと判断した場合には,勾留状を発付せず,ただちに被疑者の釈放を命じなければいけません。
そして、裁判官によって勾留決定がなされた場合、被疑者の勾留期間は,原則として勾留の請求をした日から10日間となります。
ただし,検察官より勾留延長の請求があり,裁判官がやむを得ない事情があると判断した場合には、10日を超えない限度で勾留期間を延長することが出来ます。
その為、被疑者が勾留をされた場合、最長で20日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
~身柄解放に向けた弁護活動~
勾留という長期の身柄拘束を回避するためには,まず逮捕を回避することが先決となります。
上記のケースのように、被害者がいる暴力事件の場合,早期に被害者対応をすることが逮捕を回避するためには有効です。
被害者対応をしっかりと行っているとなると,今後逃亡したり,むやみに自己の犯罪を否定し始めたりする危険性が低いと判断されやすいからです。
もっとも,暴力事件の当事者同士が直接連絡をとりあるということは,当事者の感情面からして難しいものであり,お勧めはできません。
そもそも,被害者の方が接触を拒否したり,連絡先すら入手できないといったことが想定されるからです。
こうした場合には,弁護士を立てることで,捜査機関から被害者情報を入手した上で接触を図り,冷静に協議をするめたりすることができるようになります。
特に,被害者対応についてノウハウを得ている刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので,暴行罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、御家族が逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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