Archive for the ‘少年事件’ Category

南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談

2018-08-24

南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談

~ケース~

18歳の少年Aさんは、知り合いの成人男性Bさんに、無理矢理覚せい剤を打たされ、一時的に異常な精神状態に陥り、南知多町内の路上において、歩行者Vさんを包丁で切り付け死亡させた。
愛知県警察半田警察署殺人罪でAさんを逮捕したが、責任能力の有無が問題となった。
(このストーリーはフィクションです)

~責任能力の判断基準とは~

責任能力とは、①行為の違法性を弁識し(弁識能力)、②それに従って自己の行為を制御する能力(行動制御能力)をいうと解されています。
そして、刑法39条1項に「心身喪失者の行為は罰しない」と規定されています。
ここでいう心身喪失とは、①弁識能力を欠く場合、又は②行動制御能力を欠く場合をいいます。
つまり、①か②のどちらかに該当すると裁判で認められれば、責任能力を欠くため犯罪が成立せず無罪となります。

また、同条2項に「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。
これは、精神障害により①弁識能力が著しく低い場合、又は②行動制御能力が著しく低い場合をいいます。
つまり、心身耗弱は心身喪失の場合と異なり、責任能力を欠くまでに至っていないがその程度が著しく低い限定責任能力のことをいいます。

したがって、一定の責任能力はあるので、無罪とはならず、刑が減軽されるにとどまります。
これは、必要的減刑ですので、心身耗弱者と裁判で認められれば必ず減軽されることになります。

最高裁判所は、心身喪失・心身耗弱の判断について、専門家である精神医学者による鑑定を原則として尊重すべきとしつつも、最終的には鑑定に拘束されることなく、法律判断として裁判官が総合判断することになるとしています(最決昭58.9.13、最判平20.4.25、最決平21.12.8)。

そのため、上記のようなケースの場合、弁護士を通していかに責任能力がない、あるいは責任能力が著しく減退していたということを的確に主張していけるかどうかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件・少年事件を数多く受任しております。
お子様が殺人罪の容疑に問われてお困りの方、責任能力について争いたい方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)

強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】

2018-08-11

強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】

大学2年生で四日市市在住のAくん(19歳)は、2ヶ月後に20歳になります。
ある日、バイト帰りの夜道で、前方を歩いていた女性に対して、突発的に後ろから抱きつき、胸を触るなどのわいせつ行為をして逃げました。
その後、三重県警察四日市北警察署は、事件現場付近の防犯カメラ映像を捜査したところ、犯人がAくんであると発覚したため、Aくんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~年齢切迫の少年事件~

年齢切迫」とは、家庭裁判所への送致時に20歳の誕生日が迫っていることをいいます。

通常、少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。

例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。

しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所の調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察処分といった処分が決定します。

つまり少年事件の場合、原則としては、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分をおこなうのです。

ただし、少年事件における「少年」とは、未成年者(20歳未満者)を指しています。

もし、少年事件の一連の流れの途中、処分が決まる前に少年が成人してしまった場合、その少年事件は成人事件として検察庁に送致(いわゆる「逆送」)されて、一般の成人の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。

そのため、今回の上記事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫少年事件の場合は、早期に弁護活動、付添人活動を行い、少年事件のうちに事件を終結させることが求められるでしょう。

お子様が突然、強制わいせつ罪逮捕されてしまいお困りの方、年齢切迫のため早期に少年事件を終結させたいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
三重県警察四日市北警察署への初見接見費用:38,900円)

【西尾市の少年事件】 恐喝罪で少年鑑別所回避なら刑事事件に強い弁護士へ

2018-07-22

【西尾市の少年事件】 恐喝罪で少年鑑別所回避なら刑事事件に強い弁護士へ

高校2年生のAくん(17歳)は、西尾市にある商業施設で友人たちとカツアゲ行為を繰り返していました。
愛知県警察西尾警察署は、Aくんらが犯人であることを突き止め、Aくんを恐喝罪の容疑で逮捕しました。
警察から、Aくんの両親は「被害届がいくつもあり、行為も悪質なので、もしかすると少年鑑別所に行くかもしれません。」と伝えられました。
少年鑑別所がどういう施設か分からないAくんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~少年鑑別所とは~

