名古屋市の証人等威迫事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市の証人等威迫事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市中区在住40代男性Aさんは、愛知県警中警察署により証人等威迫の容疑で逮捕されました。
現在、中警察署内にて取調べを受けているそうで、弁護士との接見を要請しているようです。

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪とは、刑法105条の2に規定されており、以下のように定められています。
「自己もしくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、
当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした」場合に成立します。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。

~証人等威迫罪の概要~

証人等威迫罪が規定されたのは、刑事システムに関与する証人・参考人・一般私人の私生活の平穏や安全といったものを保護するためです。
「捜査もしくは審判に必要な知識」とは、犯罪の成否に関する知識のほか、量刑事情に関するものや犯人又は証拠の発見に役立つ知識等を指します。

「正当な理由がないのに面会を強請」とは、面会の意図がない相手に対して面会を強要することをいいます。
手紙で強要する場合は含みません。
強要の程度は、相手の私生活の平穏・安全を害するような態様でなされる必要があります。

「強談」とは、言葉を用いて自己の要求に従うように強要することをいいます。
これらの行為をすることで、既遂となり、実際に裁判に支障が生じたり、証人等の生活の平穏が害される必要はありません。

証人等威迫罪でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
これまでに多数の刑事事件・少年事件を扱ってきた評判のいい弁護士が対応させていただきます。
当事務所は、初回無料相談・初回接見サービスを行っておりますので、是非ご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら