Archive for the ‘少年事件’ Category
強制わいせつ罪で逮捕 稲沢市で付添人を探すなら少年事件に強い弁護士へ
強制わいせつ罪で逮捕 稲沢市で付添人を探すなら少年事件に強い弁護士へ
稲沢市内の高校1年生Aくん(16歳)は、同じクラスのV子さんに対して、校舎で人気のないところに呼出し、後ろから抱きつき胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
後日、愛知県警察稲沢警察署にVさんから相談があり、Aくんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
捜査機関での捜査ののち、家庭裁判所に送致されたAくんは、家庭裁判所より「今後の審判のためにも、付添人を選任しておいてください」と言われたため、Aくんの両親は少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年事件と付添人活動~
今回の上記事例のAくんとAくんの親御さんは、家庭裁判所より今後の審判に向けて「付添人」を選任しておくようにと指示を受けました。
「付添人」とはどういう役割の人なのでしょうか?
付添人とは、家庭裁判所で審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、少年審判の手続きや処遇の決定が適正に行われるよう裁判所に協力する人のことをいいます。
少年事件における「審判」とは、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認したうえで、少年に対する処分を決めるための手続きですので、成人の刑事事件に当てはめて考えると公判手続きに相当します。
そのため、審判の日までに付添人は少年、両親、学校の先生や雇用主などと話し合ったり、連絡を取り合ったりして、少年が更生できるような環境調整を考えていく必要があるのです。
また、被害者がいるような場合には、環境調整と同時に、被害者に対して謝罪や被害弁償などの示談交渉も行っていく必要もあるでしょう。
以上のことを考慮すると、法的な知識や経験を有している弁護士が捜査段階では弁護人として、家庭裁判所に送致されたのちは付添人として、少年の審判が出るまで一貫して関わっていくことが出来るかどうかが、少年にとって適正な処分及び今後の更生のためには重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所ですので、少年による強制わいせつ罪についての相談・依頼も多数承っております。
付添人についてのご相談をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)
【名古屋市熱田区の少年事件】傷害罪で少年の早期釈放に尽力する弁護士
【名古屋市熱田区の少年事件】傷害罪で少年の早期釈放に尽力する弁護士
~ケース~
名古屋市熱田区内の私立高校に通うAさん(18歳)は、友人数人と一緒になって他校に行き、喧嘩騒ぎを起こし、Vさんに全治1カ月の怪我を負わせた。
その後、Aさんは愛知県警察熱田警察署に傷害罪の容疑で逮捕された。
Aさんの両親は一刻も早いAさんの釈放を願い、少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~少年事件における身柄解放運動~
上記のケースのように、例え未成年の少年事件であったとしても、成人と同じように逮捕され勾留されることはあります。
また、今回のケースのAさんのように、在宅のまま捜査を進めた場合、被害者に再度接触を図り再度傷害事件を起こしたり、被害者に働きかけて証言を変えさせる恐れがある場合には、逮捕、勾留される可能性がより一層高くなります。
身体拘束が長引くと日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕や勾留の事実が学校等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
学校等に逮捕の事実や事件のことが知れ渡ることになると、学校で停学などの処分を受けたり、最悪の場合退学となってしまうことにもなりかねません。
そこで、特に少年事件においては釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
まず、逮捕後に釈放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。
弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止することができれば、最大72時間以内に自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑少年事件に特化して弁護活動をしておりますので、釈放に向けて迅速かつ的確な弁護活動が可能です。
お子様が傷害罪で逮捕・勾留されてお困りの方、早期釈放をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察熱田警察署の初回接見費用 35,900円)
名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士
名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士
不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせました。
学校からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官に、Aくんは傷害事件の容疑で逮捕されてしまいました。
学校から連絡を受けたAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~触法少年事件とは~
「触法事件」とは、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を起こした事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行をし相手にけがを負わせた場合、14歳以上であれば傷害罪に問われることになります。
しかし、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るい、相手にけがをさせてしまっても、傷害罪は成立しないということになります。
では、Aくんの今後の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設に通告し、児童福祉施設によって調査が開始されます。
児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、
・児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いもの
・児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なもの
まであります。
最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。
そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱う法律事務所であり、14歳未満の少年による触法事件の相談・依頼も承っております。
お子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)
岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士
岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士
高校1年生のAくん(16歳)は、同級生のVくんとけんかし、その際にVくんを殴ってけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVくんの両親は、けがを負わされたことに怒りが収まらないようで、岐阜県警美濃加茂警察署に被害届を出すと言っています。
Aくんの両親は、今後Aくんが逮捕されるか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~少年事件と示談~
お子様が刑事事件を起こしてしまった場合に、被害者に対して謝罪や示談したいと考え、弁護士に相談にお越しになるご両親は少なくありません。
上記事例のVくんのご両親のように、相手方が激高しているような場合には、相手が示談に応じてくれないという事態も十分考えられます。
特に被害者も未成年者である場合は、被害者本人よりもご両親の意向で謝罪や示談に応じてくれないような事態も生じ得ます。
また、たとえ当事者同士で謝罪や示談交渉に応じてもらえたとしても、お互いの言い分がぶつかり合うだけで、話が平行線となり、関係が悪化してしまうケースも見受けられます。
そのような事態を防ぐためには、弁護士を第三者として仲介させることがをお勧めします。
数々の示談を経験している刑事事件・少年事件専門の弁護士であれば、相手方に対して適切に働きかけ、後に問題や紛争にならない示談を締結できます。
被害届が提出される前に、示談を締結することができれば、事件化を防ぐことができます。
仮に、被害届が出された後であっても、示談が締結できれば、微罪処分や審判不開始、不処分となる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所であり、少年による傷害事件の相談・依頼も承っております。
お子様の事件の示談でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警察加茂警察署への初見接見費用:41,900円)
愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
大学2年生のAくん(19歳)は、友人Bくんと愛知県豊川市内のスポーツ用品店からダウンジャケットなど約5万円相当の衣料品を盗んだとして、愛知県警察豊川警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察での取調べAくんは、1年程前から高校時代の同級生ら4人と「短期大学」と称する窃盗グループを結成して、市内周辺のショッピングセンターなどで衣料品を万引きし、盗んだ衣類をフリーマーケットアプリを利用して転売していたと話しています。
警察からAくんの逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院だけは避けたいと考え、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(2018年4月4日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~少年院を回避するために~
上記事例のAくんのような20歳未満の未成年が事件を起こした場合、通常の成人が受ける刑事事件のように「刑罰」というペナルティを受けるわけではありません。
20歳未満の未成年が事件を起こした場合は、家庭裁判所での審判を受けて保護観察や少年院送致といった保護処分を受けることとなります。
家庭裁判所に事件が送られた場合の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、少年審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、少年審判を開始しない。
・不処分:保護観察や少年院送致などの保護処分に付さない。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官や保護司の指導観察の下で更生を図っていく。
・少年院送致:少年に対する矯正施設である少年院に収容され、施設で更生を図っていく。
今回の上記事例のAくんは、同様の犯行を繰り返し行っており、様態も悪質であるため、保護観察や少年院送致になる可能性は十分に考えられます。
しかし、親御さんとしては、何とかして少年院だけは回避したいとお考えになる方がほとんどだと思います。
少年事件の処分を決める際において大切なことは、本人の被害者に対する反省・謝罪や被害弁償だけでなく、少年を保護処分にする必要性があるのかどうかという点が重要です。
少年を保護処分にする必要性がないと家庭裁判所に認めてもらうためには、少年との親子関係や交友関係、適切な居住場所など、少年を取り巻くさまざまな環境を調整していくことが重要です。
少年の付添人である弁護士は、上記のような環境調整を図っていくとともに、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分がふさわしいことを主張して、少年院送致の回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所であり.少年による窃盗事件などの相談・依頼も多数承っております。
お子様が事件を起こし少年院送致を回避してもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)
岐阜県警察垂井警察署の虞犯(ぐはん)少年事件 保護観察や少年院送致回避なら弁護士
岐阜県警察垂井警察署の虞犯(ぐはん)少年事件 保護観察や少年院送致回避なら弁護士
岐阜県不破郡在住の中学2年生のAくんは、中学校に進学した頃から、非行行動が目立つようになり、家出を繰り返すようになっていました。
この日も自宅には帰らず、地元の先輩の家に泊まっていたところ、不良仲間の一人のBくんが窃盗事件を起こしたとして逮捕されてしまいました。
Aくんは、日頃からBくんとともに行動していたため、岐阜県警察垂井警察署にBくんの共犯を疑われて逮捕され、捜査を受けています。
Aくんは身に覚えが全くないため、終始否認していたところ、担当検察官は、窃盗事件に関して証拠不十分であるが、Aくんの非行歴を鑑みて虞犯(ぐはん)少年として、家庭裁判所に送致することにしました。
(フィクションです。)
~虞犯(ぐはん)少年とは~
虞犯(ぐはん)少年とは、20歳未満で保護者の正当な監督に従わず、犯罪性のある人と交際したり、少年の性格や環境からみて、将来、罪を犯すおそれのある少年のことをいいます。
例えば、犯罪を犯すという程度までにはいたらないものの以下のような性質を持つ少年を虞犯(ぐはん)少年として指しています。
・保護者の正当な監督に服しない性癖がある
・正当な理由がなく家庭に寄りつかない
・犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りする
・自己または他人の道徳心を害する行為をする性癖がある など
今回の上記事例のAくんの場合、Aくんは窃盗事件に関して犯罪少年として逮捕されて捜査されたものの証拠不十分となっています。
しかし、Aくんを取り巻く環境や今までの非行歴をAくんの性格に照らし、将来、何らかの罪を犯す可能性が高いと検察官が考えたため、Aくんは、「虞犯(ぐはん)少年」として家庭裁判所に送致されました。
「虞犯(ぐはん)」は、犯罪は犯していないため、成人であれば処罰の対象にならない行為です。
しかし、「虞犯(ぐはん)少年」と判断された場合、警察によって補導がなされ、その少年は18歳以上20歳未満の場合は家庭裁判所に送致し,14歳以上18歳未満の場合は事案の内容,家庭環境等から判断して家庭裁判所又は児童相談所のいずれかに送致又は通告し,14歳未満の場合には児童相談所に通告されます。
つまりは、児童福祉法上の措置がとられることもあれば、家庭裁判所に送致されるということもあり得るのです。
家庭裁判所に送致された場合は、審判が開かれて、保護観察処分や少年院送致の判断がなされてしまうこともあるのです。
実際、虞犯(ぐはん)少年であっても、少年院送致になった例も少なくありません。
保護観察処分や少年院送致を回避するためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼をし、少年に対する付添人活動をしてもらうことが必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、少年事件に関しての相談、依頼を多数承っております。
