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名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げ事件の刑事処罰

2014-06-03

名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げ事件の刑事処罰

名古屋市緑区在住の会社員Aさんが、自宅付近の県道でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県緑警察署に逮捕、勾留されました(フィクションです)。

ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

ひき逃げ(轢き逃げ)事件とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで、道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。

ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。

ひき逃げ事件では、事故現場からいったん立ち去った犯人について、放っておくと逃亡するおそれがあるなどとして逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性が生じます。

ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。

ひき逃げ事件をおこしたら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げで逮捕、勾留

2014-06-03

名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げで逮捕、勾留

名古屋市緑区在住の会社員Aさんが、自宅付近の県道でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県緑警察署に逮捕、勾留されました(フィクションです)。

逮捕された後、刑事事件の流れはどのようになるのでしょうか?

交通事故・交通違反事件で愛知県緑警察に逮捕された加害者・違反者または容疑者Aさんが名古屋地方検察庁に送致され、検察官の勾留請求がなされた場合、加害者・違反者または容疑者Aさんを勾留するかどうかは名古屋地方裁判所の裁判官が判断します。

名古屋地方裁判所の裁判官によって勾留が認められる決定(勾留決定)がされると、加害者・違反者または容疑者Aさんは愛知県緑警察署の留置場などに10~20日間留置されます。
勾留が認められなければ釈放されます。

愛知県緑警察署に勾留された加害者・違反者または容疑者Aさんは、身体を拘束されて会社に行くことはできず、一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
交通事故・交通違反事件の事案の性質、主張内容などによっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が付されることがあります。

ひき逃げで勾留されている加害者・違反者または容疑者Aさんは、勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになります。
勾留期間中は、加害者・違反者または容疑者にとっては過酷な期間となりますので、ひき逃げなどのような交通事故・交通違反事件で逮捕、勾留されたら、後悔しないように、なるべく早く交通事故・交通違反事件に強い弁護士を選任して弁護活動を受けることが最重要になります。

 

名古屋の交通事故・交通違反事件 飲酒運転で逮捕

2014-06-02

名古屋の交通事故・交通違反事件 飲酒運転で逮捕

名古屋市中区在住のトラック運転手のAさんが飲酒運転をしたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました(フィクションです)。

飲酒運転などの交通事故・交通違反事件で警察に逮捕された加害者・違反者または容疑者のAさんは、警察官による取調べ等を受け、48時間以内に検察庁の検察官に送られる(いわゆる検察官送致・送検)ことになります。
飲酒運転などの交通事故・交通違反事件の加害者・違反者または容疑者のAさんは、検察庁の検察官のもとに送られた後、24時間以内に勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)されるかどうかが決まります。
逮捕直後のこの期間は、現場検証や取り調べによって重要な証拠が作成されたり、勾留による身体拘束の継続の有無が決まるなど加害者・違反者または容疑者にとって極めて重要な時期になります。
ところが、この逮捕直後から検察官送致までの期間は、交通事故・交通違反事件で逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。また、国が割り当てる国選弁護士の制度は適用されず、自分で依頼をした私選弁護士しか弁護人になれません。もし逮捕直後の段階から交通事故・交通違反事件に詳しい私選弁護士を付けることができれば、幅広い弁護活動による充実したサポートを受けられます。

飲酒運転などの交通事故・交通違反事件で警察に逮捕されたら交通事故・交通違反事件に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年鑑別所に入らないための弁護活動

2014-06-02

名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年鑑別所から出るための弁護活動

名古屋市中村区在住の高校生Aくんが覚せい剤を所持していたとして愛知県中村警察署に覚せい剤取り締まり法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。

前回に引き続き、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の少年事件の弁護方針を見ていきましょう。

前回は、少年院に入らないための活動についてでした。

今回は、
留置場、少年鑑別所から出るための活動

少年事件・少年犯罪で逮捕されてしまった場合、警察署の留置場から出るためには勾留の決定を阻止し又は勾留の執行を停止する必要があり、少年鑑別所から出るためには観護措置の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。

もっとも、成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多いため、実際には子供の身柄開放はかなり困難となっています。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

少年事件・少年犯罪においては、成人の刑事事件と比べると身柄開放を実現することは困難な場合が多いですが、弁護士がケースに応じた柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できることがあるのです。

少年事件・少年犯罪は扱う弁護士によって違いが出てくることも多々あります。少年事件・少年犯罪で弁護士をお探しの方は、少年事件・少年犯罪に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年院に入らないための弁護活動

2014-06-01

名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年院に入らないための弁護活動

名古屋の覚せい剤事件で逮捕名古屋市中村区在住の高校生Aくんが覚せい剤を所持していたとして愛知県中村警察署に覚せい剤取り締まり法違反の容疑で逮捕されました。

Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の少年事件の弁護方針はどのようなものでしょうか?

