Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の強姦事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-03-25

名古屋市の強姦事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市名東区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警名東警察署により強姦の容疑で再逮捕されました。
同署によると、同市内のマンションの一人暮らしの女性会社員(23)宅に侵入し、寝ていた女性に「抵抗したら命がない」などと脅し、乱暴したようです。
Aさんは、別の女性への強制わいせつ致傷容疑で逮捕、起訴されています。

~強姦罪とは~

強姦罪とは、男性が女性に対して、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交渉を行うことです。
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法第177条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年3月11日、名古屋地方裁判所で開かれた強姦被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、被告人方先路上を徒歩で通行中のA(当時17歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企てた。
同女を追跡し、路上において、同女に対し、いきなり背後から口を手でふさぐなどの暴行を加えた。
そして持っていたはさみ(刃体の長さ約6センチメートル)を示して、「黙れ,騒ぐと殺すぞ。」などと強く言って脅迫した。
以上の行為をもって、その反抗を抑圧した上、同女をhi番地先路上に連行し、同所において、同女の乳房を触るなどした。
さらに、同女を同町hj番地先路上に連行し、同所において、強いて同女を姦淫した。

【判決】
懲役4年(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
・被害者の感じたであろう肉体的苦痛,精神的苦痛は,計り知れないものがある。
・被告人は,被害者に対し,何ら慰謝の措置を講じていない。
・被告人は,本件犯行を行ったことを強く否認するなど,反省の態度は全く見られない。

強姦事件でお困りの方は、初回接見に定評のある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万7100円になります

名古屋市の業務上過失往来危険事件で逮捕 面会の弁護士

2015-03-24

名古屋市の業務上過失往来危険事件で逮捕 面会の弁護士

名古屋市港区在住60代男性漁師Aさんは、愛知県警港警察署により業務上過失往来危険の容疑で書類送検されました。
同署によると、愛知県沖で、海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」(8900トン)とAさんの釣り船が衝突したそうです。
海上保安部は、両船とも見張りが不十分だったなどとしています。

今回の事件は、平成26年6月5日の琉球新報の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~業務上過失往来危険罪とは~

業務上過失往来危険罪とは、
■汽車・電車・艦船の交通に関して直接又は間接的に関係のある業務に従事する者が、
■過失往来危険罪(刑法129条1項)に当たる行為をしたとき
に成立する罪です(刑法129条2項)。

法定刑は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年9月22日、静岡地方裁判所沼津支部で開かれた業務上過失往来危険業務上過失致死傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、汽船A(小型兼用船,総トン数16トン)の船舶所有者兼船長として同船の操船等の業務に従事していたものである。
a岸壁において、Bら旅客14名を同船に乗船させ、同人らをして東京都神津島村周辺海域において遊漁をさせるべく、僚船5隻と相前後して同岸壁を出港した。
その後、b所在のC灯台から真方位145.5度、距離8.1海里付近海上において、僚船から航行予定海域の荒天が予想される旨の無線連絡を受けた。

なお、それまでの真針路160度から真針路125度に変針して速力約14ノットで航行するに当たり、当時の状況は以下の通りであった。
・天候晴れ
・月明かりによる視程約160ないし170メートル
・西ないし北西の風約12メートル毎秒
・西方からの追い波を受けて航行中であり、かつ、自船右後方から高さ約5ないし6メートルの波が3つ連続して迫ってきていた。

そのため、追い波の状態を絶えず監視し、高波が来襲した場合、これを早期に発見して回避すべく操船を行い、波により船体が横転、転覆するのを未然に防止すべき業務上の注意義務があった。
にもかかわらず、これを怠り、C灯台から真方位142度、距離9.9海里付近海上において、自船右後方から3つ連続して来襲した高波を直近に迫ってようやく認めた。
高波を認識後、波に自船を追い越させて乗り切ろうとしたが及ばなかった。
その結果、3つ目の高さ約6メートルの波により船体を著しく前傾させた上、船首を海中に没入させて船体を左舷側に横転させて転覆させた。
よって、そのころ、同所付近海域において、前記旅客Bほか6名を溺死等により死亡させた(うち5名は死亡認定)。
また、同Dに入院加療約13日間を要する溺水の傷害を負わせたものである。

