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名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 示談の弁護士

2015-05-30

名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 示談の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反逮捕されました。
同署によると、同市内のホテルで、少女が18歳未満であることを知りながら、携帯電話のカメラで少女を撮影し、児童ポルノを作成した疑いが持たれています。
Aさんと接見した弁護士は、被害者側との示談交渉をするため、愛知県警中川警察署に被害者情報を問い合わせました。

今回の事件は、平成27年5月28日、福島民友新聞の記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~示談の重要性~

実際に18歳未満の未成年者と児童買春・援助交際をしてしまった場合でも、直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)を阻止し出来る可能性が高まります。
事件化を阻止出来れば、煩わしい取調べや刑事裁判を回避することにつながります。

さて事件化阻止に向けて最も重要なのは、被害者との示談交渉です。
「警察が介入するまで」という厳しい時間制限の中で、示談を成立させられるかどうかがポイントになります。
ちなみに、児童買春・援助交際事件においては、通常、被害者側は加害者とは直接会ってくれませんので、弁護士を通じて被害者と示談をすることになります。

仮に事件化を阻止できなくても、示談を締結し被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が出てきます。
もっとも、この場合でも検察官が被疑者を起訴するまでに示談を締結させる必要性があります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年1月31日に松山地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は 路上においてA女(当時9歳)の上半身の着衣をまくり上げさせてその胸部を露出させその状況をデジタルカメラで撮影した。
そして、その画像を同デジタルカメラに挿入されたSDカードに記録した。
なお、被告人はAが当時13歳未満であることを知りながら、行為に及んでいた。

【判決】
懲役5年6月

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が当公判廷において、心許ないところはあるものの被告人なりに反省の言葉を述べていること
・被告人がいまだ年若く、本件が初犯であること
・父親が出廷して監督を誓約していること

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

名古屋市の強姦事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-05-29

名古屋市の強姦事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性警察官Aさんは、愛知県警中村警察署により強姦の容疑で逮捕されました。
同署によると、自宅の官舎を訪れていた20代女性の腕を引っ張って倒し乱暴した疑いが持たれています。

今回の事件は、平成27年5月16日の産経ニュースの記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強姦罪・強制わいせつについて~

強姦罪・強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも法定刑が重く、裁判においては実刑判決の可能性が高い犯罪です。
強姦罪・強制わいせつ罪ともに法定刑に罰金刑が定められていないため、起訴されれば正式裁判となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年3月24日、鹿児島地方裁判所で開かれた準強姦被告事件です。

【事実の概要】
被告人と被害者A(当時18歳)は、被告人が主催する少年ゴルフ教室において厳しい師弟関係にあった。
そのため、Aは被告人に従順であり、かつ被告人を恩師として尊敬し同女に対し卑わいな行為をするはずがないと信用していた。
被告人は、Aのこのような心情に乗じ、ゴルフ指導の一環との口実で同女をホテルに連れ込み姦淫することを企てた。

Bホテルに同女を車で連行した上、同ホテル駐車場において、同女に対し、
「度胸がないからいけないんだ。こういうところに来て度胸をつけないといけない。」
などと言葉巧みに申し向けて同女を同ホテルの一室に連れこんだ。
そして、同所において、同女に対し、
「お前は度胸がない。だからゴルフが伸びないんだ。」「俺とエッチをしたらお前のゴルフは変わる。」
などとゴルフの指導にかこつけて被告人と性交するよう申し向けた。
さらに同女をベッド上で仰向けに倒して覆い被さった上で強引に接吻をするなどした。
被告人は、以上の通り、恩師として信頼していた被告人の言動に強い衝撃を受けて極度に畏怖・困惑し、思考が混乱して抗拒不能の状態に陥っている同女を、その旨認識しながら姦淫した。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
被害者が抗拒不能状態であったとしても、被告人がそのことを認識したという証明はできておらず被告人の故意を認めることはできない。

準強姦被告事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県警中村警察署逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の電磁的記録不正作出事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-27

名古屋市の電磁的記録不正作出事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住男子高校生Aさんは、愛知県警中警察署により電磁的記録不正作出・同供用などの容疑で書類送検されました。
同署によると、同市内に住む知人宅のパソコンから、ゲームサイトで他人のアカウントを乗っとった疑いが持たれています。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年5月21日のニュース速報JAPANの記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~電磁的記録不正作出罪とは~

電磁的記録不正作出罪とは、
・人の事務処理を誤らせる目的で、
・その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
に成立罪する罪です(刑法161条の2)。

