Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

岐阜県恵那市の暴行事件で逮捕 示談交渉に強い弁護士

2017-01-29

岐阜県恵那市の暴行事件で逮捕 示談交渉に強い弁護士

Aさんは、居酒屋で偶然隣り合わせた初対面のVさんと口論になり、Vさんを殴ってしまいました。
その後、店の通報で現場に駆けつけた岐阜県警察恵那警察署の警察官によって、Aさんは暴行罪で現行犯逮捕されてしまいました。
今回の事件を知ったAさんの勤務する会社は、Aさんをクビにしました。
Aさんの母親は、Aさんの将来のため、示談を締結して不起訴処分で事件を終わらせたいと考えています。、
(フィクションです)

~示談交渉の際の注意点~

暴行事件に限らず、被害者のいる刑事事件で捜査されている場合、被害者と示談が成立することで、不起訴になる可能性が高まります。
不起訴を目指す場合は、検察官が処分を決める前に示談を目指す必要があります。

しかし、示談交渉にあたって、被害者と示談金の額や条件で折り合いがつかない場合もあります。
被害者から相場よりも高い示談金額を提示されるケースなどです。
このような場合、被害者の提示する示談金の額を支払えば示談が成立するというような場合は、話し合いを長期化させて示談成立が間に合わない、または交渉が決裂して示談が成立しないよりも要求通りの示談金を支払ってしまった方がよいこともあります。。
特に身柄拘束されている事件では、時間との勝負になりますので、ある程度金額や条件の妥協をすることが必要になる場合もあります。

ですが、早く示談を成立させる必要がある場合でも、被害者が要求する示談金額にそのまま応じるべきかよく考えるべきです。
一日でも早く事件を終わらせたいという気持ちの方は多いですが、被害者の言いなりで高額な示談金を支払うのはお勧めできません。
何ら根拠のない不当な高額請求には応じない、という判断も時には必要となってきます。

示談交渉が難航してお困りの方は、示談交渉の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、適切な減額交渉や、個別の事情を勘案した合理的な金額で交渉することもできます。
弁護士は交渉術にも長けていますので、被害者の状態に合わせて交渉のテクニックを駆使して、怒っていて示談の難しい相手であっても示談を成立させることができるのです。

また、示談交渉が難航しているケースでも、検察官が示談を成立させてほしいと考えているようなときは、示談が進むよう検察官から被害者側に働きかけてくれることがありますので、弁護士から検察官に対して、被害者の方を説得してもらうよう交渉することもあります。

まずは、弁護士に相談して、一般的な示談金額がどれくらいになるのかを知ったうえで、示談交渉を進めても、遅くはないでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、、示談交渉の実績が数多くあります。
岐阜県をはじめ東海地方示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察恵那警察署の初回接見費用:4万4300円)

愛知県半田市で逮捕監禁致傷事件で逮捕 裁判に向けての弁護活動

2017-01-28

愛知県半田市で逮捕監禁致傷事件で逮捕 裁判に向けての弁護活動

Aは、同居人であるVが家賃を折半しないことに腹を立て、自宅にあったケージ内にVを閉じ込め、懲らしめることを計画した。
計画通り、Vは家にあるケージの内部に閉じ込められたが、その際にVは頭を打ったり体を擦り剥くなどの傷害を負った。
数日後、Aの隙を見計らってVはケージを脱出し、警察に助けを求めたことから事件が発覚し、Aは逮捕されることとなった。
そして、勾留された後に、起訴されることになった。
Aから私選で弁護を依頼された刑事事件を得意とする弁護士は、Aの刑事裁判に向けての刑事弁護活動を開始した。

(フィクションです。)

逮捕・監禁罪は、人の行動の自由を侵害する犯罪ですので、行動の自由を侵害したといい得るほどの身体拘束等の時間の継続が必要です。
具体的には「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことをいい、「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
Aは、Vをケージ内に物理的に閉じ込めているので、典型的な「監禁」行為であるといえるでしょう。
また、Vはその際に傷害を負っています。
逮捕・監禁行為と人の死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立するので、Aには監禁致傷罪が成立するものといえます。
同罪の法定刑は、傷害の者と比較して重い刑により処断する、つまり、3月以上15年以下の懲役となります。
Aは同罪で起訴されることとなりましたが、そのような場合には一例として以下のような弁護活動が想定されます。
まず、致傷結果が、監禁の手段としてではなく全く別の原因から生じたものであることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することが考えられます。
これにより、致傷結果に因果関係がないことを主張し、監禁致傷罪の成立を阻止できる可能性があります。
また、被害者対応も重要です。
被害弁償や謝罪に基づく示談をすることにより、被害者に処罰感情がないことなどを裁判官に対して主張することが、被告人にとって有利な結果を得る上で重要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,起訴後の裁判についての弁護活動も多数承っております。
刑事裁判手続きでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察半田警察署への初回接見費用:38,500円)

