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児童買春事件で逮捕されないための弁護活動

2014-04-25

児童買春で逮捕されないための弁護活動

名古屋市在住の公務員Aさんが、出会い系サイトで知り合った女性と食事をするなどのデートをし、ホテルで性行為を行った。Aさんは、相手の女性は20歳だと思っていたが、なんと17歳の女子高生でした。性行為の際、女子高生にお金を払っていた。 Aさんは、相手が女子高生とわかって、自分が逮捕されるのではないかと不安でたまらない様子です。 Aさんの相談内容は、「自分は公務員で、逮捕されるわけにはいかない。逮捕されないようにしてほしい。」というものだった。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士による 児童買春事件で逮捕されないための弁護活動

警察署への付添

取り調べ対応についてアドバイス

逮捕しないよう警察に主張し、働きかける

報道・公表されないよう警察に働きかける

Aさんに警察から電話がありました。警察署に来て話を聞かせてほしいというものでした。

警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。  警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。

ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取り調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。 できれば、任意出頭・取り調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、児童買春事件逮捕されないよう、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。

 

援助交際で逮捕されたくない

2014-04-24

援助交際事件で逮捕されたくない 

名古屋在住の会社社長Aさんが、女子高生Bさんにお金を払って、性行為をしています。いわゆる援助交際です。Bさんの母親がBさんの携帯のメールを見て援助交際の事実を発見しました。Bさんの母親が警察に通報したため、会社社長のAさんが警察に呼ばれることとなりました。

そこで、Aさんの相談内容としては、援助交際の事実は認めるとして、何とか逮捕されないようにしたい、ということです。

では、逮捕されないためにはどうしたらよいのでしょうか?

援助交際、児童買春事件などの被害者がいるケースであれば、事前に被害者と示談をすることで、逮捕を防ぐことができます。 この場合、示談交渉はできるだけ弁護士に任せましょう。  当事者間で直接示談をしようとすると、被害者の怒りや恐怖感を助長して、却って状況が悪化したり被害者の通報等により逮捕されたりする危険があります。

また、警察から呼び出しを受けているケースであれば、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応しなければなりません。できれば、任意出頭・取り調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう

援助交際、児童買春事件での逮捕されたくない方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所がお力になりますので、まずはお電話下さい。

援助交際で不起訴処分

2014-04-24

援助交際で不起訴処分

会社役員のAさんが女子高生Bさんとの援助交際(援交)で逮捕されました。AさんはBさんにお金を支払って性行為をしていました。Aさんは逮捕されたとで、このまま事件が進むと裁判になり前科がついてしまいます。しかし、Aさんは会社役員です。前科がつくと会社役員の地位を奪われることになります。 そこで、なんとか不起訴処分にならないかという相談です。

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。 援助交際、児童買春事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分のメリット

・前科がつかない

・裁判をせずに事件が終了する

・釈放される  

・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら援助交際、児童買春事件で不起訴処分になるのでしょうか?

Aさんが援助交際、児童買春で不起訴処分を獲得するためには、Bさんに被害弁償をして示談を成功させる必要があります。もちろん、被害届を取り下げてもらうことも必要です。
援助交際、児童買春のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、Aさんは役員の地位を奪われずに済みました。示談をすることで早期に釈放されて会社に復帰することもでし、被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
援助交際、児童買春事件不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

 

援助交際で示談

2014-04-23

名古屋在住の公務員のAさんが携帯の出会い系サイトで知り合った女子高生Bさんと交際をしていました。Aさんはデートの度にBさんとホテルに行き、お金を払って性行為を行っていました。 Aさんが相談来て、「私は公務員なので、なんとか事件が大きくなる前に解決したい。できれば前科がつかないように不起訴にしてほしい。そのためにはどうしたらよいか。」と相談をしていました(こちらはフィクションです)。

援助交際をして警察に容疑をかけられた場合、事件を早期解決、不起訴にするためには何が必要でしょうか?