電磁的記録不正作出罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年9月8日、名古屋地方裁判所で開かれた電磁的記録不正作出・同供用被告事件です。

【事実の概要】
被告人A1は、岐阜地方法務局表示登記専門官であった。
被告人A2は、同法務局総務登記官であった。
いずれも、岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものである。
同人らは、同法務局首席登記官であったA3ら他3人との間で、上記A5が実質的に支配している土地につき、同土地の土地登記上の面積を不正に拡大しようと企てた。

上記A3ほか2名と共謀の上、同法務局の事務処理を誤らせる目的で、同法務局内にあるたコンピューターに蔵置された不動産登記ファイルに、前記土地の面積について虚偽登記事項を記録した。
その上、同所において、同ファイルを備え付けた。

【判決】
被告人A1 懲役2年6月
被告人A2 懲役2年
両者とも執行猶予4年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人A1には本件で懲役刑の有罪判決を受ければ、司法書士の資格が剥奪されること
・退職手当を返納させられる可能性もあること
・両者に前科前歴がないこと
・被告人A2には、本件で懲役刑の有罪判決を受ければ失職になり、退職
金も支払われなくなること

電磁的記録不正作出、同供用罪でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
執行猶予判決獲得には、早期の弁護活動が不可欠です。
少しでも不安や疑問を感じたら、すぐにご相談下さい。
なお、逮捕された方のために弁護士が愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

愛知県警熱田警察署の弁護士

2015-05-26

愛知県警熱田警察署の弁護士

~熱田警察署の所在地等~

愛知県警熱田警察署の所在地は、「〒456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-20」です。
最寄り駅は、JR東海道線熱田駅です。
JR東海道線熱田駅から愛知県警熱田警察署までの経路は、出口を出て直進し、熱田駅前交差点を右折北進して徒歩5分の場所です。
電話番号は、「052-671-0110」です。
熱田警察署の管轄する交番は、新尾頭、日比野、船方、千年、神宮前、旗屋交番です。

~愛知県警熱田警察署校区内の窃盗罪発生状況~

平成27年4月中、もっとも多く発生した犯罪は以下の通りになります。
①自転車の窃盗罪 13件
住居侵入罪窃盗罪建造物侵入罪窃盗罪 合計7件(内住居3件)
③部品ねらいの窃盗罪

窃盗事件を起こした場合、窃盗罪だけでなく別の罪が追加されることがあります。
たとえば、空き巣などで他人の家や建物に侵入した場合、窃盗罪だけでなく住居侵入罪又は建造物侵入罪が追加されます。
住居侵入窃盗は、単純窃盗に比べて犯行がより悪質と考えられるため、量刑が重くなります。

窃盗事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5900円です)。

名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 告訴取消の弁護士

2015-05-25

名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 告訴取消の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性教諭Aさんは、愛知県警中川警察署により強制わいせつの容疑で逮捕されました。
同署によると、部活動の合宿で就寝中の13才女子中学生の体を触ったようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年5月22日、毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強制わいせつ罪と示談~

強制わいせつ罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。
そのため、強制わいせつ事件で警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、起訴前に示談や賠償を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。

ただし、告訴取り消しによる不起訴処分を獲得するためには告訴の取り消しが起訴前になされる必要があります。
ですので、強制わいせつ事件で前科をつけないためには弁護士による1秒でも早い示談活動が重要となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年5月20日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれた強制わいせつ致傷、強制わいせつ未遂被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、甲宿舎敷地内において、同所を歩行中のA(当時15歳)に対し、強いてわいせつな行為をしようと企てた。
「胸触らせて。」などと申し向け、同女の頚部を右腕で絞め付けるなどの暴行を加えた。
その上「しゃぶって 」と申し向けて、強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとした。
しかし、同女が身体をねじるなどして抵抗したためその目的を遂げず、その際上記暴行により同女に全治約3週間を要する喉頭外傷の傷害を負わせた。

【判決】
懲役5年
(求刑 懲役5年)

【量刑の理由】
・いずれの事件も何ら落ち度のない被害者を性欲のはけ口として一方的に襲うという卑劣なものであり、女性の人格を無視する犯罪として厳しい非難は免れない
・性犯罪の常習性が顕著
・時間をかけた矯正教育が不可欠

強制わいせつ事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が早期に被害者と示談交渉を行い、告訴取下げを目指します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。

名古屋市の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-05-24

名古屋市の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性市職員Aさんは、愛知県警中村警察署により迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、走行中の電車内で、女性会社員(35)の尻を触った疑いがもたれています。
Aさんは「酒に酔って覚えていない」と話しています。