愛知県海部郡蟹江町で傷害事件(在宅捜査) 示談交渉で事件化阻止を目指す弁護士

2017-01-16

愛知県海部郡蟹江町で傷害事件(在宅捜査) 示談交渉で事件化阻止を目指す弁護士

Aは、職場の部下であるVの仕事の進め方が遅いことに腹を立て、連日長時間にわたって説教や怒鳴りつけたりしていた。
その後、Vは休職した後に結局仕事を辞めることとなったが、その理由はAによる上記行為の結果、PTSDになったからだというものであった。
Aは、ことを大事にしたくないという上司からVとの話し合いの場を提供してもらえることになったが、決裂した場合にはこれは刑事事件に発展することもあるのか、どうにも不安であった。
そこで、法律の専門家である弁護士から第三者の意見を聞きたいとして、愛知県内で刑事事件専門の法律事務所に相談をしに行くこととした。

(フィクションです。)

AのVに対する行為は、傷害罪に該当する可能性があります。
「人の身体を傷害」した場合に傷害罪が成立しますが、ここでいう「傷害」とは、一般に人の生理的機能に障害を与えることといわれています。
この「傷害」の例としては、全治数週間の怪我を負わせただとかありますが、PTSDも場合によっては「傷害」に当たることがあります。
過去に、PTSDについて、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現した場合を「傷害」に当たるとした裁判例があります。
もし、Vの負ったPTSDがこの程度を超えていれば、Aは傷害罪で警察から捜査される可能性があります。
もっとも、そのような場合でも、被害者との間で示談交渉をすることにより、未然に事件を終わらせることも可能です。
傷害事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が、事件の進展に大きく影響します。
事件化を阻止するためには、事前の被害者との間で示談交渉をまとめ上げることが重要となりますが、当事者同士では被害者の怒りや恐怖が助長してしまうこともありますので、できるだけ弁護士を介して示談交渉に臨むことが望ましいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,事件化阻止のための弁護活動も多数承っております。
被害者との示談交渉でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署への初回接見費用:36,600円)

名古屋市港区で刀剣類所持で逮捕 不起訴処分獲得の弁護活動

2017-01-15

名古屋市港区で刀剣類所持で逮捕 不起訴処分獲得の弁護活動

Aは、公安委員会による登録等を受けていないにもかかわらず、日本刀を不正に持ち歩いていたとして、愛知県警港警察署に銃刀法違反の罪で逮捕された。
取り調べた警察官によれば、Aが不正に日本刀を所持していたのは、単に趣味として部屋に飾りたいという目的によるとのことであった。
Aは逮捕後、すぐに警察署から釈放を許されたが、今後は在宅捜査として事件の手続きが進んでいくので、出頭要請には応じるようにと言われた。
Aは、生半可な知識で日本刀を購入してしまったことを反省しており、自分の身はこの後どうなってしまうのか心配であった。
見かねたAの父親は、Aのこの銃刀法違反事件についてどうか弁護してほしいと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件を相談することにした。

(フィクションです。)

個人で銃や刀を所持していた場合、銃刀法違反により処罰される可能性があります。
銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法は、鉄砲や刀剣類の所持、使用などに関する危害予防の上で必要な規制を定めている法律です。
同法において「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり、なぎなた、刃渡り5,5cm以上の剣等のことをさします。
そして、この刀剣類の所持について、その住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることが必要となります。
これに違反し、刃体の長さが6cm以上の刃物を携帯していた場合については、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また、他にも購入した先から持ち帰る矢先といったような、正当な理由がないのに、刃物を携帯していたような場合には、軽犯罪法違反にも該当するおそれもあります。