少年事件では、ご相談の際に「少年鑑別所と少年院との違いは何ですか?」というご質問を頂くことがあります。

「少年院」とは、少年に対する矯正施設となっており、少年の審判の結果いかんで収容される施設です。
それに対して、少年鑑別所は少年院とは全く異なり、あくまで後に控える少年の審判のために、少年の資質や性格について鑑別(心身鑑別)を行っていく施設なのです。
具体的に心身鑑別の内容をあげると、知能検査、鑑別技官による面接、心理テスト、日頃の行動観察などがあります。
そして、心身鑑別の結果は、少年の審判において、少年の処遇を決めるための重要な書面である「鑑別結果通知書」として、家庭裁判所に送られます。

当然、少年鑑別所に送致されることが少年の更生に資するところは大きいです。。
しかし、観護措置の決定が出て、少年鑑別所に送致さられてしまうと、さらに身柄拘束の期間が長期になります。
そうなってしまうと、学校の定期テストや行事ごとなどが控えていたような場合であっても、欠席せざるを得ないことになってしまいます。
また、場合によっては、長期間学校に行けなくなってしまうことで、学校を辞めざるを得なくなってしまう可能性もあるでしょう。

そのため、少年鑑別所に送致されてしまうことが、少年にとって不利益が大きいという場合には、付添人たる弁護士ととも話し合い、観護措置の決定を回避し、少年鑑別所に行くことがないように動いてもらう必要があります。

お子様が突然、恐喝罪で逮捕されてしまいお困りの方、少年鑑別所への送致を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)

傷害致死罪で逆送を回避するにはいち早く弁護士に相談【清須市の少年事件】

2018-07-21

傷害致死罪で逆送を回避するにはいち早く弁護士に相談【清須市の少年事件】 

清須市内に住む高校2年生のAくん(16歳)は、愛知県警察西枇杷島警察署傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aくんは20歳未満の少年ですが、「逆送となって、成人同様に刑事裁判を受け、刑事罰を受ける可能性がある。」と捜査機関より聞かされました。
どうしたらよいのか分からなくなったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~少年事件の終局処分:検察官送致~

家庭裁判所に係属した少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定としては、審理不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察等)、検察官送致(逆送)などがあります。
その中でも今回は、「検察官送致(逆送)」について説明いたします。

検察官送致(逆送)とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、少年院送致や保護観察などの保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致する決定のことをいいます(いわゆる逆送)。

そして、裁判所が検察官送致(逆送)の決定をする場合としては、以下のような場合があります。
1.審判、調査開始時に年齢超過(20歳以上)が判明した場合
2.死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件において、刑事処分が相当と認められる場合
3.16歳以上の少年が故意行為によって、被害者を死亡させた場合(但し、調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合を除く)

逆送の決定を受けると、少年と言えども通常の成人と同様の刑事手続きが進められ、刑事罰を受ける可能性が出てきます。

逆送決定の回避を目指すためにも、刑事事件が相当ではなく、少年が保護処分により更生できることを主張することが大切です。
そのためには、事案の性質、社会感情、被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを、具体的な事情に即して裁判所に主張していきます。
また併せて、少年にも自身の考えや行動を深く反省させ、家庭環境や周囲の環境を整えるなどの活動を行い、少年の更生を支えていきます。

お子様が傷害致死罪で逮捕されてしまいお困りの方、検察官送致(逆送)回避をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)

共同危険行為で逮捕(安城市) 少年院回避なら少年事件に強い弁護士に相談

2018-07-13

共同危険行為で逮捕(安城市) 少年院回避なら少年事件に強い弁護士に相談

高校2年生のAくん(17歳)は、数人の友人とともに、安城市内の国道を原動機付自転車で連なって走行し、わざと蛇行運転する等の暴走行為をしていました。
ほどなくして、駆けつけた愛知県警察安城警察署の警察官に、集団暴走行為による共同危険行為等とみなされ、Aくんたちは逮捕されてしまいました。
警察からAくんが逮捕されたとの知らせを受けたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~共同危険行為に対する弁護活動とは~

共同危険行為とは、2名以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせるまたは、他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
共同危険行為を犯して逮捕・起訴されてしまうと「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることになってしまいます。

暴走行為などによる共同危険行為事件の特徴としては、検挙・逮捕される者に占める未成年者の割合が多い点です。

もし、未成年者が暴走行為による共同危険行為で、警察に検挙・逮捕されてしまった場合には、少年事件として手続きが進み、逮捕および観護措置による身体拘束を受ける可能性があります。
また、前歴や暴走行為の危険性・悪質性または本人の反省度合いによっては少年院へ送致される可能性も考えられます。