今回の事件は、平成27年5月18日の静岡新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~痴漢冤罪について~

満員電車などの混雑した場所や明かりの少ない夜道などの暗い場所では、誤認逮捕による痴漢冤罪(無実の罪)が発生しやすくなります。
被害者が、偶然の身体接触を痴漢行為と勘違いすることや、犯人でない人を痴漢犯人と見間違えてしまうことが多くなるからです。

このような場における痴漢事件では、犯行または犯人を特定するための証拠が少なく被害者の供述のみが重要な証拠とされることが多いです。
それと同時に、誤認逮捕された容疑者が早く釈放されたくて嘘の自白をしてしまうことが痴漢冤罪の主な原因となっています。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年10月19日、横浜地方裁判所で開かれた神奈川県迷惑行為防止条例違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、A駅から同社B駅に至るまでの間を走行中の電車内において、痴漢行為を行った。
乗客の D(当時14歳)に対し、同人の後方に立ち、衣服の上からその腰部付近に自己の股間を押しつけ、衣服の上から人の身体に触れる行為をした。

【判決】
無罪

【無罪の理由】
・全く身に覚えがないかのように述べる被告人の供述には、少なからず疑問があるが、E及びF両警察官の現認供述をそのまま信用できない。
・他に被告人が公訴事実のような痴漢行為をしたことを認めるに足る証拠もない。

痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を豊富に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
経験豊富な弁護士が、刑事事件専門弁護士ならではのノウハウを活かし、無罪獲得を実現します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-23

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住30代会社員Aさんは、愛知県警中警察署により遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、コンビニエンスストアの駐車場で、40代女性が落とした現金約30万円入りの財布を拾い、横領した疑いがあるそうです。
Aさんは、「中の金を使うために拾った財布を持って帰った」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年4月4日、朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)とは~

遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物などといった、他人の占有を離れた物を自分の物にした場合に成立する罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です(刑法第254条)。

遺失物等横領罪は、単純横領罪と区別して理解することが重要です。
前者は、本来の持ち主の意思に基づかないで他人が物を占有し始め、横領する場合を言います。
一方、後者は、本来の持ち主の意思に基づいて、他人が物の占有を開始し、横領する場合を言います。
単純横領罪の場合、法定刑は、5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成25年3月6日、千葉地方裁判所で開かれた占有離脱物横領被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、路上において、氏名不詳者が窃取し放置したA所有の自転車1台(時価約1000円相当)を発見した。
しかし、正規の届出をせず、自己の用途に供する目で同自転車を同所から持ち去り、もって占有を離れた他人の物を横領した。
※他、同様の事件を3件行っている。

【判決】
懲役10月
執行猶予4年

【量刑の理由】
執行猶予期間中に4件の各犯行に及んでおり、同種前歴を多数有している
・誠に短絡的といわざるを得ない

占有離脱物横領事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士

2015-05-22

愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士

Aさんは、窃盗の容疑で愛知県警中警察署逮捕されました。
取調べでの供述などから、過去にも同様の手口で窃盗を繰り返しているということがわかりました。
Aさんの弁護士は、弁護活動の中でいかにAさんの窃盗癖を改善させる策を提案できるかがことが重要だと考えています。
(フィクションです)

~窃盗の常習性について~

通常、窃盗罪は、刑法第235条で処罰されます。
この場合、法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、「常習として」窃盗罪を行っている場合、より重い刑罰の範囲で処罰されることになります。
常習窃盗罪の処罰規定である盗犯防止法によると、常習窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。

もっとも、「常習として」というのは、いったいどういう意味なのでしょうか。
今回は、窃盗の常習性について書きたいと思います。

そもそも「常習窃盗罪」には、常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪があります。
常習特殊窃盗罪とは、常習として盗犯防止法2条に規定されている方法で窃盗を行うことを言います。
例えば、2人以上が共同して窃盗をする場合や凶器を携帯して窃盗をする場合などがここでの窃盗にあたります。
一方、常習累犯窃盗とは、常習として刑法235条の窃盗行為を行うことを言います。

このように常習窃盗罪は、より細かく分類できますから、それに合わせて、常習性の意味も変わってきます。
常習特殊窃盗罪の場合、「常習性」は、反復して盗犯防止法2条各号所定の方法で窃盗をすることを言います。
常習累犯窃盗罪の場合、「常習性」は、特殊な方法によらなくても、単純に反復して窃盗をする習癖のことを言います。