もっとも、一般的な傾向からすれば、銃刀法・軽犯罪法違反事件では、違反の態様が軽微であれば、悪くても罰金という処罰になることがほとんどです。
そのような場合であれば、弁護士が本人の反省と今度の指導をしっかりと行うことで、検察官に対して不起訴処分が相当であることを折衝することも可能です。
そうであれば、Aも自分の事件について不起訴処分を目指せないか、諦めずに一度弁護士に相談をしてみるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,銃刀法や軽犯罪違法の人たちのための弁護活動も多数承っております。
どうにか不起訴処分にできないかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用:36,900円)

岐阜県中津川市の強要未遂事件で呼び出し 刑事事件に詳しい弁護士

2017-01-14

岐阜県中津川市の強要未遂事件で呼び出し 刑事事件に詳しい弁護士

岐阜県中津川市在住の30代会社員Aさんは、かつての交際相手Vさんとよりを戻したいと考えていました。
AさんはVさんにメッセージアプリやメール、電話で連絡しましたが、返信が返ってきませんでした。
どうしても一度話をしたいと考えたAさんは、「このまま無視し続けて返信してくれないのなら、前に撮影した(Vさんの)全裸の写真をネット上に流すぞ。」というメールを送信しました。
後日Aさんは、岐阜県警察中津川警察署から、強要未遂の容疑で呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~強要罪~

相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりすると強要罪となり、。法定刑は、3年以下の懲役と規定されています。
また、強要罪とよく似たものに脅迫罪があります。
脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいい、法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
強要罪と脅迫罪の違いは、脅迫行為だけにとどまるのか、脅迫行為(または暴行)によって、何らかの強制や妨害をしようとしたのかの点にあります。
強要罪は、脅迫をして、相手がそれに応じなかったとしても、強要未遂罪が成立します。
上述の通り、強要罪には罰金刑がない点に注意が必要です。
強要罪には罰金刑がないため、略式起訴(簡単な裁判手続きのことで公判を開くことなく罰金を納めて解放される制度)にならないためです。
起訴されてしまえば、裁判所の法廷で被告人として裁かれることになります。
そのため、強要罪では早期に示談を成立させて不起訴獲得を目指すのが重要です。

強要罪などで警察から嫌疑がかけられていたり、逮捕されてしまった場合には、早期に刑事事件専門の弁護士に相談することをご検討ください。
岐阜県の強要未遂事件で呼び出しを受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察中津川警察署 初回接見費用:4万3800円)

静岡県浜松市南区の暴行事件で逮捕 在宅事件でも心強い弁護士

2017-01-04

静岡県浜松市南区の暴行事件で逮捕 在宅事件でも心強い弁護士

静岡県浜松市南区在住のAさんは、友人であるVさんのアパートに遊びに行ったところ、些細なことからVさんと口論になりました。
思わずかっとなったAさんは、室内に置いてあったフライパンを振り回してVさんの顔面を殴打してしまいました。
騒ぎに気付いたアパートの住人が警察に通報し、Aさんは暴行罪の容疑で静岡県警察浜松東警察署逮捕されてしまいました。
警察署で取調べを受けた後、翌日の朝にAさんは釈放されました。
(この事例はフィクションです)

~在宅事件とは~

刑事事件の中には、逮捕がなされない(又は逮捕されても勾留されない)まま刑事手続が進む「在宅事件」があります。
たとえば、今回の事例のAさんのように、暴行事件で逮捕されたものの、逮捕後の取調べののちに勾留されず釈放された場合も在宅事件です。

しかし、釈放されたとしても刑事事件が終了したわけではありません。
なぜなら身柄拘束はされないものの捜査は続けられるためです。
在宅事件の被疑者は、今まで通りの日常生活を送りながらも、警察・検察に呼び出されたりして引き続き捜査を受けます。
最終的には検察官により起訴・不起訴の判断が下され、起訴された場合には略式又は正式裁判を受けるということになります。

上記をご覧いただいてわかるように、在宅事件の場合でも、起訴されることがありますし、有罪となれば前科となります。
在宅事件で前科をつけたくない場合は、弁護士を依頼した方がよいでしょう。