【判決】
禁錮3年
執行猶予4年(求刑 禁錮4年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・死亡した被害者1名の遺族を除いて、示談が成立したこと
・示談金のほかに見舞金も支払ったこと
・被告人が慰霊の集いを開催し、慰霊碑を建立したこと
・被告人が海難審判で業務停止3か月の処分を受けていること
・被告人の反省の情、更生の決意がある

業務上過失往来危険事件でお困りの方は、即日初回接見の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署で初回接見する場合、初回接見費用は3万6900円です。

名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-03-23

名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市東区在住20代女性無職Aさんは、愛知県警東警察署により保護責任者遺棄の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市のアパートで2歳になる子供と2人で住んでいたAさんは、恋人と暮らすため子供をアパートに放置して、低栄養状態にさせたようです。
Aさんは容疑を認めているようです。

~保護責任者遺棄罪とは~

保護責任者遺棄罪とは、老年者・幼年者・身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしなかった場合に成立します(刑法218条)。
法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年2月28日、さいたま地方裁判所で開かれた保護責任者遺棄、暴行事件です。

【事実の概要】
被告人は、長男であるA(当時5歳)の親権者である。
Bは、被告人の実弟であり、Aと同居し、かつ、被告人からAの食事の世話などを委託されていた者である。

被告人及びBが、Aに十分な食事を与えなかった結果、
・平成23年6月ころにはAはやせ細るなど、低栄養状態にあった
・同年7月中旬ころには、Aは更にやせ衰えた上、食欲が落ちた
といった状況に陥っていた。

したがって、被告人及びBには、同人に十分な食事を与えるとともに、適切な医療措置を受けさせるなどその生存に必要な保護をなすべき責任があった。
にもかかわらず、共謀の上、そのころから同年8月16日までの間、被告人方において、Aに十分な食事を与えず、適切な医療措置を受けさせることもなくこれを放置した。
以上の行為から、同人の生存に必要な保護をしなかったものといえる。

【判決】
懲役3年6月(求刑-懲役5年)

【量刑の理由】
・自らの犯した罪と真摯に向き合っているとは認めがたい。
・家庭内で暴力を振るう性癖は根深いといえる。
・不保護によって生じた被害者の生命に対する現実的な危険性は高かった。
などの理由から執行を猶予することができないとしている。

執行猶予判決を受けた場合、自宅で生活しながら更生への道を歩むことができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の方にとってベストな更生方法をご提案します。
保護責任者遺棄事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警東警察署の場合、初回接見費用は3万5700円です。

岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士

2015-03-22

岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士

岐阜県多治見市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警多治見警察署により偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、旅行観光会社に勤めていたAさんは、岐阜県の高校の遠足バスの手配ミスを隠すため、生徒を装って遠足中止を求める手紙を同校に届けたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めている。

~偽計業務妨害罪とは~

偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する(刑法233条後段)。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第233条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年2月25日、東京地方裁判所で開かれた偽計業務妨害事件です。

【事件の概要】
被告人Aは、鉄等の商品に関する貿易業・売買業・発電及び電気の供給等を目的とするC社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室チームリーダーとして勤務していた。
被告人Bは、同社に同開発・産業プロジェクト第二室マネージャーとして勤務していたものである。
被告人両名は、
・外務省欧亜局ロシア課ロシア支援室総務班に課長補佐(班長)として勤務していたD
・同省国際情報局分析第一課に勤務していたE
・C社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室員として勤務していたF
と共謀していた。

