Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
あま市の万引き事件で逮捕 「窃盗症(クレプトマニア)」の相談は弁護士へ
あま市の万引き事件で逮捕 「窃盗症(クレプトマニア)」の相談は弁護士へ
40代女性のA子さんは、あま市内のスーパーマーケットにおいて、生活用品数点を万引きしたため、お店の店長からの通報により、A子さんは愛知県警察津島警察署に逮捕されてしまいました。
相談に来たA子さんの家族の話では、A子さんは、以前にも同様な万引き事件を数回起こしているそうです。
特に経済的にも切迫していないため、A子さんがなぜ万引き事件を起こしているのか、家族には理解できないようです。
A子さんの家族の話を聞いた弁護士は、A子さんには「窃盗症(クレプトマニア)」のおそれがあると答えました。
(フィクションです。)
~窃盗症(クレプトマニア)って何?~
万引きを含む窃盗行為は、盗む対象となる物が欲しいが、経済的な事情により叶わないため、窃取する場合が考えられます。
もちろん中には、経済的な事情など関係なくても、ストレスの解消や盗むというスリルを求めて衝動的に事件を起こすケースもあります。
では、「窃盗症(クレプトマニア)」とは、どういうものなのでしょうか?
「窃盗症(クレプトマニア)」とは、経済的な事情からではなく、万引きなどの窃盗行為の衝動を抑止することができず、反復的に窃盗行為をしてしまう症状のことをいいます。
そして、窃盗行為をする時の緊張感を快感として、窃盗行為が成功した際の達成感、満足感を得るために、依存的に窃盗行為を繰り返してしまうという精神障害の一種と考えられています。
そのため、窃盗症(クレプトマニア)が原因で起こした万引き事件は、窃盗症(クレプトマニア)の治療を受けなければ、繰り返し犯罪を犯してしまうおそれがあるのです。
窃盗症(クレプトマニア)は、精神障害の一種と考えられていますので、本人の力だけで改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であったとしても、万引き事件を繰り返しているのであれば、起訴され、正式裁判となり、実刑判決を受ける可能性も十分に考えられます。
実刑判決を回避していくためにも、早い段階で専門的な治療やカウンセリングなどを行い、窃盗症(クレプトマニア)を改善し、再犯防止を図っていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化して日々弁護活動をしておりますので、窃盗症(クレプトマニア)に関する刑事事件の経験も豊富です。
ご家族が突然、万引き事件で逮捕されてお困りの方、窃盗症(クレプトマニア)について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)
名古屋市守山区にて収賄罪で逮捕 刑事事件はいち早く弁護士に相談
名古屋市守山区にて収賄罪で逮捕 刑事事件はいち早く弁護士に相談
40代男性のAさんは、名古屋市守山区の区役所の建設課長をしていましたが、この春の人事異動により、同じ区役所の保健課長に就任することとなりました。
Aさんが保健課長に就任した後、建設業者Bから、Aさんが建設課長時代にその職務に関し、Aさんより有利な取り計らいを受けたことがあったとのことで、業者Bは謝礼として現金30万円を贈り、Aさんは受け取ってしまいました。
後日、Aさんと業者Bとのやりとりが発覚し、Aさんは愛知県警察守山警察署に収賄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~収賄罪とは~
収賄罪とは、公務員が、その担当する職務に関連して賄賂を収受・要求・約束したり、またその結果として不正な行為をしたりしたときなどに成立する犯罪のことをいいます。
ここで指す「賄賂」とは、公務員の職務行為に対する対価としての不正な報酬のことをいいます。
上記事例のAさんは、人事移動後に異動前に取り計らいをした業者より現金を収受してしまいました。
判例では、「公務員が一般的職務権限を異にする職務に転じた後、前の職務に関しての賄賂を供与した場合であっても、供与した者が今も同じく公務員である以上、贈賄罪が成立する(最決昭58.3.25)。」とされています。
そのため、業者Bが贈賄罪に問われることになると、Aさんは必要的共犯となるため、Aさんが収賄罪に問われる可能性が高く、収賄罪の場合、共犯者との接触を避け罪証隠滅を防ぐといった理由から逮捕されることも考えられるでしょう。
収賄罪だけでなく刑事事件は、それぞれの状況によって、弁護活動が異なってきますので、早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことをおすすめいたいします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、収賄罪に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、収賄罪で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初見接見費用:38,200円)
愛知県犬山市の詐欺事件で逮捕 身柄拘束で困った時にこそ弁護士
愛知県犬山市の詐欺事件で逮捕 身柄拘束で困った時にこそ弁護士
20代男性のAさんは、犬山市内に住む70代女性のVさん宅に「市役所から医療費返金のお知らせが届いていませんか」「ICチップつきのカードに変えないと手続きができない」などと医療費の還付を名目に電話しました。
銀行員を装ったAさんは、Vさん宅を訪れ、キャッシュカード2枚をだまし取り、その後、Aさんはだまし取ったキャッシュカードを使って、銀行のATMで現金100万円を引き出しました。
駅前で電話をしているAさんに不審感をかんじた愛知県警犬山警察署の警察官により、Aさんは逮捕され、勾留されることとなりました。
(2018年5月20日の産経ニュースを基にしたフィクショです。)
~詐欺罪で逮捕されて身柄拘束されてしまったら~
今回の上記事例の詐欺事件の場合、逮捕・勾留されてしまうと、長期の身柄拘束となることが予想されます。
もし、事例のAさんのように詐欺罪の容疑で逮捕・勾留されてしまった場合、弊所では、「初回接見」サービスのご利用をお勧めしています。
この「初回接見」サービスでは、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)をおこないます。
被疑者の方と面会して、事件の内容、逮捕された時の状況、取調べの内容等を詳しく聞き、警察官や検察官の取調べに対する注意事項だけでなく、今後の刑事手続きの流れや、現在の状況などを逮捕・勾留されている被疑者に対して法的アドバイスもおこないます。
面会(初回接見)の後には、ご依頼者様に対して、事件の内容を報告させていただき、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しなどについてお話しをしています。
ご家族が突然の逮捕によって身柄拘束されてしまうと、事情が全くつかめず、不安を抱えられていると思われます。
そのようなときは、弊所の初回接見を活用していただくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、ご家族が身柄拘束されてしまった際の対応についての相談・依頼も承っています。
ご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、初回接見の利用をお考えの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察犬山警察署:初回接見費用38,100円)
静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ
静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ
20代男性のAさんは、静岡県浜松市にあるコンビニエンスストアVのコンビニ店員に対して、刃体18センチメートルの包丁を突き付け、「金を出せ」と脅迫し、レジに入っていた現金を手に入れました。
後日、コンビニVが静岡県警察浜松中央警察署に被害届を出したことを機に、Aさんは強盗罪と銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、弁護士に刑事弁護を依頼しようと考えましたが、Aさんの意向を聞くために、刑事事件に強い弁護士をAさんの下に初回接見(弁護士面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです。)
~逮捕された人の権利~
警察で逮捕された場合、逮捕容疑の内容を簡単に伝えられ、弁護人(弁護士)に依頼する権利があることを告げられ、すぐに取調べが始まります。
この弁護人(弁護士)に依頼する権利は、「弁護人依頼権」や「弁護人選任権」と言います。
警察官によっては、弁護人依頼権について被疑者から聞かなければそれ以上のことを教えてくれないことがあります。
しかし、普通の方は、いきなり「弁護人を依頼できる」と言われても、知り合いに弁護士がいるのでない限り、どうやって弁護人を依頼したらよいのかわからないでしょう。
逮捕・勾留された方の持つ権利として、「黙秘権」をご存知の方は多いと思われますが、この弁護人依頼権もまた逮捕・勾留された被疑者に対して日本国憲法上で保障されている重要な権利なのです。
逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合は、可能な限り早い段階で弁護人依頼権を行使するべきです。
できれば捜査機関による取り調べ等を受ける前に弁護人依頼権を行使して弁護士を呼ぶのが望ましいでしょう。
弁護人依頼権の行使を妨害・阻止することは、警察官や検察官でもできません。
弁護人を呼ぶことができる時期には制限はありませんので、安心して逮捕直後に呼んで構いません。
弁護人を依頼した場合、弁護人である弁護士は、被疑者と接見(=面会)します。
弁護士は、被疑者に対して、取調べ等にのぞむ態度や心構え,取調べによって作成される供述調書の意味や作成する場合の留意点、捜査機関に対してとるべき態度、今後の刑事手続きの流れや見通し等について必要なアドバイスをします。
家族や知人等から被疑者への伝言、被疑者から家族や知人等への伝言等の伝達をしたり、早期の被害弁償や示談交渉などできる限りの弁護活動をしてくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている方を対象として、ご契約前に弁護士が警察署などの留置施設に直接面会に伺う「初回接見サービス」を実施しています。