少年事件の弁護方法

・  少年院に入らないための活動

・  留置場、少年鑑別所から出るための活動

では、一つ一つ見ていきましょう。

少年院に入らないための活動

警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。

少年事件・少年犯罪を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。

少年審判が開かれないようにする又は少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を勝ち取るためには、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている非行事実が存在しないこと、非行事実が存在するとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。

これらの主張を行うためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、事前に十分な準備と環境調整を行う必要があります。

また、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償、示談締結も少年院に入らないための弁護活動として有効です。

次回に続きます。

このように、覚せい剤などので少年事件で弁護をご希望の場合は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

 

名古屋の覚せい剤事件 高校生の息子が逮捕されました

2014-05-31

名古屋尾覚せい剤事件 高校生の息子が逮捕されました

名古屋市中村区在住の高校生Aさんが、覚せい剤を所持していたとして、愛知県警察中村警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。

Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。

Aさんは17歳です。20歳未満は未成年ですので少年事件として扱われます。

 

少年事件の特徴

捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を一般に少年事と呼びます。

少年事件は、少年法等の適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。

具体的には、成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められるのに対して、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続によって少年の保護処分が決められることになります。

なお、事件当時20歳未満であっても家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。

 

未成年の息子さん娘さんが逮捕されたら少年事件・少年犯罪の経験豊富な弁護士がいる愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。十分なコミュニケーションによって子供とそのご家族の心の痛みを理解することで、一日でも早い事件解決に向けて全力で取り組みます。

 

名古屋の麻薬事件で裁判 執行猶予の取り消し

2014-05-30

名古屋の麻薬事件で裁判 執行猶予の取り消し

名古屋市中村在住のAさんが、MDMAとヘロインを所持していたとして中村警察署に逮捕されました。

逮捕から23日間勾留された結果、麻薬及び向精神薬取締法違反で名古屋地方裁判所に起訴(公訴提起)されました。

Aさんには麻薬の前科があり、現在執行猶予中です。

今回の起訴で、Aさんの執行猶予が取り消され、実刑になるのではないかと心配な奥様が弁護士事務所に相談に来ました。

法律上、執行猶予が取り消されるには次の場合があります

執行猶予の必要的取消し(必ず取り消される)

①執行猶予期間内に禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき

②執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき

③執行猶予言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき

執行猶予の裁量的取消し(取り消される場合がある)

①執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき

②保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき

③猶予の言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき

競合した執行猶予の同時取消し

執行猶予が取り消されたとき、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される

麻薬事件のような刑事事件をおこして、執行猶予を勝ち取りたいときは、刑事事件を専門に扱う弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の麻薬事件で起訴 執行猶予を獲得するための弁護活動

2014-05-30

名古屋の麻薬事件で起訴 執行猶予を獲得するための弁護活動

名古屋市中村在住のAさんが、MDMAとヘロインを所持していたとして中村警察署に逮捕されました。
逮捕から23日間勾留された結果、麻薬及び向精神薬取締法違反で名古屋地方裁判所に起訴(公訴提起)されました。
Aさんは麻薬の売人ということもあり、実刑になるのではないかと不安でたまりません。
そこで、Aさんのご両親様が弁護士事務所に相談に来ました。
なんとか、執行猶予にならないでしょうか?

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の執行猶予を勝ち取るための弁護活動を見てみましょう。

執行猶予を獲得するための弁護活動

執行猶予を獲得するためには、裁判において、次のような被告人に有利な事情を主張・立証することが大切です。

1 犯罪に関すること
・犯行態様が悪質ではない
・計画性がなく突発的な事件である
・被害が軽微
・共犯事件での立場が従属的(共犯者に逆らえない、ついて行っただけなど)
・組織性がない

2 情状に関すること
・示談が成立している、被害者が許すという宥恕の意思を表している
・被害者に謝罪し反省している
・更生の意志と具体的な再発防止策がある
・実刑判決になったら家族等周囲の者に重大な悪影響がある
・前科・前歴がない
・常習性や再犯可能性がない

麻薬事件のような刑事事件で執行猶予をお望みの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の麻薬事件で起訴(公判、裁判) 執行猶予を勝ち取る弁護士

2014-05-29

名古屋の麻薬事件で起訴(裁判) 執行猶予を勝ち取る弁護士

名古屋市千種区在住のAさんが、MDMAとコカインとヘロインを所持していたとして千種警察に逮捕されました。

逮捕から23日間勾留された結果、麻薬及び向精神薬取締法違反で名古屋地方裁判所に起訴(公訴提起)されました。

Aさんが所持していた麻薬の量が大量ということでAさんは実刑になるのではないかと不安でたまりません。

そこで、Aさんのお兄さんが弁護士事務所に相談に来ました。

なんとか、執行猶予にならないでしょうか?

 

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。

執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。

 

すなわち、執行猶予付きの判決を受けたらAさんは、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。

Aさんが執行猶予期間を無事経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失い、Aさんは刑務所に行く必要はなくなります。

但し、執行猶予期間内にAさんが他の罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。

新たに罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければならなくなります。

~執行猶予のメリット~

・刑務所に入らなくてすむ

・会社や学校に行くことができ、自宅で日常生活がおくれる

 

麻薬などの刑事事件で執行猶予を勝ちとりたいときは、刑事事件専門の弁護士がいる愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の麻薬事件で逮捕 準抗告で釈放

2014-05-29

名古屋の麻薬事件で逮捕 準抗告で釈放

名古屋市千種区在住の公務員AさんがMDMAとヘロインを所持していたとして愛知県千種警察に逮捕されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
何とか息子を釈放してください。
という案件についての前回からの続きです

最も釈放されやすい段階は送致後24時間以内次に釈放されやすいのが裁判官が勾留を決定する前、ということがわかりました。
では、裁判官が勾留を決定した後に弁護士を付けた場合、釈放はできるのでしょうか?

裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
名古屋地方裁判所の裁判官が容疑者(犯人)Aさんの勾留を決めると、容疑者(犯人)Aさんは10日~20日間は千種警察署の留置場に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、名古屋地方裁判所の裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者(犯人)Aさんは釈放されることになります。

このように釈放を望む場合には、刑事事件の流れの中で釈放されやすい段階というのがあるのです。裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、麻薬などの刑事事件で逮捕され、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

 

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