被告人両名は、支援委員会事務局発注に係る本件工事の施工業者選定のための一般競争入札に関し、
「競争意思のある業者の入札参加を断念させる一方で、競争意思のない業者を同入札に参加させるとともに、入札予定価格に関する情報を入手する。
その上で、入札予定価格に関する情報を基に、C社が同価格をわずかに下回る金額で入札し、他の入札参加者にはこれを上回る金額で入札させる。
以上の方法で、C社に入札予定価格とほぼ同額の金額で受注を得させよう」
と企てた。

そこでまず、G社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Hに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
次に、I社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Jに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
その一方で、本件工事の受注意欲を有していたK社の提携先であるL社の従業員Mらに対し、同社がK社との提携を継続すればL社の営業に支障が生じることを告げた。
それにより、同人らを困惑させてK社との提携を断念させ、その結果、同社に本件工事の受注意欲を放棄させて入札参加を断念させたものである。
なお、この他にも、競争意思のある業者の入札参加を断念させている。

こうして、本件工事の施工業者選定のための入札においては、C社、G社及びI社の3社のみが応札することになった。
被告人Bは、入札に先立ち、支援委員会事務局に電話をかけ、同事務局職員から本件工事の入札予定価格を算出する基礎となった積算金額を聞き出した。
そしてこれらの情を秘して、C社を代理して本件工事に係る入札予定価格をわずかに下回る金額で入札した。
それとともに、G社及びI社の代理人に、それぞれ被告人Bらが指定した金額を上回る金額で入札させた。
結果、本件工事に係る入札執行者である支援委員会事務局にC社を第1交渉順位者として同社との本件工事に係る契約交渉を開始させ、同局と同社との間で工事請負契約を締結させた。
以上をもって、支援委員会事務局をして競争意思のある者による入札に基づく施工業者選定及び契約締結を不能ならしめ、もって偽計を用いて支援委員会事務局の業務を妨害した。

【判決】
懲役1年
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・反省の態度を示していること
・被告人両名はいずれも本件犯行によって個人的な利得を得たものではないこと
・被告人両名にはいずれも前科がないこと

被疑者対応で最も基本となる弁護活動は、示談交渉です。
偽計業務妨害事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警多治見警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は8万1040円です。

名古屋市の強盗事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-03-21

名古屋市の強盗事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市緑区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により強盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、同区内の路上で乗車中のタクシーの男性運転手に刃物を示して「今から人を殺しに行くんや」と脅迫し、降車場所までの料金を支払わなかったようです。
Aさんは「強盗はしていない。包丁はかばんから落ちただけだ」と供述し、容疑を否認しています。

今回の事件は、平成27年3月15日の産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗罪とは~

強盗罪とは、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪をいいます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。
強盗罪では、予備や未遂も罰せられます(刑法第237条、243条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年7月7日、東京地方裁判所で開かれた強盗致死、強盗被告事件です。

【事実の概要(強盗部分のみ抜粋)】
被告人は、東京都文京区のホテルA207号室において、金員を強取する目的で中国人B(当時23歳)の身体を紐で縛り上げた。
その上、クロロホルムを染み込ませたタオルを同女の鼻口部等に押し付け、同女を意識不明状態に陥らせた。
以上の行為をもって、その反抗を抑圧した上、同女所有の現金約4万7000円を強取したものである。

【判決】
無期懲役

【量刑の理由】
被告人は、クロロホルムを使用した強姦致傷等の前科や同種の前歴を有している。
にもかかわらず再びクロロホルムを使用して中国人女性2名に対する現金強取の犯行を繰り返した。
その結果、1名を死亡するに至らせたという誠に重大かつ悪質な強盗致死及び強盗の事案である。

強盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士事務所ならではの万全の弁護活動により、情状酌量減刑の実現を目指します。
なお、愛知県警中警察署に勾留された場合、初回接見費用3万5500円で、弁護士を派遣することができます。