こうした常習性があるというためには、犯人に多数の窃盗前科があり、しかも短期間内に同種行為を反復、類行したことが認められれば良いと解されています。
そのため、それが職業的・習癖的に繰り返される必要はありません。
この時、常習性の認定にあたって問題となるのは、窃盗犯の前科前歴・性格、素行、動機・態様・回数などです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、前科がある人の弁護活動も行います。
窃盗事件を繰り返してしまう場合、クレプトマニアという精神疾患の疑いもあります。
多数の窃盗事件を見てきた刑事事件専門の弁護士の協力を受けながら、状況を根本的に解決する方法を見つけていきましょう。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。

名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-05-21

名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中区在住30代男性ソフトレンタル店店長Aさんは、愛知県警中警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きしたゲームソフトなどを盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。

今回の事件は、平成23年12月19日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~盗品等有償譲受け罪とは~

盗品等有償譲受け罪とは、盗品等を有償で譲り受けた者を罰する規定です(刑法256条2項)。
また、盗品等を無償で譲り受けた者、運搬・保管した者、または有償の処分の斡旋(あっせん)をした場合にも罰せられます(刑法256条)。
「盗品等」とは、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの罪の被害金品で、返還可能なものをいいます。
法定刑は、無償で譲り受けた者に対し3年以下の懲役、それ以外は10年以下の懲役および50万円以下の罰金を併科されます。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年2月3日、神戸地方裁判所で開かれた盗品等有償譲受け被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、Aと共謀の上、EからFらが窃取してきた普通乗用自動車1台(時価250万円相当)をそれが盗品であることを知りながら、代金90万円で買い受けた。
さらに、EからJを介して、Fらが窃取してきた普通貨物自動車1台(時価500万円相当)を、それが盗品であることを知りながら代金160万円で買い受けた。

【判決】
懲役3年及び罰金50万円

【量刑の理由】
・動機、経緯に酌量の余地がないこと
・職業的かつ常習的な犯罪でもあること
・本件各被害車両がいずれも高価なものであったこと
・被告人は、盗品等有償譲受け罪によりその執行猶予中であったにもかかわらず、またしても金銭的利欲のため同種犯行に及んだこと

盗品等有償譲受け罪でお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴処分で事件が終了する場合、前科が付きませんから、執行猶予よりも望ましい結果だと言えます。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-05-20

名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんらは、愛知県警中川警察署により身の代金目的略取等罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上を歩いていた女子中学生に声をかけ、無理やり乗用車に押し込んで連れ去ったようです。
犯行から約2時間後、女子中学生の自宅に電話をかけ、母親に対して身代金2000万円を要求したそうです。

今回の事件は、平成25年11月7日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~身の代金目的略取等罪とは~

身の代金目的略取等罪とは、身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐した場合に成立する罪です。
身の代金目的略取等罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させて、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。

なお、同罪は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」がなければ、成立しません。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」には、配偶者や兄弟姉妹が含まれます。
過去の判例では、銀行の代表取締役が誘拐された事件で銀行幹部もこれに含まれるとされました。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年6月8日、仙台地方裁判所で開かれた身の代金拐取、拐取者身の代金要求被告事件です。

【事実の概要】
被告人Aは、Cと共謀の上、D病院から新生児を略取し、その安否を憂慮する理事長E及び病院長Fの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aが、D病院の室内に設置された新生児用ベッドから、新生児であるG(当時生後11日)を抱きかかえて連れ出した。

さらに、被告人A及びCは、被告人Bと共謀の上、新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aは、新聞販売店従業員を利用して、身の代金を要求する内容を記載した文書が同封された封書1通をD病院に届けさせた。
これを病院長Fらに閲読させた上、公衆電話からD病院に電話し、事務局長Iに対し、「取引に応じますか、子供はすごく元気です。」などと申し向けた。
そして、これを病院長Fに伝えさせた。
その後、被告人Aは、公衆電話等から病院長Fの携帯電話に電話し、病院長
Fに対し、身の代金の持参場所を指示するなどして、身の代金を要求した。
被告人両名は、公訴が提起される前に、略取した新生児を独立行政法人L旧脳外科病棟玄関東側通路に解放した。

【判決】
被告人Aを懲役8年
被告人Bを懲役3年
(求刑 被告人A懲役10年、被告人B懲役5年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・公訴提起前に新生児を安全な場所に解放したこと
・共謀を除いた客観的事実関係について認めていること
・新生児の両親に対して謝罪の気持ちを表明し反省していること
・被告人Bについては、新生児略取行為の共謀が認められず、身の代金要求行為においても従属的な立場にあったこと、前科前歴がないこと

身の代金目的略取等事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
減刑を勝ち取る為に万全の情状弁護を行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

 

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