Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
静岡県浜松市のセクハラ事件で逮捕 刑事事件の解決に強い弁護士
静岡県浜松市のセクハラ事件で逮捕 刑事事件の解決に強い弁護士
50代男性Aさんは、日頃から多くの人がいる面前で部下の20代女性Vさんに、「今日もかわいいね」など言いながら、Vさんの肩や臀部を軽く触れていました。
VさんはAさんから、軽くとはいえ日頃から身体に触れられることに不快感をかんじていたため,Vさんは静岡県警察浜松東警察署に相談し、Aさんは都道府県の定める迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~セクハラで刑事事件に?~
セクシャルハラスメント(セクハラ)を、セクハラとして罰する法律はありません。
しかし、セクハラの内容次第では、刑事事件化するものも多く存在します。
例えば、上記事例の場合、AさんがVさんの身体を触った程度が軽度であり、密室ではなく人の多い場所で触ったりしていたので、各都道府県の定める迷惑条例違反(痴漢行為)として処罰される可能性が高いです。
しかし、Aさんのした行為が、エレベーターなどのVさんが逃げられないような密室でわいせつ行為を行い、Vさんの抵抗を抑圧したと解されてしまう場合は、強制わいせつ罪が成立ししてしまう可能性があります。
このように、ボディタッチを無理矢理行うセクハラは、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪として刑事事件化される可能性があります。
他にも、大勢の前でセクハラ発言をした場合は、侮辱罪や名誉棄損罪となる可能性など、セクハラでも刑事事件化し、処罰される可能性は十分あります。
セクハラした本人はただのおふざけであると思っていても、相手方はそのように思っていないかもしれません。
突然被害届や告訴を出されてしまった場合、一般の方は大変不安に感じ、どのように対処すべきなのか分からないと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、セクハラ行為で被害届を出されてお困りの方の無料法律相談に乗ります。
(静岡県警察浜松東警察署への初見接見費用:40,100円)
名古屋市名東区で痴漢事件で逮捕 冤罪事件解決に強い弁護士
名古屋市名東区で痴漢事件で逮捕 冤罪事件解決に強い弁護士
Aさんは、名古屋市内を走る地下鉄に乗っての通勤途中、突然「この人痴漢です」と言われて、次の駅で降ろされました。
駅員もAさんの言い分を聞く様子は一切なく、駅員室のところまで連れていき、駆け付けた警察官に身柄を引き渡しました。
Aさんには全く身に覚えがなく、徹底的に争いたいと考えて、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
痴漢事件は、被疑者本人が事実を否認している場合でも、被害者女性の供述に基づき、被疑者は逮捕・勾留・起訴されてしまう可能性があります。
また、痴漢の容疑をかけられた男性が、自身で自身の潔白、無実であることの証明を行うことは、相当困難といわれます。
そして痴漢行為を否認している場合には、罪証隠滅・逃亡のおそれがあるとされ、身柄拘束が長期化する恐れがあります。
具体的には,逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間で、合わせて最大23日間の身体拘束を受けるおそれがあるのです。
これだけ長期間の身体拘束を受けるとなると、家族や学校、勤務先等に身体拘束を受けたことが発覚することを避けるのは困難となります。
特に,公務員や有名企業の社員の場合、逮捕されただけで大きく報道されてしまうこともあります。
そうなれば、たとえ冤罪であったとしても、痴漢事件の容疑者として扱われた、というレッテルを貼られてしまいかねません。
そのため、たとえ本当に痴漢をしていない場合は特に、早期の身柄解放を目指すことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢冤罪事件での早期身柄解放をはじめ、報道等への対策等を行っています。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、痴漢冤罪事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
痴漢で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初見接見費用:37,100円)
愛知県春日井市の盗撮事件 任意同行・任意出頭に詳しい弁護士
愛知県春日井市の盗撮事件 任意同行・任意出頭に詳しい弁護士
愛知県春日井市に住んでいる20代会社員のAさんは、通勤途中に駅のエスカレーターで膝の上にスマートフォンを置き、前の段に立っていた女子生徒のスカートの中を盗撮しました。
Aさんの不審な動きに気づいた女子生徒とAさんが口論になり、通行人が警察に通報しました。
Aさんは、駆けつけた愛知県警察春日井警察署の警察官に盗撮(愛知県迷惑防止条例違反)の容疑で任意同行をされることとなりました。
(フィクションです。)
~任意同行が行われる理由~
「任意同行」という言葉は、テレビや新聞などでよく聞く言葉だと思います。
「任意同行」とは字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
任意同行を求められた方にとってあくまで「任意」に基づくのですから、任意同行に応じなかったとしても、罰則が科されることはありません。
