Archive for the ‘少年事件’ Category
名古屋市中川区の万引き事件で逮捕 年齢切迫の少年の事件に精通した弁護士
名古屋市中川区の万引き事件で逮捕 年齢切迫の少年の事件に精通した弁護士
20歳の誕生日再来月に控えた名古屋市中川区に住む19歳の大学生Aさんは、ふとした気のゆるみで日頃のストレスが溜まり、書店でマンガ本を数冊万引きしてしまいました。
警備員に万引きを発見されたAさんは、通報によって駆けつけた愛知県警察中川警察署の警察官に窃盗の容疑で逮捕されました。
同日Aさんは釈放されましたが、後日改めて事情を聴くため呼び出しを受けています。
(※この事例はフィクションです。)
・万引きについて
万引きは、罪の意識なく軽い気持ちで犯してしまったとよく聞く行為ですが、他人の財物を窃取する行為ですので、窃盗罪(刑法235条)にあたります。
窃盗罪を犯すと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
たとえ、万引きする商品が数百円の商品でも軽い気持ちで犯してはいけません。
・年齢切迫の少年事件について
通常、未成年=少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進んでいきます。
少年事件の場合、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致されるところまでは、成人の刑事事件の流れと共通しています。
この後の流れに関しては、成人の場合は検察官に送致された後、起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察といった処分が決定します。
成人の場合と出てくる用語がことなることからもわかるとおり、少年事件の場合、原則としては、起訴・不起訴、有罪・無罪といった、刑事事件の流れにはなりません。
たとえ、少年院送致となったとしても、少年院は「教育を通じて矯正教育を行う」施設で、刑罰ではなく、少年を更生させ、社会へ適応させるための矯正施設という位置づけです。
少年審判で少年院送致が決定されても、警察や家庭裁判所には履歴として残りますが、前科はつきません。
では、今19歳であと2ヶ月で20歳になり成人する少年が万引きをした場合、成人として扱われるのか、少年として扱われるのかどちらになるのでしょうか?
少年事件の流れの途中、審判が開かれる前に少年が成人してしまった場合、その(元)少年は検察官に送致(いわゆる逆送)されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
つまり、少年の時に犯した事件が成人の事件と同様に扱われることになりますので、起訴されて有罪となれば前科がついてしまうことになります。
ですから、今回の事例のように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった少年(年齢切迫の少年と言います)の場合は、早期に示談を行い、事件を終結させることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの刑事事件や少年事件を取り扱っています。
年齢切迫の少年事件や万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署までの初回接見費用:35,000円)
静岡県浜松市の少年による窃盗事件 少年事件特有の弁護活動
静岡県浜松市の少年による窃盗事件 少年事件特有の弁護活動
Aは、静岡県浜松市内の高校に通う少年である。
ある日、Aは小遣い稼ぎのために、路上に駐車してある自動車のカギが開いてあることをいいことに、同車中にあるオーディオ機器等を盗み出した。
ところが、防犯ブザーが鳴り、Aはパトロール中であった静岡県警察浜松中央警察署の警察官にその場で現行犯逮捕されてしまった。
Aは静岡県警察浜松中央警察署に連行され、取調べを受けることになった。
取調べによれば、Aには今までに前科前歴のほか、非行事実や補導された事実はなく、逮捕の被疑事実である今回の車上狙いは、たまたま自動車のカギが開いてあることが分かったことと小遣い欲しさから、魔が差して行ったものであることが分かった。
息子が逮捕されたことを聞いたAの母親は、息子のための弁護活動を頼めないかと市内の法律事務所を訪れたところ、少年事件での弁護活動に熱心な弁護士がいたので、Aのための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
未成年者による犯罪については、少年法により、原則として家庭裁判所による更生保護のための処分を行うこととなっています。
つまり、検察官は、未成年者の事件については、犯罪の嫌疑があると認めたとき、成人同様の刑事処分を求めるのではなく、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
ここで重要なのは、未成年者による刑事事件については起訴猶予による不起訴処分がない、つまり、事件が軽微なものであっても手続きが警察や検察の捜査段階で終了することがないということです。
これは、未成年者による犯罪の場合、非行事実だけでなく、その要保護性についても判断をしなければならないところ、すべての犯罪について非行事実と要保護性を判断することのできる家庭裁判所に送致する必要性があるからです。
ここでいう要保護性とは、再非行の危険性、すなわち当該未成年の資質や環境等に照らして、将来において再び非行事実を行う可能性があることをいいます。
