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名古屋市の詐欺被告事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-08-04

名古屋市の詐欺被告事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により詐欺の容疑で逮捕されました。
同署によると、仲間と共謀して、同市の女性宅に電話し、次男を装って「会社が倒産しそうだ」などとうそを言い、約1500万円をだまし取ったそうです。

今回の事件は、平成27年8月1日の山形新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成25年7月12日、神戸地方裁判所で開かれた詐欺被告事件(一部抜粋)です。

【事実の概要】
被告人は、A及びE試験を受験中のBと共謀の上、Cから金をだまし取ろうと企てた。
Bの母Cが、AらがD社を通じてE協会に対しBの受験に関してBを有利に取り扱う口利きができると誤信しているのに乗じたものである。
Aが、電話でCに対し、真実は、A及び被告人はD社と無関係で、協会に献金する意思がなく、E試験におけるBの合格点を通常の合格基準点よりも引き下げることもできないのに、
・追加で300万円の献金を出してもらえば合格ラインを20パーセントに下げることができること
・その際、論文式試験を免除するという条件に変更はないこと
・万一、B君が平成22年12月の短答式試験に不合格となっても、次回、平成23年5月の短答式試験で同条件の合格基準とすることができること
・B君が合格した場合には献金の全額を返金すること
など嘘の事実を伝え、Cに、被告人らに300万円を交付すれば、D社を通じて協会に献金として引き渡され、それによってBのE試験の合格ラインが下がると信じ込ませた。
そして、JRf駅で被告人がCから現金300万円の交付を受けた。

【判決】
懲役2年 執行猶予3年
(求刑は懲役3年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は補助的な役割をAの指示どおりに行ったにとどまる。
・被告人は計画を知らず、詐欺の未必的な故意があったにすぎない。
・各犯行に加担したことを悔い、Cに謝罪することばを述べている。
・被告人にはこれまで前科はない。

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名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-08-03

名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中村区在住30代男性Aさんらは、愛知県警中村警察署により大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんらは、自宅マンションで大麻草を水耕栽培し、乾燥大麻を製造販売していた疑いが持たれています。
逮捕時には大麻草約120本、乾燥大麻約900gが押収されたそうです。

今回の事件は、平成27年4月7日、上越タウンジャーナルの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年6月12日、津地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、大麻取締法違反被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、ホテル「d」e号室(以下「本件客室」という。)において営利の目的で、みだりに、乾燥大麻約539グラムを所持した。

【判決】
懲役11年及び罰金300万円
(求刑 懲役12年及び罰金300万円)

【量刑の理由】
被告人は、判示各犯行を否認し、不合理な弁解を弄しており、反省の情が認められない。
被告人は、これまで覚せい剤取締法違反等により執行猶予付き懲役1年の刑等を受けた。
にもかかわらず、さらに営利販売目的で大量の覚せい剤及び大麻を所持等していたことをも考慮すれば、被告人の規範意識の欠如は顕著である。

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名古屋市の私印等偽造・不正使用事件で逮捕 前科の弁護士

2015-08-02

名古屋市の私印等偽造・不正使用事件で逮捕 前科の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により私印等偽造・不正使用の容疑で逮捕されました。
同署によると、他の事件で取調べを受け、警察官作成の供述調書末尾の供述人欄に他人の名前を署名し、指印をして提出したそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~私印等偽造・不正使用罪とは~

私印等偽造・不正使用罪は、刑法167条に規定されており、内容は以下のようになります。
【1項】
「行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者」は、処罰されると規定しています。
【2項】
「他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者」も、1項と同様の刑罰を受けることとなります。

私印等偽造・不正使用罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
罰金刑がないことからすると、刑罰が重たいと言えるでしょう。

~私印等偽造・不正使用罪の概要~

私印等偽造・不正使用罪の客体は、他人の印章・署名です。
ここでいう「他人」とは、公務所・公務員以外の者を指し、法人や外国人も含むとされます。

私印等偽造・不正使用罪の具体例は
・画家の許諾を受けないで、日本画の複製銅版画を多数製作した際、勝手に作成した著作権者の名を刻した印鑑を冒捺した行為
・司法警察員作成の供述調書末尾の供述人欄に、他人の氏名を署名して指印し、提出した行為

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名古屋市の浄水汚染事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-08-01

名古屋市の浄水汚染事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性Aさんは、愛知県警中川警察署により浄水汚染の容疑で逮捕されました。
現在、Aさんは、中川警察署において取調べを受けているそうです。
警察関係者によると、Aさんは、容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~浄水汚染罪とは~

浄水汚染罪は、刑法142条に規定されています。
「人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者」が処罰されます。
浄水汚染罪の法定刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