お子様の虞犯(ぐはん)事件でお困りの方、少年事件で弁護士に依頼をしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察垂井警察署 初回接見費用:41,000円)
名古屋市北区の薬物事件で弁護士に相談 少年事件の早期対応で少年院回避
名古屋市北区の薬物事件で弁護士に相談 少年事件の早期対応で少年院回避
名古屋市北区在住の17歳のAくんは、地元の先輩のBくんから「これを飲むとテンションが上がって楽しくなる」と言われ、錠剤をもらいました。
先輩に言われるがまま、服用すると確かにテンションが上がり楽しい気分になりました。
しかしAくんは、先輩からもらった錠剤はもしかしたらMDMAという違法薬物なのではないかと不安に思い、両親と一緒に刑事事件に詳しい弁護士のもとに相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~薬物と少年事件~
上記事例のAくんのように、未成年が違法薬物に手を出してしまうケースというのは、周囲の人間の誘いを断れなかったり、安易な気持ちで始めてしまったりすることが多いようです。
また、インターネットやSNSで取引されているケースも多いようで、少年といえど薬物の売人と簡単にコンタクトを取ることができ、簡単に手に入ってしまいがちなのです。
では、もし、上記事例のAくんが薬物事件で逮捕・勾留されてしまった場合、今後どうなっていくのでしょうか。
薬物事件に限らず、少年事件であっても成人同様に、罪証隠滅のおそれを鑑み、逮捕・勾留される可能性があります。
逮捕・勾留ののち、観護措置が取られて少年鑑別所に収容されるおそれもあります。
また、少年が薬物の恐ろしさをあまり認識していないような場合、犯罪組織と関わっている場合は、家庭裁判所の審判で少年院送致になってしまうことも考えられます。
ですので、早い段階で弁護士を弁護人、付添人として付けて対応してもらっていくことが大切なのです。
弁護人、付添人の活動の中で、薬物を入手したルートの断ち切り・交友関係や少年の出入りする場所の制限を行うことで、少年の再非行性がない、または低いことを主張していきます。
少年に再非行の可能性がない、または低いと判断されれば、観護措置が取られ、少年鑑別所に収容されていたとしても、家庭裁判所の審判において、少年院送致を回避することができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年による薬物事件などの少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件でお子様が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察北警察署への初見接見費用:36,000円)
万引きでも強盗致傷罪? 少年事件で逮捕されたら愛知県半田市対応の弁護士
万引きでも強盗致傷罪? 少年事件で逮捕されたら愛知県半田市対応の弁護士
Aさん(19歳)は、愛知県半田市の量販店で靴1足を万引きしたところ、店員Vさんに呼び止められたため、Vさんを突き飛ばしました。
その結果Vさんは前歯を折るけがをし、Aさんは靴を持って逃げだしましたが、Aさんは愛知県警察半田警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年2月9日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 強盗致傷罪 》
強盗が人を負傷させた場合には、刑法240条の強盗致傷罪が成立します。
通常「強盗」とは、暴行・脅迫により他人の財物を奪う場合をいいますが、窃盗をした者が奪った財産の取返しを防ぐために暴行・脅迫を加える事後強盗もこれに含まれます・
また、強盗における「暴行・脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを言います。
上の事案のAさんには強盗致傷罪が成立するでしょうか。
まず、Aさんは靴を万引きしていますから、「窃盗」に当たります。
そして、Aさんを呼び止めたVさんに対して、Vさんを転倒させうるほどの力で突き飛ばしていますから、Vさんの反抗を抑圧する程度の暴行を加えたといえます。
そうすると、この突き飛ばし行為によってVさんの前歯を折るという傷害結果を生じさせていますので、Vさんには強盗致傷罪が成立する可能性が高いです。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役ですが、Aさんは19歳ですので、少年法の適用があります。
そのため、原則として刑事処分ではなく保護処分がなされますが、強盗致傷罪という重い罪であることを考慮すると、場合によっては刑事処分となることもあります。
少年が強盗致傷罪で逮捕された場合には少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談等の弁護活動により、保護観察など軽い保護処分につながる場合もあります。
強盗致傷罪で少年が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察半田警察署までの初回接見費用:38,500円)
愛知県安城市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 少年事件の身柄解放には弁護士
愛知県安城市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 少年事件の身柄解放には弁護士