ですので、未成年者についての弁護活動を引き受けた弁護士としては、事件が家庭裁判所に送致された後、この要保護性が解消されたことを説得的に主張していくことが想定されます。
具体的には、家庭裁判所による調査・審判の過程で、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消され再非行の危険性がなくなったことを説得的に主張し、少年審判において不処分の獲得を目指すものが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
家庭裁判所送致後の活動についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)
名古屋市中区で少年による窃盗 事件化阻止に強い弁護活動
名古屋市中区で少年による窃盗 事件化阻止に強い弁護活動
Aは、名古屋市内の高校に通う少年である。
ある日、Aは名古屋市内のドラッグストアVでお菓子数点を万引きしたところを店員に見つかったが、何とか言い逃れて自宅に逃げ帰った。
しかし、AはVで働く人たちに悪いことをしてしまったと思い、また防犯カメラにも映っているだろうから逃げ切ることは出来ないと、万引きの件を親に打ち明けることにした。
Aの親は、Vに謝罪と弁償に行くのは当然であるが、万が一にも息子であるAが逮捕されては困ると思い、どのように対処すべきか、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
AはドラッグストアVにおいて、万引きという窃盗行為をはたらいています。
窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められている犯罪行為です。
たとえ少年であっても、刑事事件化されたときに少年法に基づく手続き等が適用されるのみで、窃盗罪が成立することに違いはありません。
ですので、Vに謝罪と弁償に行ったとしても対応次第では警察に通報され、最悪の場合だと逮捕されてしまうことも想定されます。
もちろん、警察に通報されてしまうと刑事事件化してしまうので、早急に行動することが必要です。
具体的には、少年による窃盗事件においても、被害者の方と示談をすることが重要な弁護活動となります。
警察に被害届が提出される前であれば、示談を交わすことにより被害届の提出を取りやめていただき、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことが出来ます。
もし、警察に被害届が出されてしまった後であっても、少年による窃盗事件においては、示談をすることによって、在宅事件のまま、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
少年による窃盗事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになります。
ですので、弁護士を介し、迅速で納得のいく適切な示談交渉をすることがとても重要となります。
また、もし少年が逮捕されてしまったとしても、示談をすることにより釈放される可能性もありますので、示談によって少年の早期の学校・社会への復帰を目指すことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年による窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
万引き事件における示談交渉でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)
名古屋市天白区で少年によるサイバー犯罪(逮捕) 特殊な犯罪に強い弁護士
名古屋市天白区で少年によるサイバー犯罪(逮捕) 特殊な犯罪に強い弁護士
Aは、スマートフォンを用いて、友人VのSNSのアカウントに不正にログインしたとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで愛知県警察天白警察署に逮捕されてしまった。
Aは、コンピュータの専門学校に通う未成年であり、就職活動を控えている時期だった。
愛知県警察天白警察署から、Aを不正競争防止法違反で逮捕したとの連絡を受けたAの両親はパソコン関係の知識に疎く、またこうした警察ごとについても初めての経験であったため、どうしたらいいのか分からない状況にあった。
そこでAの両親は、こうした特殊な犯罪についての弁護活動を引き受けてくれないだろうかと名古屋市内における法律事務所に行き、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
サイバー犯罪とは、一般的に高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪のことをいいます。
具体的には、不正アクセス禁止法違反やコンピュータ・電磁的記録対象犯罪、不正指令電磁的記録に関する罪、ネットワーク利用犯罪の4つに分けることができます。
このうち、不正アクセス禁止法は、文字通り不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス行為とは、他人の識別符号を悪用したり、コンピュータプログラムの不備をつくことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為のこと等をいいます。
これらの行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反として3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という法定刑が定められています。
