Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士
愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士
A君(21歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
後日,A君は,愛知県知多警察署に器物損壊罪で呼び出しを受けました。
A君の母親は,どうしていいのか分からず刑事弁護に特化した弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~落書きも立派な犯罪~
落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
なお「損壊」とありますが,単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせる行為も含むと解されています。
したがって,落書きであっても器物損壊罪に当たる可能性があるのです。
落書きした箇所によっては「建造物損壊罪(刑法260条)」「侮辱罪(刑法231条」に問われる可能性があります。
なお,犯人を起訴する(裁判にかける)にあたって,器物損壊罪については被害者の告訴が必要であるのに対し,建造物損壊罪は不要です。
~前科を回避するには~
前科が付くと,社会生活上に様々な影響を及ぼします。
特に,これから進学,就職を控える方にとっては,前科が付くか付かないかは切実な問題と言えるでしょう。
前科は,犯人が起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過したのちに付きます。
したがって,前科を回避するには,第一に起訴されるのを回避することが必要です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。
そのためには,被害者側に誠実に陳謝し,被害弁償を行い,示談を締結することが重要です。
当事者間に弁護士が入ることで,スムーズに示談締結へと話を進めることが可能です。
示談が成立すれば,不起訴処分の獲得,前科回避の可能性がより高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
器物損壊罪で前科が付くことを避けたい、被害者側と示談したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用37,400円)
愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士
愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士
愛知県東海市の新聞販売店に勤める50代男性のAさんは、新聞購読料として集金した現金10万円を横領し、自身の生活費にあててしまいました。
ある日、集金の金額が合わないことに気付いた販売店の店長が、Aさんを問いつめたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警東海警察署に呼び出しを受けています。
(フィクションです。)
~業務上横領をしてしまったら~
業務上横領罪とは、業務として他人から預かり保管している金品を横領することをいいます。
業務上横領罪で指す「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」とされており、従業員が仕事上会社から預かるケースのほかに、運送業者が荷主の荷物を預かるケース、自治会やサークルの会計責任者が金品を預かるケースなども含まれると考えられています。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので、単純横領罪よりも重い罪と言えます。
初犯の方であり被害額が上記事例のAさん程度の方が起訴された場合ですと、1年6か月程度の懲役に3年程度の執行猶予というケースが多いようです。
しかし、横領した額(被害額)が、数百万,数千万以上など高額である場合には初犯でも実刑判決となる恐れがあります。
刑罰の重さに影響する事情は被害金額だけではなく、以下のような事情も考慮されます。
・使い込みをした金額(被害額)
・示談が成立しているかどうか
・使い込みをした金銭の使い道
・動機、目的
・役職、地位、権限
もし業務上横領事件で逮捕されそうな事態になった場合には、早期に弁護士に相談・依頼をし、少しでも処分が軽くなるよう、実刑判決を回避し執行猶予が付くよう、刑事弁護に動いてもらうことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、業務上横領事件についての相談・依頼も数多く承っております。
ご家族が業務上横領事件で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)
愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談
愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談
パチンコ店の景品買い取り所で、強盗への対策として用意したダミーの100万円分の札束2つが奪われた事件で、愛知県警察田原警察署は強盗罪の疑いで、会社員のAさんを逮捕した。
逮捕容疑は、パチンコ店の景品買い取り所で、アルバイトの男性に鎌のような物をちらつかせ「お金を渡してください。外にもう1人いるから」と脅し、札束2つを奪って逃げたとしている。
本物の一万円札は一番上と下の2枚だけで、被害額は2万円だった。
(2018年4月23日産経ニュースの事件を参考に作成したフィクションです。)
~ご家族や職場の方の面会・差入れ~
強盗罪は、刑法236条に規定されており、5年以上の有期懲役に処せられることになります。
強盗罪に限らず、逮捕されてしまった場合、逮捕された被疑者は警察署内の留置所に入れられて、家族や職場に自由に連絡をとることができなくなります。
ご家族や職場の方が被疑者に会うためには,警察署に行って面会を申し込む必要があります。
ただし、勾留決定までの間(=逮捕されてから約72時間が経過するまで)は,ご家族等が面会する権利は法律上認められていません。
勾留決定がなされた後であっても、ご家族や職場の方などの一般の方が警察署で面会ができるのは,平日の日中に限られます。
平日の早朝や夜間、土日祝日に面会することはできません。
加えて、一般の方による面会は,1回あたり15分から20分程度と決められており、たとえ話し途中であっても時間になったら終了となります。
仕事などでなかなか面会に行けない、面会時間内では足りない、といった場合は、被疑者と必要な連絡も満足にできないということも考えられます。
なお、ご家族や職場の方が面会する場合は、事件の内容に触れる話をすることは禁止されています。
また、もし接見等禁止決定がなされている場合は、ご家族であっても面会することができなくなります。
このようにご家族や職場の方の面会には様々な制限があるのです。
これに対して,弁護士が面会(弁護士による面会のことを「接見」と言います)をする場合は、このような制限はありません。
早朝夜間や土日祝の面会(接見)が可能で、面会時間の制限もありません。
勾留決定がなされるまでの段階でも自由に被疑者に面会(接見)することが可能です。
接見等禁止決定が出されていても、弁護士であれば面会(接見)や差入れをすることができます。
また、弁護士であれば接見等禁止決定の解除を申立てることができ、申立てが裁判所に認められればご家族の方などが面会できるようになります。
面会(接見)や差入れは、逮捕されて外界と隔絶されてしまった方の大きな精神的支えとなります。
面会(接見)や差入れに関してお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方、面会や差入れに関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察田原警察署への初回接見費用:45,560円)
愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談
愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談
Aさんは、友人Bさんから現金を借りる際、自分に返済資力があることを示すため、偽造した小切手を見せました。
後にAさんはBさんに借りたお金を返しましたが、自分の行為は偽造有価証券行使等罪に当たり、愛知警県警察豊橋警察署の警察官に逮捕されないか不安になりました。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
《 偽造有価証券行使等罪 》
偽造した有価証券を行使した場合には刑法第163条第1項の偽造有価証券行使等罪が成立します。
刑法上の有価証券には、例えば公債証書や会社の株券、約束手形、小切手、クーポン券や宝くじがこれに当たります。
そうすると、権限なく作成した小切手を行使する行為は偽造有価証券行使等罪に当たることになります。
では、行使にはどのような行為が当たるでしょうか。
Aさんのように、自分の返済資力を示すために相手に小切手を見せる行為は「行使」と言えるでしょうか。
偽造有価証券の場合は、偽造通貨の場合とは異なり、偽造した有価証券を流通に置く必要はありません。
なぜなら、偽造した有価証券を他人が閲覧できる状態に置くことで、公共の信用を害することになるからです。
そうすると、事故の信用を得るために小切手を見せる行為は、偽造有価証券行使等罪のいう「行使」に当たると考えられます。
Aさんには偽造有価証券行使等罪が成立し、3月以上10年以下の懲役に処せられることがあります。
Aさんはまだ逮捕されてはいませんが、今後警察の捜査が進めば、逮捕・勾留、それから起訴される可能性は十分にあります。
逮捕される前であっても、事前に刑事事件に強い弁護士に被害弁償等をお任せすることで、事件化を防いだり、身体拘束期間を短くできることがあります。
偽造通貨証券行使等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)
愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
大学2年生のAくん(19歳)は、友人Bくんと愛知県豊川市内のスポーツ用品店からダウンジャケットなど約5万円相当の衣料品を盗んだとして、愛知県警察豊川警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察での取調べAくんは、1年程前から高校時代の同級生ら4人と「短期大学」と称する窃盗グループを結成して、市内周辺のショッピングセンターなどで衣料品を万引きし、盗んだ衣類をフリーマーケットアプリを利用して転売していたと話しています。
警察からAくんの逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院だけは避けたいと考え、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(2018年4月4日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~少年院を回避するために~
上記事例のAくんのような20歳未満の未成年が事件を起こした場合、通常の成人が受ける刑事事件のように「刑罰」というペナルティを受けるわけではありません。
20歳未満の未成年が事件を起こした場合は、家庭裁判所での審判を受けて保護観察や少年院送致といった保護処分を受けることとなります。
家庭裁判所に事件が送られた場合の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、少年審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、少年審判を開始しない。
・不処分:保護観察や少年院送致などの保護処分に付さない。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官や保護司の指導観察の下で更生を図っていく。
・少年院送致:少年に対する矯正施設である少年院に収容され、施設で更生を図っていく。
今回の上記事例のAくんは、同様の犯行を繰り返し行っており、様態も悪質であるため、保護観察や少年院送致になる可能性は十分に考えられます。
しかし、親御さんとしては、何とかして少年院だけは回避したいとお考えになる方がほとんどだと思います。
少年事件の処分を決める際において大切なことは、本人の被害者に対する反省・謝罪や被害弁償だけでなく、少年を保護処分にする必要性があるのかどうかという点が重要です。
少年を保護処分にする必要性がないと家庭裁判所に認めてもらうためには、少年との親子関係や交友関係、適切な居住場所など、少年を取り巻くさまざまな環境を調整していくことが重要です。
少年の付添人である弁護士は、上記のような環境調整を図っていくとともに、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分がふさわしいことを主張して、少年院送致の回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所であり.少年による窃盗事件などの相談・依頼も多数承っております。
お子様が事件を起こし少年院送致を回避してもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)
愛知県刈谷市のひったくり事件 強盗致傷罪で刑事事件の弁護士に依頼して執行猶予を目指す
愛知県刈谷市のひったくり事件 強盗致傷罪で刑事事件の弁護士に依頼して執行猶予を目指す
Aさんは,ひったくりを行い,その際,Vさんに怪我を負わせたとして,愛知県警察刈谷警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。
Aの家族は,執行猶予獲得のため,刑事専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ひったくり~
ひったくりとは,犯人が鞄等を所持している歩行者などに近づき,すれ違ったり,追い抜く瞬間に鞄等を奪ってその場から立ち去ることを言います。
ひったくりは,窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金),強盗罪(5年以上の有期懲役),本件のように被害者が怪我をしていれば,強盗致傷罪(無期又は6年以上の懲役)などの罪に問われる可能性があります。
~ひったくり(強盗罪,強盗致傷罪)で執行猶予を獲得するには~
確かに,強盗罪,強盗致傷罪で執行猶予を獲得する例は少ないのが実情です。
しかし,そもそも強盗罪・強盗致傷罪は成立しない(窃盗罪等が成立する)と主張したり,被害弁償,示談などをすることによって執行猶予を獲得することも理論上は可能です。
ひったくりと言っても,その態様は多種多様です。
ひったくり行為を詳細に検討して,強盗罪の「暴行」に当たる行為がない(窃盗にとどまる)などと主張すれば,強盗罪・強盗致傷罪の成立を回避することも可能です。
併せて,被害弁償,示談等を行えば,執行猶予を獲得できる可能性は高まります。
また,強盗罪,強盗致傷罪が成立する場合でも,執行猶予を獲得できる余地はあります。
そのためにも,被害弁償,示談は何よりも大切です。
執行猶予は,「3年以下の懲役の判決を受ける者」に付されるものですが,被害弁償,示談をすることにより,法律上の酌量減軽という措置によって,減軽されるからです。
(強盗罪の場合,最低「2年6か月の懲役」,強盗致傷の場合,最低「3年の懲役」にまで減軽)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、ひったくり事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ご家族,ご友人が強盗,強盗致傷罪で逮捕され,ぜひとも執行猶予を獲得したいとお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用:38,100円)
愛知県安城市の置引き事件で現行犯逮捕 窃盗罪か占有離脱物横領罪か困ったら弁護士
愛知県安城市の置引き事件で現行犯逮捕 窃盗罪か占有離脱物横領罪か困ったら弁護士
20代男性のAさんは、愛知県の安城駅前のファーストフード店において、同じ店内にいたVさんがトイレに行っている隙をねらって、カバンの中の財布を抜き取りました。
Aさんの不審な行動に気づいた、ファーストフード店の店員がAさんに声をかけ、Aさんの犯行が発覚したため、取り押さえました。