名古屋市の贈賄事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-03-20

名古屋市の贈賄事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市瑞穂区在住40代男性会社社長Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により贈賄の容疑で逮捕されました。
同署によると、防災情報を区内に告知する通信ソフト整備に関する指名競争入札で、Aさんに営業業務を委託していた業者が落札できるよう便宜を図ってもらいました。
その見返りに、便宜を図った同市職員に対して現金200万円を渡したということです。

今回のニュースは、平成27年2月25日の北海道新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~贈賄罪とは~

贈賄罪は、公務員に対し賄賂を供与し、その申込みをし、又は公務員との間で賄賂の約束をすることによって成立します(刑法198条)。
贈賄罪の法定刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年9月4日、大阪地方裁判所で開かれた贈賄事件です。

【事件の概要】
被告人は、土木建築資材の販売等を目的とする株式会社Aの代表取締役である。
一方、賄賂を受け取ったとされるのは、B(C局国営D公園事務所の長、次いで独立行政法人F本社G部の担当部長であったもの)である。
Bは、D公園事務所及びC局が発注する防水関係工事にAらが特許権を有する「H施工方法(通称I工法)」が採用されるよう仕様を変更するなどの便宜を図った。
これを受けて被告人は、Bに対して計6回にわたり、謝礼の趣旨のもとに、事情を知らないAの経理担当職員に、合計361万4991円の賄賂を振込送金させた。
なお、賄賂は、J信用金庫K支店ほか2か所からA名義で、株式会社L銀行M支店に開設されたBが管理するN名義の普通預金口座で送金されていた。

【判決】
懲役1年6か月
執行猶予4年
(求刑 懲役1年6か月)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Bから賄賂を要求されてこれに応じたのであって、自ら積極的に贈賄したのではない。
・被告人は、捜査段階では罪を認めて反省する気持ちを述べていた。
・被告人には、古い罰金前科以外の前科がない。
・被告人が代表取締役を務める会社は、公共事業について指名停止処分を受けるなど、一定の制裁を受けている。

贈賄事件で逮捕されてしまった場合には、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の初回接見サービスがお勧めです。
このサービスを受ければ、いち早く弁護士から取調べのアドバイスや事件の見通しなどなどについて説明を受けられます。
刑事事件は、早期対応が大原則です。
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なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合、3万6000円で初回接見サービスが受けられます。

名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士

2015-03-18

名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警中川警察署により自殺教唆の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、スマートフォンの携帯アプリ「LINE(ライン)」で、交際相手の女子学生に対して
「お願いだから死んでくれ」「手首切るより飛び降りれば死ねるじゃん」
などと計7回のメッセージを送り、交際相手を自殺させたとしている。

今回の事件は、平成26年2月21日の毎日新聞のニュースを基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~自殺教唆罪とは~

刑法第202条には、自殺関与・同意殺人罪などが定められています。
人を教唆して(人をそそのかしたり、死ねといったりして)自殺させるのが、自殺教唆罪です。
人を幇助して(自殺する意図のある人に道具を渡したり、自殺のやり方を教えるなどして)自殺させるのが、自殺幇助(ほうじょ)罪です。
頼まれて、その人を殺害する嘱託殺人罪、承諾を得てその人を殺害する同意殺人罪などがあります。

法定刑は、いずれも6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成17年6月3日、静岡地方裁判所で開かれた、詐欺・承諾殺人・窃盗等の事件です。

【事実の概要】
被告人は、社会福祉法人Aの理事長であり、同法人が運営する指定介護老人福祉施設「B」の施設長として同施設の業務全般を統括していたものである。
同人は、 前記Aの理事兼「B」及び「E」の副施設長として経理事務を担当していた妻のKとともに、当時新聞等で介護給付費を不正に受給しているなどと報道されていた。
そのことから、早晩Kともども警察に逮捕されてしまうなどと考えて将来を悲観していた。
後日、被告人は、普通乗用自動車内等で、Kから「死ぬなら首を吊って死ぬとか,毒を飲んで死ぬとか,車の排気ガスで死ぬとかしたいね」などと言われた。
これを受けて、被告人が運転する上記乗用車の助手席にKが同乗し同車ごと山道から谷底に転落して心中する方法を提案したところ、合意した。
そして同日、助手席にKを乗車させた上記乗用車を運転して同女もろとも同車を崖から約55メートルにわたって転落させた。
以上の行為をもって、同所において、Kの嘱託を受け脾破裂による腹腔内出血により同女を死亡させたものである。

