Archive for the ‘刑事事件’ Category
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 再度の執行猶予の弁護士
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 再度の執行猶予の弁護士
営業職のAさんは、路上ですれ違いざまに女性の胸を触ったとして逮捕されました。
愛知県警中村警察署によると、罪名は強制わいせつです。
Aさんは、昨年2月に同じく強制わいせつ罪で執行猶予判決を受けたばかりでした。
(フィクションです)
~再度の執行猶予について~
例えば強制わいせつ罪で執行猶予中の人が、再び罪を犯してしまったケースを想定してみましょう。
この場合、基本的には、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高いです。
執行猶予が取り消されたると、それまでは執行を猶予されていた刑罰(懲役など)が執行されることになります。
懲役刑の執行が猶予されていたのであれば、入らなくてもよかった刑務所に入れられてしまうことになります。
ここで問題となるのが、再度の執行猶予という制度です。
再度の執行猶予が認められれば、文字通り、再び執行猶予がつくことになりますから、刑務所に入ることはありません。
また執行猶予が取り消されることもありません。
もっとも、再度の執行猶予が認められた場合、必ず保護観察がつくことに注意が必要です。
保護観察とは、その期間中保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けながら、社会の中で更生を図ることを言います。
保護観察中は、引越しや7日以上の旅行をする場合、保護観察所長の許可を得なければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ事件で執行猶予にしてほしいというご相談も随時お待ちしています。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービス(3万3100円)をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の秘密漏示事件で逮捕 罰金の弁護士
名古屋市の秘密漏示事件で逮捕 罰金の弁護士
名古屋市中区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警中川警察署により秘密漏示の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、業務上知り得た刑事事件の内容を、知人のジャーナリストに漏らしていたそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~秘密漏示罪とは~
秘密漏示罪は、刑法134条に規定されています。
【1項】
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」
に本罪が成立します。
【2項】
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」
も、本罪が成立します。
【法定刑】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
※秘密漏示罪は、上記に列挙された身分を有する者(これらの職にあった者)のみが主体となり得ます。
~秘密を漏らす行為とは~
秘密を漏らす行為とは、秘密をまだ知らない人に伝える行為をいいます。
相手がその内容をきちんと認識、了解する必要はありません。
告知した時点で犯罪の既遂となります。
伝える相手が1人であったとしても本罪が成立します。
秘密漏示罪でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を多数取り扱った評判のいい弁護士が罰金回避に向けて対応させていただきます。
無料相談・初回接見サービスも実施しておりますので、是非ご利用してください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士による初回接見が受けられます(初回接見費用:3万5500円)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中川区在住男性市議会議員Aさんは、愛知県警中川警察署により覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内で覚せい剤を使用したということです。
Aさんは「自分で注射して使った」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年7月1日の毎日新聞の記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~覚せい剤取締法違反で捕まってしまったら~
覚せい剤取締法違反で捕まってしまったら、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行っていきます。
それと同時に、覚せい剤などの薬物犯罪に手を染めないための具体策の実施と環境作りも行っていきます。
薬物犯罪から更生を図る為には、早期から弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後でも弁護士によるアドバイスができるよう初回接見サービスを用意しています。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成26年3月4日、神戸地方裁判所で開かれた逮捕監禁、傷害、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、覚せい剤取締法違反、窃盗被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】(両件は別日の犯行)
法定の除外事由がないのに当時の被告人方において、フエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱し気化させて吸引し、覚せい剤を使用した。
被告人方北側出入口において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶1.109グラム及びフエニルメチルアミノプロパンの結晶0.883グラムを所持した。
【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
本件で最も重い犯行は、けん銃を用いて被害者1名を殺害した殺人事件である。
被告人の刑を有期懲役刑に減軽するほどの事情は見られない。
覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、初回接見サービスを行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留された場合は、迅速に弁護活動をする弁護士が在籍しております。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

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名古屋市の逃走事件 評判のいい弁護士
名古屋市の逃走事件 評判のいい弁護士
愛知県みよし市にある名古屋刑務所に服役中の30代男性Aさんは、看守の目が離れた隙を狙って逃走しました。
Aさんの家族は、刑事事件で評判のいい弁護士がいると聞いて、ある弁護士事務所に法律相談にやってきました。
今回の事件は、フィクションです。
~逃走罪とは~
逃走罪は、刑法97条に以下のように定められています。
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」
刑法97条の逃走罪は、単純逃走罪とも呼ばれています。
単純逃走罪に対して、加重逃走罪という犯罪もあります。
加重逃走罪を犯した場合は、3か月以上5年以下の懲役に処せられることになります。
~被拘禁者の範囲~
刑法第6章に規定される逃走の罪の主体は、「被拘禁者(法令に基づき身柄拘束されている人)」です。
被拘禁者には、以下の3つが考えられます。
①裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者
②勾引状の執行を受けた者
③法令によって拘禁された者
番号が増えるにつれ、被拘禁者となる範囲が広くなっていきます。
これらの内、単純逃走罪は①の被拘禁者についてしか成立しません。
~裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者とは~
裁判の執行により拘禁された既決の者とは、確定判決を受け、懲役・禁錮刑の執行として拘禁され、又は死刑の執行に至るまで拘置されている者をいいます。
罰金・科料を完納できないため、労役場に留置されている者も含みます。
裁判の執行により拘禁された未決の者とは、被疑者又は被告人として勾留状により拘禁されている者をいいます。
鑑定留置に付されている者も含みます。
逃走罪に関することは、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
多数の事件を扱った、経験豊富で評判のいい弁護士が対応させていただきます。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されているという場合には、弁護士が即日対応する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

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名古屋の窃盗事件で逮捕 住居侵入罪に強い弁護士
名古屋の窃盗事件で逮捕 住居侵入罪に強い弁護士
Aさんは、留守にしていた民家に侵入し、5万円相当の貴金属類などを盗みました。
数日後、愛知県警中村警察署は、Aさんを住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕しました。
被害者宅のそばに設置されていた防犯カメラの映像が、Aさん逮捕の決め手になったようです。
(フィクションです)
~窃盗とは・・・~
刑法235条によると窃盗罪は、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
窃盗罪成立のポイントは、4つあります。
■盗みの対象
窃盗が成立するためには、財産的に価値のある「物」でなければなりません。
ですから、例えば、無形の情報それ自体を盗んでも窃盗罪にはならないことになります。
しかし、この場合でも有形物である紙などにその情報が記載されている場合は、窃盗罪になり得ますので注意が必要です。
■不法に取得すること
窃盗罪というためには、それを取得しなければなりません。
物を盗って壊す・隠すということが目的ならば、窃盗罪にはならないのです。
物を壊すなどといった目的の場合、器物損壊罪など他の犯罪の成立が問題となります。
■不法に取得する方法
窃盗罪というためには、他人が持っている物を奪い取らなければなりません。
他人から預かっている物を自分のものにしてもダメなのです。
他人から預かっている物を自分のものにする場合には、窃盗罪ではなく横領罪が成立することになります。
■被害者の意思
前述の通り、窃盗罪というためには、他人が持っている物を奪い取らなければなりません。
それは、被害者の意思に反して、他人の物を自分の物にするということです。
つまり、他人の物を窃取する(窃盗する)ということは、加害者の主観や客観的な行為の問題であると同時に、被害者の主観にも関わる問題なのです。
そのため、騙す・脅すという手段を使って、被害者の方から物を差し出させるという場合は、窃盗罪にはなりません。
この場合は、詐欺罪や脅迫罪になります。
窃盗事件が発覚した場合、できるだけ早く刑事事件専門の弁護士に助けを求めてください。
特に住居侵入罪を犯してしまっている場合は、逮捕・勾留される可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後はもちろん逮捕前でも刑事事件専門の弁護士が即日対応致します。
愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見費用3万3100円で弁護士を警察署に派遣することもできます。

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名古屋の富くじ罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋の富くじ罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、富くじ罪の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士によると、自治会でビンゴカードを販売したことが罪に問われているようです。
(フィクションです)
~富くじ罪とは~
刑法187条では、富くじ罪が規定されています。
具体的には、同条1項で「富くじ販売罪」2項で「富くじ取次罪」、3項で「富くじ授受罪」が規定されています。
富くじとは、事前に番号の記された券などを販売した上、抽選などの方法により、その券の購入者の間に不平等な利益の配分を行うことです。
「宝くじ」をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
このように説明すると「なぜ富くじ罪が規定されているのに、『宝くじ』は違法にならないのか?」という質問が出てきます。
では、なぜ富くじ罪が規定されているのに、「宝くじ」は違法ではないのでしょうか?
それは、当せん金付証票法という法律で地方自治体が富くじを販売することを適法と認めているからです。
つまり、地方自治体が主催している「宝くじ」は、特別な法律で例外的に適法とされているのです。
・富くじを販売する(富くじ販売罪)
・富くじの販売を取り次ぐ(富くじ取次罪)
・富くじを授受する(富くじ授受罪)
ことによって、処罰されるのは、地方自治体以外の人・団体が富くじ罪に該当する行為を行った場合ということになります。
例えば、上記のように、自治会でビンゴカードを販売したというような事例では、富くじ販売罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、富くじ罪に関する無料法律相談にも親身になって対応致します。
評判のいい弁護士に一度無料法律相談してみませんか?
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士による初回接見が受けられます(初回接見費用:3万5500円)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、自身が主催する集会において警察官に対して石を投げたとして逮捕されました。
愛知県警中川警察署によると容疑は、公務執行妨害罪です。
刑事裁判では無罪を主張するため、現在弁護士を探しているところです。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪にあたるのか・・・~
刑法95条では、公務執行妨害罪が規定されています。
同条によると、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
さて公務執行妨害罪は、公務員に対して「暴行」を加えると成立する犯罪です。
暴行とは、一般的に不法な有形力の行使を言うとされています。
この中には、殴る・蹴るといった行為も含まれますが、唾を吐きかける、石を投げる、飲み物をかけるなどと言った行為も含まれます。
非常に広い概念なのです。
では、公務執行妨害罪における「暴行」とは、何なのでしょうか?
最高裁判決昭和33年9月30日では、
「暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りうる」
とされています。
その上で、この判決の事案では、警察官に対して石を投げるという行為を相手の行動の自由を阻害すべき性質の暴行であるとしました。
つまり、石を投げつけるという行為は、公務執行妨害罪における「暴行」にあたると判断したのです。
ちなみに実際の事例では、これよりもっと軽微な公務執行妨害の事案もあります。
例えば、公務員に対して「唾を吐きかける」「飲み物を浴びせる」といったケースです。
ただ、早稲田大学教授の松澤氏によると、
「公務執行妨害罪における『妨害となるべき行為』とはいえないように思われる」
とのことです(別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅱ[第6版]、243頁)。
公務執行妨害罪でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無罪獲得の弁護活動に強く評判のいい弁護士がいち早く対応します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、弁護士を警察署に派遣することもできますのでぜひご依頼ください(初回接見費用:3万5000円)。