Aはこの不正アクセス行為を行ったとして不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されていますが、少年ですので少年法により特別な取り扱いをされます。
少年によるサイバー犯罪の場合、このようにサイバー犯罪特有の知識に基づく弁護活動が必要であると同時に、少年事件の特殊性に強い弁護活動も必要となります。
特に少年事件は、非行という過ちを犯した少年に対して保護処分を行うという手続きであり、その目的は少年の健全な育成にあると考えられていますので、この趣旨に沿った弁護活動をする弁護士を選任することが重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
サイバー犯罪など特殊な犯罪についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察天白警察署への初回接見費用:37,400円)
愛知県東海市の自転車盗事件 少年事件に強い弁護士
愛知県東海市の自転車盗事件 少年事件に強い弁護士
愛知県東海市在住の16歳のAさんは、帰宅途中、路上で施錠されていない自転車を見つけました。
自宅までは徒歩で15分ほどかかるため、疲れていたAさんはその自転車を乗って帰ってしまい、よく考えずに自宅の車庫に停めておきました。
翌朝、両親からどうして見知らぬ自転車が車庫にあるのか問われたAさんは、両親に正直に話しました。
困ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~自転車盗について~
このブログをお読みの方の中には、自転車の盗難被害にあった経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。
自転車を盗まれたと身近によく聞きますが、他人の自転車を盗んでしまえばもちろん窃盗罪になります。
自転車の窃盗は「自転車盗」と呼ばれることもあります。
平成27年版の犯罪白書によると、平成26年における窃盗罪の認知件数のうち、自転車盗が占める割合はすべての窃盗罪の手口の中で最多となっています。
万引きよりも自転車盗の認知の件数が多いというのはちょっと意外に思われるかもしれません。
~少年事件について~
20歳未満の少年が自転車盗などの犯罪を起こした場合には、少年法により、成人とは違ったルートで処分を受けることになります。
身柄拘束をされる場合、最初の逮捕勾留は成人と同様ですが、その後の手続きが成人と異なります。
成人の事件との大きな違いとして、少年事件の場合は、少年の更生可能性に注目して活動していく点に特徴があります。
そのため、少年事件での弁護士の活動と成人の刑事事件の弁護士の活動では異なる点が多くあります。
上記のように、少年事件は通常の刑事事件とは異なる分、刑事事件の専門知識に加えて少年事件の専門的な知識が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、また少年事件も専門的に扱っております。
窃盗事件、少年事件に強い弁護士が在籍しております。
少年の窃盗事件でお困りの方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東海警察署 初回接見費用:37,800円)
名古屋市緑区の少年の共同危険行為 接見等禁止決定に対処する弁護士
名古屋市緑区の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士
名古屋市内の通信高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為を行ったとして愛知県警緑警察署に逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと愛知県警緑警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会(接見)できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、名古屋市内の刑事事件専門の弁護士事務所に無料法律相談にいくことにしました。
(フィクションです)
~接見等禁止決定とは~
通常の場合、ご家族やご友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内であれば被疑者と面会(接見)することができます。
しかし、接見等禁止決定が出されるとご家族の方であっても被疑者と接見することができません。
接見等禁止決定とは、面会、書類や手紙の受け渡しなどを禁止する処分を言います。
今回のA君のように集団暴走行為をしてしまった場合、接見等禁止決定が出されるケースも多いです。
なぜなら、ほかに共犯者がいる場合は,接見によって証拠隠滅が指示されるおそれがあると判断されてしまいやすいからです。
接見等禁止決定が出てしまうと、ご家族でさえ面会や手紙のやり取りができなくなってしまいます。
ですが、弁護士であればこの接見等禁止決定が出ていても接見することができます。
ご親族の代わりに弁護士が接見をおこなって、体調を尋ねたり、ご伝言をお伝えすることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所では,接見等禁止が付されている場合は特に頻繁に接見を行います。
また、ご家族が面会できるように接見等禁止に対する不服申し立てや接見等禁止の解除を目指した弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門法律事務所です。