そのため、少年院などの重い処分を回避するためにも、事件の早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことをおすすめいたします。

もし、共同危険行為等による道路交通法違反で家庭裁判所に事件が送られ審判を受けることになった場合、弁護士としては少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行っていきます。
例えば、暴走行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りを少年の家族や学校などと協議し、裁判所に対して少年を日常生活の中で更生させていく用意があることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、保護観察処分となる可能性が高まります。

お子様が突然、共同危険行為で警察に逮捕されてしまいお困りの方、少年事件に関する弁護活動を依頼したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察安城警察署への初見接見費用:39,500円)

強制わいせつ罪で逮捕 稲沢市で付添人を探すなら少年事件に強い弁護士へ

2018-07-05

強制わいせつ罪で逮捕 稲沢市で付添人を探すなら少年事件に強い弁護士へ

稲沢市内の高校1年生Aくん(16歳)は、同じクラスのV子さんに対して、校舎で人気のないところに呼出し、後ろから抱きつき胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
後日、愛知県警察稲沢警察署にVさんから相談があり、Aくんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
捜査機関での捜査ののち、家庭裁判所に送致されたAくんは、家庭裁判所より「今後の審判のためにも、付添人を選任しておいてください」と言われたため、Aくんの両親は少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年事件と付添人活動~

今回の上記事例のAくんとAくんの親御さんは、家庭裁判所より今後の審判に向けて「付添人」を選任しておくようにと指示を受けました。

付添人」とはどういう役割の人なのでしょうか?

付添人とは、家庭裁判所で審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、少年審判の手続きや処遇の決定が適正に行われるよう裁判所に協力する人のことをいいます。

少年事件における「審判」とは、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認したうえで、少年に対する処分を決めるための手続きですので、成人の刑事事件に当てはめて考えると公判手続きに相当します。

そのため、審判の日までに付添人は少年、両親、学校の先生や雇用主などと話し合ったり、連絡を取り合ったりして、少年が更生できるような環境調整を考えていく必要があるのです。

また、被害者がいるような場合には、環境調整と同時に、被害者に対して謝罪や被害弁償などの示談交渉も行っていく必要もあるでしょう。

以上のことを考慮すると、法的な知識や経験を有している弁護士が捜査段階では弁護人として、家庭裁判所に送致されたのちは付添人として、少年の審判が出るまで一貫して関わっていくことが出来るかどうかが、少年にとって適正な処分及び今後の更生のためには重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所ですので、少年による強制わいせつ罪についての相談・依頼も多数承っております。
付添人についてのご相談をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)

【名古屋市熱田区の少年事件】傷害罪で少年の早期釈放に尽力する弁護士

2018-06-22

【名古屋市熱田区の少年事件】傷害罪で少年の早期釈放に尽力する弁護士

~ケース~
名古屋市熱田区内の私立高校に通うAさん(18歳)は、友人数人と一緒になって他校に行き、喧嘩騒ぎを起こし、Vさんに全治1カ月の怪我を負わせた。
その後、Aさんは愛知県警察熱田警察署傷害罪の容疑で逮捕された。
Aさんの両親は一刻も早いAさんの釈放を願い、少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~少年事件における身柄解放運動~

上記のケースのように、例え未成年の少年事件であったとしても、成人と同じように逮捕され勾留されることはあります。
また、今回のケースのAさんのように、在宅のまま捜査を進めた場合、被害者に再度接触を図り再度傷害事件を起こしたり、被害者に働きかけて証言を変えさせる恐れがある場合には、逮捕、勾留される可能性がより一層高くなります。

身体拘束が長引くと日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕や勾留の事実が学校等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
学校等に逮捕の事実や事件のことが知れ渡ることになると、学校で停学などの処分を受けたり、最悪の場合退学となってしまうことにもなりかねません。

そこで、特に少年事件においては釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
まず、逮捕後に釈放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。

弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止することができれば、最大72時間以内に自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑少年事件に特化して弁護活動をしておりますので、釈放に向けて迅速かつ的確な弁護活動が可能です。
お子様が傷害罪で逮捕・勾留されてお困りの方、早期釈放をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察熱田警察署の初回接見費用 35,900円)