~浄水汚染罪の概要~

「人の飲料に供する浄水」とは、不特定又は多数の人の飲用に供せられる飲用に適した水をいいます。
1人の飲用のために汲み置いた水に毒物を混入する行為などは本罪の対象にはありません。
ですが、必ずしも公衆が利用するものである必要はありません。
単に水瓶に汲み置いた飲料水なども本罪の対象になり得ます。
「汚染」とは、物理的・心理的に飲めない程度に不潔な状態にすることをいいます。
例えば、不潔なものを混入したり、かき回して混濁させるなどの行為などです。

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名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 勾留の弁護士

2015-07-31

名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 勾留の弁護士

名古屋市中区在住50代男性ミュージシャンAさんは、愛知県警中警察署により覚せい剤取締法違反の容疑で勾留中です。
同署によると、Aさんは、自宅で覚せい剤を使用したほか、覚せい剤約0・172グラムを所持していたそうです。
逮捕時、Aさんは容疑を認めていたそうです。

今回の事件は、平成27年7月23日の神奈川新聞の記事をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年5月27日、名古屋地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件です。

【事実の概要】
覚せい剤取締法違反の事実)
被告人は、A及び氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、以下の行為を行った。
W国際空港において、B航空便に搭乗する際、覚せい剤約2703.81グラムをスーツケースに収納し、X国際空港までの機内預託手荷物として預けて同航空機に積み込ませた。
そして、Y国際空港において、C航空便に乗り継ぐ際、同空港関係作業員に前記スーツケースを同航空機に積み替えさせた。
さらに、Z国際空港において、C航空便に乗り継ぐ際、同空港関係作業員に前記スーツケースを同航空機に積み替えさせた。
その上、前記X国際空港内の駐機場において、同空港関係作業員に、前記スーツケースを同空港に到着した同航空機から機外に
搬出させるなどした。
以上をもって、覚せい剤取締法が禁止する覚せい剤の本邦への輸入を行った。

(関税法違反の事実)
X国際空港内の税関支署旅具検査場において、職員の検査を受けた際、前記覚せい剤を前記スーツケース内に隠し入れているにもかかわらず、その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとした。
しかし、同支署職員に前記覚せい剤を発見されたため、その目的を遂げなかったものである。

【判決】
懲役9年及び罰金400万円
(求刑 懲役12年及び罰金500万円)

【量刑の理由】
本件犯行において持ち込まれた覚せい剤の量、被告人の地位などに照らせば、被告人の犯した罪は重く、それに見合った刑を科すべきである。
反省の有無などその他の事情は量刑の上でさほど重視することはできない。

覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、勾留に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
覚せい剤取締法違反事案では、身柄が拘束される可能性が極めて高くなります。
いち早く勾留阻止、保釈請求等を行って身柄解放活動をする必要があります。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋市の傷害致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-07-30

名古屋市の傷害致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中村区在住60代男性看護師Aさんは、愛知県警中村警察署において傷害致死の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、勤務先の病院の精神科に入院していた男性患者を暴行し、死亡させたようです。
Aさんは、「黙秘権を行使する。」として容疑を否認しているようです。

今回の事件は、平成27年7月8日、産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成27年3月30日、横浜地方裁判所で開かれた傷害致死被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、被害者と共にタクシーに乗車して、自宅に向けて移動していた。
移動中の車内で、酒に酔った被害者が、床上にあおむけになった体勢で、両足を激しくばたつかせるなどして暴れた。
被告人は、自己又はBの各身体及びタクシー内の備品等を防衛するため、防衛の程度を超え、移動中又は路上に停車中の車内において、被害者の動静に応じて、断続的に、
・軽く殴る
・暴れる足をつかむ
・上半身を押さえる
などしながら、同人を床上に押し込む状態を維持した。

さらに、引き続き停車中の車内において、前同様の態様で激しく暴れる同人に対し、右手で同人の足を押さえながら、左手で頸部をおおむね継続的に圧迫し続けた。
その後、より一層激しく暴れる同人に対し、右手でその右足首をつかみ、右足で同人の鼻、口又は頸部付近を踏み付け圧迫するなどの暴行を加えた。
一連の暴行の結果、被害者は、横浜市立市民病院において頸部圧迫に伴う窒息により死亡した。

【判決】
懲役2年6月 執行猶予3年
(求刑 懲役5年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・防衛の程度を大きく超えた事案とはいえない
・真摯に反省しているとみられること
・被告人には粗暴犯の前科はなく、そのような性格行動傾向も認められず、更生の見込みが大きいこと

