Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
愛知県蒲郡市の器物損壊事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張
愛知県蒲郡市の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張
AさんはBさんからナイフで切りかかられたので、身を守るためとっさに石をBさんに投げました。
石はBさんに当たらず、付近にいたVさんの飼猫に当たり、猫は死んでしまいました。
Aさんは愛知県警察蒲郡警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、緊急避難の主張をすることになりました。
(フィクションです)
《 器物損壊罪 》
他人の財物を損壊した場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
法律上ペットは財物として扱われますので、AさんはVさんのペットを死なせ損壊したということで器物損壊罪に当たります。
《 緊急避難 》
器物損壊罪に当たる行為でも、緊急避難が認められれば、器物損壊罪は成立しません。
緊急避難とは、自己や他人の権利に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにしたことをいいます。
緊急避難は正当防衛と似ていますが、正当防衛が攻撃をしてきた相手に対する反撃であるのに対し、攻撃をしていない別の人に対する反撃である点で異なります。
上の事案でいえば、Aさんを攻撃していないVさん(の飼猫という財産)に対する反撃ですので、正当防衛ではなく緊急避難が考えられることになります。
緊急避難は、攻撃という悪いことをしていない人に対する反撃ですので、正当防衛とは異なり、反撃により生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要となります。
上の事案では、Aさんの反撃によりVさんに生じた害は飼猫という財産であり、Aさんが避けようとした害は自らの生命・身体という権利です。
法律上生命・身体という権利は財産よりも重要と考えられますので、Aさんの反撃により生じた害はAさんが避けようとした害の程度を超えていないといえます。
したがって、Aさんの行為は緊急避難として、器物損壊罪は不成立となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、緊急避難となれば刑罰は科されません。
緊急避難が認められるか否かは事情によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
器物損壊事件で緊急避難を主張することをご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士
愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士
愛知県刈谷市の居酒屋で友人Vと飲食していたAは、Vと口論となり、テーブルの上に置いてあったビール瓶をVに向けて投げつけましたが、幸いVがこれをよけたため、ビール瓶はVに当たらずに済みました。
その後、Vが愛知県警察刈谷警察署に被害届を提出したことから、Aは暴行罪で立件され、名古屋地方検察庁岡崎支部に送検されました。
(フィクションです)
ここで、ビール瓶はVに当たっていないのだから、Aが暴行罪で立件されるのは不当だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは「人の身体に対する有形力の行使」を言い、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。
本件の場合、ビール瓶を投げつける行為は「有形力の行使」と言えますし、ビール瓶は幸いにもVには当たってはいませんが、AはV(の身体)に向かってビール瓶を投げつけていますので、Aの行為は「暴行」に当たります。
そして、Vは警察に被害届を提出していますので、このままではAは起訴される可能性があります。
そこで、Aが起訴されないために、Vに被害届を取り下げてもらう必要がありますが、そのための方法として、AがVとの間で示談を成立させることが考えられます。
もちろん、示談に向けた話し合いは、直接AとVの当事者同士で行うことも可能ですが、この場合、そもそもVが話に応じない可能性が高いですし、仮にできたとしても感情のもつれなどから話が思わぬ方向へ発展し、示談が不成立となる可能性が高いと思われます。
そこで、当事者の間に入って、示談の話を進めることができる弁護士が必要となります。
仮に、示談が成立すれば、Vは被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、その場合、刑事処分としては不起訴処分(起訴しない処分)になる可能性が高いと思われます。
被害者との示談等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談されることをお勧めします。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用 38,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【愛知県豊明市の刑事事件で弁護士】刃物を持っての脅迫は脅迫罪ではない!?
愛知県豊明市の刑事事件で弁護士 刃物を持っての脅迫と脅迫罪
50代男性のAさんは、友人との飲み会の帰り道、Aさんは歩道でぶつかったVさんに怒鳴られました。
突然、怒鳴りつけられたことに腹を立てたAさんは、お酒が入っていたため、カバンに入れていたカッターナイフ(刃渡りの長さ約7.9センチ)を取り出し、Vさんの前でチラつかせるなどをし、Vさんを脅迫しました。
AさんとVさんのやり取りの様子を見ていたBさんが慌てて、愛知県警察愛知警察署に通報したことで、駆けつけた警察官によってAさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~「暴力行為等の処罰に関する法律」違反~
「暴力行為等の処罰に関する法律」の1条に、「団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)または第261条(器物損壊罪)の罪を犯したものは、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」との規定があります。
文中の「凶器を示し」とは、本来の性質上ないし、少なくとも用法上、人を殺傷するにたる器具のことであって、ただちに殺傷の危険感を抱かせるものを現に携帯していることを、相手方に認識させることをいうため、相手方に突きつけることまでしなくても、成立すると解されています。
そして、上記事例のAさんのように凶器をチラつかせて脅迫すると、凶器を示している分、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも刑罰が重くなります。
もし暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕・起訴された場合、過去の量刑をみてみると、初犯であれば20~30万円の罰金、あるいは3~5年の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科がある方の場合ですと、犯行の悪質性などによっては、7月~2年6月程の実刑判決となってしまうおそれもあります。
不起訴処分の獲得や減刑をしてもらいたいなどをお考えであれば、早期に弁護士に相談をしていくことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、被疑者に前科前歴がないこと、犯罪の態様が悪質でないこと、犯行に計画性がないこと、犯行の動機が一過性のものであること、被害者との間で示談が成立していること、被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを検察官や裁判所に対して主張をして、不起訴処分獲得または減刑に尽力していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力行為等の処罰に関する法律違反や脅迫事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察愛知警察署への初見接見費用:38,500円)

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愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士
愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士
愛知県清須市在住に20代男性のAさんは、内縁の妻Bさんの子どもVちゃん(3歳)に、「うるさい」と恫喝し、殴るなどの虐待を繰り返していました。
Aさん宅の隣人が、毎日泣き叫んでいる子どもを心配し、児童相談所に連絡を入れ、Vちゃんは保護されることとなりました。
その際に、児童相談所の職員がVちゃんの身体にあざなどのけがの跡を複数発見したため、Aさんは、Vちゃんに対する傷害の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~児童虐待と傷害事件~
児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄(ネグレクト)することをいいます。
厚生労働省は、2015年4月~2016年3月までの1年間で、虐待によって死亡した子どもは52人で、重傷を負った子どもは8人で、心中によって死亡した子どもは32人だったと報告しています。
児童虐待は、現在、社会的に大きな問題となっています。
そして、児童虐待の分類は、児童虐待防止法によって以下のように4種類に分類されます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、児童ポルノの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅す、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、兄弟に虐待行為を行う など
今回の上記事例のAさんの場合は、Vちゃんに対して殴る等していたので、①の身体的虐待にします。
また殴る等の暴行の結果、Vちゃんにけがを負わせていますので、傷害罪にあたる可能性は十分に考えられます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、量刑にも非常に幅の出る刑罰となっています。
現に過去の量刑を見ても、前科の有無や犯行の悪質性などが考慮されて、罰金20万円程度から4年6月の実刑判決まで幅広く考えられます。
児童虐待などの傷害罪で逮捕勾留されている場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめします。
罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。
身柄解放後の環境の整備とともに、可能であれば被害者との示談締結や被害弁償を行っていき、裁判所や検察官に刑の減刑を訴えかけていくなどの弁護活動をするができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が傷害事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、刑を減刑してほしいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
30代男性のAさんは、名古屋市内の有名観光地の周辺を運行する観光船に爆弾をしかけたと電話をし、運航会社の業務を妨害をしました。
その結果、観光船はその日、6便も運休せることとなり、約300人に影響を与えることとなってしまいました。
その後、運航会社にかけられてきた電話番号からAさんが判明し、愛知県警察港警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
取調べでは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているとのことです。
(11月8日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~威力業務妨害罪とは~
最近では、ネットの掲示板やSNSに、いたずら半分に書き込まれた爆破予告や犯行予告にも、厳しい取り締まりがなされるようになってきました。
では、今回逮捕されてしまった上記事例のAさんの容疑である「威力業務妨害罪」とはどういったものなのでしょうか。
威力業務妨害罪とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する罪のことをいい、刑法第234条で禁じられており、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
威力業務妨害罪の指す、「威力」とは、人の意思を制圧するに足る強い力や勢いのことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するようなの強い力や勢いの全てを含んでいると考えられています。
そのため、上記事例のAさんのような場合の爆破予告の電話は、「脅迫」という形を持っている行為が「威力」であるとされることが多いため、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いのです。
もし、威力業務妨害罪で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑をみてみると3年程度の執行猶予付き判決、あるいは1年程度の実刑判決となることが多いようで、軽い刑罰とはならず、前科が付いてしまうおそれも十分考えられます。
しかし、被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですので、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えていくことが大切になってきます。
そのためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼をして、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
威力業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)

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名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反
名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反
60代男性のAさんは、以前から仲の悪かった親戚で名古屋市東区在住のVさんと取っ組み合いになり、Aさんの所持していた鎌でVさんの脚部を刺して、傷害を負わせた上、その場を立ち去りました。
Vさん自身が救急車を呼び、警察署に通報したことから、Aさんは、暴力行為等処罰法違反の容疑で、愛知県警察東警察署に逮捕されました。
Aさんの息子は、今後Aさんがどうなるのか心配し、刑事事件に強いと評判の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~傷害罪と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反~
他人を殴って怪我を負わせる場合などのように、一般的に、人の身体を傷害した場合、刑法204条の「傷害罪」に該当し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
しかし、今回のAさんは、Vさんを鎌で刺して傷害を負わせていますが、傷害罪ではなく、「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」の容疑で逮捕されています。
Aさんのように、「銃や刀剣類を用いて」傷害行為をした場合や、「常習として」傷害行為をした場合には、「暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称:暴力行為等処罰法。以下、暴力行為等処罰法と言います)」に違反するとして、傷害罪に比べて刑罰がより重くなります。
暴力行為等処罰法1条の2第1項は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について,1年以上15年以下の懲役を定めており、未遂も罰せられます。
さて、冒頭でご紹介したように、刑法上の(単純)傷害罪には、「50万円以下の罰金」という罰金刑の可能性があります。
しかし、暴力行為等処罰法違反の傷害の場合には、懲役刑のみが法定されていて、罰金刑の可能性がないことに注意が必要です。
もし起訴された場合、執行猶予がつかない限り、刑務所で服役することになります。
暴力行為等処罰法違反の傷害事件で弁護士に刑事弁護の依頼をされる場合、傷害行為に使われた凶器が鉄砲や刀剣類に当たらないといえる事情があれば、これらを主張することで、暴力行為等処罰法違反の不成立を主張できるかもしれません。
暴力行為等処罰法違反の事実について争いがない場合、同法違反は被害者のいる犯罪であるため、できる限り速やかに、弁護士を通じて被害者への被害弁償又は示談交渉を行うことが重要です。
被害弁償又は示談を成立させることで、
・不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決する
・逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる
というメリットがあります。
暴力行為等処罰法律違反で起訴されてしまった場合であっても被害弁償や示談成立によって、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
被害弁償や示談締結を希望される場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、暴力行為等処罰法違反事件の弁護経験もあります。
暴力行為等処罰法違反事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間無料法律相談や初回接見の受付をしております。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用:35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士
岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士
岐阜市在住の15歳中学生Aさんは、クラスの友人数名で同級生のVさんに対していじめをしています。
ある日、Aさんらは、休み時間に教室で「失神ゲーム」と称して、数人がかりでVさんの胸を強く圧迫して失神させるなどした暴力行為等処罰法違反の容疑で、Aさんらは岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕されました。
取調べの結果、AさんらにはVさんに対する傷害罪や恐喝罪などの余罪も発覚し、警察からは今後勾留または観護措置が取られる可能性があると言われました。
(※フィクションです)
~いじめと暴力行為等処罰法~
本日は、少年によるいじめと暴力行為等処罰法の関係についてご説明します。
最近では、今回の事例のような学校におけるいじめの事案で暴力行為等処罰法が適用されるケースもあるようです。
暴力行為等処罰法は、集団による暴力行為や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法1条では、団体や多衆の威力を示したり、凶器を示したり、数人共同で、暴行罪、脅迫罪または器物損壊罪を犯した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
少年による暴力行為等処罰法が問題となる事件では、少年グループによる集団暴力行為によって非行事実が推認されて少年の非行傾向が進んでいるという判断をされれば、少年院送致となるケースも考えられます。
少年院送致という厳しい処分を回避し、真に少年のために必要な更生を考えるためには、少年事件に精通した弁護士に相談し、付添人として活動してもらうことをお奨めします。
付添人である弁護士が、被害者への謝罪や示談交渉を行うとともに、少年に対する処分が過酷なものとならないように、家庭環境や学校復帰に向けた環境、少年の内部環境のなどの環境調整をおこないます。
このような環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年の今後のためにも、現在進行中の手続きの処分の結果を有利にするためにも、重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年による暴力行為等処罰法違反事件の経験があります。
暴力行為等処罰法違反の少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用:38,900円)

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名古屋市瑞穂区の暴力事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
名古屋市瑞穂区の暴力事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
30代男性Aさんは、名古屋市瑞穂区の居酒屋で居合わせたVさんに対して、暴力団名称を挙げながら「俺の仲間を呼んだから待ってろ。ただじゃおかないからな」などと脅したという暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑で愛知県警察瑞穂警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、実際にはAさんが挙げた暴力団には所属していません。
Aさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~暴力行為等処罰法~
今回Aさんが逮捕された「暴力行為等処罰ニ関スル法律」(略称:「暴力行為等処罰法」。以下「暴力行為等処罰法」)とは、暴力団などの集団による暴力行為(暴行・脅迫・器物損壊・面会強請・強談威迫)や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
この法律は、「暴力行為等処罰法」以外に、「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略されることもあります。
現在では不良少年グループや暴力団及びその構成員を利用しての集団犯罪に適用され、それなりに成果を上げているようですが、実はもともとは、政府が労働者のストライキを封じ込めるために立法されたものだったそうです。
その他にも、学生運動の取締りにも用いられたこともあります。
最近では、学校におけるいじめの事案で適用されたケースがありますし、配偶者間での暴力行為についても適用されることがあると言われています。
暴力行為等処罰法1条は、
・団体または多数の威力を示し、
・実在しない団体または多数の威力を仮装し、
・凶器を示し
・数人共同して
刑法の暴行、脅迫、器物損壊の罪を犯した場合に成立し、法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ですので、Aさんのように暴力団の威力を示した上で脅迫した行為は、暴力行為処罰法違反に問われることになります。
他に1条に該当する行為としては、集団で取り囲んで暴行・脅迫を加える等の行為が挙げられます。
なお、「凶器」については、
・銃砲や刀剣類のように本来性質上人を殺傷するのに十分な性質上の凶器
・包丁やアイスピック、木刀のように用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上人に危険感を抱かせるに足りる用法上の凶器
も含まれるとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士が、身柄解放活動、被害者への謝罪や示談交渉、裁判における弁護活動まで、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為等処罰法の容疑をかけられている場合、ご家族が逮捕された場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察瑞穂警察署までの初回接見費用:36,100円)

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名古屋市北区の刑事事件 脅迫罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
名古屋市北区の刑事事件 脅迫罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、知人Vさんからのお中元が質素なことに怒り、携帯電話でAさんに「今住んでいる所に居られなくしてやる!」と怒鳴りつけました。
後日、Aさんは愛知県警察北警察署の警察官に脅迫の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年11月13日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 脅迫罪 >>
脅迫罪は刑法222条に規定される犯罪です。
生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して人を脅迫した場合には、脅迫罪が成立します。
脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に脅迫を受けた人が畏怖した事は必要ありません。
上の事案でいえば、「今住んでいる所に居られなくしてやる」と言われれば、家という財産に対して危害を加えられるのではないかと畏怖するのが通常ですので、実際にAさんが畏怖したかどうかは関係がないということです。
また、脅迫の対象は本人とその親族です。
親族の範囲は民法の規定によるため、内縁の妻や恋人に対する害悪の告知は脅迫罪には当たりません。
そのため、「お前の親を殴るぞ」は脅迫罪にあたりますが、「お前の彼女を殴るぞ」は脅迫罪に当たらないことになります。
上の事案のAさんには脅迫罪が成立してしまう可能性が大きいといえます。
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金ですので、脅迫罪で逮捕された場合、最悪このような刑罰を受ける場合があります。
このような刑罰を避けるための手段の一つとして、被害者との示談交渉ということが考えられます。
示談交渉によって被害者に被害届を取下げてもらうことで、身柄の解放や刑罰の減軽につながる場合があります。
そのため、脅迫罪で逮捕された場合には、早い段階で示談交渉、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
脅迫罪の事件でお困りの方は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県北警察署までの初回接見費用:36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士
名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士
名古屋市在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせたことから、愛知県警察東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年の触法事件とは~
触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事未成年者の行為であるため、犯罪は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらけば、刑法上、本来なら暴行罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るったとしても、犯罪は成立しないということになります。
では,事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。
少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護士・付添人を選任できることができますので、少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、経験豊富な刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
14歳未満の少年の事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。