接見等禁止にたいする活動に精通した弁護士が、親身かつ適切に対応致します。
なお、集団暴走行為で愛知県警緑警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:37,800円)。
名古屋市緑区の強制わいせつ事件で任意同行 刑事・少年事件専門の弁護士
名古屋市緑区の強制わいせつ事件で任意同行 刑事・少年事件専門の弁護士
名古屋市緑区に住む中学2年生のAさんは、中学生1年生で12歳のVさんと仲良くしていましたが、ある日、AさんはVさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんが帰宅後に両親に話をしたことがきっかけで、Vさんから被害届が出され、Aさんは愛知県警緑警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、刑法176条に定められているもので、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するものです。
また、強制わいせつ罪は、13歳未満の男女にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
・少年事件について
少年事件は、少年の更生と健全な育成が第一に考えられます(少年法1条)。
その少年の処分も、少年の更生にあたってどのようにすることが一番望ましいのかということを考えて決定されます。
少年事件の審判後の保護処分には、おおまかに、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致があり、これらをなされなければ不処分となります。
(事件によっては、検察官に送致される、いわゆる逆送という措置や、都道府県知事などに送致されることもあります)。
少年事件が起こってしまった場合、少年がきちんと謝罪の気持ちを持っているのか、被害者への謝罪や弁済は行われているのか、少年の周りの環境は整えられているのかなどといった点が、非常に大切となってきます。
少年事件に精通している弁護士であれば、今後どのようにしていけば再び少年事件を起こすリスクを減らせるのか、寛大な処分に近づけるのかをアドバイスしていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数々の少年事件を手掛け、ご家族や少年の環境調整のご提案や、被害者の方への謝罪対応などを行っております。
少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪で逮捕・任意同行されて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警緑警察署までの初回接見費用:3万7800円)
愛知県西尾市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年事件の示談に強い弁護士
愛知県西尾市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年事件の示談に強い弁護士
愛知県西尾市に住む19歳のAさんは、お金に困って、振り込め詐欺を行うことにしました。
Aさんは、Vさんに対して、Vさんの孫を装って電話をし、事故に遭って急遽20万円が必要になったから振り込んで欲しい旨を伝え、Vさんに20万円をAさんの口座に振り込ませました。
後日、Vさんの話からAさんの振り込め詐欺が発覚し、Aさんは愛知県警西尾警察署の警察官に、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・振り込め詐欺(詐欺罪)について
振り込め詐欺とは、親族や警察官などになりすまし、架空の話を信じ込ませて、銀行やATMから、お金を振り込ませる詐欺のことをいいます。
振り込め詐欺は、その名前の通り、刑法246条の詐欺罪にあたります。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を、10年以下の懲役に処するものです。
振り込め詐欺の場合、相手方の親族であったり、警察官などの公務員を装って、相手方に架空の話を信じさせることが、人を欺いている行為にあたります。
そして、相手方のお金を、自分の口座などに振り込ませる行為が、財物を交付させる行為にあたります。
前述のように、詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役と定められており、罰金刑の規定はありません。
したがって、もしも詐欺罪で有罪となってしまった場合、懲役刑しかないということになります。
・少年事件の示談について
少年事件は、成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れとなります。
少年事件は、原則として、全件送致主義、すなわち、すべての事件が家庭裁判所へ送致されます(少年法42条)。
したがって、成人の刑事事件のように、示談をしたからといって、事件が終息する、とはいえません。
では少年事件の示談は無駄なのかというと、そうではありません。
少年が謝罪の意思を持っていることや、それを実行していること、被害弁済を行っていることは、家庭裁判所の審判で、大きなポイントとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、振り込め詐欺事件や少年事件でお困りの方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも受け付けておりますので、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(愛知県西尾警察署までの初回接見費用:3万9900円)