ご依頼いただいた場合、弁護士は、警察や検察と連絡を取り合いながら、適切な弁護活動を進めることになります。
今回の事例のように暴行事件の場合は、被害者との示談等も行っていくことになります。
早期に示談を取りまとめられれば、不起訴となる(=前科にならない)可能性も上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所で、在宅の暴行事件も数多く取扱ってきました。
逮捕勾留されている事件はもちろん、在宅事件でも迅速かつ適切な弁護活動をさせていただきます。
釈放された後でしたら無料法律相談、ご家族が逮捕勾留されてしまったという場合は初回接見サービスをご利用ください。
(静岡県警察浜松東警察署 初回接見費用:4万100円)

名古屋市中村区で威力業務妨害事件で逮捕 身柄の釈放を目指す弁護士

2017-01-02

名古屋市中村区で威力業務妨害事件で逮捕 身柄の釈放を目指す弁護士

Aは,個人で事業を営んでいるVに対して,嫌がらせの目的で電話を一日に数百を超える回数行い,もってVの業務を妨害したとして威力業務妨害の容疑で逮捕された。
その後,Aは10日間の勾留が決定されたが,どうしてもそれより前に釈放を望めないかと心配したAの妻は,刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に,身柄解放のための弁護活動を依頼することとした。

(フィクションです。)

「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に,威力業務妨害罪が成立します。
同罪の法定刑は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
「威力を用いて」とは,人の意思を制圧するような勢力をいい,暴行や脅迫に限られません。
嫌がらせの目的で数百を超える電話は,人の意思を制圧するような勢力に当たり得るものと思われます。
また「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
Bは個人で事業を行っている者ですから,それは「業務」に当たります。
そして,Aは数百を超える回数の電話という手段で,その「業務を妨害」していますので,威力業務妨害罪が成立するものと思われます。
もっとも,このような場合でも,事案に応じて,証拠隠滅や逃亡のおそれのないことを主張することによって,釈放など身柄拘束からの解放を目指すことも十分可能です。
逮捕されたからといって身柄の拘束期間の不服を諦めるのではなく,一度,刑事事件に詳しい弁護士に事件を相談してみるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,業務妨害事件における身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
身柄解放手段でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)

名古屋市天白区で恐喝の在宅事件 取調べ対応に強い弁護活動

2016-12-26

名古屋市天白区で恐喝の在宅事件 取調べ対応に強い弁護活動

Aは,Vに対して多額のお金を貸していた。
しかし,いつまで経ってもお金を返さないVに業を煮やしたAは,Vが大金を手に入れたと聞いたので,Vをドライブに行こうと誘い出し山中へ連れ出してきて,お金を返さないと埋めるぞと脅し,もってお金の返済を受けた。
しかし,後日になって,AのVに対する行為が恐喝罪にあたるとして,Aは愛知県警察天白警察署から話を聞きたいと呼び出されることとなった。
Aは,確かにお金を返してもらう方法に問題があったとは思っていたが,そもそも大金を手に入れたのにお金を返さないVが悪いのに,自分が犯罪者として立件されることに納得できなかった。
そして,警察へ取調べを受けに行く際に,どうにか事を穏便に済ます方法はないかと,刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

恐喝罪は,人を恐喝して財物を交付させた場合に成立し,その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
ここでいう「恐喝」とは,相手方の犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行をいい,例えばカツアゲのような場合がこれに該当します。
これを超える程度の暴行または脅迫は強盗罪にあたり,より重い罪となります。
また,恐喝罪は,強引な手法で借金を取り立てる際にも成立し得るとするのが判例の立場です。
AのVに対する借金の取り立て方法も,今後のAの取調べ次第によっては恐喝罪として立件され,最悪の場合にはAは逮捕されてしまうおそれも考えられます。
このような事態を避けるため,早急に刑事事件に特化した弁護士取調べに対する方法のアドバイスをもらうべきでしょう。
また,場合によっては事件化を阻止したり,もしくは事件化されたとしても不起訴処分として事件を終わらせるため,Vとの示談交渉を行う必要が出てくるかもしれません。
もっとも,Aは借金を返してほしくてこのような行為に及んでいるので,当事者同士で交渉をしてしまうと,示談が決裂することは必至です。
ですので,Aは弁護人という代理人を立てて,誠心誠意の態度で示談交渉に臨むべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,恐喝などの粗暴犯についての弁護活動も多数承っております。
取調べの対応方法などでとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察天白警察署への初回接見費用:37,400円)