名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士

2018-05-27

名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士

不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせました。
学校からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官に、Aくんは傷害事件の容疑で逮捕されてしまいました。
学校から連絡を受けたAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~触法少年事件とは~

「触法事件」とは、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を起こした事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行をし相手にけがを負わせた場合、14歳以上であれば傷害罪に問われることになります。
しかし、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るい、相手にけがをさせてしまっても、傷害罪は成立しないということになります。

では、Aくんの今後の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。

14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設に通告し、児童福祉施設によって調査が開始されます。
児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、
・児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いもの
・児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なもの
まであります。
最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。

そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱う法律事務所であり、14歳未満の少年による触法事件の相談・依頼も承っております。
お子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)

岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士

2018-05-23

岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士

高校1年生のAくん(16歳)は、同級生のVくんとけんかし、その際にVくんを殴ってけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVくんの両親は、けがを負わされたことに怒りが収まらないようで、岐阜県警美濃加茂警察署に被害届を出すと言っています。
Aくんの両親は、今後Aくんが逮捕されるか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~少年事件と示談~

お子様が刑事事件を起こしてしまった場合に、被害者に対して謝罪や示談したいと考え、弁護士に相談にお越しになるご両親は少なくありません。

上記事例のVくんのご両親のように、相手方が激高しているような場合には、相手が示談に応じてくれないという事態も十分考えられます。
特に被害者も未成年者である場合は、被害者本人よりもご両親の意向で謝罪や示談に応じてくれないような事態も生じ得ます。

また、たとえ当事者同士で謝罪や示談交渉に応じてもらえたとしても、お互いの言い分がぶつかり合うだけで、話が平行線となり、関係が悪化してしまうケースも見受けられます。

そのような事態を防ぐためには、弁護士を第三者として仲介させることがをお勧めします。
数々の示談を経験している刑事事件・少年事件専門の弁護士であれば、相手方に対して適切に働きかけ、後に問題や紛争にならない示談を締結できます。

被害届が提出される前に、示談を締結することができれば、事件化を防ぐことができます。
仮に、被害届が出された後であっても、示談が締結できれば、微罪処分や審判不開始、不処分となる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所であり、少年による傷害事件の相談・依頼も承っております。
お子様の事件示談でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警察加茂警察署への初見接見費用:41,900円)

愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士

2018-04-28

愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士

大学2年生のAくん(19歳)は、友人Bくんと愛知県豊川市内のスポーツ用品店からダウンジャケットなど約5万円相当の衣料品を盗んだとして、愛知県警察豊川警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察での取調べAくんは、1年程前から高校時代の同級生ら4人と「短期大学」と称する窃盗グループを結成して、市内周辺のショッピングセンターなどで衣料品を万引きし、盗んだ衣類をフリーマーケットアプリを利用して転売していたと話しています。
警察からAくんの逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院だけは避けたいと考え、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(2018年4月4日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~少年院を回避するために~

上記事例のAくんのような20歳未満の未成年が事件を起こした場合、通常の成人が受ける刑事事件のように「刑罰」というペナルティを受けるわけではありません。
20歳未満の未成年が事件を起こした場合は、家庭裁判所での審判を受けて保護観察や少年院送致といった保護処分を受けることとなります。

家庭裁判所に事件が送られた場合の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、少年審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、少年審判を開始しない。
・不処分:保護観察や少年院送致などの保護処分に付さない。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官や保護司の指導観察の下で更生を図っていく。
・少年院送致:少年に対する矯正施設である少年院に収容され、施設で更生を図っていく。

今回の上記事例のAくんは、同様の犯行を繰り返し行っており、様態も悪質であるため、保護観察や少年院送致になる可能性は十分に考えられます。
しかし、親御さんとしては、何とかして少年院だけは回避したいとお考えになる方がほとんどだと思います。

少年事件の処分を決める際において大切なことは、本人の被害者に対する反省・謝罪や被害弁償だけでなく、少年を保護処分にする必要性があるのかどうかという点が重要です。

少年を保護処分にする必要性がないと家庭裁判所に認めてもらうためには、少年との親子関係や交友関係、適切な居住場所など、少年を取り巻くさまざまな環境を調整していくことが重要です。
少年の付添人である弁護士は、上記のような環境調整を図っていくとともに、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分がふさわしいことを主張して、少年院送致の回避を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所であり.少年による窃盗事件などの相談・依頼も多数承っております。
お子様が事件を起こし少年院送致を回避してもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)

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