愛知県半田市の器物損壊事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
愛知県半田市の器物損壊事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
愛知県半田市に住んでいる高校1年生のAさんは、隣の家に住んでいるVさんが飼っている犬に吠えられたことにかっとなり、その犬を殴って殺してしまいました。
それを見たVさんは愛知県警半田警察署に被害届を提出し、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪について
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するものです(刑法261条)。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産だけでなく、動物も含まれているとされています。
したがって、上記事例のように、他人のペットの犬を殺してしまった場合も、この器物損壊罪が成立します。
また、この器物損壊罪の「傷害」するということについては、動物を物理的に殺傷することのほか、本来の効用を失わせる行為を含むとされており、例えば、他人の飼っている鳥を勝手に鳥かごから逃がすような行為も器物損壊罪とされます。
・少年事件の初回接見について
未成年者が起こした少年事件であっても、警察の取調べは成人と同様に行われます。
もちろん、取調べを行う警察官には、相手が少年であることを十分理解した対応が求められます。
しかし、まだ成人していない少年が、家族と離れて警察署で1人、誰にも会えずに取調べを受けることは、少年にとって大きな負担であることは言うまでもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスをおこなっております。
逮捕後の48時間、家族でさえ被疑者本人に接見(面会)できない時間でも、弁護士であれば接見(面会)することが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件を数多く手掛けております。
そのような弁護士が少年と接見をおこなうことで、少年本人の不安を取り除いたり、家族の方との橋渡しになったりすることができます。
器物損壊事件で逮捕されそうでお困りの方、少年事件でお子さんが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
24時間専門のスタッフが、お電話で無料相談や初回接見のご予約を受け付けております。
(愛知県半田警察署までの初回接見費用:3万8500円)
愛知県豊橋市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い少年院回避の弁護士
愛知県豊橋市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い少年院回避の弁護士
愛知県豊橋市に住んでいるAさんは、現在予備校に通っている19歳です。
Aさんは、自分が自由に使えるお金が少ないことを不満に思っており、たまたま通りかかった中学生Vくんが高価なゲームを手にしているのを見て、それを奪って売ってやろうと考えました。
そして、Aさんは、Vくんを小突きながら、「それを渡さないとボコボコにするぞ」等と言って、Vくんからゲームを受け取りました。
Vくんが帰宅して両親に報告したことで、Aさんは愛知県警豊橋警察署の警察官に、恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪について
人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処されます(刑法249条)。
また、財物の交付を受けなくとも、恐喝によって財産上不法な利益を得たり、他人に得させたりした者も同様に、恐喝罪として処罰されます。
では、恐喝するとはどのようなことかというと、脅迫又は暴行を手段として、相手の反抗を抑圧しない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することを恐喝と言います。
上記の事例では、Aさんは、Vくんを小突いたり、殴ってしまうぞと脅したりして(=脅迫又は暴行を手段として)、Vくんのゲームを渡すように要求しています(=財物の交付を要求している)。
そして、その結果、AさんはVくんからゲームを受け取っているわけですから、Aさんには恐喝罪が成立するといえるでしょう。
・少年院回避について
少年事件の場合、家庭裁判所で審判が開かれ、その結果、少年院送致や保護観察といった保護処分がとられます。
少年が少年院に入っている期間は様々で、半年程度で出てくる少年もいれば、長くなると2年を超える期間少年院にいることもあります。
少年院送致を回避するためには、環境整備や被害者への謝罪など、少年の周りのや事件についてことこまかに考えていく必要があります。
そのためには、少年事件に詳しい弁護士に相談することが、近道と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件と少年事件を専門に扱っております。
少年事件を起こしてしまったが少年院が不安な方、恐喝罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見費用:3万8900円)