各地の弁護士会単位で運営されている「当番弁護士制度」もありますが、当番弁護士として派遣される弁護士は刑事事件の経験が豊富だとは限りません。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、強盗事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士をお探しの場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)
愛知県稲沢市の業務上横領事件 示談して逮捕や刑事事件化を防ぐ弁護士
愛知県稲沢市の業務上横領事件 示談して逮捕や刑事事件化を防ぐ弁護士
中小企業の経理部に所属するAさんは、過去5年間の間に10回以上会社の経費を改竄し、差額を私的に使用しました。
現在、社内の経理監査によって不正な金の動きが確認され、誰かが会社の金を横領しているのではないかという話になり、この事実を愛知県警察稲沢警察署へ届け出るか否かの話し合いがもたれています。
横領の犯人だとばれて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。2018年6月14日のブログの事例から地名と警察署名のみ変更しています。)
~示談をして逮捕を防ぐ~
中小企業の場合は、被害届が提出されるかどうかは経営者の意思によるところが大きいと言われています。
というのも、刑事事件として告訴し、犯人が逮捕されて処罰されても、被害金額を回収できるわけではないためです。
業務上横領事件の被害者である会社は、被害金額の回収を最優先に考えることが多いですし、会社としても事件が公になることは避けたいとの判断がなされること少なくありません。
そのため、加害者に被害者に対してお金を支払う代わりに被害者が加害者に対する被害届等の提出をしないことを約束する示談が成立すれば、警察に被害の申告がなされず、刑事事件化せずに終了するケースも少なくありません。
つまりは示談交渉次第で刑事事件になることを回避できるということです。
刑事事件にならなければ逮捕されることはありません。
また、業務上横領事件のご相談者様は「示談金は分割払いが可能か」疑問を持っていらっしゃる方が多いです。
分割払いでの示談を会社に認めてもらえるかは、会社側との交渉次第です。
特に分割払いでの示談を望んでいる場合は、示談交渉に慣れており刑事事件の精通した弁護士に依頼して示談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士が多数所属して年間多くの示談交渉をまとめています。
業務上横領罪で示談をすることで逮捕を回避したいとお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警察稲沢警察署への初回接見費用:39,300円)
愛知県一宮市の業務上横領事件 逮捕勾留が不安なら刑事事件専門弁護士
愛知県一宮市の業務上横領事件 逮捕勾留が不安なら刑事事件専門弁護士
中小企業の経理部に所属するAさんは、過去5年間の間に10回以上会社の経費を改竄し、差額を私的に使用しました。
現在、社内の経理監査によって不正な金の動きが確認され、誰かが会社の金を横領しているのではないかという話になり、この事実を愛知県警察一宮警察署へ届け出るか否かの話し合いがもたれています。
横領の犯人だとばれて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~業務上横領~
報道で大企業の従業員による多額の業務上横領事件を目にすることが多いため、中小企業では業務上横領事件はあまり起きないのだと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、実は中小企業における業務上横領事件のほうが、数としては多いのではないかと言われています。
中小企業の場合は、
・職務が分担されず担当者一人に任されていることが多いため、監視が行き届かない結果犯行に及んでしまうこと
・他者のチェックがないため横領の発見が遅れることで、反復して横領が行えてしまうこと
が原因にあると言われています。
業務上横領罪は、業務上占有している他人の物を横領した場合に成立し、10年以下の懲役です(刑法253条)。
業務上横領事件では犯行が秘密裡に巧妙に行われる性質があり、かつ反復継続して行われているケースも多いです。
業務上横領罪で警察の捜査がなされている場合、そのようなお金の流れを追跡する必要があることから、捜査は、綿密で慎重かつ継続的に行われることが多いようです。
そのため、業務上横領罪の容疑で逮捕・勾留されると、取調べの回数が多くなり、毎日長時間の取調べが行われるおそれがあります。
また、勾留の期間も長期化する傾向が強いと言われています。
業務上横領罪は、法定刑が10年以下の懲役であり、罰金刑が規定されていません。
そのため、もし起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
起訴を避けるには、早期に弁護士に依頼し、被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件をはじめとする刑事事件を多数取り扱っています。
業務上横領罪でお困りの方は、お気軽に弊社のフリーダイヤル(0120-631-881)、または、お問合せフォームよりお問合せください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:36,700円)
名古屋市中区の繁華街で客引きと経営者が詐欺罪で逮捕 弁護士に相談
名古屋市中区の繁華街で客引きと経営者が詐欺罪で逮捕 弁護士に相談