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の児童買春事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋市の児童買春事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋市中川区在住30代男性教諭Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、当時14歳の少女にみだらな行為をしたそうです。
Aさんは、勤務先の学校を懲戒免職処分となりました。
今回の事件は、平成27年6月11日、産経WESTの記事をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~前科をつけないためには~
児童買春・援助交際の容疑をかけられて警察に逮捕又は捜査されてしまった場合、どういった対応をすべきでしょうか。
前科をつけないためには不起訴処分・無罪判決を獲得する必要があります。
無罪判決を獲得するには、弁護士を通じて、犯罪を立証する証拠が不十分であるあることを指摘する方法が考えられます。
仮に無罪の証明が困難な場合でも、示談が成立すれば、不起訴処分で前科を回避できる可能性があります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成16年3月9日、神戸地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反、窃盗被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
ホテル「f」客室において、Aが18歳に満たない者であることを知りながら、同女に対し、現金5万円を対償として供与することを約束して、同女と性交するなどした。
別の日、ホテル「f」客室において、Bが18歳に満たない者であることを知りながら、同女に対し、現金6万円を対償として供与することを約束して、同女と性交するなどした。
【判決】
懲役2年
執行猶予5年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立したこと
・再犯に及ばない旨誓約していること
・被告人の母親が今後の監督を誓約していること
・前科前歴がないこと
・その心身の状況に加えて未決勾留が相当期間に及んだこと
児童買春事件でお困りの方は、示談を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
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名古屋市の外国通貨偽造行使罪で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市の外国通貨偽造行使罪で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市中村区在住40代男性Aさんは、愛知県警中村警察署により外国通貨偽造及び同行使の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは偽造した外国の通貨を日本の通貨に両替していたそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~外国通貨偽罪等の規定~
外国通貨偽造罪とは、刑法149条に規定されています。
・1項「行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者」
→2年以上の有期懲役に処する
・2項「偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者」
→前項と同様(2年以上の有期懲役)
※外国通貨偽造罪等の未遂は処罰されます(刑法151条)。
~外国通貨偽造罪等の概要~
外国通貨偽造罪(刑法149条1項)の客体は、国内に流通している外国の紙幣等です。
日本国内で事実上使用されているものをいいます。
例えば、韓国の500ウォン硬貨を変造して日本の500円硬貨に見せかける行為は、日本の通貨偽造にあたります。
外国通貨偽造行使罪(同法2項)の客体である、偽造外国通貨は、日本国内で流通するものに限られます。
なお、偽造した外国の通貨を日本の通貨に両替する行為も行使にあたります(最決昭32.4.25)。
外国通貨偽造同行使罪でお困りの方は、保釈を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を専門とした評判のいい弁護士が在籍しております。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

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名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により遺棄の容疑で取調べを受けています。
同署によると、Aさんの自宅の間口で通行人が倒れているのを発見したが、その病者を車の通る道路に移したようです。
Aさんは、容疑を認めているようです。
今回の事件はフィクションです。
~遺棄罪とは~
刑法217条は、遺棄罪に関する規定です。
遺棄とは、保護を必要とする者を保護のない状態におくことにより、生命・身体、特に生命の危険にさらす犯罪をいいます。
条文には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者」と定められています。
遺棄罪の法定刑は、1年以下の懲役です。
「扶助を必要とする」とは、助力を得なければ生命・身体の危険から身を守ることのできない場合をいいます。
~疾病のため助力を必要とするとは~
条文上、「疾病のために」という定めがありますが、具体的にはどのような人を指すのでしょうか。
・通常の内科的病人に加え、精神病者、精神薄弱者、負傷者、極度に飢えている者、極度に疲労している者も含まれます。
・過去に、泥酔者も「身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるとき」は本罪の客体に含まれた判例(裁決昭43.11.7)があります。
しかし、泥酔者が常に要助力者に含まれるとは限りません。
なお、妊婦は含まれません。
遺棄罪でお困りの方は、不起訴に強い弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
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