任意同行に応じることは、決して義務ではないのです。
したがって、任意同行に応じたくなければ断ることも可能です。
もしも任意同行であるにもかかわらず警察官に強制的に署まで連行したとすれば、その連行された行為は違法行為ということになります。
こうした違法行為があった場合、その流れで得られた証拠は、刑事裁判で使用できない可能性があります。
違法捜査があったとして証拠が使用できなくなれば、検察官による犯罪の立証が困難になっていくため、無罪判決獲得の可能性が高まることになります。
さて、任意同行(任意出頭も同じく)は応じなければ断ることもできるため、断り続けたらどうなるのでしょうか。
警察が任意同行や任意出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようします。
そのため、警察からの任意同行や任意出頭の要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考えて逮捕される恐れが高まります。
もし出頭要請された日に任意出頭を拒否する理由(ex.どうしても会社を休めない、遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察に理由を話して、出頭を別の日時に調整してもらうことをおすすめします。
任意出頭や任意同行等が求められて不安な方は、弁護士に相談することをご検討ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談では、任意出頭、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスをお伝えできます。
任意同行に付き添う同行サービス(※リンクは弊所の大阪支部のサイトですが名古屋支部も同様のシステムで行っております。)をご利用ください。
(愛知県警察春日井警察署への同行サービス費用・初回接見費用:39,200円)
愛知県岡崎市の公然わいせつ事件 目撃者がいない公然わいせつ事件に強い弁護士
愛知県岡崎市の公然わいせつ事件 目撃者がいない公然わいせつ事件に強い弁護士
愛知県岡崎市に住むAくん(21歳大学生男子)は、ある日の夜、解放感を得ようと市内の路上で下半身を露出していました。
幸い、Aくんが下半身を露出して時間に通りがかる人はいなかったため、Aくんが下半身を露出しているところは誰にも目撃されませんでした。
しかし,付近に設置された防犯カメラに映ってしまっていたため、公然わいせつ事件として捜査した愛知県警察岡崎警察署の警察官はAくんを割り出しました。
Aくんの自宅に愛知県警察岡崎警察署から、Aくんに任意で署まで来てもらいたいとの連絡を受けました。
電話を受けたAくんの母は,警察署に行ってそのまま逮捕されるのではないか、取調べにはどのように対応したらよいか相談するため、愛知県内で刑事・少年事件専門の法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~誰にも目撃されていないのに公然わいせつ罪になるのか?~
今回の事例では、実際にAくんが下半身を露出していた場面を目撃した人はいません。
このような事例の場合、「公然」わいせつと言えるのか疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
公然わいせつ罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
ここでいう、「公然と」といえるためには,不特定又は多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為がなされる必要があります。
不特定又は多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為がなされていればよいので、現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく,その認識の可能性があれば足ります。
つまりは、不特定又は多数の人がいる可能性のある場所(公園など)でわいせつな行為をした場合には,仮にその場に誰もいない場合であっても公然わいせつ罪が成立することになります。
なお、判例では「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反するものを指すとされています。
今回の事例のような路上や公園という不特定多数の者が見ることができる場において,全裸になり下半身を露出する行為は本罪でいう「わいせつな行為」の典型的な例です。
目撃者のいる公然わいせつ事件の場合、目撃者は厳密にいえば被害者ではありません。
なぜかというと公然わいせつ罪の保護法益(=法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとする利益)は「健全な性秩序ないし性風俗」です。
そのため、公然わいせつ罪の目撃者は、厳密に言うと、被害者ではありません。
しかし、厳密にいえば被害者ではなくとも、実際にAくんの行為を見て気分を害した目撃者に対して示談や被害弁償を行なうことで、処分の軽減に繋がる可能性があります。
公然わいせつ事件の加害者のなかには、その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている場合が多いため、そのような場合には,カウンセリングやクリニックに通い、専門家による治療を受けることで問題を根本から改善する必要があることもあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士による無料相談を提供しております。