アダルトビデオ女優が店にいるとうそをつき、性風俗店に案内し金を騙し取ったとして、性風俗店の経営者と客引きの男が詐欺の疑いで逮捕されました。
2人は去年12月、共謀して名古屋市中区栄を歩いていた19歳の男性に対し、店にアダルトビデオ女優がいるとうそをついて性風俗店に案内し、16万2000円をだましとった疑いです。
(2018年2月6日の札幌テレビ放送株式会社の報道を基に作成したフィクションです。)
~詐欺罪~
今回の事例のAさんとBさんは、詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
詐欺罪を規定している刑法246条1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
。」と規定されています。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為⇒②錯誤⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
ここで、今回の事例を見てみます。
Aさんらは、アダルトビデオ女優が店にいるとうそをつき(=「欺く行為」)、19歳の男性を騙され(=「錯誤」)、料金を払わせた(=「財物を交付するという処分行為をさせた」結果、Aさんらに「財物・財産上の移転」が起きたのですから、詐欺罪に当たる恐れがあると思われます。
詐欺罪では、被害額が大きかったり、詐欺の主犯格であったりするような場合には、起訴されてしまう確率が高くなります。
~逮捕されたら~
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
逮捕・勾留といった身柄拘束から解放されたい場合には、なるべく早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを示す証拠を収集するとともに社会復帰後の監督環境を整備するなどして、検察官や裁判官に働きかけ、早期の釈放・保釈を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門とする法律事務所です。
客引きにより詐欺罪や迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)
愛知県津島市の詐欺共犯事件 接見等禁止に対する弁護活動
愛知県津島市の詐欺共犯事件 接見等禁止に対する弁護活動
80代女性Vさんの家に警察官に成りすまして、預金口座に偽札があるとうその電話をかけ、現金約500万円を共謀してだまし取った詐欺の疑いで、Aさんと共犯として関わったBさんが愛知県警察津島警察署に逮捕されました。
Bさんが逮捕された後、勾留が決まったとの連絡を警察から受けたBさんの両親は、警察官に面会について尋ねたところ、家族であってもBさんと接見(面会)できないと言われました。
(フィクションです。)
~詐欺と共犯事件~
振り込め詐欺の場合、被害者からお金を受け取り運ぶ「受け子」や他人を装い電話をかける「かけ子」などの役割に、アルバイト感覚の軽い気持ちで参加してしまう人がいます。
しかし近年、このような組織的詐欺に対する重罰化・厳罰化の傾向が強まっており、「受け子」や「かけ子」であっても、詐欺罪の共犯者として警察に逮捕・捜査されています。
共犯者がいる事件の場合、共犯者が互いに連絡を取り合い、証拠隠滅をすることを捜査機関が警戒します。
そのため、単独犯に比べて逮捕・勾留されやすく、勾留期間も長くなりがちです。
特に、振り込め詐欺のような組織的詐欺事件ではその傾向が顕著です。
加えて、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多いです。
したがって、身体拘束が単独犯に比べて長くなる傾向にあり、勾留延長されやすい、保釈がなかなか認められないという不利益を受けることになってしまいがちです。
~接見禁止~
さらに、今回の事例でBさんの両親がBさんと面会できないように、「接見禁止」が付くケースが多いです。
「接見禁止決定」とは、両親など近親者であっても被疑者と接見(面会)や手紙のやりとりをすることができないという裁判所による決定です。
通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と「接見(面会)」することができます。
しかし、否認している場合や、組織的犯罪の場合、共犯者がいる場合などは、証拠隠滅が指示されるおそれがあるとして、接見禁止決定がなされる傾向があります。
身体拘束されていることで精神的・身体的苦痛を強いられている被疑者にとって、接見等禁止決定は精神的・身体的苦痛をさらに増すものです。
しかし、弁護士であれば接見禁止決定がされていても警察官の立会いもなしに何時間でも被疑者と接見をすることができます。
ご家族の言葉を被疑者に伝えて励ますこともできますし、被疑者からの伝言を預かってご家族へお伝えすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,接見禁止決定がなされている事件の取り扱いも多い法律事務所です。
詐欺罪などでご家族が逮捕・勾留されている場合は、まずは弁護士による初回接見サービスがお勧めです。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用:37,600円)
愛知県北名古屋市の強盗致傷で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