A少年は、深夜、歩道上で、徒歩通行中のVさんの背後から抱きついて胸をもむなどしました。
驚いたVさんはAの腕を振りほどき、その場から逃げましたが、その直後に転倒し、加療約1週間の擦過傷の怪我を負いました。
その後、Aは愛知県安城警察署に強制わいせつ致傷罪で逮捕され、現在勾留中です。
(フィクションです)
~強制わいせつ致傷罪~
強制わいせつ致傷罪は、「暴行」又は脅迫を用いてわいせつな行為(未遂を含む)をし、よって人に「怪我」をさせた場合に成立する犯罪です。
ところで、強制わいせつ致傷罪における「怪我」は、暴行やわいせつ行為から生じた怪我のみならず、強制わいせつ罪に随伴する行為から起こされた怪我も含むとされています。
Vさんは、自分で転倒して怪我を負っていますが、この怪我もやはり時間的・機会的にみれば「強制わいせつ罪に随伴する行為から起こされた怪我」と言え、A少年の行為は強制わいせつ致傷罪に該当する可能性が高いと言えます。
~強制わいせつ致傷罪と身柄解放~
確かに、強制わいせつ致傷罪は重罪ですが、だからと言って身柄解放が認められないわけではありません。
事案を個別・具体的にみれば、勾留の要件が認められず、身柄解放につながるケースがあります。
例えば、本件で着目すべき点は、A少年とVさんとの関係です。
A少年が、Vさんの顔や名前、住所、連絡先も知らないということであれば、A少年がVさんに接触したりして「被害届を取り下げろ」などと言ったりする可能性は低いと言え、身柄解放につながりやすくなります。
また、少年の場合、通常家族と同居し、学校に通っていると思われますから、その場合、A少年が刑罰を恐れてどこかへ逃亡するといった可能性は低いと言え、身柄解放につながりやすくなります。もちろん、A少年がVさんに接触したり、どこかへ逃げてしまわないよう家族の協力も必要不可欠です。
身柄拘束は、少年や家族に与える影響が大きいため、一刻も早い身柄解放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制わいせつ致傷罪等の刑事犯罪を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
強制わいせつ致傷事件で身柄解放をお考えの方、少年事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:40,420円)
愛知県安城市の器物損壊罪の少年事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士
愛知県安城市の器物損壊罪の少年事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士
ミニバイクで軽乗用車の進路を妨害し、その車を壊したとして、愛知県警安城署は9日、器物損壊の疑いで、同県豊田市の男子高校生(18)と作業員少年(15)を逮捕した。
逮捕容疑では、昨年9月2日午前4時15分から同23分ごろにかけ、同県安城市の路上で、作業員少年が運転するミニバイクの後部座席に高校生が乗り、同県小牧市の男子大学生(20)の軽乗用車の前方で蛇行運転をして進路を妨害。高校生が、停車した軽乗用車の両側のドアを蹴るなどして壊したとされる。
(2018年1月10日中日新聞の記事より抜粋。)
~少年院送致回避のために~
上記事例のAくんのような20歳未満の未成年者は、最終的に、通常の成人が受ける刑事事件のような「刑罰」が与えられるのではなく、家庭裁判所が、少年の健全な育成・更生のためという色合いが強い保護処分をすることが原則とされています。
最終的に家庭裁判所が行う判断の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、審判を開始しないこと。
・不処分:保護処分に付さないこと。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官の指導観察の下で、更生を図ること。
・少年院送致:少年に対する強制施設に収容され、そこで更生を図っていくこと。
・児童自立支援施設等送致
・知事又は児童相談所長送致
・検察官送致
少年事件の処分を決める際に最も重要視されることは、少年を保護処分にする必要性(=再び非行に陥らないようにするための改善教育の必要性)が有るか否かです。
そのためには、審判期日までに、少年の周囲の環境と少年の内部の環境(内面)を整える必要があります。
具体的には、
・少年の家庭環境や交友関係、適切な居住場所、就学先・就業先の確保などの外部環境の調整
・少年に内省を深めてもらい被害者へ謝罪の気持ちを持てるようになること、自分自身と向き合うことなどの内部環境の調整
をしていくことが大切になってきます。
この環境調整は、付添人である弁護士の重要な活動の1つです。
上記事例のAくんの事例では、様態が悪質であると判断された場合、保護観察や少年院送致になる可能性も考えられます。
付添人は、環境調整と併せて、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判所に対して主張し、少年院送致回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
少年の器物損壊事件についてお困りの方、少年院送致を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:40,420円)