逮捕されるかもと不安な方、公然わいせつ事件で警察署から出頭を要請されてどうすればいいのか不安な方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
(愛知県警察岡崎警察署までの初回接見費用:3万9700円)
岐阜県警察中津川警察署でわいせつ物陳列事件の幇助 不起訴処分を求める弁護活動
岐阜県警察中津川警察署でわいせつ物陳列事件の幇助 不起訴処分を求める弁護活動
Aは、Bから依頼を受けて、Bが不特定多数の者に見せるであることを知りながら、わいせつ映画フィルムをBに貸した。
その後、Bは自己が経営する店においてこのわいせつ映画フィルムを映写し、複数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったとして岐阜県警察中津川警察署に逮捕された。
そして、Bに対する取調べから、岐阜県警察中津川警察署はAに対してわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを持ち、Aは同署において任意で取調べを受けることとなった。
Aは、まさか自分のやったことが取調べを受けるほど大事になるとは思っておらず、逮捕されることはなかったが事件を検察庁に送ると警察に言われ、Aは自分が起訴されてしまうのではないかと、とても不安になった。
そこで、Aは今後の自分への刑事事件の見通しと対策についてアドバイスを求めるため、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
Aはわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを掛けられています。
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文書等を公然と陳列した場合に成立する犯罪で、これを幇助した場合には同罪の幇助犯が成立します。
「公然と陳列」したといえるためには、不特定又は多数の人がその内容を認識できる状態に置くことを要します。
今回のBは、わいせつ物にあたるわいせつ映画フィルムを、複数名の者に観覧させていますから、「公然と陳列」したものといえるでしょう。
そして、AはBにわいせつ映画フィルムを貸していることから、同罪の幇助犯が成立し得るものと思われます。
もっとも、わいせつ物陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料であり、さらに幇助犯の場合であれば、従犯減刑といって、必ず刑が減軽される仕組みとなっています。
そうであれば、Aとしては想定される処罰がかなり低いものであることが予想されるのでそもそも起訴すべきでない、すなわち不起訴処分を求める弁護活動をしてもらうべきでしょう。
こうした不起訴処分を求める弁護活動の内容については事件の性質や具体的な内容に応じて様々なものがあります。
刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分を求める刑事弁護活動も多数承っております。
自身の今後の見通しにつきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察中津川警察署への初回接見費用:43,800円)
愛知県安城市の強制わいせつ事件 13歳未満の相手が被害者の強制わいせつ事件に強い弁護士
愛知県安城市の強制わいせつ事件 13歳未満の相手が被害者の強制わいせつ事件に強い弁護士
愛知県名古屋市在住の30代小学校教師Aさんは、放課後に教室にいた受け持ちの生徒である小学生女子児童Vさん(9歳)に対し、わいせつな行為をしたとして愛知県警察安城警察署に逮捕されました。
女子児童Vさんは特に抵抗する様子もなくしたがっていましたが、帰宅後両親にその事実を告げ、両親が警察と学校に通報したようです。
Aさんの妻は今後どうなるのかと不安になり、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に行きました。
~強制わいせつ罪について~
強制わいせつ罪は、罪名に「強制」とついていることから、何か暴行・脅迫がない場合は強制わいせつにならないと思ってしまう方がいらっしゃるかもしれません。
13歳未満の男女に対してわいせつな行為をする場合は、暴行又は脅迫を手段としなくとも、また、被害者の承諾があったとしても強制わいせつが成立してしまいます。
刑法では、強制わいせつ罪について相手方を13歳未満の者と13歳以上の者とを区別して規定しています。
①13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、
②13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をすること
のいずれかの行為をした場合は強制わいせつ罪が成立します。
つまりは、13歳未満の男女を対象にした場合は、暴行又は脅迫を手段としなくとも、また、被害者の承諾があったとしても強制わいせつが成立するということです。
被害者の承諾があった場合でも強制わいせつが成立する理由は、13歳未満の者はわいせつな行為の意味を判断する能力はないと法が判断しているからだと考えられます。
強制わいせつの罪を犯した者は、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
今回の事例のように13歳未満が被害者の事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱い、性犯罪事件についても多数の弁護経験があるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察安城警察署までの初回接見費用:40,420円)