【判決】
懲役6年(求刑 懲役10年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Aの役職を辞職しただけでなく、本件が大きく報道されたりして、その信用を著しく失墜させており、その点では既に一定の社会的制裁を受けていると評し得ること
・社会福祉に貢献した面もあったこと
・嘱託殺人については、妻において積極的に死を望んだと認められること
・被告人には前科前歴がないこと

自殺教唆・承諾殺人(同意殺人)などでお困りの方は、お問い合わせから即日対応の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。

名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録強要事件で逮捕 私選の弁護士

2015-03-17

名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 私選の弁護士

名古屋市昭和区在住20代専門学生Aさんら中国人の男3人は、愛知県警昭和警察署により不正作出支払用カード電磁的記録供用詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、同市の百貨店で偽造クレジットカードを使ってブランド品を買ったようです。
Aさんらは「偽造カードと知らなかった」と否認しているという。

今回の事件は、平成27年2月19日の朝日新聞DIGITALの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~不正作出支払用カード電磁的記録供用とは~

不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、支払用カード電磁的記録不正作出等罪(刑法163条の2)の2項に規定されています。
供用罪の行為は、不正に作出された支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供することです。
この他に、支払用カード電磁的記録不正作出(1項)、不正電磁的記録カード譲渡し、貸渡し、輸入(3項)があります。

法定刑はいずれも、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年8月21日、神戸地方裁判所で開かれた不正作出支払用カード電磁的記録供用等被告事件です

【事実の概要】
被告人は、A及びB株式会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたテレホンカード様のもの33枚を所持していた。
そのうち1枚を同所に設置された公衆電話のテレホンカード挿入口に挿入して同カードの電磁的記録を読み取らせた。
以上をもって、同カードの電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供したものである。

【判決】
懲役2年10か月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人には前科前歴がない
・被告人は本件で初めて身柄を約5か月にわたり拘束されて現在反省していると認められること
・被告人の夫が被告人を監督する旨誓い、電話会社に対する損害を弁償すると約してもいること

万全な弁護活動を受けるためには、国選弁護人より私選弁護人を付けるべきです。
私選弁護人は、いつでも選任でき、交代も自由です。
支払用カード電磁的記録不正作出等事件でお困りの方は、私選弁護経験多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警昭和警察署に勾留され初回接見サービスをご希望の場合、初回接見費用は3万6200円です。

名古屋市の名誉毀損事件で逮捕 実刑判決の弁護士

2015-03-16

名古屋市の名誉毀損事件で逮捕 実刑判決の弁護士

名古屋市天白区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警天白警察署により名誉毀損の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、女性を装い、同じ大学に通う男性にストーカー行為をされているとウェブサイトに書き込んだそうです。
Aさんは「彼女を取られて仕返ししてやりたかった」と話しているという。

今回の事件は、平成27年3月9日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉毀損罪とは~

名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉(社会的評価)を低下させる犯罪です。
名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりません。
もし、事実を適示した場合にはその事実の真偽に関わらず名誉棄損罪に問われることになります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年3月17日、札幌地方裁判所で開かれた名誉毀損事件です。

【事実の概要】
(被告人について)
被告人は、株式会社Aの代表取締役であった。
同社が発行する旬刊の定期刊行誌「B」の編集者兼発行責任者として、同誌に掲載する記事の企画・執筆・同誌の編集・発行等を統括していたものである。

(名誉毀損の事実)
同誌上に、「第3回a砂金掘り大会」を北海道枝幸郡C町等とともに実質的に運営した株式会社D(代表取締役E)及び当時の同社営業部長Fに関して次の記事などを掲載した。