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評判のいい弁護士による愛知県警瑞穂警察署の紹介

2015-07-29

評判のいい弁護士による愛知県警瑞穂警察署の紹介

~瑞穂警察署の所在地等~

愛知県警瑞穂警察署の所在地は、「〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22」です。
最寄り駅は、地下鉄桜通線瑞穂区役所駅です。
最寄り駅からの経路ですが、地下鉄桜通線瑞穂区役所駅の4番出口を出てすぐのところです。
電話番号は、「052-842-0110」です。
瑞穂警察署の管轄する交番は、汐路、陽明、弥富、豊岡、井戸田、堀田穂波、御劔高田、瑞穂です。

~瑞穂警察署校区内の主要犯罪発生状況~

平成27年6月中、もっとも多く発生した犯罪は以下の通りになります。
①自転車の窃盗事件 17件
住居侵入罪窃盗罪建造物侵入罪窃盗罪 合計17件(内住宅対象7件)
③車上ねらい 9件

~瑞穂警察署からのお知らせ~

・「投資に関するパンフレット~譲って下さい」にご用心
「投資に関するパンフレット(仮)が郵送されていませんか。もしも、届いたならば私共に譲ってください。」
などという電話がかかってきて、後にパンフレットが郵送されるという案件が増加しています。
パンフレットを譲るために、電話をかけ直すと、個人情報を細かく聞かれる恐れがありますので注意しましょう。
このような電話を受けた場合は、企業名・連絡先・担当者を確認した上で、はっきりと断り、執拗に言い寄られた場合は、すぐに警察に相談しましょう。

住居侵入・建造物侵入罪窃盗といった犯罪に巻き込まれた方は、初回無料相談・初回接見サービスを行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
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名古屋市の多衆不解散事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-07-28

名古屋市の多衆不解散事件で逮捕 取調べに強い弁護士

名古屋市中区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により多衆不解散の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんとその仲間たちは、現在、中警察署取調べを受けているところです。

今回の事件は、フィクションです。

~多衆不解散罪とは~

多衆不解散罪は、刑法107条に以下のように規定されています。
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかった」場合に、処罰されます。
多衆不解散罪の法定刑は、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮、その他の者は10万円以下の罰金です。

~多衆不解散罪の概要~

多衆不解散罪は、騒乱罪(106条)の予備的段階のものを独立に処罰するために定められました。
そのため、集合した多衆が暴行脅迫行為を開始した時点で、騒乱罪が成立し、本罪は吸収されます。
「権限のある公務員」とは、解散を命令しうる公務員をいいます。

事件でお困りの方は、取調べに向けて素早い対応をする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
刑事事件少年事件を専門にした弁護士が親身に相談対応させていただきます。
まずは無料相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋市の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 身柄解放の弁護士

2015-07-27

名古屋市の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 身柄解放の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、携帯アプリ内で知り合った女子中学生に5万円を支払って性行為に及んだそうです。
取調べに対して、Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年5月29日、広島地方裁判所福山支部で開かれた通貨偽造・同行使、児童買春・児童ポルノ禁止法違反被告事件です。

【事実の概要】
駐車中の同車内において、被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金2万円の対償の供与を約束して、
・同児童の性器にバイブレーターを挿入し、
・同児童をして口淫させ、
・自己の陰茎を同児童の性器に押し付ける
などの性交類似行為をしたものである。

【判決】
懲役3年 執行猶予5年
(求刑懲役4年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件各犯行により逮捕されて以後現在まで身柄を拘束され捜査及び公判の中で、本件各犯行の責任を認識し、今後の更生に向けた言葉を述べていること
・前科がないこと
・本件公判に情状証人として出廷した被告人の母や被告人の雇用を申し出ている運送会社の支店長がいること

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名古屋市の証人等威迫事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-07-26

名古屋市の証人等威迫事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市中区在住40代男性Aさんは、愛知県警中警察署により証人等威迫の容疑で逮捕されました。
現在、中警察署内にて取調べを受けているそうで、弁護士との接見を要請しているようです。

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪とは、刑法105条の2に規定されており、以下のように定められています。
「自己もしくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、
当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした」場合に成立します。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。

~証人等威迫罪の概要~

証人等威迫罪が規定されたのは、刑事システムに関与する証人・参考人・一般私人の私生活の平穏や安全といったものを保護するためです。
「捜査もしくは審判に必要な知識」とは、犯罪の成否に関する知識のほか、量刑事情に関するものや犯人又は証拠の発見に役立つ知識等を指します。

「正当な理由がないのに面会を強請」とは、面会の意図がない相手に対して面会を強要することをいいます。
手紙で強要する場合は含みません。
強要の程度は、相手の私生活の平穏・安全を害するような態様でなされる必要があります。

「強談」とは、言葉を用いて自己の要求に従うように強要することをいいます。
これらの行為をすることで、既遂となり、実際に裁判に支障が生じたり、証人等の生活の平穏が害される必要はありません。

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