名古屋市瑞穂区の児童ポルノ事件で逮捕 少年の性犯罪事件と弁護士
名古屋市瑞穂区の児童ポルノ事件で逮捕 少年の性犯罪事件と弁護士
名古屋市瑞穂区の中学3年生のAくんは、自身が通学する中学校で、友人ら数人で同級生の15歳のVさんをいじめていました。
AさんらはVさんに罰ゲームと称してVさんに服を脱がせて、スマートフォンのカメラでVさんの全裸の写真を撮影しました。
Vさんは、学校に相談して愛知県警察瑞穂警察署に被害届を出したため、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で愛知県警察瑞穂警察署に逮捕されてしまいました。。
(フィクションです。)
・いじめと児童ポルノの製造
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします。
児童のわいせつな写真を撮影することは、児童ポルノを作り出すことになりますから、児童ポルノの製造にあたります。
児童ポルノの製造は、児童ポルノ禁止法(正式名称:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で禁止されています。
児童ポルノに関して、児童ポルノ禁止法では、他に児童ポルノの所持や製造、陳列などが禁止されています。
上記の事例では、Vさんは15歳ですので、Vさんは児童ポルノ禁止法で規定する「児童」にあたり、Vさんの裸を撮影することは、児童ポルノの製造に当たります。
今回Aさんらが行った児童ポルノの製造の行為は、いじめの過程で行われました。
ただの子供同士のいじめだという軽い気持ちで行われたことであっても法律に触れる行為は犯罪であり、少年がそのような行為を行った場合は少年事件として扱われることになります。
昨今は、携帯電話やスマートフォンのカメラが普及・発達したため、少年でも容易に児童ポルノの製造ができてしまうようになりました。
いじめは子供同士の問題だから少年事件になるなんてと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、いじめでは犯罪にかかわる行為が行われていることもあります。
いじめの加害者としてお子さんが逮捕されてしまったという場合、いじめで警察に捜査されている場合は、少年事件に詳しい弁護士に依頼して、お子さんのために最善の解決となるよう活動してもらうことをお勧めします。
また、今回のように友人と一緒に被害者をいじめてしまい、児童ポルノを製造したという事件では、交遊関係も事件の背景にあると思われます。
そのような場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。
生活環境の改善のため、ご家族にご協力をお願いして、日常生活の中で本人を監督していただくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日無料相談や初回接見サービスを受け付けています。
お子さんの児童ポルノ製造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6100円)
愛知県知多市の強制わいせつ事件で逮捕 示談に臨む弁護士
愛知県知多市の強制わいせつ事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士
愛知県知多市に住むAさんは、職場の飲み会の帰り道に酔っぱらって路上で30代女性Vさんに抱き着き、抵抗するVさんを押さえて下着の中に手を入れてVさんの胸などを触りました。
翌日、Vさんは被害届を出しました。
事件現場付近に設置されていた防犯カメラの画像からAさんが犯人として割り出されて、Aさんは愛知県警察知多警察署の警察官に、強制わいせつ事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
・強制わいせつ事件と示談
強制わいせつ罪は、親告罪と言い、被害者などの告訴がなければ起訴できない犯罪です(刑法180条)。
つまり強制わいせつ罪のように親告罪とされている犯罪は、告訴されてしまっても、被害者の方に誠心誠意謝罪を行って許していただき、告訴を取り下げてもらうことで、起訴される(裁判になる)ことも、前科がつくこともなくなるということです。
また、たとえ告訴の取り下げまでには至らなくとも、謝罪や示談が行われていることは、裁判の際、量刑を判断する大事な材料とされます。
ですから、特に親告罪の場合、被害者の方への謝罪、示談締結は、大変重要な意味をもちます。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪の場合、被害者の方への謝罪や示談交渉は、当事者のみでは難しいと言わざるを得ません。
今回のような路上での見知らぬ被害者への強制わいせつ事件の場合、加害者は被害者の情報を知りません。
そういった場合、加害者が深く反省して謝罪と被害弁償の気持ちを強く持っていても、事件を担当する警察官や検察官は、加害者に被害者の方の情報をまず教えてはくれません。
また、被害者の方に心当たりがあって連絡先を知っている事件の場合でも、性犯罪の被害者は、加害者との直接連絡を拒否することが多いです。
幸運にも示談交渉にこぎつけても当事者双方が感情的になるなどし、かえって示談交渉を行う前よりも、両者の間の溝が深まってしまう恐れも大きいです。