「札幌東部戦線異常あり、堂々とイカサマ『砂金掘り大会』催すDのF軍団」との見出しの下に 、F軍団は、このイベントのために各テナントから金品をタダで提出させている。
家主の権限をちらつかせてF軍団長の手下であるD営業部営業企画課のスタッフが店頭に出向いて『これを協賛商品として出してくれ』と指定していた。
家電製品や時計、宝石、ブランド商品など何10万円もする高価なものまで指定され、困り果てたテナントが相当な数に上っている。
家主であるDの皮をかぶっての指定とあって拒否できず、泣き寝入りさせられてきたのだ。
しかも、参加者の手に渡る賞品は一部だけ。
金目のものはほとんどF軍団が前もって処分し、C町からの協力者との宴会費用になっている。」

「F軍団員ら10人近くをまじえて前夜の8月6日(土)にbで開いた懇親会の費用も同町が負担した。
観光振興キャンペーンを目的にした予算から支出している。」、

「サギ師F軍団の策に引っ掛かって貴重な町予算が食い物にされたのだ 」

などという内容の記事を掲載した上、平成17年8月中旬ころ、同誌を札幌市c区de丁目f番地所在の株式会社G銀行法人営業部ほか多数の購読契約会員に郵送して頒布した。
以上をもって公然と事実を摘示して前記株式会社D及び前記Fの名誉を毀損した。

【判決】
懲役1年2月(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
・被告人は、被害者らに対する慰謝の措置を全く講じていない
・自らの行為の当否を謙虚に顧みようとする姿勢を欠いている
・平成14年3月に懲役10月の実刑判決を受け、平成15年2月にその判決が確定して服役し、同年12月に出所したばかり

名誉毀損事件でお困りの方は、実刑判決に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
情状酌量を実現し、刑務所行きを回避できるよう万全を尽くします。
なお、愛知県警天白警察署で勾留されている場合は、3万7300円で初回接見サービスをご利用になれます。

名古屋市の事後強盗事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-03-15

名古屋市の事後強盗事件で逮捕 取調べに強い弁護士

名古屋市千種区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警千種警察署により事後強盗の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、千種署男性巡査部長(30)宅のベランダで、Aさんが女性用下着を盗んでいるのを巡査部長の妻(31)が目撃しました。
その際、非番で自宅にいた巡査部長が、バイクで逃げようとするAさんにしがみついて転倒させ、事後強盗容疑で現行犯逮捕したようです。

今回の事件は、平成25年5月7日のスポニチの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~事後強盗罪とは~

刑法第238条(事後強盗
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
以下のような場合に、事後強盗罪として処罰されます。
・甲が、商品を取り返そうとする乙に対して暴行を加えた場合
・乙が警察に連れて行こうと甲の手首を捕まえたのに対して、甲が乙に暴行を加えた場合
・甲が乙に暴行を加えて、防犯ビデオの甲の映像を消去させた場合

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年11月14日、神戸地方裁判所で開かれた事後強盗事件です。

【事実の概要】
被告人は、Fビル地下1階GB店において、同店店長H管理にかかるコンパクトディスク3点(販売価格合計9514円相当)を窃取した。
しかし、同店に設置された防犯センサーが作動し、同店店員I(当時24歳)及び同J(当時24歳)に追跡された上、追いつかれた。
前記両名から取り押さえられるや、逮捕を免れるため、背後にいた前記両名の顔面に向けて催眠スプレーを各1回吹き付ける暴行を加えたものである。

【判決】
懲役3年
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・計画的とはいえないこと
・害額がさほど多額とはいえず、被害品は被害者に還付されたこと
・謝罪文を送付するなど反省の情を深め、定職について更生する旨誓っていること
・被告人の実父において被害者に対し謝罪したこと
・実父において被告人と同居してその監督をする旨誓っていること
・実父において金10万円を贖罪寄付したこと

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