愛知県北名古屋市の強盗致傷で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
愛知県警察西枇杷島警察署は、強盗致傷罪の疑いで無職の50代の男を逮捕した。
逮捕容疑は北名古屋市で歩いていた同市70代女性のショルダーバッグの肩ひもを自転車で追い抜きざまに引っ張り、現金約10万円などが入った同バッグを奪い取るとともに、女性を引きずって右手首を折る約3カ月のけがを負わせた疑い。
同署によると、女性と一緒だった家族が110番し、防犯カメラの映像などから男が浮上した。
男は容疑を認め「お金が欲しかった」と供述している。
(2018年2月6日山陽新聞デジタルの記事を基に作成したフィクションです。)
~強盗致傷罪~
強盗致傷罪は、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
強盗は、相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として実行されるために、人の死傷結果を伴うことが多いです。
そのため,強盗が人を死傷させたときは重く処罰しようという趣旨により、強盗致傷罪や強盗致死罪が設けられています。
強盗致傷罪は、刑法240条前段に「強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し~」と規定されています。
平成16年の改正前は、強盗致傷罪の法定刑は、7年以上の懲役でしたが、改正により、6年以上の懲役と軽くなりました。
「6年以上の懲役」にすることで、情状酌量の減軽により執行猶予の可能性を認めるべきとの判断がなされたためです。
強盗致傷罪は、強盗の実行に着手した強盗犯人が行った行為により人が負傷することが必要です。
なお、人を負傷させる認識(傷害の故意)がある場合には、強盗傷人罪という別の犯罪になります。
~裁判員裁判~
強盗致傷罪は,裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは,一般市民が職業裁判官と一緒に有罪・無罪及び有罪の場合の刑の重さ(量刑)を決める制度のことです。
通常の刑事裁判のように専門用語を並べるだけでなく、一般市民に分かりやすいように工夫した裁判をする必要があります。
手続に関しても、通常の刑事裁判と異なる点が多いため、弁護士が裁判員裁判に精通していることも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判も多数対応している刑事事件専門の法律事務所です。
24時間365日、無料法律相談と初回接見の受付予約を承っておりますので、強盗致傷罪の弁護をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)
名古屋市守山区対応の刑事事件の弁護士 恐喝罪と強盗罪で困ったら
名古屋市守山区対応の刑事事件の弁護士 恐喝罪と強盗罪で困ったら
Aさんは路上で、女性会社員Vさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、現金とキャッシュカードを奪いました。
Aさんは数日後に強盗罪の容疑で逮捕のちに勾留されましたが、「自分がやったのは恐喝で、強盗ではない」と取調べで供述しています。
~恐喝罪と強盗罪~
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です
手段に暴行や脅迫を用いて金品や利益を奪う点で似ている犯罪類型として、強盗罪があります。
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪で、法定刑は、5年以上の有期懲役です。
恐喝罪と強盗罪の区別は、以下のように暴行や脅迫の程度で区別されます。
強盗罪:相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、相手方の意思に反して財物を奪取する
恐喝罪:相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を加えて、財物を取得する
拳銃や包丁などの凶器を使う場合には強盗罪が成立する可能性が高く、凶器を全く使わない場合には恐喝罪が成立するの可能性が高くなると一般的には言われています。
しかし、犯行抑圧程度は、以下の事情等を総合考慮して判断されます。
①暴行・脅迫の態様
②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
③犯行の時刻・場所
④犯行時の被害者並びに行為者の態度
⑤被害者の心理状況・被害状況
⑥被告人の意図
そのため、凶器の有無は一つの判断要素に過ぎず、何も凶器を使わなくても強盗罪の成立を認める裁判例もあります。
恐喝罪と強盗罪の区別は上記のように明確ではなく、同じ言葉を言って脅迫する場合でも、成立する犯罪が異なることもあり得ます。
暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性がある強盗事件をご依頼いただいた場合、弁護士は、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。
強盗罪で捜査されているものの恐喝罪だとお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へぜひご相談下さい。
(愛知県守山警察署への初回接見費用:38,200円)