Aさんは、お店からの通報で駆けつけた愛知県警察安城警察署の警察官によって、置引き(窃盗罪)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~置引きとは~
置引きとは、「置いてある他人の荷物や金品を持ち逃げすること」をいいます。
置き引きは、窃盗罪が成立するのが原則ですが、占有離脱物横領罪の成立にとどまる場合もあります。
窃盗罪にあたる場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
占有離脱物横領罪にあたる場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられます。
下記のような事例が、置引き行為の具体的な事例です。
・飲食店で、壁にかけていた上着の中の財布を持っていく
・トイレにいっている隙に、座席に置いてあった荷物を持っていく
・電車内で居眠りした隙に、網棚に置いてあったバッグを持っていく など
もし置引きが窃盗罪として起訴されてしまうと、過去の量刑をみてみると、初犯の場合では2~3年程度の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴があるような場合ですと、8月~1年10月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
置き引き事件は、窃盗罪又は占有離脱物横領罪のいずれの罪が成立するのかが争われる事例も少なくありません。
法定刑の軽い占有離脱物横領罪にあたると思われる場合は、検察官や裁判官に説得的に主張できるように弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
~現行犯逮捕とは~
上記事例でAさんは、ファーストフード店の店員がAさんを取り押さえたように、現行犯であれば、警察官でない一般人でも、逮捕をすることは可能です(刑事訴訟法213条)。
現行犯は、逮捕状なしに逮捕できますが、これは現行犯が、「犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているからです。
一般人が現行犯を逮捕した場合には、速やかに警察等に引き渡されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で扱う法律事務所で、置引き事件の相談・依頼も承っております。
窃盗罪か占有離脱物横領罪かわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:40,420円)
愛知県北名古屋市の窃盗共謀事件 執行猶予獲得には刑事専門の弁護士
愛知県北名古屋市の窃盗共謀事件 執行猶予獲得には刑事専門の弁護士
Aは,Bに,資材置き場から足場用の鉄板を盗むもうと誘われました。
Aは乗る気ではありませんでしたが,最終的には同意しました。
Aはトラックを用意し,Bを乗せて現場まで行き,Bが鉄板を運びだす間,見張りをしていました。
その後,Aは,Bと窃盗を共謀した罪で愛知県西枇杷島警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~共謀とは?~
共謀とは,正確には「共謀共同正犯」といいます。
共謀共同正犯とは,2人以上の者が犯罪を行うことを相談し(意思の連絡),そのうちある者が犯罪を実行(実行行為)すれば,犯罪を実行しなかった者も共同して責任を負うというものです。
Aは,現場で,鉄板の運び出し,つまり窃盗罪の「盗む」という行為(実行行為)はしていません。
しかし,Bからの誘いに同意しています(意思の連絡があります)し,トラックを用意するなど犯行の一部に加担していますから,窃盗罪の共謀共同正犯に問われる可能性があります。
なお,共謀共同正犯であっても,法定刑は窃盗罪と同様「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~共謀共同正犯と執行猶予~
共謀共同正犯は,単独犯に比べ,犯行の計画性や態様など悪質だと評価されがちです。
しかし,執行猶予の獲得が不可能かと言われればそうではありません。
まず,執行猶予を獲得するには,前提としてその要件(たとえば・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の刑の言い渡しを受けること・禁錮以上の刑に処せられたことがないなど)を備えていなければなりません(刑法第25条1項各号など)。
次に,犯行動機,犯行の役割・犯行への関与の程度(支配的立場だったか,従属的立場だったかなど),被害弁償,反省の態度などにつき,有利な事実を裁判でしっかりアピールすることで執行猶予を獲得することが可能です。
執行猶予を獲得できれば,直ちに刑務所に入らなくて済みますし,執行猶予の期間が経過すれば,その刑の言い渡しは効力を失います(刑法第27条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、窃盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
窃盗罪等で裁判にかけられたが執行猶予を獲得したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)
愛知県春日井市の万引き事件で微罪処分を獲得 刑事事件の心配事は窃盗罪に強い弁護士に相談
愛知県春日井市の万引き事件で微罪処分を獲得 刑事事件の心配事は窃盗罪に強い弁護士に相談
30代女性のA子さんは、自宅近所のコンビニにおいて、日頃のストレスからかつい出来心で万引きをはたらいてしまいました。
コンビニの店員に見つかり、お店からの連絡で駆けつけた愛知県警察春日井警察署の警察官によって、A子さんは任意同行を求められました。