静岡県湖西市でスポーツ事故 事件を早期に解決する弁護活動

2016-12-20

静岡県湖西市でスポーツ事故 事件を早期に解決する弁護活動

AとVは,共に地域でクラブ活動をする者である。
ある日,スポーツ活動中の事故が原因でAはVに加療約1週間程度の傷害を負わせてしまった。
AはVを心配するものの,一言謝罪するのみで特にこれといって治療費を負担するようなことはせずにそのままでいたところ,ある日,Vに対する傷害の件ということで静岡県警察湖西警察署への呼出しを受けた。
大変驚いたAは,事故とはいえ自分がVに負わせた怪我について,在宅事件として警察に扱われていることに大きなショックを受けた。
そこで,すぐにAはVに対して示談を行おうとするが,条件が合わず一向に示談が締結する兆しは見えなかった。
そこで,AはどうにかしてVと示談をしてもらえないかと,法律事務所に相談に行き,刑事事件専門の弁護士に事件を依頼できないかと考えた。

(フィクションです。)

VはAの行為によって,加療約1週間程度の傷害を負っていますから,Aには傷害罪が成立するとも言えそうです。
しかし,このVの傷害が本当にスポーツでの事故であった場合,Aの傷害罪は成立しないことになります。
刑法で規定されている正当な業務行為に当たる場合,違法性が阻却され犯罪が成立しなくなるからです。
そうすると,Aには傷害罪は成立せず,よってこの事件は解決したとも思えます。
しかし,捜査されている中で,Aがいくらスポーツによる事故であると弁明しても,警察は取り合ってくれないかもしれません。
そうすると,いくら在宅事件での捜査といえども,取調べに応じるAの負担も相当なものとなってしまいます。
そうであれば,Aは弁護人に事件を依頼し,示談交渉や警察等捜査機関との折衝を行ってもらうことが,早期に解決するうえで必要なことであると思われます。
したがって,Aについても自分一人で解決しようとせず,法律のプロである弁護士に事件の弁護活動をお願いして,早期解決に臨むべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,事件を早期に解決するための弁護活動も多数承っております。
起訴される前に事件を終わらせたいなどお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(静岡県警察湖西警察署への初回接見費用:40,600円)

愛知県安城市で執行猶予中の暴行事件 執行猶予取消し回避のための弁護活動

2016-12-19

愛知県安城市で執行猶予中の暴行事件 執行猶予取消し回避のための弁護活動

Aは,わき見運転をして歩行者にケガを負わせたとして,執行猶予付きの判決を受けている。
ある日,Aは出先のレストランで客であるVと口論の末喧嘩になり,肩を強く押すなどの暴行を加えた。
そして,Aは店員の通報により駆け付けた警察官から任意同行を求められ,愛知県警察安城警察署取調べを受けることとなった。
結局,Aは逮捕されることはなかったが,今後は在宅事件として何度か呼び出すから応じるように,と警察に言われた。
Aは,自分は執行猶予中の身であるから,どうにかして穏便に今回の暴行事件を終わらせられないかと,刑事事件専門の弁護士に相談をするため法律事務所を訪れた。

(フィクションです。)

Aは執行猶予期間中にもかかわらず,暴行事件を起こしてしまい,在宅事件として捜査を受けています。
まず,執行猶予とは,裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
この執行猶予付きの判決が下されると,実刑判決とは異なり,一定期間刑の執行が猶予されるので,直ちに刑務所に入るということにはなりません。
しかし,執行猶予期間中に他の罪を犯したりして,執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
この場合,猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければならないことになります。
ですので,執行猶予を無事に満了して服役を回避したいのであれば,どうにかして執行猶予の取消しを避ける必要があります。

Aの犯した暴行事件は,暴行罪として,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料という法定刑が定められています。
このうち,懲役刑の実刑判決の場合はもちろんですが,30万円以下の罰金の刑の言渡しを受けたしまったときも,執行猶予が取り消されてしまうおそれがあります。
ですので,執行猶予取消しを回避するためには,どうにかして不起訴処分で終わらせるなど暴行事件を穏便に解決させなければなりません。
ここでは,被害者との間の示談交渉をすることなどが具体的な刑事弁護活動として想定されます。
Aとしても,刑事事件専門の弁護士に同様の弁護活動をとってもらうことが,執行猶予取消しを回避するうえで重要であるといえるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,暴行事件などの粗暴犯の弁護活動も多数承っております。
執行猶予取消しを回避したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:40,420円)

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