一般的に、被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には有効と考えられています。もちろん、援助交際、児童買春事件についてもあてはまります。

特に、起訴前やまだ被害届が出されておらず事件化していない事件においては、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、不起訴処分になる可能性が高まります。不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたい へ)。

もちろん起訴後の示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなります。被害者の不安や不満を払拭すべく誠心誠意の示談交渉が大切です。

示談交渉は、一般的に弁護士が行う方が有効的です。なぜなら、当人同士では、被害者の被害感情がまだおさまっていない中、容疑者が会いに行くことは被害者の憎悪や被害感情を単に増大させるだけだからです。

援助交際の示談の場合、もちろん被害者は女子高生のBさんなのですが、示談の相手はBさんの親と行うことになります。示談は和解契約という法律行為です。未成年者が法律行為、示談を行うには法定代理人(親権者)の同意が必要なので、親の同意がない場合は法定代理人はその法律行為を取り消すことができます。ですので、一般的にはBさん親と示談をするのが普通です。

名古屋では、援助交際、児童買春事件示談交渉に優れた弁護士が被害者と容疑者(犯人)双方納得のいく示談交渉をすべく、日夜、活動しています。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。弁護士による法律的サポートのもとで、容疑者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。

援助交際で起訴 保釈に強い弁護士

2014-04-22

名古屋市の会社員Aさんが、女子中学生のBさんと女子高校生Cさんとデートを重ね、デートの度にお金を払って性行為をしていた。Aさんには前科があります。 Aさんが援助交際を理由に児童買春で逮捕されました。Aさんは、逮捕の後送致され、裁判官の勾留決定もなされ、20日間勾留された後、名古屋地方裁判所に起訴されました。 という事件です。

援助交際で逮捕・勾留されている容疑者が、名古屋地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。 保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を名古屋地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。 保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。弁護士が名古屋地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。

起訴前における釈放との決定的な違いは、お金が必要であるということです。金額は100万円単位とかなりまとまった金額が必要になります。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

≪保釈のメリット≫

・会社や学校に戻れる可能性がある

・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる

・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所から戻ってきます。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。

援助交際、児童買春事件保釈をお望みの方は、名古屋の保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

援助交際で逮捕 釈放に強い弁護士

2014-04-22

名古屋在住の会社員のAさん、出会い系サイトで知り合った女子高生と何度かデートをし、性行為も行った。性行為の度にお金を支払っていたといいます。ある日、会社に行こうと朝家を出たら、警察官が家の近くで待ち構えていて、援助交際を理由に逮捕されました。

援助交際や児童買春事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。

そもそも釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと起訴後釈放の手続きがあります。
今回お話しするのは起訴前釈放の手続きについてです。
起訴後釈放の手続きは一般に保釈といわれるもので、事件が起訴されて裁判になることが前提の話ですので、こちらは次回お話しします。

では、起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすい段階は、検察庁への送致後24時間以内です。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。

次に釈放されやすい手続きの段階は、裁判官が勾留を決定する前です。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。

裁判官の勾留決定がでました。その後の釈放手続きは、それは、裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すことです。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。援助交際、児童買春で釈放の手続きをご希望ならまずは名古屋で援助交際に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

援助交際で逮捕されたら

2014-04-21

女子高生と援助交際をしてしまった。逮捕されたらどうなりますかという質問を受けます。

例えば、出会い系サイトや出会い系アプリで知り合った18歳未満の女子高生と食事に行くなど何度かデートを重ね、性行為をした。性行為をしたときに何度かお金を払った。

というような内容です。

このような援助交際事件において警察官に逮捕された場合、逮捕から1~2日、警察署の留置施設などに拘束されることになります。警察署では、取り調べを受けることになり、その間は警察署から出られなくなります。逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕の後は検察庁に送致されます。この送致の段階で、検察官が裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の身体拘束が待っています。

もし、援助交際で逮捕されてしまうと、留置場に拘束されてしまうので会社を休むことになります。さらに、裁判官により勾留決定されてしまうと、10日~20日は身体拘束されてしまうので、さらに会社を休むことになってしまい、解雇されてしまう可能性だってあります。そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。そして、前科を付けないためには不起訴になることが必要です。

では、どうやったら警察署の留置場から釈放されるのでしょうか?