A子さんは、事情聴取を受けたのち、微罪処分ということで帰宅を許されました。
(フィクションです。)
~微罪処分って何?~
微罪処分とは、警察が被疑者を逮捕したり事情聴取をしたりしても、事件が軽微であることを理由に検察に送致せず、警察だけで処理する手続きのことをいいます。
日本の刑事手続きでは,警察が認知した事件の「全件送致」が基本となっており、検察は送致された事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
しかし、微罪処分は,検察への送致そのものを行わないため、例外的な処理と言えるでしょう。
微罪処分になった場合には、たとえ犯罪を犯していたとしても、前歴はつきますが前科がつくようなことはありません。
もちろん、どういった場合においても微罪処分がされるというわけではありませんし、微罪処分の対象になりうる事件だからといって必ず微罪処分となる決まりがあるといいわけでもありません。
ですが、以下のような事件は、微罪処分となりやすい事件といえます。
①犯罪が軽微である
→たとえば、上記事例のA子さんのような万引きの場合であれば、被害額がだいたい2万円以下、暴行・傷害事件であっても被害者のけがが全治1週間以内程度
②被害回復されている
→たとえば万引きの場合、商品がそのままの状態で返還されるか、または示談等により被害弁償されているか
③犯行態様が悪質ではない
→たとえば、普段はなんら問題のない人が、何らかの事情で突発的に暴行を振るってしまったり、万引きしてしまったりしたような場合
④被害者が処罰を求めていない
⑤初犯である
⑥逃亡や罪証隠滅のおそれがない
⑦被疑者がしっかり反省をしている
刑事事件においては、微罪処分にしてもらえると、前科もつかず早期に事件が終結するため大きなメリットになります。
しかし、微罪処分となりうる事件でも、被害者の気が変わって被害者が処罰を求めて被害届を提出することもありますし、余罪があるような場合には微罪処分にはならずにまとめて捜査対象となってしまう可能性も高くなります。
ですので、軽微な犯罪だからといって何もせずにいるのではなく、相談だけでも早い段階で弁護士に話を聞いてみることをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、万引き事件についての相談・依頼も承っております。
万引きをしてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談下さい。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)
名古屋市守山区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼
名古屋市守山区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼
A君はB君に、通常であれば400万円はする車を半額で売却する話を持ち掛けられました。
A君は、車を持っていなかったことから、毎月5万円をB君に払っていく約束で、その車をB君から譲り受けました。
ところが、その車はB君によって盗まれた被害者Cさんの物でした。
数日後、A君は、盗品等有償譲受け罪で、愛知県警察守山警察署に逮捕されてしまいました。
A君は、刑事専門の弁護士と初回接見し、刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~盗品等有償譲受け罪とは?~
盗品等の処分に関する犯罪については刑法256条に規定されています。
第1項は「無償譲受け」、第2項では「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」について規定されています。
なお、第2項の方が悪質性が高く、重く処罰されます。
(第1項=3年以下の懲役、第2項=10年以下の懲役及び50万円以下の罰金)
「盗品等」とは、窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によって得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
「有償譲受け」とは、文字通り、有償で盗品等を譲受けることをいいます。
譲受けの名目は、売買契約であったり、借金の返済だったり様々です。
ただ、「有償譲受け」というためには、契約を結んだだけでは足りず、現実に盗品を譲り受けたことが必要です。
~盗品等有償譲受け罪と刑事弁護~
盗品等の処分に関する犯罪では、盗品等を受け取った人が、それを「盗品」と知っていなければなりません。
A君が、譲受けた車が盗品であることを知らなかった場合は、知らなかったことを基礎付ける事実を検察官や裁判官に主張するなどして、無罪や不起訴処分の獲得を目指します。
仮に知っていた場合でも、被害者Cさんと示談交渉するなどして不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
いずれにしましても、いち早い弁護士との接見、いち早い対応が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗品等有償譲受け罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ご家族等が盗品等有償譲受け罪で逮捕され、弁護士との初回接見をご検討中の方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用:38,200円)