そんな時こそ、親告罪や示談交渉のプロである刑事事件専門の弁護士に相談し、両者の間に入ってもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
強制わいせつ事件で告訴されてしまってお困りの方、被害者の方と示談したいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察知多警察署までの初回接見費用:3万7400円)
岐阜県岐阜市の書店での盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士
岐阜県岐阜市の書店での盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(50代男性)は、通勤途中に立ち寄った書店において、20代女性を盗撮したとして通報を受けた岐阜県警察岐阜南警察署に逮捕されました
Aさんはその後釈放されたものの、押収されたAさんのスマートフォンからは、数百枚の盗撮写真が出てきたことから、Aさんは盗撮の常習犯ではないかと疑われています。
数百枚の盗撮写真はほとんどがインターネットからダウンロードしたもので、Aさんが盗撮したのは今回が初めてです。
Aさんは、常習的に盗撮をしていたという疑いを晴らすため、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~常習盗撮~
盗撮事件は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられており、ほとんどの都道府県の迷惑防止条例では、盗撮の常習性が認められることによって、その刑罰が重くなります。
例えば、愛知県迷惑防止条例の場合、同条例16条2項で通常の盗撮とは別に常習として盗撮行為をした場合の処罰規定が設けられています。
盗撮に常習性がなければ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習性があれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
刑罰を決める基準となる法定刑の差に大きくつながるため、少しでも刑を軽くしたいと思うのであれば、常習にあたるかそうでないかは非常に重要なポイントになります。
盗撮行為の常習性を判断する具体的な判断基準としては、
・盗撮回数
・期間
・前科前歴
・前の犯行からの間隔
・手口
・目的
などです。
前科や前歴や実際の盗撮回数が少ない場合であっても、
・カメラやパソコンに多数の盗撮写真が保存されていて押収された場合
・盗撮手口が巧妙な場合
常習的に盗撮を繰り返していたと疑われてしまうおそれがあります。
今回のAさんのようにもしも初めて盗撮を犯したにもかかわらず、常習性を疑われてしまうようなことがあれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、常習性のないことを主張していくことが肝要です。
また、実際に常習的に盗撮を行っていた場合でも、できる限り被害者の方への謝罪・弁償活動を行い、処分を寛大にしてもらうように働きかけていくことが大切です。
盗撮事件で逮捕されてしまってお困りの方は。初回無料相談や初回接見サービスを行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署までの初回接見:40,000円)
愛知県小牧市の盗撮事件で逮捕 余罪に強い弁護士
愛知県小牧市の盗撮事件で逮捕 余罪に強い弁護士
Aさんは、帰宅途中に愛知県小牧市内の駅構内において盗撮事件を起こしたとして、愛知県警察小牧警察署の警察官に逮捕されました。
ところが、警察官から取調べを受けるうちに、一週間前に同じ駅で起きた痴漢事件についても疑われることになりました。
(フィクションです。)
~余罪とは~
余罪とは、被疑者・被告人が犯した罪のうち、現在行われている手続きの基礎となっている罪以外の罪のことです。
逮捕・勾留の根拠とされている被疑事実や、起訴された犯罪事実以外にも、当該被疑者・被告人の行った犯罪が余罪と呼ばれます。
(その一方で、逮捕・勾留の根拠となっている犯罪事実や起訴された犯罪事実のことを本罪と言います。)
上記の事例では、Aさんの盗撮行為は本罪で、一週間前に同じ駅で起きた痴漢事件は余罪となります。
このように、取調べでは、当該事件についてはもちろんのこと、余罪についても調べられることがあります。
余罪について疑われている場合において、特に逮捕直後の取調べについては注意を払う必要があります。
取調べの際に、威圧的な捜査官の態度に萎縮してしまい、余罪について自身の意に反する供述をしてしまう恐れがあるためです。
その供述調書が事実認定の基礎となってしまえば、冤罪を招くことにもなりかねません。
本来、刑事裁判では本罪についていかなる刑罰を科すかということが問題になるため、余罪はあくまで刑事裁判で考慮される一事情にすぎません。
しかし、起訴・不起訴、量刑(裁判所が処断刑の範囲内で刑の種類や程度を決めること)などといった重要な判断において、必ず考慮される無視し難い事情です。
そのため、刑事裁判においては、余罪が不当に被告人に不利なように考慮されていないか、判決を厳しくチェックしていく必要性が高いと考えられます。
量刑が妥当かどうか、一度は量刑相場に精通した刑事事件専門の弁護士に判断してもらうことをお勧めします。。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所で、余罪のある事件の経験が豊富です。
余罪について不安に感じられている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円)