適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。示談をすれば釈放の可能性は高まりますし、示談をして不起訴になれば前科がつかない場合があります。

一刻も早く留置場から釈放されるためには早期で弁護士に相談することが大切です。味方になってくれる弁護士を探して、弁護士と一緒に闘いましょう。名古屋の弁護士、逮捕に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたの味方です。

児童買春、援助交際事件を秘密にしたい

2014-04-21

児童買春や援助交際をしてしまった場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動でよく聞かれるのが、「児童買春事件のことを会社などに知られないようにしたいのだが、そんな弁護活動はありますか?」という内容です。誰しも、犯してしまった事件のことは秘密にしたいものです。ましてや、自分の生活範囲内で知れ渡ると、今までの生活が送れなくなるという社会的制裁を追ってしまうからです。

児童買春や援助交際で逮捕されてしまうと、事件のことが新聞やテレビのニュースとして報道されてしまう事が多いので職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。職場を解雇されたり、学校を退学させられるなど社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。このような社会的制裁を受ける前に刑事事件に強い弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠になります。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、次のような弁護活動を行うことで、容疑者・犯人とされた人が、職場の解雇や学校の退学などの事実上の不利益を回避して早期に社会復帰できるよう尽力します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での、職場や学校に知られないようにするための弁護活動にはどのようなものがあるのでしょうか?

☆早期の釈放
→詳しくは、釈放・保釈してほしい へ

☆早期の示談
→詳しくは 示談で解決 へ

☆報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
→事件が報道されてしまうと必然的に会社や学校が知る可能性が高まりますので、報道しないよう事前にマスコミ等に働きかけを行います。

☆報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
→いったん事件が報道されてしまうと事件終了後も事件内容が職場や学校へ知られる危険が続くことになりますので、事実と異なる報道がなされてしまった場合の対策として、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていきます。

児童買春、援助交際事件で逮捕されている場合は必然的にマスコミの報道が多くなりがちですが、児童買春で逮捕されていない場合でもマスコミに報道されないとは限りません。事前に対策を練っておくことはとても大切なことです。事件を秘密にしたいときは、名古屋の刑事事件専門の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

児童買春、援助交際事件で不起訴

2014-04-20

児童買春や援助交際をして不起訴になるにはどうしたらよいかという相談をよく受けます。

出会い系サイトで知り合った16歳の高校生とお金を払って性行為を行ってしまった。前科がつくと資格試験を受験できないので、なんとか不起訴にしてほしいという相談です。

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。児童買春、援助交際事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分のメリット

・裁判をせずに事件が終了する

・前科がつかない

・釈放される

・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら児童買春、援助交際事件で不起訴処分になるのでしょうか?

児童買春、援助交際事件で不起訴処分を獲得するためには、被害弁償や示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、児童買春事件、援助交際事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。   不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。

児童買春事件、援助交際事件不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

 

児童買春・援助交際事件で釈放

2014-04-19

児童買春、援助交際などの容疑をかけられている場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動について触れていますが、

前回お話しした示談交渉に続き、今回は早期釈放についてです。

早期釈放のための弁護活動

未成年者との児童買春・援助交際事件で逮捕されてしまった場合は、逮捕の後に勾留されないことが大事です。 逮捕後、検察官のもとに送致(送検)されると、検察官は児童買春や援助交際をした容疑者(犯人)を勾留請求するかどうかを判断し、勾留請求するのが望ましいと判断したら裁判官に対し勾留請求を行います。 勾留請求を受け取った裁判官は、この児童買春や援助交際をした容疑者(犯人)を勾留するのが望ましいと判断したら、裁判から勾留決定が下され10日~20日間勾留されます。 このように勾留される前に、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い、裁判官に対しては勾留せずに釈放・保釈するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します

児童買春・援助交際のうち、淫行条例違反の場合の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(愛知県青少年保護育成条例第29条、同第14条)。法定刑は地方自治体によって異なります。 児童買春・援助交際のうち児童買春、児童ポルノ禁止法違反の場合の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。 児童買春・援助交際のうち児童福祉法違反の場合の法定刑は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です(児童福祉法第60条1項、同第34条1項6号)。

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